
親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
いざという時のための保険が弁護士費用保険です。
遺産相続トラブルに限らず、労働問題や離婚トラブル、交通事故など様々な法律トラブルでも利用可能です
KL2021・OD・157
不動産の名義変更を行う際、「遺産相続」「生前贈与」「財産分与」「不動産売買」で行う場合の4つのパターンが考えられますが、必要な書類や費用はいくらかかるのか、そして流れなどの手続きはどうなるのかが気になるところではないでしょうか?
そこで今回は、不動産の名義変更を行う手続きの流れをご紹介します。
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【迷っている方へ】弁護士に相談するとどんな風に相続問題が解決する? |
不動産の名義変更は、対象不動産の所有者の名義を変更することを言い、名義変更を行うことで第三者(当事者である売主と買主以外の人)に所有権を主張できるようにする手続きのことです。
まずは、名義変更はどういったケースで必要になってくるのかなどをご紹介します。不動産の名義変更(相続登記)が必要になるのは、大きく以下の4つのケースが挙げられます。
(1)遺産相続で不動産を取得した場合
(2)生前贈与によって不動産を取得した場合
(3)財産分与によって不動産を取得した場合
(4)不動産売買によって不動産を取得した場合
不動産の名義変更は、基本的に自分で手続きが可能です。しかし、名義変更の種類によって、用意する書類や手続きが変わり面倒に感じる場合もありますので、できれば専門家の司法書士に依頼した方が「時間短縮」と「間違いがない」という点で良い場合もあります。
相続によって不動産を取得した場合、相続人の名義変更手続きは以下のようになります。
相続登記をする際の流れは以下のようになります。
①:遺産分割協議で土地の所有者を決める
②:遺産分割協議書を作成する
③:「登記簿謄本」を取得
④:「戸籍」「住民票」などの書類を取得する
⑤:相続登記申請書類の作成
⑥:法務局へ相続登記の申請をする
相続登記に必要な書類は以下のものになります。
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
被相続人の住民票の除票
相続人全員の印鑑証明書
相続人全員の住民票
不動産の固定資産評価証明書
不動産の全部事項証明書
遺産分割協議書
結論からいうと、不動産の相続(相続登記)に期限はありません。つまり、極端なことを言えばそのままでも問題はないのです。しかし、今後別な相続が起きた際にいろいろと問題が起こる可能性が高いので、できれば早めに相続登記をしてしまうのが良いかと思います。
その他の相続による名義変更に関しては「相続登記の完全版|申請をする際の必要書類と費用のまとめ」をご覧ください。生前贈与によって不動産を取得した場合、相続人・受贈者の名義変更手続きは以下のようになります。
①:申請に必要な書類を集める
②:申請書を作成する
③:添付書類を作成する
④:必要書類を法務局へ提出する
申請には以下の書類を全て揃えましょう。
生前贈与の対象となる不動産の権利証(登記識別情報)
贈与する者の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
贈与を受ける者の住民票
登記原因証明情報(贈与契約書)
固定資産評価証明書
生前贈与の対象となる不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
A4サイズの白紙用紙に、登録免許税分の収入印紙を貼り付けて、登記申請書の次のページに綴じ込みましょう。
もし代理人に登記申請を委任しているのであれば、添付しましょう。
登記原因証明情報とは、登記の原因となった事実や法律行為を証明する情報を示します。これにより、生前贈与によって不動産の所有者が移される真実性を保証することになります。
詳しい流れは「生前贈与で不動産を贈与する際に贈与税を抑える為の手順」をご覧ください。財産分与によって不動産を取得した場合、相続人・取得者の名義変更手続きは以下のようになります。
①:所有者を確定する「登記簿謄本」取得
②:受贈者を確定する「戸籍」「住民票」などの書類を取得
