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船橋市(千葉県)で遺産相続に強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

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千葉県船橋市で遺産相続に強い弁護士 が26件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

26件中 1~20件を表示

千葉県船橋市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【資産管理会社の絡む遺産分割】:複数の一族企業との金銭の貸し借りがあった相続事案

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40代
男性
専門職
遺産の種類
現金、預貯金、有価証券、株式:資産管理会社
回収金額・経済的利益
5,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

全財産を長男に遺贈する内容の証書を作成したが遺留分滅殺請求をして代償金を受領

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【1590万円獲得】異父兄弟との協議を約4カ月で成立させ相続税申告まで終えた事例

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70代
男性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

1,590万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
母の前夫の子ども
遺産分割

【寄与分が認められた事例】依頼者が母名義で家業を営んでいた場合の母の相続

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50代
男性
自営業
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産及び

2,300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
相続放棄

亡くなった弟の相続について、代償金を支払う代わりに子に相続放棄してもらった事例

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

遺産分割後に発覚した被相続人の債務(800万円)について相続放棄が認められた事例

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50代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

【3200万円獲得】話し合いが困難だった親族と、3カ月で協議を成立させた事例

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80代〜
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
甥の代襲相続人

千葉県船橋市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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3ヵ月過ぎてからの相続放棄の方法

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相談者(ID:60178)さんからの投稿
2024/8/19 父死亡
2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン
2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる
父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。
父に負債があったこと初めてしったのが1/21日になります。
死亡から3ヵ月を過ぎています。相続放棄をしたいのですで、どうすればよいでしょうか?

相続放棄は、原則として亡くなった方の死亡が確認されてから3ヶ月以内に行う必要があります。しかし、ご質問の内容からすると父親の負債について知りえたのがその期限を過ぎてからのようです。
こうした場合、相続放棄が認められるためには、「相続人が上記各事実を知った場合であっても、上記各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が上記各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である。多額の被相続人名義の債務が後日判明し,その存在を知っていれば当然相続放棄するのが通常と思われる場合には、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または認識すべき時から進行する」と判示した最高裁判決を前提として、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う際に、本件にもこの判決が妥当するということを証拠資料を添付した上で法的に立証する必要があります。

具体的には、相続人全員が家庭裁判所に申し立てを行い、負債が出てきた事実、それについて相続人が知った日時、理由等を証明する書類を添付します。この際、負債を知った具体的な日時や理由、証拠が重要となります。

しかし、最終的に相続放棄が認められるか否かは裁判所の判断にもよりますし、手続きも複雑なため、専門の法律家に相談しながら進めることを強くお勧めします。
今後の進め方や必要な書類、期限など詳細を専門家に確認することで、適切な手続きが進行するでしょう。

土地の相続で相手に資金が無さそうな場合の解決は

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相談者(ID:10566)さんからの投稿
両親が亡くなり、姉、自分の二人が相続人となりました。姉が父名義の80坪の家に住んでいます。
預金は1000万ありましたが死後引き出され、300万弱となりました。
代償分割を希望しておりますが、相手は資金が無いとのこと。

不動産を担保に入れて代償金の融資を受けるという方法はありうると思います。ただ、代償金支払いのための融資には応じない金融機関が多く、地銀などの地元密着方の金融機関の方が良いでしょう。

管理責任は負うが相続放棄はしたい

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相談者(ID:48932)さんからの投稿
長野県の父名義の築80年の家に住む身寄りのいない叔母が痴呆で老人ホームに入る事になりました。後見人がついています。

家と土地は父の名義なので、こちらで管理をすることになるかと考えます。
父も痴呆で判断能力が怪しいため
娘である私が代理で管理した場合
私は叔母と父の財産は全て相続放棄したいと
考えていますので、管理をする事で相続放棄出来なくなるのではないかと不安です。


