福岡県で遺産相続に強い弁護士一覧

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福岡県の遺産相続に強い弁護士が48件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、福岡県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

福岡県で遺産相続に強い弁護士 が48件見つかりました。

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弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所
広島県呉市中央2丁目5-2NSNSビル703
最寄駅
JR呉駅より徒歩11分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
宮部 明典
定休日
日曜 土曜 祝日

樋口法律事務所

住所
鹿児島県鹿児島市山下町17-9
最寄駅
鹿児島市電「水族館口」徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
樋口 翔馬
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
吉村航
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
渡辺晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続手続きを代行します】弁護士 天野 広太郎

住所
福岡県福岡市中央区六本松4-11-25クロッシング2100六本松4階
最寄駅
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
弁護士
天野 広太郎
定休日
無休

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

山下江法律事務所 呉支部

住所
広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703
最寄駅
JR呉駅より徒歩11分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
宮部 明典
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日
48件中 41~48件を表示
福岡県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

自宅不動産の代償金、国際、預貯金・保険金

2,700万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
父の再婚相手
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金

18,600万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
金融機関からの、借入金570万
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の姉
被相続人
依頼者の弟
福岡県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00290)さんからの投稿
実家の弟が、長男なのに、自分の家の納骨など、何もせず、嫁に行った私に、任せっきりで何もしようとしないので、困っています。親の世話なども私がしています。せめて、それにかかる費用などを出してもらうためには、法律や裁判などの方法はないのでしょうか?教えて下さい。

相談が代襲相続となっていますので、遺産は祖父母の財産ということでしょうか?親の世話というのは、相続ではなく、現在、世話をされている親の扶養料の問題でしょうか?
前提事実が不明確なので、回答がしづらいように思います。
 亡くなった方の世話をあなたがされたということであれば、遺産分割の中で寄与分をご主張されればよいかと思います。
 もし、生存されている方の世話でしたら、親が弟さんに対し扶養料請求の調停をするという方法もありますし、弟さんに扶養料の分担を書面で求めるという方法もあります。
 前提が変われば回答が変わってきますので、電話か来所でもう少し、ご説明いただければと思います。
赤坂協同法律事務所弁護士藤尾順司
- 回答日:2021年12月16日
実は、遺産はないのですが、納骨堂の管理や、2年前になくなった母の世話や葬式代、いま、父の介護を私がしています。弟は月に3万円、父の施設費用を出していますが、それだけで、何もしないので、納骨堂と父のこれからの葬式代などを出してもらえたら、助かるのですが、具体的にどんな方法があるのでしょうか?
相談者(ID:00290)からの返信
- 返信日:2021年12月18日
相談者(ID:27648)さんからの投稿
離婚をした後に、元旦那が亡くなりました。子供に遺産相続の権利があると思うのですが、何の連絡もありません。元旦那が亡くなる前に結婚をしたらしいのですが、子供の遺産を将来の為に貰いたい。連絡もない為、どうしたらいいのか泣き寝入りしたくない!ので、相談しました。

鴻和法律事務所の藤本です。
ご相談の件、お子さんに相続する権利があるため、当然に請求することが可能です。
受け取ることができる割合は、他の相続人の有無や、遺言書の有無その内容等によって異なりますが、泣き寝入りする必要はございません。

子の法定代理人として依頼することから、子が取得した相続財産から弁護士費用を支払うことを、弁護士に相談する方法等が考えられます。
相談者(ID:01956)さんからの投稿
今年の2月10日に実父が亡くなりました。
遺産分割について相談させていただきます。
相続人は実母86才と私(長女61才)の2名です。
実母は54年前に家出をして以来音信不通で居場所も不明でした。
今は住宅型有料老人ホームで生活している事が判明しました。
戸籍上は実父と実母は婚姻関係のままです。
54年間音信不通だったので遺産相続を辞退してほしいのですが相続放棄の期限が過ぎてしまいました。
実母は介護度3で認知症もあります。
今はその場では意思決定できますが時間が経過すると忘れてしまうそうです。
担当のケアマネージャー日よると父が亡くなったことは知らせたそうですが忘れているかもしれないそうです。
金銭管理も困難になってきて今は生活保護受給しています。
近々青年後見人をつけるとも言っていました。
実母は戸籍上は配偶者なので法律上は遺産相続の権利はありますが54年間行方不明だったので遺産相続の資格はないと思います。
実母と遺産分割の話しをして遺産分割協議書を作成しないといけないのですが今までの思いがあり実母には会いたくないのです。
実母が相続辞退してくれるようにするにはどうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

