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全国の相談に対応できる不動産の相続に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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全国の相談に対応できる不動産の相続に対応可能な弁護士事務所

不動産の相続に強い弁護士 が138件見つかりました。

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更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階
最寄駅
立川駅北口より徒歩約7分
営業時間
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00
弁護士
加藤 慎之
定休日
無休

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
井上晴彦
定休日
日曜 土曜 祝日

日本橋法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【関西エリア全域で対応】弁護士法人権藤&パートナーズ

住所
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅
北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
権藤・辻坂・柳田(パートナー弁護士)
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
吉村航
定休日
日曜 土曜 祝日

大沼法律事務所

住所
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階
最寄駅
立川駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大沼 卓朗
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

法律事務所スカイアーチ

住所
東京都府中市府中町2-9-1 プレスティージ府中601
最寄駅
京王線府中駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
山崎 研
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
大久保 潤
定休日
日曜 土曜 祝日

【夜間相談可/初回相談無料】弁護士 地引 雅志(山下江法律事務所)

住所
東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
地引 雅志
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士法人ユア・エース

住所
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬町駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 宮部 明典(山下江法律事務所 呉支部)

住所
広島県呉市中央2丁目5-2NSNSビル703
最寄駅
JR呉駅より徒歩11分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
宮部 明典
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
伊藤 敦史
定休日
日曜 土曜 祝日

よつば法律事務所

住所
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階
最寄駅
阪急 宝塚駅より直通
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
松尾 隆寛
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 呉支部

住所
広島県呉市中央2丁目5-2NSビル703
最寄駅
JR呉駅より徒歩11分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
宮部 明典
定休日
日曜 土曜 祝日

アイシア法律事務所

住所
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休

山下江法律事務所 東広島支部

住所
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
長瀨 佑志
定休日
日曜 土曜 祝日

堺筋本町法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
別所 大樹
定休日
無休
138件中 81~100件を表示

不動産の相続が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:50201)さんからの投稿
現在私が居住している土地について、隣地の所有者から土地をはみ出してブロック塀などを
建てていると指摘を受けており、時効取得が成立するかを相談させて下さい。

土地の経緯としては、
1990年に駐車場として整備され、アスファルトが敷かれていました
2018年に私は駐車場の土地を購入し、アスファルトを剥がして家を建てました。
    この時にコンクリートを打ったり、ブロック塀を建てたりしています。

2024年になって、隣地の所有者から土地をはみ出していると指摘がありました。

整理すると、
駐車場として28年間土地をはみ出してアスファルトが敷かれており、
駐車場が土地をはみ出していると知らずに、私が購入して5年以上が経過しています。

この場合、駐車場が開設された1990年に遡ると合計で約34年間土地をはみ出して占有していたことになります。
これにより土地の時効取得が成立するのでしょうか?
それとも、私が占有を開始した5年間とみなされて事項は成立しないのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃればお教え頂けると幸いです。

時効取得については、まず法律論としても複雑な点があることと、それを置いたとしても、事実上、時効完成までの占有状態の立証という点の問題があります。
そのため、お問い合わせについては、ある程度一般論としての回答となりますが、時効期間の計算については、前の所有者の占有を合算することが出来ます。
したがって、今回も合算をすることに積極的な障害がなければ、合算して時効取得を主張することは可能だと思います。
- 回答日:2024年07月29日
相談者(ID:10566)さんからの投稿
父が3縄前、母が9年前亡くなりました。
100坪の土地があり、兄弟住んでいます。特別な介護は無く寄与分は無いと思います。
銀行に調査をしたところ、使い込みの疑いがありました。
遺産分割協議が進んでいません。感情的なトラブルもあります。
自分は代償分割を望んでいますご、交渉、調停、裁判となった時の着手料の、費用及び報酬はどのようになりますでしょうか?
また、着手金の他財産調査、戸籍名寄せ等の費用はかかりますか?

