四条駅で遺産相続に強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

四条駅で遺産相続に強い弁護士 が13件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

都総合法律事務所

住所

京都府京都市中京区山伏山町540 丸池藤井ビル5階

最寄駅

地下鉄烏丸線「四条」駅 / 阪急「烏丸」駅 22番出口徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

高谷 滋樹

定休日

無休

弁護士 中嶋 章人(アクシス法律事務所)

住所

〒604-0865
京都府京都市中京区竹屋町通烏丸西入ルジュンアートビル2階

最寄駅

丸太町駅より徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

三重県・大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

中嶋 章人

定休日

日曜 土曜 祝日

あずさ法律事務所

住所

〒604-0866
京都府京都市中京区両替町通丸太町下る西方寺町160-2船越メディカルビル3階

最寄駅

京都市営地下鉄烏丸線 「丸太町駅」

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

大阪府・兵庫県・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県

弁護士

蜂谷 綾子

定休日

日曜 土曜 祝日
13件中 1~13件を表示

四条駅の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

遺産を姉に使われてしまっていた…

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

相続人の1人による無断の引き出し、使い込みがあった事例

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

他の相続人に偏った相続をさせる遺言の無効を主張し、ほぼ法定相続分通りの相続を実現

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60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

自宅不動産/預金・証券合計2500万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

会社経営者であった故人の遺留分請求の事例

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40代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、株式
回収金額・経済的利益

会社経営に影響が出ない支払条件とした

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

【遺留分減殺請求】分かりやすい説明、納得感のある対応で依頼者の悩みを解決

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

遺留分侵害額請求をし、700万円多く取得した事案

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50代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

700万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の兄弟
遺産分割

多数の収益不動産を含む遺産の分割の事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

四条駅の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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息子の死去に伴う両親の相続放棄。

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相談者(ID:49429)さんからの投稿
故人の弟です(両親と秋田在住)
東京在住約37年の実兄が6月3日死去しました(55歳)妻あり子なし。
法定相続人 - 妻、父、母
故人に負の資産が発覚した為、年金生活者の両親は相続放棄したいとの事から相談させていただきました。
必要書類は遠方からの郵送でよいのかどうかも含めよろしくお願いいたします。

 遠方からの郵送申請も可能です。
 まずは、最寄りの家庭裁判所で必要書類(①)や手続の方法(②)を確認いただき、そのうえで、管轄裁判所に連絡したうえで、①・②の方法で進めて問題がないかを確認いただくと安心して手続が進められるでしょう。
 相続放棄をされるかどうかは、各相続人の方の判断となりますが、全員が「一切財産を取得できなくても負債を回避したい」と考えるのであれば、まず、妻・父母が相続放棄をします。
 そして、父母が相続放棄を行った場合には、第三順位の相続人として兄弟姉妹に相続に関する権利義務が回ってきます。ここで、兄弟姉妹も「一切財産を取得できなくても負債を回避したい」と考えるのであれば、相続放棄をする必要があります。

意思疎通ができない親族の代わりに手続きなどする方法はないでしょうか

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相談者(ID:03374)さんからの投稿
一人暮らしの叔父が救急搬送され入院しました。
・現状意思疎通できません
手術前の意識がある時に簡単な委任状にサインもらってますが、3ヵ月の期限を切っています
また、術後の回復が少し思わしくなく、未だ麻酔をかけたまま意思疎通できていません
・別の病院に入院している奥さんがいますがこちらも意思疎通ができないとのこと
・叔父の入院は長くなりそうで、退院しても一人暮らしは難しいようです
・知る限り、叔父夫婦と連絡とっていた親族は自分だけです
・叔父の主な財産は居住しているマンションと自家用車で、現金はほとんどないようです。年金は本人の医療保険と、奥さんを受け取り人にした生命保険の保険料の支払いに大半が充てられています

上記のような状況で、
今後の叔父の入院、治療費や生活費のためにマンションや自家用車を処分したいのですが、代わりに手続きする方法はあるでしょうか。





成年後見の申立てを行い、成年後見人として対応する方法があります。
なお、事案によっては、「相談者様を後見人とすることが相当でない」として、裁判所がランダムに登録弁護士等の中から成年後見人を選任してしまうような場合があります。そのため、可能であれば、「不動産などの現金化が終われば後見業務を相談者様に引き継ぐ手続を行う」という条件で候補者として対応してくれる弁護士を探しておくとなおよいでしょう。

いずれにせよ、後見申立を行った場合にどのような未来が想定されるかについて把握しておくために、お住まいの地域の弁護士による正式な法律相談を受けることを強くお勧めします。

