栄光法律事務所

  • 初回相談無料
  • 電話相談可能
  • 相続発生前の相談可
経験年数
弁護士登録から 29
費用
初回面談相談料 0円(30分)
住所 埼玉県越谷市南越谷4-11-1南越谷株竹ビル3階
最寄駅 東武スカイツリーライン新越谷駅より徒歩4分/JR武蔵野線南越谷駅より徒歩6分
対応地域 埼玉県、千葉県、東京都
所属弁護士 大木 健司
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、ご連絡ください。
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栄光法律事務所からのメッセージ

相続でお困りのことやトラブルがあればご相談ください

  • 遺産分割で揉めている
  • 不動産の相続方法で対立している
  • 生前に同居していた相続人が故人の遺産を使い込んでいた疑いがある
  • 遺産を使い込んでいたのではと疑われている
  • 遺産に借金があったので相続放棄をしたい
  • 相続の場面になったら、前妻の子や知らない相続人がいた
  • 疎遠の相続人がいるので、話し合いが難しい
  • 遺言の内容に納得できないので遺留分を請求したい
  • 相続人や遺産が明確ではないので調査してほしい など

相続はご家族・ご親族ごとに事情が異なり、当然解決策も全く違います。

ケースによっては、かなり複雑になり、解決まで時間がかかってしまうこともあります。

弁護士 大木は弁護士としてはもちろん、家庭裁判所の調停委員として多くの相続トラブルに携わってまいりました。

その経験から、あらゆる事案に対しても、見通しを立てることができると自負しています。

相続についてお困りのことがあれば、ぜひ当事務所にご相談ください。

遺産の使い込みの疑いがある方・疑われている方はご相談を

遺産分割のトラブルの要因の一つに、「遺産の使い込み」があります。

「遺産を見てみたら、思っていたより少なかった」
「口座から不審なお金の引き出しがある」


などから、使い込みを疑う方も少なくありません。もちろん、相続人の方が遺産を使い込んでいた場合にはその分を相続に反映することになります。

一方、故人の施設への入居費や医療費などにお金を使っていたにも関わらず使い込みを疑われてしまうケースもあります。

遺産の使い込みは、ただ話し合っているだけでは解決が難しい問題です明確にするためには、財産の流れを調査する必要があります。

財産調査は、内容によって非常に手間がかかります。

当事務所にご相談いただければ、遺産をすべて調査し、財産目録を作成して提示いたします。

遺産が明確になれば安心して遺産分割を進められますので、ぜひご相談ください。

相続は早めのご相談が円満解決のコツです

相続は、早期にご相談いただくことで、トラブルの対策をすることができるため、スムーズな解決が見込めます。

相続発生前であっても「揉めそう・・・」と感じたら、事前にご相談いただくことで最適な対策を講じることが可能になります。

成年後見・保佐・補助、民事信託、遺言などの利用により、事前に可能な限り、紛争の発生を予防することも可能です。

また相続発生後も、なるべく早い段階でご相談いただくことをおすすめします。

当事務所ではどのタイミングからでもご相談いただけますので、ぜひご相談ください。

複雑な相続もご相談ください

  • 代襲相続が発生し、疎遠な親族が相続人になった
  • 故人に隠し子がいて、全く知らない人が相続人にいる
  • 故人の前妻との子と相続トラブルになりそう
  • 家族同士の仲が悪く、相続の話し合いができそうにない
  • 行方が分からない相続人がいる など

相続の場面では、あらゆる事情が絡みます。場合によっては上記のように複雑な相続になってしまう方もいらっしゃるでしょう。

当事務所では、複雑な事案も、問題点を洗い出し、スムーズに対応することが可能です。

安心してご相談ください。

 

初回相談30分無料】弁護士費用について

当事務所では、相続でお困りの方がお気軽に相談できるよう、初回のご相談を30分まで無料としています。

「トラブルになりそうだけど、これからどうしたら良い?」
「争いになってしまったので、今後の対応について相談したい」
「相続手続きが手に負えないので、弁護士に任せたい」


など、お気軽にご相談ください。

料金表はこちら

相談料

初回相談30分無料
以降、5,500円/30分

着手金

22万円〜

報酬金

22万円〜

※上記は税込表記

 