法的には、やはり婚姻関係が継続していることから、お母様の相続分を否定することは難しい状況です。
要介護3で、認知症もあるということですから、このような方との遺産分割協議も、成年後見人がつけば否定される可能性もあります(認知症テストの数値などにもよります。)。
遺産分割協議は、お母様に成年後見人がついた後に、作成されることをお勧めします。
なお、成年後見人の選任申立ては、娘さんであれば申立てできます。
お母様と面会したくないということでしたら、代理人弁護士を通じての対応がベストかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
母は最近生活保護受給開始しました。
今日行政書士に相談したところ生活保護受給者は遺産相続を辞退すると生活保護法違反になるそうなので法定相続分の半分を母に渡さないといけないと言われました。
相談者(ID:01956)からの返信
- 返信日:2022年07月13日
相談者(ID:46066)さんからの投稿
12年程前に、母が亡くなり。その3年前に父が亡くなりました。子供は私と兄の二人兄弟です。兄は埼玉県に住んでおり両親と同居していた時期は非常に短く、高校の時は既に学校の寮に入っていました。私は27で結婚するまで同居していました。職場と実家の中間地点に居を構えました。いつでも実家に行けるようにです。母が亡くなってからは、私にはショックがあまりに大きく心理的にも残された実家の家財やマンションの処分などの処理が出来なかったことから、遠い埼玉の兄に全てを任せていました。財産はほぼなかったなのですが、マンション売却の金だけはあったようです。金額は確認していないのですが、兄との会話するの中で、税金が大変だったとあ言っていたことより、兄の口座には入ったようです。
その後月日がたち、私が指定難病にかかってしまい、働けなくなってしまったいま、今さらながらと思いたつつも、これからさき生活をしていく上でお金は絶対に必要だとつ言う事て兄に相談しました。そうすると、今更何を言っているんだという感じで、お金は無い、その資金はどこにあるのかなどと言われてしまい、ある意味兄を信用出来なくなっています。 


 指定難病にかかってしまわれたとのこと、なかなかおつらい状況かと存じます。
 一般に、遺産分割協議には、いつまでにしなければならないという期限はありません。
 相続に関する請求や主張は、時間が経つとできなくなるものもありますが、法定相続人が、まだ話のついていない遺産分割の協議を求めることに時効はないのです。
 したがって、伺った内容の限りでは、お母様・お父様の遺産相続について、お兄様と改めて話し合うことはできます。
 一方で、事実上できるかどうか、というハードルはあります。

 まず、10年以上前となると、当時どのような財産があって、どのように処分されたかという証拠が残っていないことがほとんどです。
 お兄様が書類を長く保管されるタイプの方であれば、お願いして見せてもらえる可能性はあります。
 ただ、お兄様が協力的でない場合やお持ちでない場合は、お客様側で資料を集めることはかなり難しいです。

 また、証拠が集まり、相続財産の内容がはっきりしたとして、お兄様が分割に応じるか、という問題があります。
 お兄様からすれば、自分のものとして受け取って、10年以上の間に使ってしまったものを、いまさら用立てることはそもそも難しいかもしれません。

 大変残念ではありますが、今できることは、お兄様にお話合いを求め、いくらかでも相続財産を渡してもらえないか交渉されることくらいになります。
 遺産相続はいつやってもよいと言われますが、実は時間を置くことで不都合が起きることも少なくないのです。
 このような状況になると、弁護士が介入することでは解決できません。
相談者(ID:31030)さんからの投稿
30年寄り添っている妻子ありの彼から連絡が途絶えました
r5/12にコロナに罹り入院したと知り合いから聞き
その後転院したと聞かされましたが 全くどうなっているのか分かりません
安否を知りたい
また最悪の結果になっている場合
彼が何も残していないのであれば

認知されていない私との間の息子に法律上の相続をお願いしたいです

法律婚関係にないパートナーとの間のお子様の相続に関するご質問ですね。

まず、認知されていないお子様について、法定相続ができるようにするためには、認知を受ける必要があります。
パートナーの方がお元気であれば、話し合いで認知を求めるのが最善です。
お住まいの市町村役場に認知届を出すだけで足ります。
デメリットは、パートナーの方の法律婚の相手(配偶者)から、何らかの請求を受ける可能性が出てくることです。