遺産相続放棄前の遺品整理

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相談者(ID:64072)さんからの投稿
公団住宅に1人で住んでいた母が亡くなり
退去しないといけないのですが、母に借金があり遺産相続放棄をする予定です。
少し調べたら、手続き完了前に勝手に遺品整理すると、遺産相続放棄できなくなると書いてありました。

 最近このような事例がたくさん起きていますが、相続放棄は、お母様が亡くなった住所地(最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に申し立てをすることになっていますので、その家庭裁判所での過去の取り扱い例を聞いてみるのが最も正解に近い答えになると思います。普通は、相続放棄をしようと考えている相続人は、滞納家賃を支払ったり、遺品の整理をすることも許されないとされているようです。
こもだ法律事務所からの回答
- 回答日:2025年04月02日
こもだ先生
回答いただき、ありがとうございます。
早速聞いてみます。
相談者(ID:64072)からの返信
- 返信日:2025年04月02日

母の遺産を相続時精算課税選択でやりたいです

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相談者(ID:71193)さんからの投稿
母が胆管癌のほぼ末期で、あと長くて2、3年です。施設に入る予定です。
弟がいますが、昔母から住宅購入の資金として500万を借りました。直接は弟の嫁が母に「絶対に返します、月に1万円ずつでも返します。」と、頭を下げて頼んだそうです。しかし、支払いは初回の一回のみで電話で連絡をしても誰も出ず。無視されたようです。

母からは「弟には財産は残さない」と言われています。

トータルで2000万まではいかないと思います。

とにかく、相続前に相続時精算課税選択を行い、現金、不動産の母名義での売却、・・・すべて現金化して相続(母死亡時)する時は弟が相続を希望しても資産が残らないようにしたいです。
遺留分の問題が出ますが、相手方の出方で、決めます、覚悟は一応できてます。

母が施設に入ってから行動を起こすつもりですが、やることを調べると、種々の母の承諾、自宅売却、解体費用、税金、相続時精算課税選択、母の口座廃止、その他でいっぱい出てきます。

どこかに致命的な問題が潜んでいるか分かりません。

お母様が判断能力がしっかりした状態で2年以上存命できることが確実ということであれば、基本的には問題がないと思います。
税理士、弁護士、司法書士と連携しながら進めていけると思います。
その際、弟様が受取人になっている生命保険がないかの確認や、お金を貸した記録の証拠化等も必要です。

ただ、一番の問題は、御病気の関係で、ある日突然意思疎通ができなくなる場合があるという点です。
これが現実になってしまうと、計画どおりの流れを全く実施できなくなることが致命的な欠点といます。
このことを考えておくと、念のため並行して正式かつ万全な遺言書の作成は進めておいた方がよいでしょう。

早い、回答有難うございます。
「意思疎通」はい、それが一番大事だと思います。記憶障害、伝えた事をすぐ忘れます。認知症までは行っていない様子。あくまで、現時点ですか。
胆管癌ですが、存命期間は分かりません、1年、もっと短いかもしれません。
生前贈与ですべて済ませるつもりです、遺産分割協議で詐欺師のような弟と顔を合わせる気はしません。
ほとんど500万円を盗んだような人間です、まともに遺産分割協議が進むわけありませんから。
あとは、早く弟が(今、70歳)死んでくれるのを祈るばかりです。
相談者(ID:71193)からの返信
- 返信日:2025年08月28日
追加の質問の内容を拝見すると、不動産の売却でうまくいかなくなる可能性も感じました。
きちんとした不動産業者・司法書士が絡むと、売主の意思(判断能力)はかなりしっかりと確認されます。
それにより、「判断能力が不十分であるため、契約や名義変更ができません。」と言われてしまい計画がとん挫する場合もあります。

きちんとした公正証書遺言を用意し、ご自身が全ての遺産の取得者及び遺言執行者に指定されていれば、遺言どおりの処理を進めるうえでは相手方との協議等は必要ありません(遺言執行者の義務として、遺言の存在を伝えたり、遺言執行の開始を伝えたり、財産目録を提示したりといった義務はあります。また自筆証書遺言しか作成していない場合には、遺言の検認や遺言の有効性を巡る紛争になることはあります。)。
遺言書があるとないとでは大違いですので、改めて「念のための遺言書作成」は真剣に考えてみてください。
【遺言書対応に自信あり/代理相談も受付中】いろどり法律事務所からの返信
- 返信日:2025年08月28日

