東京都 渋谷区で遺産分割に強い来所不要な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都渋谷区で遺産分割に対応できる弁護士事務所を24件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都渋谷区で遺産分割に強い弁護士 が24件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

24件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

父親から相続した借地権の持分を売却した事例

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80代〜
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

売却代金

1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

被相続人が未受領であった不動産売買代金9000万円を含めて遺産分割を行った事例

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
2,500万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

土地の境界を適切な形に変更した上で遺産分割をした事例

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60代
男性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅の土地・建物

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

家庭裁判所の審判により遺産分割の対象となる不動産の競売を申し立てた事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

遺産

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、父親の後妻
遺産分割

日本に帰化した被相続人が所有する不動産を売却して遺産分割をした事例

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60代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺産

7,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
他の区分所有者、地主
遺産分割

妻が生前夫に贈与された不動産は妻の相続分から差し引くべきと主張がなされたケース

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70代
女性
パート
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

特別受益を防いだ利益

750万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の前妻の子
遺産分割

預金の解約手続をスムーズに行えた事例

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70代
男性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の夫
被相続人
依頼者の妻
紛争相手
依頼者の息子

遺産分割が得意な東京都渋谷区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

父親名義の自宅を同居長男に名義変更したい

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相談者(ID:04282)さんからの投稿
父親が亡くなり、母親は存命です。生前から家は同居している長男に譲ると言っていましたが、遺言書はありません。子供は、私(長男)と妹2人です。預貯金は、ゼロです。長男に名義変更にする為、代償分割で1/4の現金を長男が妹に払う予定です。それから、妹から家は長男と母の2名義にして、母親が亡くなった後、その1/2+現金との申し出がありました。母親は、長男に譲ると言っていますので、3人の合意ではなければ、2名義にはできないと思いますが、妹を納得させるにはどうしたら良いでしょうか?できれば、母親も高齢なので、また妹とお金で争うより、現在解決する方法はないでしょうか。よろしくお願いいたします。

今の時点で名義をあなたに移転しても、無償(贈与)である限り、特別受益になりうるため、兄弟姉妹間で争いになる可能性はあります。
争いを防ぐためには遺言書を作成するほかないように思われます。その際には、特別受益の持戻免除等、内容を十分考える必要があります。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月06日

遺産分割協議書を10ヶ月以内に提出したい。

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相談者(ID:11132)さんからの投稿
宜しくお願い致します。遺産分割協議の中で、ほとんどの割合を占める土地家屋を、そこに居住している相続人1人が相続し、売却後他の相続人に金銭を渡す、換価分割を選択した場合、遺産相続協議書の提出期限の10ヶ月以内に売却し金銭を分割しないとだめなのでしょうか?換価分割する旨をきちんと記入し10ヶ月以内に提出し、家の売却は2年後とかになってしまっても大丈夫なのでしょうか?現在居住住居なので、小規模宅地の特例などで、計算上は相続税がかからないのですが、税金などにも影響が出るのでしょうか。 回答宜しくお願い致します。                

相続税の申告については、それまでに遺産分割協議や分割そのものが終わらない場合には、まずは法定相続で申告までは行い、後で修正申告をするというのはよくとる方法です。
または、もうすぐ手続が終わりそうだという場合には、申告が遅れるということを税務署に申告して延長してもらう、ということも場合によってはあり得ます。どのくらい延期してもらえるかは、個々の事情があるので何ともいえませんが、2年というのは難しいと思われます。
相続税を支払う必要があるかとうについては、個々の事情を伺わないと分かりませんし、税理士に相談した方が早いとも思われます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月05日
ご回答ありがとうございます。申告の延長と言う事が出来るとは存じませんでした。参考にさせて頂き、申告期限迄に手続き出来るように協議を進めていきたいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:11132)からの返信
- 返信日:2023年06月06日