財産の管理と相続放棄は本質的には別の問題です。
ここで言う管理とは、物件の修繕や税金の支払いなどを指すと思われますが、これを行ったからと言って、相続放棄が認められなくなるわけではありません。

相続放棄について説明いたします。
相続が開始したら、相続を放棄するには3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行う必要があります。
その期間を過ぎると相続放棄はできなくなりますが、その期間内であれば財産の管理をしていても相続放棄は可能です。
ただし、一度相続を受け入れた(相続財産の譲渡、 売却等を行った)場合は、後で相続放棄をすることはできませんので、ご注意ください。

また、別途、相続放棄を行った際、放棄の時に遺産を現に占有しているときは、これを相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、事故の財産と同一の注意をもって保存するべき責任は負うことになります。
したがって、放棄の時に現に占有している遺産がある場合、この責任から免れるためには、相続人に引き渡す必要があり、また、他に相続人がいない場合は基本的に相続財産清算人の選任申立てを行ったうえで相続財産清算人に引き渡す必要があります。

以上は一般的な説明ですが、具体的な事情により解釈に違いが出ることがあります。
具体的な手続きについては、弁護士または司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
ありがとうございました。
大変参考になりました。
相談者(ID:48932)からの返信
- 返信日:2024年06月24日

遺言書が放置されたまま受遺者が亡くなった場合

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相談者(ID:108880)さんからの投稿
私の祖母が約20年前に公正証書遺言を残し、土地を第三者に遺贈していますが、最近その遺言が執行されず、土地がいまだに祖母名義になっていることが判明しました。遺言が20年も放置されていたのは驚き以外の何物でもないですが、いろいろ問いただした結果、遺贈を放棄する意思はないとのことです。そこで質問です。受遺者が遺言者より先に死亡した場合は、遺言のその部分は無効になるのは周知の事実ですが、遺言者の死亡により遺言の効力が生じた後で、遺言の執行をせずに放置したまま受遺者が死亡した場合はどうなるのでしょうか?遺言が無効になるのか?遺言には一般債権のような時効があるのか?それとも、遺言が有効な限りは、受遺者の相続人にその権利が引き継がれるのか?もし、受遺者の相続人に遺言書の権利が引き継がれるなら、たとえ遺言自体が執行されていなくても、もはや相続人としての責任はなくなるのでしょうか?(例えば、相続登記の義務や固定資産税の支払い等)どうぞよろしくお願い致します。

ご相談のように、遺言が長期間執行されないまま受遺者が死亡した場合の取扱いについては、一般論としては、以下のとおり整理されるかと思います。

>遺言者の死亡により遺言の効力が生じた後で、遺言の執行をせずに放置したまま受遺者が死亡した場合はどうなるのでしょうか?遺言が無効になるのか?
>遺言には一般債権のような時効があるのか?それとも、遺言が有効な限りは、受遺者の相続人にその権利が引き継がれるのか?

遺言は遺言者(本件ではお祖母さま)の死亡時に効力が生じており、その時点で遺贈は有効に成立します(特定の不動産の遺贈であれば、一般に、所有権は遺言者の死亡時に受遺者に移転すると解されています)。
その後、遺言の執行手続(たとえば所有権移転登記など)が長期間行われなかったとしても、そのことを直接の理由として遺言の効力が無効になることは通常ありません(一般債権のような消滅時効の制度はありません)。

そして、受遺者がその後に死亡した場合には、受遺者が取得した権利・地位は、その相続人に承継されます。

>もし、受遺者の相続人に遺言書の権利が引き継がれるなら、たとえ遺言自体が執行されていなくても、もはや相続人としての責任はなくなるのでしょうか?(例えば、相続登記の義務や固定資産税の支払い等)

この点については、責任がなくなるわけではありません。

まず、遺言者の相続人は、遺贈を実現するための手続(登記への協力など)を行う義務を負います。

また、固定資産税については、登記名義が遺言者のままである場合には、市役所等との関係では、遺言者の法定相続人が納税義務者として扱われる可能性が高いです。
もっとも、実質的には受遺者(現在はその相続人)が不動産を所有する状態にありますので、遺言者の相続人が負担した税金については、受遺者の相続人に対して精算(求償)を求める余地があります。