妹の嫁いだ先まで、迷惑をかけたくない。

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相談者(ID:35908)さんからの投稿
30年前に離婚した父が亡くなった知らせが、父が住んでいた市役所から届きました。離婚の原因が多額の借金であり、借金癖があったらしいので、相続放棄をしようと思います。私は妹と二人兄妹で母の籍に入っています。妹は、親の離婚後、嫁ぎました。母は昨年亡くなっています。

お父様が亡くなったことを、市役所からの通知でお知りになったのであれば、その日から3ヶ月以内に相続放棄をすると良いと思いますが、その場合の管轄裁判所は、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。ただ、父様の相続人を確定するために、お父様が生まれてから、無くなるまでの戸籍謄本を添付する必要があります。なお、相続放棄は、それぞれの相続人が独自にする必要があり、貴方が放棄しても妹さんには影響しませんので、注意してください。
こもだ法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月27日

相続放棄するようにいわれてるけど したくありません

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相談者(ID:50810)さんからの投稿

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。
放棄しなければ
私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?

相続放棄は、したくなければしなくて結構です。
相続放棄しない場合にどの程度の割合で財産を取得できるかは具体的な事案によってまちまちです。
そこで、一度、正式な法律相談をうけてみてはいかがでしょうか。

相続における遺留分請求の可能性と費用について

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相談者(ID:71266)さんからの投稿
父方の祖父が今年2月12日に亡くなりました。祖母、父は既に故人で、相続人は祖父の娘(父の妹)、私、妹です。
祖父は遺言書を残しており、内容は私と妹に各150万円、叔母にそれ以外の全財産となっていました。総資産は財産目録上で約7,000万円ですが、不動産は時価換算されておらず、実勢価格では1億円近くになる可能性があります。
叔母から「遺言分与後にさらに350万円ずつ送る。相続税や税理士費用は負担する」と申し出がありましたが、遺留分が全く満たされていないため、私は争う方向で検討しています。

ご相談の内容であれば、遺留分の請求は十分に可能であると考えます(ただし、お父様やご相談者様が生前に被相続人から多額の財産を贈与されているような場合は別です。)。

その上で、弁護士費用に関しては、各事務所が個別に設定しております。
こちらの相談では、受任誘因につながるような回答はできないものとされていますので、お住まいの地域で無料相談に対応している弁護士複数にご相談いただき、費用見積を依頼してみてはいかがでしょうか。

京都府の相続の現状と最新データ

令和5年(2023年)分、京都府の被相続人数は30,735人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は3,390人で、課税割合は11.0%です。
全国平均の9.9%とほぼ同水準で、おおむね全国平均と同じ頻度で相続税が課税されている地域です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。

京都府の課税価格の合計額は4,573億円で、前年比81.5%です。
申告税額の合計額は601億円で、前年比56.6%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億3,491万円、1人当たり税額は1,774万円です。

国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が25.3%(9,185億円)、家屋が4.8%(1,735億円)、有価証券が20.8%(7,560億円)、現金・預貯金等が36.5%(1兆3,248億円)、その他が12.7%(4,600億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は30.1%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が36.5%と最大となっています。

※ 上記の財産構成は大阪国税局管内(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)全体の令和5年分データで、京都府単独の財産構成は国税庁の公表資料に掲載されていません。

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(大阪国税局/京都府分)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(大阪国税局管内)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

京都府内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

京都府の相続に見られる傾向

京都府の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・京都府の令和5年相続税課税割合は11.0%で、全国平均9.9%・大阪国税局管内平均10.1%をともに上回ります。
古都特有の高額不動産が集積する京都市内の地価水準が課税件数を押し上げていると考えられます

・被相続人1人当たり課税価格は令和5年1億3,491万円と令和4年から大幅に減少(82.3%)しており、申告税額も令和4年比56.6%と大きく落ち込んでいます。
令和4年に高額案件が集中した反動や地価変動が影響していると考えられます

・京都市内の町家・古民家は家屋評価が低い一方で土地価格が高く、相続税評価では土地への依存度が高くなる傾向があります。
観光地周辺(東山・嵐山・祇園等)の不動産相続では専門家への相談が特に重要です

・府北部(南丹・丹後・舞鶴・福知山・綾部)は過疎化が進み、農地・山林・空き家を含む相続が増加しています。
農地の相続には農業委員会への届出も必要で、早めの相続手続きが求められます

・2024年4月の相続登記義務化により、京都府内の未登記不動産整理が急務となっています。
京都地方法務局は本局・6支局・3出張所の計10拠点で相談を受け付けており、相続人申告登記制度も活用できます

京都府で遺産相続について相談できる窓口8選

京都府で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは京都府で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