株式の相続について教えてください

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相談者(ID:15456)さんからの投稿
父が急に亡くなってしまい、株式の相続を行う必要があります。
取り急ぎ株の名義変更を行う必要があると思うのですが、家族で株を運用しているのが、私のみだったので、いったん父の株式を代表相続ということで、私の口座(父と同一証券会社)に移そうと思っているのですが、何か懸念される問題点はあるでしょうか?
法定相続人は、母、私、弟の3人ですが、遺産を最終的にどのように分割するかはまだ決まっていません。
いったん株式を私の名義に変更=私の相続財産ということになるのでしょうか?(私が引き継いだものとして相続税が計算される?)
株式は流動する為、名義変更対応を急いだ上でその後相続財産について家族と相談するというプロセスを取りたいのですが、懸念材料について教えて頂ければと思い連絡しました。
お手数ですが、よろしくお願い致します。

「いったん父の株式を代表相続ということで、私の口座(父と同一証券会社)に移そうと思っている」とありますが、これ自体が遺産相続の手続の一環となります。今、別件で株式についての分割手続をしておりますが、遺産分割協議書がないと、証券会社も上記のような対応をしてくれないと思われます。
ですので、他の遺産と含めそのように分割するか、株式なら売却するのかそれともあなたが取得し、法定相続分を超える分は他の預貯金でもらう分を減らす等の調整をする内容で遺産分割をするのがよいです。
できないと思われますが、お父様が亡くなったことを証券会社に知らせずにいれば手続をすることができるかもしれません(後で問題になりそうですが。)が、いったんあなたの名義に入れてしまうと、納税の面ではそれは相続したものとして扱われてしまうおそれがあります。
結果として、ご家族で遺産分割協議を専攻させる方が良いと考えます。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年08月08日

特別受益の持ち戻し後について

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相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなり相続協議中です。
相続人は母と子(3人)です。
特別受益の持ち戻しを行うと、子のうち2人の相続分がマイナスになってしまうような場合、
相続持分はどのように計算したらよいのでしょうか?
母と子1人で分割してもよいのでしょうか。
相続財産は不動産が一筆です。
遺言書はありません。

相談内容が抽象的で具体的な金額が書かれていないので、正確な状況が把握できないですが、特別受益が多すぎて持ち戻した後で計算すると相続分<特別受益額、となるということでしょうか。

もしそうだとすると、特別受益はあくまでも計算上の問題なので、相続分を超える特別受益分を遺産に戻すことができませんから、結果としてその人が相続分は0になることになります。

しかし、前提が違う、特別受益の持ち戻しが正確にできているのか、等、法律相談の上できちんと確認してもらう方が良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月04日

遺産分割の割合と遺産分割の範囲

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相談者(ID:14472)さんからの投稿
父死去直後より
揉め事となり
亡父の遺産で、
今月に一周忌を終え
出費で立て替え分20万円に関して
昨年より
公正証書に記載されていない
妹が管理していた(父の遺産)分を書面にて提出いたしましたが
振り込みもなく今に至っています。
再度 立て替え分に関しての書類作成が難しくて代行またはご教示いただきたく
投稿いたしました。

立て替えたお金の話より前に、まず遺産分割協議、調停はされていますか?それがまずスタートです。
そもそも、立て替えたお金について、相続人らで分担して払ってもらう、という法的根拠がありませんので、通常は支出した人が負担することになります。しかし、話し合いで、相続人皆で負担するということもあります。
まずは法律相談を受けられた方がいいと思います。よろしければ御連絡下さい。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年07月20日
御丁寧なご回答ありがとうございます。
ご教示いただいた件
調停は考えております。

またご連絡させていただきます。
相談者(ID:14472)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

原則として相続人が兄弟2人であれば、1/2ずつとなります。「長年実家を守った」というだけで、2/3の持分を主張することは法的にはほぼあり得ないと思われます。
この原則が変わる場合としては、税金は本来名義人(親)が支払うべき所、兄が支払ってきた、ということですと、支払っていた分について親が負債を負っていて、その負債をあなたも相続するという法的構成が考えられます。その場合、全額ではないですが、一部はあなたの受け取る金額が下がることはあり得ます。
また、兄がそれ以外にも親の面倒を見てきた、ということをもって寄与分がある、と主張して、自分の取り分を多くする請求をすることもあります。
さらには、不動産以外の財産がどうなっているかでの調整が入る可能性もあります。