お問い合わせありがとうございます。

弁護士費用は遺産の時価総額により決まります。目安の確認ができるよう報酬規程をサイト上に掲げておりますので、ご参照いただければ幸いです。

財産調査は、財産の種類や件数に応じて費用が掛かる場合もありますが、まずはご面談いただいてから、具体的事実関係に基づいて確定的なご案内をさせていただいた方がよろしいかと思います。

なお、戸籍収集に関する弁護士費用は、遺産分割手続の費用に含まれておりますのでご安心ください。

長らく遺産分割協議が進んでいないのであれば、弁護士に依頼して協議を進めた方がいよろしいかと思いますので、弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:61585)さんからの投稿
祖父の遺産であるさいたま市の土地。その100坪の土地の相続があります。
お金をいっぱい欲しい人もいますし、祖父から名義変更し、土地の売却をするが、手続き方法に気をつけて、不正が発生しないようにしたい。

CLOVER法律事務所の代表弁護士の宇田川です。
不動産が絡む相続案件を数多くご依頼頂いてきましたが、相続人間において、もっともよい分割方法を検討する必要があります。
その意味では、弁護士としての交渉力やまとめる力のみならず、不動産の知識が必要にないます。
不動産の分割方法は複数あり、選択を誤ると結果的に相続人全員が損をしてしまうリスクがあります。たとえば、1つの土地を分筆して各相続人が取得するという分け方(現物分割)がありますが、土地は分けると小さくなるため、元々の広さであれば建てられたはずの高い建物が建てられなくなる可能性があるのです。
現物分割が適する場合もありますが、そうでない場合は土地を分筆することで活用方法が狭まったり、価値が下がったりする恐れがあります。どの分け方が依頼者にとって最も利益になるのか、事案に応じてベストな方法を検討しながら進めることが重要です。

また、不動産鑑定士、司法書士、税理士、複数の不動産仲介業者などの専門家とのネットワークも不可欠です。

当事務所は初回相談無料ですので、一度、お気軽にご相談ください。
CLOVER法律事務所からの回答
- 回答日:2025年02月21日
相談者(ID:38129)さんからの投稿
昨年6歳で生き分かれた父親が死亡し遺産相続をすることになりました。実母とはその時離婚してそのあと再婚しています。私が2人兄弟、再婚相手も2人兄弟います。
預貯金と土地建物を相続できるようなのですが預貯金を4等分して相続する話はついていますが土地建物は時間がかかります。それまでにいろいろと税金や諸手続きをしないといけないようですが再婚相手の兄弟は大阪に住んでいて電話でのやり取りしかできません。なのでこちらで売却等をしてもらえないかと言われていますが自宅から離れていてままなりません。

遺産相続において、特定の財産だけを選んで相続を放棄することはできません。一度相続が成立すると全ての財産(預貯金や土地建物など)が一緒に相続人に移ることになります。その上で、相続放棄をすると全ての遺産を放棄することになります。
そのため、預金だけ相続し、土地建物を相続放棄するということはできません。

ただし、遺産分割協議については可能です。全ての相続人が合意すれば、預貯金だけを引き継ぎ、土地建物は他の相続人へと分割することが可能です。

土地建物の売却手続が原因で話が進まないのであれば、弁護士に依頼し、手続きを進めてもらうことをお勧めいたします。
回答ありがとうございました。やはり弁護士に依頼するのが一番ですね。
相談者(ID:38129)からの返信
- 返信日:2024年03月15日
相談者(ID:03779)さんからの投稿
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。