今すぐに認知されることに問題がある場合は、遺言による認知もできます。
適切な形式で、パートナーの方に、認知の項目を含む遺言を作成していただきます。
相続が発生して初めて認知の効力が生じるため、ご生前にもめるリスクが少なくなります。

万が一、パートナーの方がすでにお亡くなりの場合は、死後認知訴訟を提起することになります。
相手方となるパートナーの方に代わり、検察官を相手に訴訟を行いますが、パートナーの方の相続人(法律婚の相手やその子どもなど)に通知がなされ、訴訟参加ができるため、実質的には相続人との間での訴訟になります。
この訴訟は、認知されていないお子様ご本人か、未成年の場合はその親権者が提訴することができます。

いずれにしても、パートナーの方のご病状や現在のご状況は、弁護士が介入しても確認することはできません。
もし、お亡くなりになっていることがほとんど確実であれば、死後認知訴訟の手続きの一環として確認できる場合もあります。
詳しくは、弁護士との法律相談にてご確認ください。
相談者(ID:03764)さんからの投稿
私の主人の遺産相続ですが、3人兄妹の長男で固定資産税を1人で22年間払って来ました。遺産は土地が亡くなった母名義でありますが、遺産を3人平等に分ける為には共有分割を知り、方法を教えて下さい。ちなみに妹は売却を反対しています。

ご回答致します。
相続人3名で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割による土地の分割方法には、
分筆してそれぞれを単独の所有とする方法(現物分割)のほか、
共有する土地を売却して得た代金を分け合う方法(換価分割)、
特定の者の所有とし他の共有者に対しては金銭を支払う方法
(代償分割)などがあります。
なお、遺産の一部又は全部を具体的相続分による物権法上の
共有取得とする方法(共有分割)もあります。
相談者(ID:15020)さんからの投稿
今月、80代の父が他界しました。父と母は私が中学生の頃離婚して私は父について行きました。母親が私と合わない、父とも合わないので養子だった父はそのまま私を連れて別れました。その後私は仕事で離れ、父とは疎遠になって今年に久しぶり兄弟3人父の事で集まって介護の話をしないといけないね。と話してるところでの他界でした。
揉めてるのは長女だからと前に出る姉です。父に対して何もしてないくせに、困ってるからと先に300万もうもらってます。遺産相続も3人平均でいいのではないか?と言うのですが「こちらの母親の介護に少しもらいたい」と言い出します。今は施設で自分で食べていける母です。土地も財産も充分です。離婚後も子供のためにと父が残してた700万で自分の趣味に使い、一銭も残してない人です。まだこれから色々出てきそうなのですが、一番早くなんとかしたいのが、父の部屋に一番近いと言うことで姉が鍵を持っており、遺産の部屋の中を自分中心で動かしてもらいたくない、と言うことです。内装業をしてますので、とんでもない請求書でまた持っていきそうで怖いです。姉は借金してでも平気なタイプで、自己破産も経験してます。



お父様が他界されたとのこと、お悔やみ申し上げます。

まず、遺産分割の割合をどうすればよいかという点は、相続人がご兄弟のみであれば、お書きの通り、原則はご兄弟での等分になります。
もし、生前贈与を受けられている相続人がおられる場合は、贈与の時期や内容によっては、分割前の相続財産に加算されることがあります。
また、今回はお母様はお父様の生前に離婚されておられるため、お母様の介護に必要な資金については、お父様の相続には直接影響しません。
相続は相続で、介護費用のご兄弟間でのご負担は別でお話しされた方が、解決されやすいのではないでしょうか。

次に、お父様の相続財産をお姉様が事実上管理されている点は、遺産分割の内容が決まらなければ、強制的に明け渡させることはできません。
ただし、例えば、預貯金は通帳や印鑑がなくても銀行に取引履歴を開示させることができますし、不動産も共有状態になるため勝手に変更等することはできません。
できる限りの実際上の対策をとりつつ、できるだけ早期に遺産分割を確定させることが重要です。

福岡県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

 

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

 

ここでは、福岡県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

 

福岡県で相続税を相談できる税務署一覧

 

福岡県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。

 

以下が福岡県内の税務署になります。

 

 税務署名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 福岡税務署

 

  福岡県福岡市中央区天神4-8-28

 

  092-771-1151

 月曜日から金曜日

 (祝日・年末年始を除く)

 

 午前8時30分~午後5時00分

 福岡税務署

 

 福岡県福岡市早良区百道1-5-22

 