本件は、遺言の未執行期間が長期に及んでいることから、権利関係が複雑化している可能性があります。
具体的な事情によって適切な進め方が変わることも十分に考えられますので、一度、資料一式をもとに専門家へご相談のうえ、整理・対応されることをおすすめいたします。
とてもわかりやすい説明ありがとうございます。もう一つだけ一般的な質問をさせていただければありがたいです。実は昨日話をしてようやくわかったのですが、どうやら遺言が長期間放置されていたのは特定遺贈された土地の中に農業委員会の許可が必要な農地が含まれており、営農者でないその受遺者では許可がおりない、すなわち所有権移転登記ができないからのようです。確かに農地を特定遺贈された場合には相続人なら届け出だけで足りますが、第三者では許可が必要となりますので、遺言を執行できなくても無理はないかもしれませんが、2年ほど前に祖母の相続人の一人が死亡し、その受遺者はその相続人兼被相続人の相続人になっています。ここで質問ですが、農地を特定遺贈された第三者が、その後に相続人になった場合はどのような扱いになるのでしょうか?いずれにしろ、ご指摘の通り権利関係はかなり複雑化していますので、専門家への相談を検討しています。どうぞよろしくお願い致します。
相談者(ID:108880)からの返信
- 返信日:2026年04月30日
ご返信ありがとうございます。

ご指摘のとおり、農地については、相続人が相続によって取得する場合には農業委員会への届出で足りる一方、第三者が遺贈等によって取得する場合には、原則として農地法3条許可が必要となります。

そのため、受遺者が営農者でなく、許可取得の見込みが乏しい場合には、実務上、遺言が長期間放置されてしまうケースは確かに存在します。

もっとも、その後に当該受遺者が「相続人」の地位を取得した場合(例えば、相続人の一人が死亡し、その相続によって当該受遺者が相続人となった場合)に、農地法上どのように扱われるかについては、法律構成がやや複雑になります。

一般的には、
・「当初の遺贈による取得」とみるのか
・その後の相続によって「相続人として取得した」とみるのか
という点が問題となります。

この点、実務上は、
「実質的には相続人として権利承継している」と整理できる余地もありますが、
遺言の内容や相続関係、遺産分割の有無、登記状況等によって結論が変わり得るため、一概には申し上げにくいところです。

また、長期間未登記となっている場合には、
その間に生じた二次相続・数次相続の整理も必要となるため、
ご認識のとおり、現在はかなり複雑な権利関係になっている可能性があります。

そのため、可能であれば、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・現在までの相続関係図
・遺言書
・対象不動産の登記事項証明書
・農地の現況資料
等を整理した上で、相続・不動産に詳しい弁護士や司法書士に一度ご相談されることをおすすめいたします。
西船橋総合法律事務所 <「相続」中心の弁護士が対応>からの返信
- 返信日:2026年05月11日

マンションの相続で兄と話すら出来ない

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相談者(ID:108063)さんからの投稿
2年に妻の父が他界し、マンションの売却を妻の兄が対応していますが、進展が無く、進捗を妻が確認しても連絡がほぼありません。気になってマンションを確認したところ、リフォームされていました。その後連絡しても回答がありません。
実際に売却された場合にも遺産分割に応じてもらえるか不安です。また、恐らくは相続税の対象にならない為申告していませんが、その辺りも不安です。

奥さまの状況は確かに複雑であり、法的アドバイスが必要だと理解します。
共同相続人からマンションの売却やリフォームに関する情報共有がないことで、不透明感が高まっていることでしょう。

まず、一般的には、相続人全員の同意がなければは相続財産を一方的に売却することはつまり、奥さまの兄が独断でマンションを売却することは法的に認められません。
他方、相続税の申告期限が過ぎてしまった場合、遅延税金・加算税が発生する可能性があります。

