東京都 新宿区で家族信託に強い営業時間中な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都新宿区で家族信託に対応できる弁護士事務所を1件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都新宿区で家族信託に強い弁護士 が1件見つかりました。

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家族信託が得意な東京都新宿区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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家族信託契約のトラブル

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相談者(ID:17629)さんからの投稿
委託者受益者が父、受託者が弟の家族信託契約書の下書き内容について
*信託法第56条第1項の事由が生じた場合の後継受託者を弟(長男)の妻→→→姉の自分(長女)へ。
*帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告を一年間に一度→→→半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ。
と変更を打診したら2点とも却下な上、論点も合わず罵られるなど話し合いにならない。
弟夫婦は、自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。自分たちからの報告義務は無いと思っている、と主張。
約2年前に弟夫婦が実家の近く(徒歩圏)へ引っ越してくるまでは姉の自分(車で片道1時間)がほぼ1人で両親のサポートをしていた。それまでは姉、弟間のコミュニケーションは普通に出来ていたが、引っ越し後両親の介護について弟がイニシアチブを取り弟の妻が関わる事によって段々と拗れ現在は険悪に。
両親は一年前に揃って施設へ入居。その後、実家の売却なども弟夫婦からの説明はほぼ無かった状態。

 まず、本件の当事者について確認ですが、信託契約の受託者である弟と「姉の自分」は、父(委託者兼受益者)と母との間に生まれた姉と弟ですね。

 ご相談について、私の考えを申します。以下、当事者間の事情や経緯などについては相談内容文に従います(なお、「姉の自分」は「相談者」と言います。)。、
 受託者は、委託者から預かった財産を自己の名義で財産を管理または処分などを行うことから、その権限の濫用や逸脱が懸念されるため、信託法では重い善管注意義務や忠実義務など各種義務を負っています。そもそも、家族信託の信託とは「信じて託す」ことですので、委託者と受託者そして受託者と受益者の間には、他の法律行為と異なる「信認関係」という高度な信頼関係があることを前提としています。

 そうしますと、後継受託者についてですが、「自分たちは両親と同じ○○家の人間で姉は他家へ嫁いでいるのだから口を出すな。」とか、自分たちからの報告義務は無いと思っている」と主張したり、」するような弟夫婦の妻は、受託者に適任でないと考えます。相談者の方が適任です。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
近時の弟夫婦には,両親に対する親身な対応に欠け、両者間に円満な関係が伺われないようですので、「後継受託者」は相談者の方が適任です。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月21日
ご回答くださりありがとうございます。
 「帳簿の作成・報告・保存義務で姉の自分への報告」も受託者の注意義務の重さから考えるますと、「一年間に一度」では少な過ぎて適切でありません、また「半年に一度、及びひと月に200万円以上の支出があった際へ」としても、まだ疑問です。
とありましたが、「適切な報告」とはどのような内容設定が一般的なのでしょうか?
これまでの弟夫婦の振る舞い(両親関連の情報を保存するから、これは両親の必要経費だ!と言って自分たちの自宅にパソコンを新調したり、、、etc.)を知っている私の家族からは、せめて3〜4ヶ月に1回にするべきだろう、と言われていますが、そもそも報告する事すら抵抗している弟夫婦にそれは通りそうもないと半年を提案した次第です。
もし、もっと短い期間が一般的ならば、期間に関しては自信をもって主張できるかと思うので教えていただければ幸いです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日
お伝え不足でしたが、両親と弟夫婦の間は現在は特に問題ない状況です。父はもともと男尊女卑の思考もあり、今はすっかり長男に同調して〇〇家の息子とその嫁が主流、2年前まで(何だったら今も)頼っていた娘に対して嫁に行った身だ、と口調を揃えて言ってきます。家族信託は委任者と受託者がokすれば契約が成立してしまう、とも聞いたので、悩ましいところです。
相談者(ID:17629)からの返信
- 返信日:2023年09月25日

家族信託の要不要を教えてください

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相談者(ID:06723)さんからの投稿
父85歳が事業用定期借地権の土地を3人で共同所有しています。高齢のため3年後の契約の際の父の状態が心配です(認知症など)。売却の予定もないですし、持分も半分以下なので、契約はその他の共同所有者にお任せして、父はサイン程度で大丈夫と聞いています。公証人役場での契約となります。
その他の共同所有者は、二人ともまだ60代でしっかりとしていらっしゃいます。