 092-843-6211

 博多税務署

 

 福岡県福岡市東区⾺出1-8-1

 

 092-641-8131

 椎税務署

 

 福岡県福岡市東区千早6-2-1

 

 092-661-1031

 筑紫税務署

 

 福岡県筑紫野市⼤字⽴明寺655-4 

 

 092-923-1400

 幡税務署

 

 福岡県北九州市⼋幡東区平野2-13-1

 

 093-671-6531

 若松税務署

 

 福岡県北九州市若松区⽩⼭1-2-3

 

 093-761-2536

 税務署

 

 福岡県直⽅市殿町9-10

 

 0949-22-0880

 川税務署

 

 福岡県⽥川市新町11-55

 

 0947-44-0430

 飯塚税務署

 

 福岡県飯塚市芳雄町13-6飯塚合同庁舎

 

 0948-22-6710

 久留税務署

 

 福岡県久留米市諏訪野町2401-10

 

 0942-32-4461

 倉税務署

 

 福岡県北九州市小倉北区大手町13-17

 

 093-583-1331

 司税務署

 

 福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10 門司港湾合同庁舎 

 

 093-321-5831 

 橋税務署

 

 福岡県⾏橋市⾨樋町1-1

 

 0930-23-0580

 大牟田税務署 

 

 福岡県大牟田市不知火町1丁目3番地1

 

 0944-52-3245

 

福岡県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

 

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。

 

福岡県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

 

 年金事務所名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 博多年金事務所

 

 福岡県福岡市博多区博多駅東3-15-23 

 

 092-474-0012

 月曜から金曜

 午前8時30分~午後5時15分

 

 週初の開所日

 午前8時30分~午後7時00分

 

 第2土曜

 午前9時30分~午後4時00分

 中福岡年金事務所

 

 福岡県福岡市中央区大手門2-8-25

 

 078-731-4795

 西福岡年金事務所

 

 福岡県福岡市西区内浜1-3-7

 

 092-883-9962

 南福岡年金事務所

 

 福岡県福岡市南区塩原3-1-27

 

 092-552-6112

 久留米年金事務所

 

 福岡県久留米市諏訪野町2401

 

 0942-33-6192

 小倉南年金事務所

 

 福岡県北九州市小倉南区下曽根1-8-6 

 

 093-471-8873 

 小倉北年金事務所 

 

 福岡県北九州市小倉北区大手町13-3

 

 093-583-8340

 直方年金事務所

 

 福岡県直方市知古1-8-1

 

 0949-22-0891

 八幡年金事務所

 

 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1-5-5

 

 093-631-7962

 大牟田年金事務所

 

 福岡県大牟田市大正町6-2-10

 

 0944-52-5294

 

福岡県の相続事情

 

ここでは、福岡県の相続事情について解説します。

 

福岡県の遺産分割事件数は全国6位で増加傾向

 

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、福岡県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は594件と全国6位で、前年の469件と比べて増加傾向にありました。

 

 なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

 遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>福岡県で遺産分割に強い弁護士を探す

 

福岡県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の福岡県における遺産分割事件数は594件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。 

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が38件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が238件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が203件、取下げが108件、当然終了が1件になっています。

 

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

38

0

0

238

6

203

108

1

594

 

参考:裁判所

 

福岡県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

 

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、福岡県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は714件と、全国8位でした。

 

福岡県における令和3年の死亡者数の56,410件のわずか1.27%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

 

>>福岡県の遺言書に強い弁護士を探す

 

福岡県の公証役場一覧

 

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

 

福岡県における公証役場は以下になります。

 

 公証役場名

 所在地

 電話番号

 福岡公証役場

 

 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階

 

 092-741-0310

 博多公証役場

 

 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階

 

 092-400-2560

 筑紫公証役場

 

 福岡県太宰府市都府楼南5-5-13

 

 092-925-9755

 飯塚公証役場

 

 福岡県飯塚市川津406-1 丸二ビル1階

 

 0948-22-3579

 直方公証役場

 

 福岡県直方市新町2-1-24

 

 0949-24-6226

 久留米公証役場

 

 福岡県久留米市中央町28-7

 

 0942-32-3307

 大牟田公証役場

 

 福岡県大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5階

 

 0944-52-5944

 小倉公証人合同役場 

 

 福岡県北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階(旧吉永ビル2階) 

 

 093-561-5059 

 八幡公証人合同役場

 

 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階

 

 093-644-1525

 田川公証役場

 