そのため、早急に以下のようなアクションを取ることをお勧めします:

1. まず、弁護士と相談して具体的な対応策を考える。法的手段で解決することも視野に入れるとよいでしょう。

2. 税理士に相談し、相続税に関する適切な手続きをする。

3. 相続人全員で話し合い、遺産分割について合意を見つける。必要であれば調停を申し立てることも考慮する。

注意する点としては、法的手段に訴える前に、可能な限り話し合いで解決を試みることが望ましいということです。
これにより時間と費用を節約できるケースが多いかと思います。

具体的な内容について少しだけ言及しますと、マンションが共有状態にある以上、奥さまの兄による勝手な処分やリフォームは奥さまの相続人としての権利を侵害する可能性があります。
売却後の遺産分割を確実にするため、また相続税の各種特例を適用して節税を図るためにも、まずは相続財産の総額が基礎控除額を超えるかを確認し、期限内(10か月以内)に適正な申告および必要な登記手続きを検討することが重要です。
協議が進まない場合は、処分禁止の仮処分などの保全処分を検討する余地もあります。

ご自身の手に負えないとお考えの場合は、弁護士や税理士といった専門家にご相談されることをお勧めいたします。
安心して解決に向けた行動をとることができますように。

相続人のない入居者死亡時の、残置物撤去や滞納家賃の費用を、残された資産から回収できないか

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相談者(ID:10857)さんからの投稿
賃貸物件のオーナーです。
入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。

死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。

所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。

ご質問の場合、亡くなった方の利害関係人(債権者)として、相続財産管理人の選任申立をすることが考えられます。
亡くなった方が相応の預貯金等の資産を有している場合は、選任された相続財産管理人から回収することが可能となる場合があります。

28年間占有している土地を、時効所得したい

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相談者(ID:43040)さんからの投稿
母がある家を買った時、売主からは隣接する空き地は、所有者が分からないと聞かされていました。売主は家庭菜園に使ってました。そこに、結婚した私(息子)が家内と生活を始め、庭、駐車場として、使っていました。時効所得の事をしらべ、検討していると最近になって、所有者から「その土地を売りたいから立ち退け」という手紙が来ました。現在そこには私の仕事場を作り(ユニットハウス)今も使用しています。28年放置していて、いまさら「無断使用や、出なければこっちにも考えがある」の様な脅迫的な手紙を送られて、釈然としない。

所有者不明の土地を使っていて、所有者から突然退去を求められたという理解で正しいでしょうか。
日本の法律には「時効」という制度があります。これは長い間(通常、20年以上)他人の土地を自分のものとして公然と使用し続けた場合、実際の所有者である他人が適切な手続きを踏まなかったためにその土地の所有権を失うことがあるというものです。

ただし、実際に所有権が移るかどうかは多くの要素が関与します。例えば、あなたがその土地を自主的に使用し続けた公然性、所有者から指摘されることなく継続的に使用してきた独占性、その期間が法定の期間を満たしているかなど、法律的な判断が必要な場合があります。

このような複雑な問題に対して具体的な解決策を提供するには、専門家の意見を求めることを強くお勧めします。
適切なアドバイスを得ることで、最善の解決策へと進みやすくなるでしょう。

船橋市の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、船橋市の人口は649,393人、世帯数は323,527世帯です。
65歳以上の高齢者は155,268人で、高齢化率は23.9%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
2024年の年間死亡数は6,777人で、うち65歳以上が6,097人(90.0%)を占めます。
同規模の相続が毎年発生しており、高齢者の相続事案が中心です。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、船橋市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が千葉県単位までしか公表しておらず、船橋市単独の数値は取得できません。
以下は参考として千葉県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人73,002人のうち7,712人に相続税が課税されました。
課税割合は10.6%で、全国平均の9.9%とほぼ同水準で、おおむね全国平均と同じ頻度で相続税が課税されている地域です。
千葉県全域の課税傾向を踏まえ、船橋市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が千葉県単位までしか公表しておらず、船橋市単独の数値は存在しません。
上記は千葉県全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:東京国税局『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(千葉県)(令和6年12月)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