京都弁護士会は府内12か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
電話予約(075-231-2378)は平日9時15分〜12時・13時〜16時30分、WEB予約も利用できます。
京都市内の弁護士会館・京都駅前のほか、南部(京田辺・木津)・中部(園部)・北部(福知山・舞鶴・綾部・丹後各地)にも相談拠点があり、府全域をカバーしています。
相続・遺言・遺産分割など相続全般の相談に対応しています。

電話予約番号は京都市内センターが075-231-2378、北部センターが0772-68-3080です。
WEB予約(https://www.kyotoben.or.jp/soudan_yoyaku/index.cfm)も利用できます。
相続・遺言の専門相談枠も設けられています。

名称 住所 電話番号
京都弁護士会館 〒604-0971 京都市中京区富小路通丸太町下ル 075-231-2378
京都駅前法律相談センター 京都市下京区(山崎メディカルビル6階) 075-231-2378
南部法律相談センター 京田辺相談所 京田辺市田辺中央4-3-3 CIKビル 075-231-2378
南部法律相談センター 木津相談所 木津川市木津宮ノ堀149 075-231-2378
園部法律相談センター 南丹市園部町小桜町62-1 075-231-2378
丹後法律相談センター 大宮相談所 京丹後市大宮町周枳1 0772-68-3080
丹後法律相談センター 宮津相談所 宮津市字鶴賀2164 0772-68-3080
丹後法律相談センター 与謝野相談所 与謝郡与謝野町字岩滝2271 0772-68-3080
福知山法律相談センター 福知山市駅前町400 0772-68-3080
舞鶴法律相談(東)センター 舞鶴市浜66 0772-68-3080
舞鶴法律相談(西)センター 舞鶴市伊佐津213-8 0772-68-3080
綾部法律相談センター 綾部市西町1丁目49番地の1 0772-68-3080

出典:京都弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
法テラス京都は京都市中京区御池通に1か所あり、相続・遺言・遺産分割・相続放棄など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は京都府に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス京都 京都市中京区御池通東洞院西入笹屋町435 京都御池第一生命ビルディング3階 0570-078332

出典:法テラス京都 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
京都司法書士会は府内2か所の相続登記相談センターで無料相談(予約制)を実施しています。
京都御所南センターは平日15時〜17時・土曜10時〜12時、亀岡センターは毎月第1金曜日18時〜21時に相談を受け付けています。

相談はすべて予約制です。
ウェブ予約(https://consult.siho-syosi.jp)または電話(075-255-2566)で受け付けています。
相続登記義務化に伴い相続人申告登記制度も活用できます。

名称 住所 電話番号
京都司法書士会 本会 〒604-0973 京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁目232番地の1 075-241-2666
相続登記相談センター 京都御所南
平日15:00〜17:00・土曜10:00〜12:00
〒604-0973 京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁目232番地の1 京都司法書士会館 075-255-2566
相続登記相談センター 亀岡
毎月第1金曜日 18:00〜21:00
亀岡市余部町宝久保1-1 ガレリアかめおか内 075-255-2566

出典:京都司法書士会 相続登記相談センター案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
近畿税理士会(京都府を管轄)は府内17か所の税務相談センターで無料相談を実施しており、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
本会(京都税理士会館)は京都市中京区に所在し、電話(075-744-1126)でも相談を受け付けています。

宇治・京田辺・木津川・精華・八幡の会場は予約フォームからの申し込みとなります。
開設日・開設時間の詳細は各センターへお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
京都会場 京都市中京区麩屋町通御池上ル上白山町258-2 京都税理士会館内 075-744-1126
伏見会場 京都市伏見区深草墨染町44-14 075-611-0165
宇治市役所会場 宇治市宇治琵琶33番地  
京田辺市役所会場 京田辺市田辺80  
木津川市役所会場 木津川市木津南垣外110-9  
精華町役場会場 相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地  
八幡市役所会場 八幡市八幡園内75  
福知山会場 福知山市字内記13-1 福知山市役所内 0773-22-6111
綾部会場 綾部市若竹町8-1 綾部市役所内 0773-42-3280
大江会場 福知山市大江町河守285 福知山市役所大江支所内 0773-56-1101
夜久野会場 福知山市夜久野町額田48-1 福知山市役所夜久野支所内 0773-37-1101
三和会場 福知山市三和町千束515 福知山市役所三和支所内 0773-58-3001
宮津納税協会会場 宮津市鶴賀2079-1 公益社団法人宮津納税協会内 0772-22-4449
舞鶴市役所会場 舞鶴市北吸1044 0773-66-1006
与謝野商工会会場 与謝郡与謝野町字四辻150番地 与謝野商工会内 0772-43-1020
伊根町商工会会場 与謝郡伊根町亀島429 伊根町商工会内 0772-32-0302
峰山地域公民館会場 京丹後市峰山町杉谷1030 0772-62-5458