アクセス

  • 東武スカイツリーライン新越谷駅より徒歩4分
  • JR武蔵野線南越谷駅より徒歩6分
相談者(ID:21484)さんからの投稿
父、母、弟が社団医療法人の社員でしたが、
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。

相談内容の整理をさせてください。
①父・母・弟が、社団医療法人の社員 平成19年3月31日以前に設立された出資持分のある社団医療法人ですか?
②9年前(2014年・平成26年) 父死亡 その際の遺産分割協議書には、法人の父の持分については対象になっていなかった。
③今年、母が死亡した。
④相続により取得する持分 父死亡時  父の出資持分の1/4
             母死亡時  父の出資持分の母の相続分 1/2 ×1/2=1/4 
                     ⇒父死亡時と併せて 父の出資持分の1/2
                   母の出資持分の1/2
※父・母の実印を利用して過去にさかのぼって父・母が出資持分を放棄したという書面を作成することを懸念されている言うことですか。
 父・母の生前に発行された父・母の印鑑登録証明書があれば、可能でしょうが、そのような印鑑登録証明書は存在するのでしょうか。
 社団医療法人の出資持分の変動があった場合、社員名簿の変更を記録しなければなりません。
 また、過去にさかのぼって行う場合、社員総会・理事会の議事録を書き換えなければなりません。
 介護医療院の経営も定款に入っているとしたら、平成30年に定款変更があったと思います。定款変更には、社員総会の議決と県知事の認可が必要ですが、その際社員総会の議事録を添付していると思います。その議事録には父・母の氏名が載っているのではないでしょうか。それも書き換えなければなりませんね。
栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月24日
説明が足りませんでした。父が死亡したとき。社団法人の相続に財産が計上されておらず。後から見つかった財産は、すべて母に引き継ぐとのことでした。
社員が現在2名(以前は母と父も入れて4名)ですが、そのうちの一人は監査役で95歳ぐらいで、動けませんし、電話で尋ねたところ、一切かかわりはないとのことでした。
母が生前に発行したという、印鑑登録証明書はありませんが、昨年の母が亡くなる前に作成されたという物は今から平気で偽造します。母と弟の2人参加したとの社員総会、理事会の議事録も平気で偽造します。
それでも、対抗できるでしょうか? ちなみに母が死んだのは令和5年8月で今年の6月に相続税の申告期限を迎えます。
相談者(ID:21484)からの返信
- 返信日:2024年04月24日
相談者(ID:10394)さんからの投稿
幼い時に離婚した父が亡くなり、義弟から連絡が来ました。相続の件で、1度合い会いましたが、放棄を求められ、その報酬金額も、はっきりとは、言わない、土地(持ち家)のみ、義母に残したいらしい。 私としては、自分の相続の金額相当は、欲しいです。相手には、破棄しないと言いました。その後、どうしたらいい良いかと言われました。 相手になんと言ったらいいか、分かりません。今後の事、教えて頂きたいです。

ご質問ありがとうございます。
1 相手には、まず下記の点を確認いたします。
 ①相続人が誰か。お父様との関係(配偶者、子など)。 法定相続分を計算する。
 ②遺産の範囲 不動産(登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価証明書)、預貯金(通帳のコピー)、有価証券(証券会社からの通      知)など遺産の種類とそれが分かる資料
 ③遺言書の有無、ある場合は遺言書の内容
2 「上記1の資料等がいただけないと検討することができません。」と回答する。
3 上記1の資料等が提出されれば、法定相続分とそれに応じた金額が出せます。
  不動産・有価証券等の評価額は問題になります。
4 具体的な分け方の協議

栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月09日
相談者(ID:10566)さんからの投稿
父が3縄前、母が9年前亡くなりました。
100坪の土地があり、兄弟住んでいます。特別な介護は無く寄与分は無いと思います。
銀行に調査をしたところ、使い込みの疑いがありました。
遺産分割協議が進んでいません。感情的なトラブルもあります。
自分は代償分割を望んでいますご、交渉、調停、裁判となった時の着手料の、費用及び報酬はどのようになりますでしょうか?
また、着手金の他財産調査、戸籍名寄せ等の費用はかかりますか?