3年後の契約の際の父の状態が心配であれば、そして88歳ともなれば認知症の可能性も十分にありますから、家族信託契約は必要であり有用と考えます。
すなわち、上記土地(さらに建物、金融資産も)を信託財産、委託者および受益者を父、受託者を長子ないし次子とする信託契約です。同契約の目的は、信託財産を適正に管理運用して受益者の生涯にわたる生活の確保することでしょう。
さらに、委託者父の死亡した場合についても定めるなども可能ですので、専門の先生にご相談することをお勧めします。
今後どのようになさりたいのか、事前に十分に想像されて考えられることをお勧めします。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年03月17日

兄夫婦との和解を望んでいる。

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相談者(ID:47000)さんからの投稿
父が亡くなり私が第二受益者、会社経営者の兄が受託者です。二度兄夫婦から嫌がらせで受益をストップされそれぞれ二回弁護士さんに依頼しています。二回目の時名義の件で兄嫁から言いがかりをつけられ、私としては会社の一社員、法定相続人ではないのに父がなくなってからしゃしゃりでてくる兄嫁に辟易しておりましたし、心身の状態も良くなくまたあまり問題視もしておりませんでしたら手紙の内容がエスカレートしてきたかのように感じ苦痛でした。なんとか兄夫婦に反省を促す方法はありませんか?

あなたがお抱えの状況は確かに困難なものと思われます。第三者介入による法的な解決方法としては、調停や民事訴訟が考えられます。ただし、これらは時間と費用がかかります。また、親族間でもありますので、できる限り良好な関係もたらすような解決をお考えください。

すなわち、謝罪と慰謝料の支払いを当初から求めるのではなく、できるだけ早い段階に弁護士に依頼しましょう。そして弁護士には、兄夫婦へ宛てて、まず家族信託という契約の内容とあなたの立場について冷静かつ丁寧に説明してもらえる手紙を送ってもらいます。そのさい、あなたが受けた精神的苦痛も伝えていただきます。できれば、弁護士が兄夫婦と対面して冷静に説明していただける機会になれば、現実的で円満な解決に着実に向かえるかと思います。それとは逆に、兄夫婦がそうした進行に一切応じない場合には、解決のためやむなく調停や民事訴訟の法的な手段を講じることになります。そのさい、やはり弁護士にご相談されたうえ、解決方法お決めください。
 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月07日

家族信託契約について

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相談者(ID:19737)さんからの投稿
家族信託契約について相談いたします。
2021年に現在94歳になる母の財産を家族信託契約で管理することになりました。
1.委託者は母。要介護。痴呆症ではありませんが、高齢のため現状の理解や意思確認は難しい状況です。
2.受託者は姉。65歳、無職、同居、家計費は出しておらず、分別管理状況は不明。
3.信託監督人は3名。妹の私と行政書士のご夫婦2名(姉の知人)
契約時は多少の不安もあり、契約後の見直しのために別紙覚書の追加を行政書士に依頼し作成しましたが、契約書上には受託者の解任、変更、修正、信託監督人の権限についての記載はありません。母は姉妹で上手く運用することを望んでいます。介護が必要な母にとって今は不都合のない生活ですが、信託財産の管理運用まで把握できる年齢ではありません。現在管理上の問題が発生し契約の変更・修正、共同受託者を提案しましたか、受託者の権限が強く同等の立場での話し合いができません。信託監督人の権限も曖昧で、帳簿の提出や質問に応じない場合の対処方法もわかりません。