このように、相手の主張次第で、状況が変わる可能性があり、またこれらはとても複雑であって、弁護士に依頼されないで後詩人で対応するのはかなり難しいと思います。ですので、弁護士に依頼されるのがよいです。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年07月18日

前妻との子の相続に関してアドバイスがほしいです。

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相談者(ID:11737)さんからの投稿
前妻との間に子供が2人いる場合
公正証書で今住んでいる家を後妻である私にゆずると遺言を作成したとして、旦那がなくなったときに名義変更したその家は遺留分請求されたときに含まれるのでしょうか?

自宅も遺留分減殺請求の上では考慮されます。

自宅を手放さなければならない、と言うことには直接はなりませんが、他の相続人が請求してきた遺留分侵害額請求(金銭請求)に見合ったお金を用意する必要がありますから、お金がなければ自宅を売却して捻出する必要があります。

他の相続人の取得分を減らしたい、と言うことであれば、いろいろな方法を考える必要がありますが、それは夫の協力が必要ですし、遺産となる資産の内容全体が分からないと的確なことは答えられません。

夫含め、法律相談をされるのが良いと思います。
 【面談予約専用】弁護士 岩田 修一(東京岩田法律事務所)からの回答
- 回答日:2023年06月01日

渋谷区の遺産分割事情

渋谷区では年間1,793人が亡くなり、そのうち1,613人が65歳以上を占めます。都心高水準(松濤・広尾など高級住宅地を抱える)にあり不動産評価が争点になりやすく、相続人が前年比0.34%の人口動態を背景に広域分散しているため、遺産分割協議は長期化しやすい傾向があります。東京家庭裁判所 本庁での調停に至るケースも多いのが実情です。

渋谷区の遺産分割が難航する3つの理由

不動産評価の高さ

渋谷区の路線価は都心高水準(松濤・広尾など高級住宅地を抱える)にあり、遺産の中心が土地・建物になるケースが多い地域です。路線価は公示地価の8割程度で算出されるため、実勢価格との乖離が生まれやすく、「路線価で算定した代償金では納得できない」と主張する相続人が出やすくなります。特に相続財産の35.9%を土地が占める東京都の傾向とも重なり、評価の主張立証が争点の中心になります。相続時に固定資産税評価額・路線価・不動産鑑定士による鑑定評価のいずれを採用するかで、代償金の額が数百万円〜数千万円単位で動くこともあります。

相続人の広域分散

渋谷区の人口は前年比0.34%で推移しており、世代間で居住地が分散する傾向があります。被相続人が渋谷区に住み続けていても、子や孫世代は都市部や海外に転居しているケースが少なくありません。相続人が全国に散在すると、遺産分割協議書への実印・印鑑証明取得や、面談の日程調整だけで数か月かかることもあります。海外在住の相続人がいる場合は、在外公館での署名証明(サイン証明)が必要になり、さらに時間を要します。

2次相続を見据えた合意形成の難しさ

配偶者が高齢の場合、今回の相続(1次相続)だけでなく、次に配偶者が亡くなったときの相続(2次相続)まで見据えて分け方を決める必要があります。配偶者に自宅と預貯金の大半を寄せると、1次相続では配偶者の税額軽減で相続税がゼロに近くなる一方、2次相続で子どもたちに一気に相続税負担が集中します。渋谷区のように路線価水準が都心高水準(松濤・広尾など高級住宅地を抱える)で不動産の評価が争点になりやすい地域では、1次と2次のトータルで税額を最適化する視点が欠かせません。

遺産分割の4つの方法と東京家庭裁判所 本庁での手続き

現物分割

現物分割は、遺産をそのままの形で相続人に分ける方法です。長男が自宅、次男が預貯金、長女が株式、というように相続財産を種類ごとに割り振ります。手続きが最もシンプルで、不動産の売却や現金化の手間がかからない点がメリットです。ただし、遺産の中身に価値の偏りがあると法定相続分どおりの分割が難しく、他の3方式との組み合わせが必要になります。渋谷区のように主な遺産が高額不動産に集中しているケースでは、単独では成立しにくい方法です。

