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遺産分割協議書を守らない相続人への対処法|協議内容を白紙に戻す方法

菅 弘一 弁護士
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身内が亡くなり、親族で遺産の分配について話し合い遺産分割協議書にまとめたのに、決めた内容を守らない相続人がいると困りますよね。

「遺産分割協議書で決めた内容を、きちんと守ってもらえないなら白紙に戻したい。」という場合、一度決まった内容を白紙に戻すのは可能なのでしょうか?

この記事では『遺産分割協議書の内容を白紙に戻せるのか?』『遺産分割協議書の内容を守らない相続人への対処の仕方』をご説明します。

相続に関する話し合いは難航しがちです。お悩みの方は弁護士への相談もご検討ください。

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結論から言うと、遺産分割協議書を守らない相続人への対処法に困っている場合、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

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他の相続人が遺産分割協議書の内容を守らない場合、協議を白紙に戻せるのか?

一度決まった遺産分割協議書の内容について、相続人の一人が義務を履行しないことを理由に、白紙とすることは基本的にできません。例えば、過去の裁判で遺産分割協議書の内容は相続人の債務不履行を理由として解除できないという判決が下されています。

共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても、他の相続人は民法五四一条によって右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。けだし、遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し、その後は右 協議において右債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解すべきであり、しかも、このように解さなければ民法九〇九条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになるからである

※強調は筆者による

事件番号 昭59(オ)717号

文献番号 1989WLJPCA02090001

引用元:裁判所判例 事件名 更正登記手続等請求事件

裁判所は解除ができない理由として、以下の2点をあげています。

① 遺産分割協議は協議の成立で終了するため、協議で決まった内容について問題が起きたときは、相続人同士で解決する必要があること

② 遺産分割協議の解除を認めると、民法909条本文により、遺産の再分割の効果が相続開始時までさかのぼります。その結果、最初の協議を前提とした行為が無効となり、法的安定性が著しく害されること

(履行遅滞等における解除権)

第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

(遺産分割の効力)

第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

引用元:民法

しかし、これはあくまで相続人の一人が義務を履行しない場合に他の相続人が一方的に解除できるかというケースです。これと異なり,相続人全員が合意すれば遺産分割協議を白紙に戻すことは可能です。

共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではなく、上告人が主張する遺産分割協議の修正も、右のような共同相続人全員による遺産分割協議の合意解除と再分割協議を指すものと解されるから、原判決が これを許されないものとして右主張自体を失当とした点は、法令の解釈を誤ったものといわざるを得ない。

※強調は筆者による

事件番号 昭63(オ)115号

文献番号 1990WLJPCA09270001

引用元:裁判所判例 事件名 土地所有権移転登記抹消登記手続請求事件

遺産分割協議書の内容を守らない相続人への対処の仕方

遺産分割協議書の結果、相続人に何らかの義務履行が定められた場合、同義務について権利を有する者は遺産分割協議を理由として、義務の履行を求めることができます。

その際、遺産分割協議書は重要な証拠になりますので、しっかり保管しておきましょう。

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まとめ

内容を守らない相続人がいたとしても、原則として一度決まった遺産分割協議書を白紙に戻すことはできません。

他の相続人は遺産分割協議を理由として、義務の履行を求める訴訟を起こす必要があります。

専門的判断が必要となりますので、このような場合は弁護士への依頼を検討しましょう。時間も手間もかからず、的確なアドバイスがもらえるはずです。

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この記事がお力になれば幸いです。

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出典元

民法

裁判所判例

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この記事の監修者
虎ノ門第一法律事務所
菅 弘一 弁護士 (第一東京弁護士会)
相続全般の問題解決で豊富な実績があり、多くの解決パターンを提案できる経験値が強み。税理士など他の士業や専門家とも連携するほか、司法書士資格を持つ弁護士も在籍するなど、ワンストップで対応できる体制。
ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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