ほとんど前半だけの回答ですが、お答えします。

一 家族信託契約の修正、変更について
それは、信託契約に定められた信託の目的、信託財産の管理方法、受益者に対する信託財産の給付の内容などの事項について契約後に変更することです。これについて、現行の信託法は、裁判所による変更を除いて、信託の事後的変更を柔軟に行うことができるようにするとの考えから、信託当事者において信託の内容全般について変更できるようになっています。
信託の変更に関する規定は、次のようになっています。
1。原則として信託の変更ができる場合
(1)信託の修正、変更について定めがあるときです(信託法149条4項)、現契約にそのように解釈できる規定がある場合です。
(2)委託者、受託者、受益者の合意があるときです(149条1項)。
2.例外として、信託の変更ができる場合
(1)①信託の目的に反しないことが明らかであるときは、受託者及び受益者だけの合意でも、変更ができます(同条2項1号)。
(2)信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるときには、受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示によって変更できるとされています(同2号)。
 上記の場合において、受託者は、(1)のときは委託者に対して、(2)のときは委託者及び受益者に対して、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなけれぱならないとされています。なお、委託者が現に存しない場合においては、委託者に対する通知はいずれも不要となります(同5項)
 さらに法は、(3)受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、委託者及び受益者の合意によって、④信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるときは、受益者の意思表示によって変更できるとし、この場合、いずれも受託者に対する意思表示によって行うとされた(149条3項)。委託者が現存しない場合には、この定めは適用されません(同条5項)。
(3)裁判所による信託の変更
この手続は、信託行為の当時予見することのできなつた特別の事情により、信託託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして、受益者の利益に適合しなくなった場合に、受託者または受益者が、申立人となって行う裁判手続です(150条)
項)。但し、結果まで時間がかかり、結果の見通しにも難しいものがある。
二 その他
相談者(妹)には、適正な運用を願う高齢の母の福祉のため、共にこれまでの信託行為の実情を振り返り、残余財産の確認、信託の機能と限界を検討し熟慮してみるのはいかがでしょう。そして、共に今後の望ましい信託事務を議論・計画し、現行の信託契約の改正案を立ててみます。併せて、信託関係者とのコミュニケ―ションを深め、同調するよう説得するのも必要です。同調できない関係者には退いていただくこともやむを得ませんし、必要です。お母さんのために頑張ってください。





 田多井法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月09日
田多井先生には、詳しい解説と方向性を示していただき、感謝申し上げます。
是非、ご相談にお伺いしたいと思います。何卒、宜しくお願い申し上げます。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月16日
先日は、休日にもかかわらず長時間に渡りご助言をいただき、誠に有難うございました。
相談者(ID:19737)からの返信
- 返信日:2023年10月24日

新宿区の家族信託事情

新宿区で高齢の親の財産管理や事業承継、認知症発症後の資産凍結対策を検討する際、家族信託(信託法・2007年施行)は成年後見制度に代わる柔軟な選択肢として近年広く活用されています。委託者(親)が財産を受託者(子)に信託し、受益者(親または家族)のために管理・処分してもらう仕組みで、判断能力低下後も財産管理が継続できる強みがあります。新宿区のように高齢化が進むエリアでは、事前の家族信託設計が実務の生前対策として注目されています。

新宿区で家族信託を検討すべき3つのケース

認知症発症後の財産凍結対策

親が認知症を発症すると、預貯金の引出・不動産の売却・大規模修繕・介護施設との契約が自由にできなくなり、事実上の財産凍結状態になります。成年後見制度で対応する場合、家庭裁判所の関与により柔軟な運用が制約されるのが実務の課題です。家族信託を事前に設定しておけば、受託者(子など)が信託目的に沿って柔軟に財産を運用でき、新宿区のように不動産中心の資産構成でも管理・処分がスムーズに継続できます。

事業承継や不動産の柔軟な承継設計

自営業者・不動産オーナーが、事業や不動産の承継を段階的に進めたい場合、家族信託で「一次受益者は本人、二次受益者は配偶者、三次受益者は子」といった多段階の設計ができます。遺言では一段階の承継しか指定できないのに対し、家族信託は数十年先の承継まで設計可能で、事業継続と家族間の公平性を両立できます。新宿区でも自宅と収益不動産を組み合わせた承継設計に家族信託が活用されています。

障害のある子どもの生涯設計

障害のある子どもがいる家庭では、親亡き後の生活資金確保が長期的な課題になります。家族信託で親を委託者、信頼できる親族や専門機関を受託者、障害のある子を受益者に設定することで、親の死後も継続的な財産給付が可能になります。成年後見制度が個人の身上監護中心であるのに対し、家族信託は長期的な資金給付設計に強みがあります。新宿区でも「親なきあと」問題に対する実務的な選択肢として活用されています。

家族信託の手続きと新宿公証役場の使い方

委託者・受託者・受益者の設定

家族信託の設計は登場人物の役割整理から始まります。委託者は財産を預ける人(多くは親)、受託者は財産を管理・運用する人(多くは子)、受益者は財産から利益を受ける人(多くは親本人=自益信託)です。受託者には信頼できる家族を選び、必要に応じて司法書士・弁護士等の専門職を受託者監督人として置きます。受益者を委託者本人にする自益信託が実務の主流で、贈与税課税を回避できます。新宿区でも二世代同居家庭での親子間信託が典型です。