代償分割

代償分割は、特定の相続人が不動産などの現物を取得し、他の相続人にその代わりとして金銭(代償金)を支払う方法です。自宅を長男が取得し、その代わりに次男・長女へそれぞれ数百万円〜数千万円を支払う、というスキームです。自宅を残したい相続人がいる場合の第一選択肢になります。代償金の原資として、取得する相続人の自己資金や、金融機関からの借入が必要になります。分割払いの合意も可能ですが、履行を担保する条項を協議書に盛り込むことが実務上重要です。

換価分割

換価分割は、不動産などの遺産を売却して現金に換え、その現金を相続人で分ける方法です。誰も自宅を必要としない場合や、代償金の原資がない場合に選ばれます。売却実務は共同相続人の合意のもとで進めますが、売却価格・仲介業者選定・引き渡し時期をめぐって新たな争いが生じることもあります。渋谷区の路線価水準(都心高水準(松濤・広尾など高級住宅地を抱える))と地域の不動産需要を踏まえて売却スケジュールを組む必要があり、譲渡所得税の負担が発生する点にも注意が必要です。

共有分割

共有分割は、遺産を相続人の共有名義のままにする方法です。合意形成に至らない場合の最終手段として選ばれますが、共有状態を続けると、後日の売却・賃貸・修繕のたびに全員の同意が必要になり、次の世代への持越しで共有者が10人以上に膨らむケースもあります。共有物分割訴訟でしか解消できない状態に陥ると、費用と時間が大きくかかります。可能な限り現物・代償・換価のいずれかで解消し、共有分割は避けるのが実務のセオリーです。

東京家庭裁判所 本庁での調停申立

協議で合意に至らない場合、東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)へ遺産分割調停を申し立てます。管轄は相手方相続人の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意で定めた家裁で、東京家庭裁判所 本庁は31区市町村(千代田区・中央区ほか)を管轄します。申立てには申立書・戸籍謄本一式・遺産目録・不動産登記事項証明書などが必要です。調停は月1回程度のペースで開かれ、平均3〜10回で終結します。調停不成立の場合は自動的に審判へ移行し、家裁が分割方法を決定します。

渋谷区で遺産分割を相談できる窓口

渋谷区で遺産分割協議・調停を検討する際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。争いがあり交渉代理が必要な段階では弁護士会、争いがなく書類作成が主目的なら司法書士会、公正証書化・遺言関連は公証役場、登記実務は法務局と、目的に応じて窓口を使い分けます。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

遺産分割調停・審判、相続放棄申述、遺言書検認、成年後見開始の審判など、相続関連の家事事件全般を扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、代理人としての交渉や書類作成の依頼はできません。手続内容と必要書類だけを確認したい段階で活用します。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
東京家庭裁判所 本庁 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8331 31区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

相続人間の交渉代理・遺産分割調停の代理・訴訟対応まで一貫して依頼できる弁護士を紹介してもらえる窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。初回相談で争点と見通しを整理し、依頼の判断材料を得たい方に適しています。

渋谷区内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

収入・資産が一定基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)と弁護士費用の立替制度を提供する公的機関です。遺産分割・遺留分・相続放棄など幅広く対応。弁護士費用の負担がネックの方は資力基準の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

渋谷区内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

争いがない前提での遺産分割協議書作成と、相続登記の申請代理を扱う窓口です。相続人間の合意ができている案件では弁護士より費用を抑えて手続きを進められます。交渉・調停対応は業務範囲外のため、争いのある案件は弁護士へ相談します。

渋谷区内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続税・贈与税の申告代理を扱う窓口です。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、申告要否の判定と特例活用の可否を早期に判断することで納税額を最適化できます。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461
渋谷支部 東京都渋谷区桜丘町16-15 カーサ渋谷3階 03-3461-2938

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図・自動車の名義変更等の書類作成を扱う窓口です。争いのない相続で書類作成に特化した支援を受けたい場合に活用します。