ご相談ありがとうございます。

1 着手金・報酬金(別途消費税)
 ⑴ 経済的利益 あなたが遺産分割で取得する金額
 ⑵ 着手金 経済的利益が、300万円以下 経済的利益×8% 300万円を超え3000万円以下 経済的利益×5%+9万円
 ⑶ 報酬金 経済的利益が、300万円以下 経済的利益×16% 300万円を超え3000万円以下 経済的利益×10%+18万円
 ⑷ 実費 印紙代、通信費、謄写料、交通費など 裁判所などに納付する保証金、保管金、供託金などもあります。
      遺産調査や戸籍謄本等を取り寄せの費用

2 使い込み 生前、遺産から払戻しをしている形跡がある場合。
 協議や調停で解決できないと、訴訟(地方裁判所)をやることになります。
 別途、着手金、報酬金、実費が必要になります。

 他にご質問がありましたら、またご連絡ください。
栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月09日
相談者(ID:06991)さんからの投稿
昨年の12月に妻のお父さんが亡くなりました。
家族構成は父、母、兄、妻になります。
財産は車1台、持ち家(売却1000万ぐらい)
預金が200万ぐらいだと聞いています。
(但し、葬儀に230万ぐらいかかってました)
財産分与はしていません
先日まで母、兄が実家で暮らして居たのですが、3月中頃に兄が他界しました。
火葬後、兄の部屋を妻と見に行ったらカードの明細書が沢山ありました。
簡単に調べただけですが、借入70万(3社ぐらいで)ぐらいありました。見えない借金はまだ解らない状態です。
お母さんの資産は預金が100万しかありません。
お母さんも1人になるので、このまま私の扶養に入れて、一緒に生活しようと考えてます。
家の相続は妻にする事は決定してます。(車は廃車します)
この場合ですが、このまま債務を私が代わりに引き継いで払うのがベストなのでしょうか?
それとも皆んなで兄の債権は相続放棄が宜しいのでしょうか?
最終的に債務の金額(100万から150万ぐらいだと予想)が見えれば、的確なアドバイス頂けるとは思うのですが、まだ時間が掛かります。


まず、本件では、2つの相続があります。①お父様の相続 お母さま2分の1 お兄様4分の1 奥様4分の1
②お兄様の相続 遺産は、お兄様の資産・負債+①の相続によるお父様の遺産の4分の1です。
お兄様は、配偶者・お子さんはいないという前提で考えます(妻や子がいる場合は、これ以下の結論が変わります)。
お父様・お兄様が遺言書を作成していこと、お父様の遺産分割について、協議書をまだ作成していなこと(家は奥様が取得することに決定している場合でも、それが書面化され、お母さま・お兄様・奥様の印鑑登録証明書がなければ、基本的には家の登記ができません)。

お兄様の相続人は、お母さまだけです。お母さまが相続放棄すると、相続人は、奥様だけになります。
奥様も相続放棄すると、相続人がいないことになります。
この場合は、家庭裁判所(お兄様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に相続財産管理人の選任の申立てをして、選任してもらいます。
相続財産管理人が(お兄様に変わって)、お父様の遺産について、お母さま・奥様と遺産分割協議をします。なお、相続財産管理人の選任には、家庭裁判所に印紙代・切手代のほか予納金(事案によりますが、50万円以上になると思います。)を納付します。相続財産管理人は、法定相続分とおりの分割を希望します(そうでなければ家庭裁判所の許可が得られません)ので、法定相続分4分の1に相当する額を相続財産管理人に支払わなければならなくなります。

お兄様の相続については、お母さまが相続する。お父様の相続について、お母さまと奥様が協議して、家は奥様名義にし、その他はお母さまが取得する。債務は、お母さま名義に返済する。仮に、多額の債務があった場合、お母さまについて、任意整理。個人再生・破産の手続きをとる。お兄様の債務については、CIC等の信用情報機関に問い合わせをして調査をする。
こうすれば、お兄様の債務が多額で、お母さまが破産をするという最悪の場合でも、家は奥様名義ですから、手放さなくても済みます。

お父様・お兄様の遺言書やお父様の遺産について遺産分割協議書と3名の印鑑登録証明書がある場合は、上記の道筋が変わります。
以上
栄光法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月22日

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弁護士名 大木 健司
所属団体 埼玉弁護士会
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営業時間備考 事務所営業時間 9:30~17:30

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