信託契約書の設計

信託契約書には、信託目的・信託財産の特定・受託者の権限と義務・信託の変更や終了条件・受託者の報酬などを詳細に記載します。契約書の設計は家族信託の成否を左右する核心部分で、実務では家族信託に精通した弁護士・司法書士に設計を依頼するのが安全です。新宿区のように不動産と金融資産が混在する信託では、それぞれの管理方法を明確化する必要があります。契約書のひな型は流用せず、家族状況に合わせたオーダーメイドが実務推奨です。

新宿公証役場での公正証書化

信託契約書は原則新宿公証役場で公正証書として作成します。公証人が本人の意思確認と契約内容の適法性チェックを行い、後日の紛争予防と本人意思の証明性を確保できます。手数料は信託財産の額により算定され、2025年10月1日施行の公証人手数料令改正後は財産1億円で基本49,000円+信託加算13,000円=62,000円が実務の目安です。公正証書化しない私文書契約でも法律上有効ですが、金融機関や登記所での取扱いで公正証書を求められることが多いため、公正証書化が実務の標準形になっています。

信託専用口座の開設と不動産の信託登記

信託契約締結後、受託者は信託専用の預金口座を開設し(受託者名義で信託財産である旨を明示)、委託者から金銭を移動します。不動産を信託財産とする場合は、新宿出張所で所有権移転登記(原因:信託)と信託目録の登記が必要です(登録免許税は土地0.3%・建物0.4%)。信託登記により第三者に対抗でき、受託者が単独で処分手続きを進められる基盤ができます。新宿区の不動産の管轄法務局で申請します。

信託期間中の運用と終了設計

信託開始後は受託者が信託目的に沿って財産を管理・運用します。年1回程度の受益者への状況報告や、信託財産と受託者固有財産の分別管理が実務上求められます。信託は委託者の死亡・信託目的の達成・信託財産の消滅・受託者と受益者の合意などで終了し、終了時の残余財産の帰属先も契約書で明記します。信託期間30年を超える場合は世代跨ぎの制限(信託法91条・受益者連続型信託では、信託がされた時から30年を経過した後に受益権を取得した受益者が死亡するまで、または受益権が消滅するまでで効力を失う)に注意します。

新宿区で家族信託を相談できる窓口

新宿区で家族信託を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。信託契約の設計は家族信託に精通した弁護士・司法書士、公正証書化は新宿公証役場、不動産の信託登記は新宿出張所が窓口です。税務面は税理士との連携も必要になります。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

家族信託が絡む相続で紛争が発生した場合の調停・審判を扱う裁判所です。信託契約書の解釈や受託者の職務違反が争点になる案件で関与します。書式交付と手続案内は無料で受けられます。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
東京家庭裁判所 本庁 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8331 31区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

家族信託の契約設計、複雑な承継スキームの検討、争いが予想される案件での紛争予防設計を扱う窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。家族信託の実務経験がある弁護士は限られるため、事前に取扱案件数を確認するのが実務の推奨です。事業承継や多世代承継が絡む案件で価値が高まります。

名称 住所 電話番号
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531

法テラス(無料法律相談・費用立替)

家族信託設計の相談で費用がネックの場合、資力基準を満たす方は無料相談を利用できます。ただし家族信託の代理援助(立替)は取扱案件が限定的なため、事前確認が必要です。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

家族信託の契約書作成と信託登記までを一貫して扱う窓口です。家族信託に注力する司法書士事務所が増えており、契約設計から新宿公証役場での公正証書化・新宿出張所での登記までワンストップで対応できます。費用は信託財産額により変動しますが、20〜50万円が実務の相場です。

名称 住所 電話番号 受付範囲・備考
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191  
四谷総合相談センター 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 03-3353-9191 予約制

税理士会(相続税・贈与税)

家族信託設定時の税務判定(贈与税・所得税課税の有無)、信託期間中の受益者課税、信託終了時の残余財産課税を扱う窓口です。自益信託では設定時課税は回避できますが、他益信託や信託変更時には課税リスクがあり、税理士連携が必須です。

名称 住所 電話番号
四谷支部 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 03-3357-4858
新宿支部 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 03-3369-3235