出典:近畿税理士会 京都府内 税務相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
京都府行政書士会は京都市南区に本会を置き、府内7支部(北部・丹後・中部・京都市内等)で無料相談会を定期開催しています。
本会代表は075-692-2500(平日9時〜17時)です。

各支部個別の住所・電話番号は本会(075-692-2500)にお問い合わせください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
京都府行政書士会 本会 〒601-8034 京都市南区東九条南河辺町85番地3 075-692-2500
第一支部(宮津・舞鶴・京丹後・与謝郡) 京都府北部(宮津市・舞鶴市・京丹後市・与謝郡) 075-692-2500
第二支部(綾部・福知山) 京都府中北部(綾部市・福知山市) 075-692-2500
第三支部(亀岡・南丹・右京区・西京区) 亀岡市・船井郡・南丹市・京都市右京区・西京区 075-692-2500
第四支部(北区・左京区・上京区・東山区) 京都市北区・左京区・上京区・東山区 075-692-2500
第五支部(中京区・下京区・南区) 京都市中京区・下京区・南区 075-692-2500
第六支部(伏見区・山科区・向日・長岡京) 京都市伏見区・山科区・向日市・長岡京市・乙訓郡 075-692-2500
第七支部(宇治・城陽・八幡・京田辺・相楽郡) 宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・久世郡・綴喜郡・相楽郡 075-692-2500

出典:京都府行政書士会 各方面支部

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
京都家裁本庁が京都市左京区に置かれ、南丹・丹後方面は園部支部、宮津・与謝郡方面は宮津支部、舞鶴方面は舞鶴支部、福知山・綾部方面は福知山支部が管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。

名称 住所 電話番号
京都家庭裁判所 本庁 京都市左京区下鴨宮河町1 075-722-7211
京都家庭裁判所 園部支部 南丹市園部町小桜町30 0771-62-0840
京都家庭裁判所 宮津支部 宮津市字島崎2043-1 0772-22-2393
京都家庭裁判所 舞鶴支部 舞鶴市字南田辺小字南裏町149 0773-75-0958
京都家庭裁判所 福知山支部 福知山市字内記9 0773-22-3663

出典:京都家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
京都府内には4か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は公証人連合会公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
京都合同公証役場 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436-2 シカタディスビル5階 075-231-4338
宇治公証役場 宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階 0774-23-8220
舞鶴公証役場 舞鶴市字北田辺126-1-1 広小路SKビル5階 0773-75-6520
福知山公証役場 福知山市駅前町322番地 三右衛門ビル3階 0773-23-6309

出典:公証人連合会 京都府内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
京都地方法務局は本局1か所・支局6か所・出張所3か所の計10拠点を管轄しており、府北部から南部まで広域をカバーしています。

亀岡市役所地下1階に亀岡法務局証明サービスセンター(0771-62-0439)が設置されており、証明書取得のみ対応しています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は京都地方法務局の専用ページで案内されています。

名称 住所 電話番号
京都地方法務局 本局 〒602-8577 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197 075-231-0131
宇治支局 〒611-0021 宇治市宇治琵琶33-2 0774-24-4121
園部支局 〒622-0041 南丹市園部町小山東町平成台一号17 0771-62-0380
宮津支局 〒626-0046 宮津市字中ノ丁2534 0772-22-2561
京丹後支局 〒627-0021 京丹後市峰山町吉原71 0772-62-0365
舞鶴支局 〒624-0937 舞鶴市字西110-5 0773-76-0858
福知山支局 〒620-0035 福知山市字内記10-29 0773-22-3043
嵯峨出張所 〒616-8373 京都市右京区嵯峨天龍寺車道町33-20 075-861-0742
伏見出張所 〒612-0029 京都市伏見区深草西浦町4-54 075-645-6726
木津出張所 〒619-0214 木津川市木津駅前一丁目50番地 0774-72-0265

出典:京都地方法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

京都府の相続で起こりやすい争点・トラブル

京都府の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が京都府の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

京都府の相続で押さえておきたい制度・手続き

京都府で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、京都府で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

京都府で相続手続きを進める流れ

京都府で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、京都府で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

京都府の相続に関するよくある質問

京都府の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、京都府を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 京都府で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、京都府を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 京都府で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 京都府で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が京都府に住んでいた場合、住所地を管轄する京都府の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 京都府で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
京都府内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 京都府固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、京都府は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)と同水準ですが、被相続人数が多い地域では基礎控除を超える事案も一定数あるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が京都府以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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