船橋市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、千葉家庭裁判所 本庁(〒260-0013 千葉市中央区中央4-11-27)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:千葉家庭裁判所 本庁(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

船橋市の相続に見られる傾向

船橋市の相続では、東京通勤圏ベッドタウンとしての高い不動産評価と、昭和期の大規模団地・住宅地開発で形成された戸建て・マンションの混在が主要な論点になります。
人口約64万人・年間死亡数約6,777件(2024年)の規模感から相続案件の発生件数も多く、相続登記義務化への対応と複数相続人間の協議進行管理が早期着手の重点事項です。

・船橋駅・西船橋駅周辺の駅前マンションと商業地は路線価水準が高く、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える財産評価になりやすい。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等、最大80%減額)の同居・家なき子要件の充足可否を申告期限(相続開始から10か月)前に税理士と早期確認することが税負担の整理につながる

・習志野台・高根台・三山・馬込沢など昭和40〜50年代の郊外団地・分譲住宅エリアでは、取得世代の高齢化(市の高齢化率23.9%)により戸建て相続が増加傾向にある。
築40〜50年超の物件は建替え・耐震補強の検討が売却か継続保有かの判断に直結し、相続人が市外・他県に居住しているケースでは協議書の郵送回覧と印鑑証明(有効期限3か月)の取得管理が進行の律速になりやすい

・東葛高速鉄道・新京成線沿線は都心への利便性から実需と相続需要が重なるエリアで、マンション区分所有の相続では管理組合への承継届と管理費・修繕積立金の精算が遺産分割と並行して必要な実務論点になる。
区分所有の評価は2024年1月施行の評価通達改正により実勢価格との乖離縮小が進んでいるため、過去の評価額との差異を確認したい

・船橋市は年間死亡者数約6,777人(2024年)で、千葉県内最大規模の死亡件数を持つ。
相続人が3人以上いるケースや配偶者と子の組み合わせが多く、代償分割を選ぶ際の資金手当てと法定相続分の主張ずれが協議の長期化要因になりやすい。
争いに発展する前の早期専門家相談が実務的な対処策になる

・相続登記義務化(2024年4月)を受け、千葉地方法務局船橋支局(海神町)への申請集中が続いている。
相続開始を知った日から3年以内の登記が義務で、怠ると10万円以下の過料の対象となる。
戸籍収集は相続人調査から始まり1〜2か月を要するため、相続放棄の3か月期限・相続税申告の10か月期限と並行して早期着手するのが実務の定石となる

船橋市で遺産相続について相談できる窓口8選

船橋市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは船橋市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

千葉県弁護士会は県内14か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
相談は予約制で、電話(043-227-8954)から申し込めます。
電話受付は平日10時〜11時30分・13時〜16時で、相談料は1コマ30分2,000円(税込)です。
千葉、船橋、市川浦安、松戸の各センターは土曜受付にも対応しており、遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般の相談に対応しています。

予約電話(043-227-8954)は平日10時〜11時30分・13時〜16時受付。
船橋・市川浦安センターは土曜午前9時〜12時30分も受付。
各センターの詳細な相談日時は千葉県弁護士会公式サイト(chiba-ben.or.jp)でご確認ください。

名称 住所 電話番号
船橋法律相談センター 〒273-0005 船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル5階 047-437-3634

出典:千葉県弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
千葉県内には千葉(本所)と松戸(分所)の2か所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

IP電話利用時は法テラス千葉:050-3383-5381、法テラス松戸:050-3383-5388。
法テラス松戸は東葛地域(松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市)を主に担当しています。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は船橋市に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス千葉 〒260-0013 千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)2階 0570-078315
法テラス松戸(出張相談) 東葛地域(松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市)の契約弁護士・司法書士事務所 0570-078316