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

信託契約書の文案作成の一部を扱う窓口ですが、家族信託は法的リスクが大きいため実務では弁護士・司法書士による設計が推奨されます。

名称 住所 電話番号
新宿支部 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 0120-917-485

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

家族信託契約書の公正証書化の窓口です。公証人が本人意思の確認と契約内容の適法性チェックを行い、紛争予防効果が高まります。手数料は信託財産額により算定され、2025年10月1日施行の公証人手数料令改正後は財産1億円で基本49,000円+信託加算13,000円=62,000円が目安。事前予約制で、公証人との文案打ち合わせが1〜2回必要です。

名称 住所 電話番号
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 03-3226-6690

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

不動産を信託財産とする場合の信託登記の申請窓口です。所有権移転登記(原因:信託)と信託目録の登記を同時に申請し、登録免許税は土地0.3%・建物0.4%。書式相談は無料で受けられますが、書類作成は司法書士に依頼するのが実務の一般的な流れです。新宿区の不動産の管轄法務局で申請します。

名称 住所 電話番号
新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 03-3363-7385

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

新宿区の家族信託の規模感

  • 新宿区の年間死亡数 2,984人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 2,639人
  • 65歳以上人口 66,707人・高齢化率 18.9%、認知症対策の潜在需要のベース
  • 路線価水準は都心高水準(西新宿・新宿三丁目で1平米あたり100万円超のエリアあり)、信託対象となる不動産の評価水準
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、事業承継や多世代承継の需要が全国最大級

新宿区で家族信託を弁護士・司法書士に依頼する3つのメリット

家族状況に合わせた契約書をオーダーメイドできる

家族信託の契約書はひな型流用が難しく、家族構成・財産構成・承継意向に応じたオーダーメイドの設計が実務の絶対条件です。専門家に依頼すれば、受託者の権限範囲・信託変更条件・終了時の残余財産帰属先など、詳細を家族の実態に合わせて調整できます。新宿区のように不動産と金融資産が混在する信託では、それぞれの管理方法を明確化した契約書が後日の紛争予防に直結します。

成年後見との比較で最適な制度を選べる

認知症対策には家族信託と成年後見の両方があり、家族状況や財産構成によって最適解が異なります。専門家は「家族信託は財産管理に強み、成年後見は身上監護に強み」という基本を踏まえ、両制度の併用(家族信託+見守り契約+任意後見)も含めた設計を提案できます。新宿区でも独居高齢者・二世代同居・遠方在住など家族形態が多様なため、画一的な提案では最適化できません。

税務・登記まで一貫した設計ができる

家族信託は税務・登記・契約が交錯する分野で、単発の契約書作成だけでは実務が回りません。専門家は税理士・司法書士との連携を含めた全体設計を組め、信託設定時の税務判定・信託登記・信託期間中の税務申告・信託終了時の相続税処理までを見通した設計ができます。新宿区のように資産規模が大きい家族信託では、税務面の最適化が実務価値の中核になります。

よくある質問

家族信託と成年後見はどう違う?

家族信託は財産管理契約で、判断能力があるうちに設定し、認知症発症後も受託者が柔軟に財産運用できます。一方、成年後見は判断能力低下後に家庭裁判所が後見人を選任する制度で、身上監護(介護契約・入院手続き)に強みがあります。家族信託は身上監護には使えず、成年後見は財産運用に制約があります。実務では両制度を組み合わせて使うのが理想形で、専門家に相談して家族状況に合った設計を組むのが安全です。

家族信託の費用はいくら?

設定時の費用として、専門家への設計・契約書作成報酬20〜50万円、新宿公証役場での公正証書化手数料(財産額により4〜10万円)、不動産の信託登記の登録免許税(土地0.3%・建物0.4%)と司法書士報酬が発生します。信託財産1億円のケースで、初期費用総額は50〜100万円が実務の目安です。信託期間中の受託者報酬(家族なら無報酬が多い)や税理士報酬も別途発生します。

家族信託と遺言はどちらが良い?

どちらか一方ではなく、両者を併用するのが実務の推奨です。家族信託は生前の財産管理と多世代承継に強み、遺言は死亡時点での財産処分に強みがあり、カバー範囲が異なります。家族信託で信託対象にした財産は信託契約で承継先が決まり、信託対象外の財産は遺言(または法定相続)で承継されます。両者の役割分担を明確にし、財産の全体像を漏れなくカバーする設計が実務のセオリーです。新宿区でも生前対策として両制度の併用が増えています。

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