 福岡県田川市千代町8-46

 

 0947-44-4130

 行橋公証役場

 

 福岡県行橋市行事4-20-61

 

 0930-22-4870

 

福岡県が管轄する裁判所一覧

 

福岡県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

 

 裁判所名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 福岡家庭裁判所

 

 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4

 

 092-711-9651

 月曜日から金曜日

 (祝日・年末年始を除く)

 

 午前

 9時00分~11時30分

 

 午後

 1時00分~4時00分

 福岡家庭裁判所甘木出張所

 

 福岡県朝倉市菩提寺571

 

 0946-22-2113

 福岡家庭裁判所飯塚支部

 

 福岡県飯塚市新立岩10-29

 

 0948-22-1150

 福岡家庭裁判所直方支部

 

 福岡県直方市丸山町1-4

 

 0949-22-0522

 福岡家庭裁判所田川支部

 

 福岡県田川市千代町1-5

 

 0947-42-0163

 福岡家庭裁判所久留米支部

 

 福岡県久留米市篠山町21

 

 0942-39-6943

 福岡家庭裁判所八女支部

 

 福岡県八女市本町537-4

 

 0943-23-4036

 福岡家庭裁判所柳川支部

 

 福岡県柳川市本町4

 

 0944-72-3832

 福岡家庭裁判所大牟田支部 

 

 福岡県大牟田市白金町101

 

 0944-53-3504 

 福岡家庭裁判所小倉支部

 

 福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1 

 

 093-561-3431

 福岡家庭裁判所行橋支部

 

 福岡県行橋市行事1-8-23

 

 0930-22-0035

 

福岡県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

 

福岡県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

 

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。

 

民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

 

福岡県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

 

福岡県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

 

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

 

 法テラス名

 所在地

 電話番号

 法テラス福岡

 

 福岡市中央区渡辺通5-14-12 

 南天神ビル4階

 

 0570-078359

 法テラス北九州

 

 北九州市小倉北区魚町1-4-21

 魚町センタービル5階

 

 0570-078360

福岡県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

福岡県内には、福岡県の弁護士会が運営する法律相談センターが16カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

 

六本松法律相談センター

 

 

福岡市中央区六本松4-2-5 福岡県弁護士会館1

 

092-753-7423

 

天神法律相談センター

 

 

福岡市中央区天神3丁目 4-8 天神重松ビル2

 

092-741-3208

 

二日市法律相談センター

 

 

筑紫野市二日市北1丁目3-8スパシオ・コモド2

 

092-918-8120

 

いとしま法律相談センター

 

 

糸島市前原中央2-6-18 平ビル2階(佐賀銀隣)

 

092-321-4400

 

古賀法律相談センター

 

 

古賀市新原1051-6 古賀市隣保館(ひだまり館)内

 

092-940-4100

 

北九州法律相談センター

 

 

北九州市小倉北区金田1-4-2 北九州弁護士会館

 

093-561-0360

 

折尾法律相談センター

 

 

北九州市八幡西区折尾四丁目6-16 折尾YSビル2

 

093-691-2166

 

行橋法律相談センター

 

 

行橋市中央1丁目9-50 行橋商工会議所内

 

093-561-0360

 

豊前法律相談センター

 

 

豊前市大字吉木955(豊前市役所1階消費生活相談室)

 

093-561-0360

 

久留米法律相談センター

 

 

久留米市篠山町11番地筑後弁護士会館内

 

0942-30-0144

 

八女法律相談センター

 

 

八女市本町599番地 八女市社会福祉会館

0942-30-0144

(久留米法律相談センター)

 

柳川法律相談センター

 

 

柳川市本町117-2-2 柳川商工会館内

0942-30-0144

(久留米法律相談センター)

 

大牟田法律相談センター

 

 

大牟田市不知火町1-1-2 ひまわりビル4

0942-30-0144

(久留米法律相談センター)

 

飯塚法律相談センター

 

 

飯塚市新立岩6-16 弁護士ビル3

 

0948-28-7555

 

直方法律相談センター

 

 

直方市津田町1-29

 

0949-25-0636

 

田川法律相談センター

 

 

田川市栄町1-5 大城ビル2

 

0947-42-2330

 

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

 

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

 

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

 

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

 

福岡県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

 

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、福岡県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

 

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

 

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。

 

申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

 

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。

 

所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。

 

また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

 

福岡県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

 

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

 

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、福岡県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

 

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

 

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