出典:法テラス千葉地方事務所 案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
千葉司法書士会は「ちば司法書士総合相談センター」で毎週土曜日10時〜15時(要予約)に無料面接相談を実施しており、遺言・相続・土地・家・成年後見・借金など幅広く対応しています。
電話相談は相続・登記について毎週土曜日10時〜12時・13時〜15時(043-204-8333)で受け付けています。

対面無料相談は2週間前の土曜日9時から受付開始(土曜日が祝日の場合は翌月曜日)。
無料法律相談フリーダイヤル(0120-971-438)は毎週月・水曜日14時〜17時に対応しています。

名称 住所 電話番号
千葉司法書士会(ちば司法書士総合相談センター) 〒261-0001 千葉市美浜区幸町2丁目2番1号 千葉司法書士会館 043-204-8333
千葉司法書士会 代表 〒261-0001 千葉市美浜区幸町2丁目2番1号 千葉司法書士会館 043-246-2666

出典:千葉司法書士会 無料相談案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
千葉県税理士会は県内14支部で確定申告等の無料相談会を実施しており、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
本会は千葉市中央区中央港に所在し、電話(043-243-1201)でも対応しています。

各支部の無料相談会の開催日程・開設時間の詳細は各支部へ直接お問い合わせください。
千葉県税理士会の公式サイト(chibazei.or.jp)にも案内があります。

名称 住所 電話番号
船橋支部 船橋市本町1-10-10 船橋商工会議所会館504 047-437-8686

出典:千葉県税理士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
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行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
千葉県行政書士会は千葉市中央区に本会を置き、県内9支部(千葉・市原・印旛・葛南・東葛・長夷・東総・君津・安房)で定期的な相談会を開催しています。
本会代表は043-227-8009(平日9時〜12時・13時〜17時)です。

業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
各支部の住所・電話番号は千葉県行政書士会公式サイト(chiba-gyosei.or.jp)の「各支部のご案内」ページでご確認ください。

※ 船橋市内に行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)の拠点・支部はありません。
千葉県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。

名称 住所 電話番号
千葉県行政書士会 本会 〒260-0013 千葉市中央区中央4丁目13番10号 千葉県教育会館本館4階 043-227-8009
千葉支部 千葉市(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009
葛南支部(船橋・市川・習志野・八千代・浦安) 千葉県(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009
東葛支部(松戸・柏・野田・我孫子・流山・鎌ケ谷) 千葉県(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009
印旛支部(成田・佐倉・四街道・八街・印西ほか) 千葉県(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009
君津支部(木更津・君津・富津・袖ヶ浦) 千葉県(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009
安房支部(館山・鴨川・南房総・鋸南) 千葉県(詳細は本会へ要問合せ) 043-227-8009

出典:千葉県行政書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
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家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
千葉家庭裁判所本庁が千葉市中央区に置かれ、佐倉・一宮・松戸・木更津・館山・八日市場・佐原の7支部と市川出張所が県内各地を管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイト(courts.go.jp)からダウンロードできます。
各支部の詳細な担当部署別電話番号は公式サイトの窓口案内ページに記載されています。

名称 住所 電話番号
千葉家庭裁判所 本庁 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 043-333-5327
千葉家庭裁判所 佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92 043-484-1244
千葉家庭裁判所 一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791 0475-42-3531
千葉家庭裁判所 松戸支部 〒271-8522 千葉県松戸市岩瀬無番地 047-313-9737
千葉家庭裁判所 木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1 0438-22-3775
千葉家庭裁判所 館山支部 千葉県館山市北条1073 0470-22-2273
千葉家庭裁判所 八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760 0479-72-1371
千葉家庭裁判所 佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375 0478-52-3040
千葉家庭裁判所 市川出張所 〒272-8511 千葉県市川市鬼高2-20-20 047-336-3002