名称 住所 電話番号
渋谷支部 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビル2階 03-6276-4053

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

遺言公正証書の作成、遺産分割協議書の認証、任意後見契約の締結などを扱う公的機関です。予約制で、公証人が本人確認と内容確認を行った上で公文書として作成します。

名称 住所 電話番号
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 03-3464-1717

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

相続登記(不動産の名義変更)と、自筆証書遺言書保管制度の申請を扱う窓口です。相続登記は2024年4月から義務化され、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

名称 住所 電話番号
渋谷出張所 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10 03-3463-7671

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

渋谷区の遺産分割の規模感

  • 渋谷区の年間死亡数 1,793人=年間の遺産分割対象件数の目安
  • 世帯数 143,626世帯/人口 231,402人
  • 路線価水準は都心高水準(松濤・広尾など高級住宅地を抱える)、不動産評価が争点になりやすい
  • 都平均補足:東京都の相続財産の35.9%が土地・4.5%が家屋、家裁本庁・立川支部の遺産分割新受件数は全国最多水準

渋谷区で遺産分割を弁護士に依頼する3つのメリット

不動産の評価根拠の提示

遺産分割で最も争いになりやすい不動産評価について、弁護士は路線価・公示地価・不動産鑑定士による鑑定評価を組み合わせて主張を組み立てます。渋谷区の路線価水準は都心高水準(松濤・広尾など高級住宅地を抱える)で、採用する評価方法の違いで代償金額が大きく変動するため、根拠資料の準備が結果を左右します。弁護士に依頼すれば、必要に応じて鑑定士との連携も含めて、相手方の主張に耐える評価資料を整えられます。

代償金の支払方法・分割払いの交渉

代償分割では、取得する相続人が他の相続人へ支払う代償金の金額と支払方法が交渉の中心になります。一括で用意できない場合の分割払い、支払期限、遅延損害金、担保設定などを協議書に落とし込む作業は、後日のトラブル防止のために弁護士の関与が有効です。特に渋谷区のような高額不動産のケースでは代償金が数千万円規模になることもあり、履行確保の条項設計は実務上の重要ポイントです。

調停・審判までの一貫代理

協議段階から東京家庭裁判所 本庁での調停、さらに審判・訴訟に発展した場合まで、弁護士は一貫して代理人として関与できます。相続人本人が調停に毎回出頭する負担を軽減できるほか、調停委員に対して法的な主張を的確に伝えられる点も大きなメリットです。感情的な対立で協議が停滞している家族関係の場合、第三者である弁護士を挟むことで冷静な合意形成につながるケースもあります。

よくある質問

遺産分割協議書はいつまでに作る?

遺産分割協議書の作成自体に法律上の期限はありません。ただし、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)、相続登記の申請期限(2024年4月以降は3年以内)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった関連手続きの期限が絡むため、実務上は相続開始から10か月以内をひとつの目安に協議を進めます。分割が長引くと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が使えず、税額が跳ね上がる可能性があります。

東京家庭裁判所 本庁の調停は何回くらい必要?

遺産分割調停は月1回程度のペースで開かれ、争点が多い案件では3〜10回程度で終結するのが平均的です。東京家庭裁判所 本庁では東京全体で調停案件の受理件数が多く、期日の間隔が広がることもあります。争点が不動産評価・特別受益・寄与分の主張に及ぶと、鑑定や陳述書の提出で1回あたり2〜3か月かかることもあります。調停不成立の場合は自動的に審判に移行し、さらに数か月〜半年程度の期間が加わります。

一部の相続人と連絡が取れない場合は?

連絡が取れない相続人がいる場合、まず住民票の写しや戸籍附票で最新の住所を追跡します。それでも所在不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、管理人と協議を進めます。7年以上生死不明のときは失踪宣告の申立ても選択肢に入ります。相続人の一部を除外した協議書は無効になるため、必ず全員参加の形を整えることが前提です。手続きの負担が大きいため、この段階で弁護士に依頼するケースが多くなります。

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