「覚書」が自筆証書遺言の形式を満たしている場合には、「遺産分割の禁止」として5年間の遺産分割が禁止される可能性があります。
民法908条1項では、「被相続人は、遺言で、(中略)相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができる。」と規定されています。
「共有持ち分とする」との表現は、「誰かの名義にせずに共有のまま置いておく」との意味に取れますので、「遺産分割を行うな」(=遺産分割の禁止)と解釈することが可能です。
もっとも、遺産分割の禁止は最長5年ですので、5年経過後に遺産分割を行うことは可能です。
また、そもそも、「覚書」が自筆証書遺言の要件を満たしていなければ、効力はありません。
なお、「かなりの部分」というのは、実際の覚書ではどの部分か特定されているのでしょうか?文字どおり「かなりの部分」と記載されているのでしたら、どの部分かを特定できないので遺産分割禁止の効力はないものと思います(私見)。
丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。「覚書」は全文パソコン作成で自筆ではないです。ただ、押印はあります。
実は、こちらにご相談をすると同時に、地元弁護士会の法律相談にも出向いて実物を見ていただきました。そこでは、「相続の際は、被相続人の権利・義務の一切を相続するため、この覚書の内容も、相続人に対しても効力を持つ」との説明で、「自筆証書遺言」等については何も言及はありませんでした。。「覚書」の効力について、こちらでご教示いただいた内容と異なる説明で、どのように理解したらよいのでしょうか。。地元の法律相談は、時間が無く飛び込みのような形でしたので、相続に詳しくない弁護士さんに当たったのでしょうか。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
【追記】初めのご相談で「かなりの部分」と書いたところは、「幅○メートル以上の道路」です。地図もついていて、道路のルートまで決められています。今回の「覚書」の土地と隣接する土地(全て農地)を親族も所有していますが、道がありません。将来的に土地を手放す際には、どこかに道がないと宅地としては手放せないということで交わされた「覚書」だったのかなと思います。「皆の土地を上手に手放せるように、どこかに道を通す」ということに異存はないのですが、「覚書」で設定されている道路の大部分は今回相続する土地を通ることになっていて、そのあたりにモヤモヤしているところです。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
「覚書」は自筆ではないとのことですので、遺言にはならず、「かなりの部分」の特定の有無にかかわらず、効力はないでしょう。もっとも、複雑そうな話ですので、きちんと相続に詳しい弁護士(もしくは不動産関係に詳しい弁護士)に相談されたほうがいいと思います。(どちらかというと不動産問題のような気がします)
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年11月25日
おはようございます。お忙しいところ再度ご助言いただきありがとうございます。
そうですね、相続・不動産に詳しい弁護士さんに改めてご相談が必要ですね。
「覚書」について、「遺言」に当たるかが重要であると分かりましたので一歩前に進めそうです。
この度は本当にありがとうございました。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月27日
相談者(ID:05414)さんからの投稿
現在、住居としている家の土地4/5と
管理している古いアパートの建物4/5と土地4/5を
所有しており、
残りの1/5を母の名義にしておりました。
ただ最近、母の所有分の名義が兄妹(妹)に生前贈与されてることが判明しました。
その事実を確認すると、
母と妹共に連絡が取れない状況になりました。

アパートの管理は完全に私がしており(家賃の一部は母の通帳に振り込まれてます)、
固定資産税もこちらが全て払っております。
アパートは築年数40年以上で老朽化もあり、
いずれリフォームも考えております。
また現在空室があり、
賃貸募集をかけたくても共有名義者の妹の同意が必要であり、募集がかけられず困っております。
何とか所有者を今すぐにでも私一人にしたいのですが、
何かいい方法はございませんでしょうか。
母は存命のため遺留分は後ほど請求するとし、
買取を考えております。
買取を拒否されることも心配しております。

「共有物分割訴訟」という方法があります。
大雑把に表現すると、共有物分割訴訟を通じて、裁判所に共有持分の買取を認めてもらうという方法(価格賠償といいます)があります。
当事者同士で話し合っても上手くいかないようでしたら、お近くの弁護士に相談・依頼をされた方が良いでしょう。
- 回答日:2023年02月13日
相談者(ID:55084)さんからの投稿
親が亡くなった場合の世帯主変更届についてご相談させて頂きたく
宜しくお願い致します。 
独り暮らしの父が亡くなった場合、相続の手続きの為、海外在住の妹が帰国して
空き家になった実家に相続の手続きが完了するまで暫く滞在する場合、世帯主を妹に変更する必要はあるのでしょうか?家は売却する予定です。

その場合、妹さんが日本に滞在する期間中、世帯主を変更する必要自体は特にありません。
法律上、世帯主にならなければ、不動産が売却できないとか、相続ができないなどということは特にないからです。

ただ、実家を売却するためには、遺言書にしたがって相続の登記をして所有者を相続人に変更するか、あるいは、遺言書がなければ遺産分割協議書を作成してそれに基づいて登記名義を相続人に変更してからでないと、不動産は売却できません。こちらの書類や手続き等がなされていて、すでに実家が相続で妹さんや他の相続人になっているのであれば、そのまま不動産売却を進めることができるでしょう。

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