③:名義変更の申請書類を作成する
④:管轄する法務局へ申請する
①贈与者の方
・登記済権利証
・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
名義変更自体に特に問題はありませんが、ローン契約上は名義変更する際に金融機関の承諾が必要となる場合が多いため、契約書を確認しておくと良いでしょう。
基本的な流れは他の場合と同じですので、必要な書類だけをお伝えします。
①元の名義人の方
・登記済権利証
・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
登記事項証明書代:800円〜2000円程度
戸籍、住民票、評価証明書代:2000円程度
法務局への交通費又は郵送代:1000円程度
登録免許税:固定資産評価額の1000分の4
相続登記の必要性などに疑問視している方もいらっしゃると思いますので、相続登記のデメリットもご紹介しておきます。
抵当権とは、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のことです。つまり、土地を担保にお金を借りるこのとのできる権利です。詳しい内容は「不動産を相続する際の手順と相続登記に関する知識まとめ」をご覧ください。
土地を相続しても権利としては不安定な状態のままですので、例えば長女が実家不動産を相続する際、相続登記がされていないと正式に所有者とは認められず、法的にも保護を受けられません。
法定相続分で相続を行う場合、他の相続人の同意なしで相続登記が行えます。誰かが法定相続分で勝手に登記をしてしまい、自分の持分だけ売却してしまう可能性もゼロではありません。
相続人のうちの誰かが借金や税金を滞納していたりする場合、税務署は相続できる不動産があると分かった段階で、相続人に代わりその相続人の持分だけを差し押さえる強硬手段に出る可能性もあります。
相続登記を行わず、相続人全員の共同相続にしておくと、また「全員」の同意が必要となり、手続きの手間が増えることになります。
たった1人の相続人が非協力的なばかりに相続登記の手続きが進まず、土地や家屋は管理する人もおらず荒れ放題というケースもあり得ます。
基本的には司法書士に相談されるのが良いでしょう。司法書士は土地に関する専門家ですので、必要書類などの作成や戸籍謄本の取り寄せなどもやってくれます。
弁護士でも相談することはできますが、相続人との間にトラブルなどがない場合は、弁護士よりも費用が安く抑えられます。下記の司法書士に頼んだ場合の費用を掲載しますので、参考にして頂ければ幸いです。
実 費 |
・法務局に納める登録免許税 |
司法書士報酬 |
具体的に○○円と明記はできませんが、大体5万円〜10万円未満が殆ど。 |
相続登記は弁護士でも行うことが出来ますが、専門的に行っているわけではありませんので、弁護士に相談するのは「不動産を巡って他の相続人とトラブルになっている場合」が良いでしょう。
弁護士に出来て司法書士が出来ないことは「相続人の争いの解決」です。弁護士は「訴訟」の専門家ですので、遺産分割を巡って紛争になってしまっている場合は、迷わず弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
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不動産の名義変更を行う手順は以上になりますので、今後の参考にしていただければ幸いです。
※相続した不動産の売却を考えている方は、こちらの記事もおすすめです。
【参考】
▶田舎の土地を売却する方法|売れない土地は所有し続けない方が良い?
▶相続不動産を売却した時にかかる税金の全知識とそのシミュレーション
相続トラブルを解決し遺産を多く受け取る方法とは?
相続トラブルで一番多い金額は5,500万円以下です。
これは相続トラブル全体の約75%にあたり、さらに1,000万円以下だけに絞って見ても、全体の32%を占めています。
相続トラブルはお金持ちや、ましてテレビの出来事では決してないのです。
<参考資料:平成25年度司法統計>
さらに、下の表を見ると遺産分割調停、すなわち遺産分割トラブルが右肩上がりで増えてきていることがわかります。
<参考資料:平成25年度司法統計>
相続における自己解決と弁護士介入の違いとは?