出典:千葉家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
千葉県内には10か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会の公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
船橋公証役場 〒273-0011 船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階 047-437-0058

出典:日本公証人連合会 千葉県公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
千葉地方法務局は本局1か所・支局10か所・出張所4か所の計15拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は千葉地方法務局の専用ページで案内されています。
野田市役所内に法務局証明サービスセンターも設置されています(電話:04-7167-3309)。

名称 住所 電話番号
船橋支局 〒273-8558 船橋市海神町2丁目284番地1 047-431-3681

出典:千葉地方法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

船橋市の相続で起こりやすい争点・トラブル

船橋市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が船橋市の相続で重要になります。

財産構成の特徴

船橋市は人口約64万9,000人(令和7年1月1日時点)、千葉県内第2位の中核市で、東京都心への通勤圏ベッドタウンとして住宅開発が進んだ地域です。
船橋駅・西船橋駅・津田沼周辺の駅前マンション・商業地は路線価水準が高く、相続財産に占める不動産評価額が大きくなりやすいエリアです。
一方、本町・宮本・浜町などの低層住宅地や習志野台・高根台・三山など郊外団地エリアでは昭和40〜50年代に取得した戸建て住宅を相続するパターンが多く、築40〜50年超の建物を含む案件では耐震性・管理状況の確認と換価・継続保有の方針決定が論点になります。
千葉県内の令和5年相続税課税割合は10.6%と全国平均9.9%を上回り、東京隣接の地価水準が課税件数を押し上げています。
財産構成は現金・預貯金等(38.1%)が最大で、土地(29.1%)が続く傾向があります。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

船橋市の家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認)の申立先は千葉家庭裁判所本庁(千葉市中央区中央4-11-27、電話043-333-5327)です。
船橋市から千葉家裁本庁へはJR総武線で約30分のアクセスです。
遺言公正証書の作成は船橋公証役場(船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階、電話047-437-0058)が市内に設置されており、船橋駅から徒歩圏で利用できます。
相続登記の申請先は千葉地方法務局船橋支局(船橋市海神町2丁目284番地1、電話047-431-3681)で、2024年4月の相続登記義務化以降は窓口の混雑が続いています。
弁護士相談は千葉県弁護士会の船橋法律相談センター(船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル5階、電話047-437-3634)が平日・土曜に対応しており、千葉県税理士会船橋支部(船橋市本町1-10-10)も市内に設置されています。

船橋市の相続で押さえておきたい制度・手続き

船橋市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、船橋市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

船橋市で相続手続きを進める流れ

船橋市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、船橋市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

船橋市の相続に関するよくある質問

船橋市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、千葉県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 船橋市で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、千葉県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 船橋市で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 船橋市で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が船橋市に住んでいた場合、住所地を管轄する千葉県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 船橋市で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
千葉県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 船橋市固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

船橋市は人口約64万9,000人(令和7年1月1日時点)、千葉県内第2位の中核市で、東京都心への通勤圏ベッドタウンとして住宅開発が進んだ地域です。
船橋駅・西船橋駅・津田沼周辺の駅前マンション・商業地は路線価水準が高く、相続財産に占める不動産評価額が大きくなりやすいエリアです。
一方、本町・宮本・浜町などの低層住宅地や習志野台・高根台・三山など郊外団地エリアでは昭和40〜50年代に取得した戸建て住宅を相続するパターンが多く、築40〜50年超の建物を含む案件では耐震性・管理状況の確認と換価・継続保有の方針決定が論点になります。
千葉県内の令和5年相続税課税割合は10.6%と全国平均9.9%を上回り、東京隣接の地価水準が課税件数を押し上げています。
財産構成は現金・預貯金等(38.1%)が最大で、土地(29.1%)が続く傾向があります。
加えて、千葉県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)と同水準ですが、被相続人数が多い地域では基礎控除を超える事案も一定数あるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が船橋市以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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