相続するのはあなただけではありません。相続人の平均人数は3名程度です。
<参考資料:国税庁 統計年報>
相続人が多いほど、相続トラブルが発生しやすく複雑になるのは避けようのない事実です。
トラブル回避のために重要なのは、早めに専門知識のある第三者を介入させることです。一般的に専門知識を持つ代表格といえば相続問題を得意とする弁護士です。
弁護士を介入させると費用が高くつくイメージがありますが、結果的にはトラブルを解消できるだけではなく、相続面でも優位に働き、金銭的にもメリットを得られることが多くなります。
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相続に強い弁護士の選び方と相続相談の具体例
相続に際し、雇うのは弁護士なら誰でもいいというわけではありません。
最大のメリットが得られる弁護士の選び方は、以下を参考にしてください。
1、相続が得意な弁護士を選ぶ
相続トラブルの解決実績が豊富だったり、相続問題に注力していたりする弁護士を選びましょう。
例えば、医者に「内科」「外科」「皮膚科」「耳鼻科」…と専門分野があるように、弁護士にも「相続」「離婚」「借金」「企業法務」…といった得意分野があります。
相続があまり得意でない弁護士に依頼しても十分なメリットを受けられない可能性があるため、相続を得意とする弁護士に依頼することが大切です。
2、初回相談料の安い弁護士を選ぶ
初回相談は自分と相性の良い弁護士を選ぶチャンスですので、1件だけではなく複数と話をしてみましょう。
件数を重ねるために初回の相談料を必ず確認しましょう。(相談無料〜3000円程度をオススメします)
3、近隣の弁護士を選ぶ
相続の弁護士は全国対応していることも多いのですが、やはり対面での関係性構築や急な事態に対応できる近隣の弁護士事務所が最善策といえるでしょう。
相続で弁護士が介入するデメリットは、あまりありません。
あえて挙げるなら、依頼に費用がかかる点でしょうか。
しかし、以下の費用対効果の例をご覧いただけば、実際には費用がデメリットとはならないことが、おわかりいただけると思います。
不公平な遺言書に対し弁護士を通じて遺留分を主張した例
3,000万円の遺産を遺して親が世を去った。全財産をほかの相続人に相続させる旨の遺言書があり、このままでは自分は一切遺産を受け取ることができない。
弁護士に依頼した結果
遺留分侵害額請求により、自分の遺留分割合である8分の1の遺産を受け取ることができた。
費用対効果
自分が受け取ることができた遺産は375万円。弁護士費用は84万円。そのまま泣き寝入りしていれば1円も受け取ることができなかったが、結果的に弁護士費用を差し引いても291万円を手にすることができた。
また、相続トラブルに関しては、初期費用(着手金)はかかるものの、費用の大部分は成果報酬方式です。
つまり依頼料はデメリットにならないのです。
簡単かつ早急に信頼できる弁護士を選ぶ方法
どれを選んでいいかわからない場合は、相続トラブルを選んでくされば対応できます。
【最短30秒】ユーザーアンケートに回答する
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【本郷三丁目駅】【弁護士直通電話】【安心の料金設定】 遺産分割、遺留分、遺言、成年後見人、相続問題はお任せください。経験豊富、交渉が得意な弁護士が初回無料相談にて解決プランをご提示いたします。
事務所詳細を見る◆創業30年上の歴史ある事務所◆初回面談無料◆不動産の相続/高額な遺産による相続争い/事業承継などでお困りならお任せを!長年、様々な相続トラブルに注力してきた当事務所が、全力で対応し、解決へ導きます
事務所詳細を見る24時間電話相談受付中●外出が難しい方へ:出張相談も可能です●書籍執筆多数●休日対応可●遺産の分け方での対立、兄弟の遺産独り占めなど、相続トラブルはお任せください。調査段階からでも対応可能です
事務所詳細を見る親族・親戚間の遺産争い・兄弟間での遺留分の争い・相続放棄による争い・遺言書に起因する争いなど、遺産相続トラブルが発生した際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、自分で解決しようとして余計に問題がこじれてしまうというケースが多くあります。
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相続トラブルに巻き込まれてしまった方へ
何かと相続トラブルに発展するのは遺産の割合に不満がある・納得いかないケースです。
例えば、下記などが該当します。
・思ったより相続される遺産が少なかった
・揉めたくないので、泣く泣く遺産の配分に納得した
・遺言書に他の兄弟姉妹に遺産を多く渡す旨が書かれていた
遺産相続では法定相続分といって、民法で定められている割合の通りに遺産を公平に分割しましょうという一応の定めがありますが、生前に被相続人(亡くなった人)の介護をしていた、被相続人の事業を手伝っていれば寄与分という制度で多くの財産をもらう権利があります。
また、他の相続人が生前に財産を多く受け取っていたのであれば、遺産分割協議の際に相続財産を減らすこともできます。ただ、こういったルールは相続人全員が知っているわけではありませんから、あなたが主張しても聞く耳をもたれない可能性もあります。
その場合、弁護士に相談することで法的な観点から主張をしてくれますし、トラブルになっている場合はその仲裁に一役買ってくれるでしょう。
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