千代田区で遺産相続に強い弁護士一覧

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東京都千代田区で遺産相続に強い弁護士 が47件見つかりました。

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弁護士 杉本 直樹

住所
〒102-0084
東京都千代田区二番町8-3二番町大沼ビル3階
最寄駅
東京メトロ有楽町線麹町駅より徒歩2分/JR四ツ谷駅より徒歩5分
営業時間
平日:10:00〜17:30
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
弁護士
杉本 直樹
定休日
日曜 土曜 祝日

日暮里中央法律会計事務所

住所
〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室
最寄駅
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
対応地域
全国
弁護士
三上 貴規
定休日
不定休

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
対応地域
全国
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【相続財産が高額な方】弁護士法人DREAM

住所
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間
平日:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子
定休日
日曜 土曜

大洋綜合法律事務所

弁護士
日吉由美子
住所
〒100-0006
東京都千代田区有楽町2-2-1X-PRESS有楽町7階
最寄駅
銀座駅・日比谷駅から徒歩2分、有楽町駅から徒歩4分
対応地域
東京都
営業時間
定休日

首都東京法律事務所

弁護士
饗庭 靖之
住所
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-26-8ユニゾ神田小川町三丁目ビル7階
最寄駅
JR「御茶ノ水駅」徒歩6分、東京メトロ「新御茶ノ水駅」B3出口徒歩3分、都営「神保町駅」徒歩6分
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
営業時間
平日:9:00〜19:00
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

中地総合法律事務所

弁護士
中地 充
住所
〒102-0093
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
対応地域
全国
営業時間
平日:7:00〜21:00 土曜:7:00〜19:00
定休日
日曜 祝日
47件中 41~47件を表示

東京都千代田区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺言書

遺言書の記載に疑義が生じた事例

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40代
女性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
叔母
紛争相手
金融機関
遺産分割

論点が多い案件について、不動産を先行売却してスムーズに解決した事例

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20代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、自動車
回収金額・経済的利益

取得遺産額

2,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父と母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

公正証書遺言の作成に関する助言を行った事例

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遺産の種類
有価証券
遺産分割

【代償金8000万円】商用不動産を含む遺産分割で代償金を得た事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

代償金

8,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟
遺産分割

【祭祀承継】被相続人の不倫相手からの分骨の請求を退けた事例

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70代
女性
会社員
遺産の種類
祭祀財産、遺骨
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の不倫相手
遺産分割

【遺産分割】遺産に非上場株式、事業用不動産が含まれていた遺産分割を無事に解決

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60代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、預貯金、非上場株式、債権
回収金額・経済的利益

遺産分割による取得額約

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

【遺言書】1次相続で歪んでしまった分配割合を2次相続の遺言で適切に調整した事例

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80代〜
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金、非上場株式、上場株式、投資信託、金現物
回収金額・経済的利益

遺言者の保有資産

80,000万円

東京都千代田区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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贈与を無理やり預けただけと言い出し返金を迫る父

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相談者(ID:68336)さんからの投稿
もうすぐ100歳になろうという父。長年会社経営をしており、2年前脳梗塞で半身不随になるまで現役だったほど元気で頭もはっきりしており、大変気性が激しいです。
2年前倒れた後子供二人に2000万というタンス預金を贈与してくれました。後妻も立ち会っています。最近気が変わり全額返せと言い出し返さないなら裁判だと恐ろしい剣幕で怒っています。贈与は成立しているのに今頃預り証を書けと言い出しました。

1, 贈与は契約です。贈与契約は、財産を無償で与える意思と受領する意思の合致により成立します(民法549条)。契約書という書面は必要ありません。書面によらない贈与契約は、解除できますが、履行が終わった部分については、解除できません(民法550条)。
2,一方、預り証は、金銭を預かったとする契約を表す書面ですから、当事者間で金銭を預かり後に返還するという合意と推定されます。即ち、この預り証の存在は、前記の贈与契約を合意解除して貸金契約を締結したものと立証される限り、返還義務が生じうることになります。
3,従って、預かり証を自ら書くことは、返金義務を認めることになる可能性があります。そこで、いかなる事情で、預り証が作られたのか、を具体的な事実関係を確認する必要があり、結論を出すためには、弁護士に具体的に法律相談をすることが肝要と思われます。

兄からの遺留分請求について。

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相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

遺留分侵害額請求は権利として認められるものですので、請求がきた以上、金額について交渉せざるを得ないと思われます。
奥様が購入しリフォームしたマンションに転居してもらったということですが、そのことで遺留分の権利を放棄したとはなかなか認められないように思います。
先方に弁護士がついていて、また遺産に不動産があるということですので、不動産相続に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
早々に弁護士へ依頼する方向で妻と話し合っておりました。
もし御社へお願いする事になりしたら宜しくお願いします。
相談者(ID:02947)からの返信
- 返信日:2022年09月21日

相続放棄をしても生命保険の受け取りができるか

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相談者(ID:05092)さんからの投稿
疎遠だった父が急死しました。
母とは離婚しており法定相続人は長男・次男(私)です。
現在わかっている範囲での借金が個人と銀行のカードローンがあるため、相続放棄を検討しています。
(カードローンはキャッシュカードから確認したもので、父は情報を残していませんでした)

まだ昨日に死亡届を出したばかりなので、JICC・CIC・KSCでは信用情報を調べられていません。

父は数年前まで自営業を営んでいたので、把握できていない借金や連帯保証などがあるのも懸念しています。

生命保険で住んでいた部屋の片付けや葬儀などを執り行いたいのですが、相続放棄をしたら生命保険を受け取れなくなるのか、また、家賃の滞納分や葬儀代などを法定相続人が支払っても相続放棄ができるのかなど相続放棄の際の注意点を知りたいです。
(故人の家賃滞納や葬儀代を支払うと相続放棄が難しくなるという情報なども目にしましたが真偽がわかりません)

※生命保険は受取人が「長男名義」のものと、「法定相続人」となっているものがあります)

①民法上、生命保険金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」と解釈されているため、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能です。また、生命保険金を受け取ってから相続放棄することも可能です。
②滞納家賃は被相続人の債務であり、相続放棄をすればこれを支払う必要はなくなりますので、(部屋の片付けは行うにしても)敢えて滞納家賃を支払わなくてもよいということになります。
③葬儀費用は被相続人の債務ではなく喪主の債務であるため、相続放棄しても喪主に支払義務があることになります。
④被相続人の財産で滞納家賃や葬儀費用を支払ってしまうと、相続財産の処分行為にあたり相続放棄ができなくなってしまいますので注意が必要です。他方で、相続人自身の財産(生命保険金を含む)で滞納家賃や葬儀費用を支払う分には相続財産の処分行為には該当せず、相続放棄は可能です。

異父兄弟間の相続割合について、話し合いによる法定相続分の見直しをどの程度まで主張できますか?

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相談者(ID:01803)さんからの投稿
3月に母が亡くなり、残してくれた預金口座(約550万円)についての異父兄弟間の相続割合についてお尋ねします。すでに先方(異父姉二人)とはお会いし、お二人とも相続を希望されています。具体的な金額については一任された形となっております。法定相続分は1/3(私はひとりっ子です)ずつではありますが、私としては、一人暮らしの母を物心両面で微力ながら支えてきた自負があり、また生前私に少しでも財産を残したい旨の発言が度々あった(遺言書はありませんが、日記などにはその旨の記述がありました)こと、さらには今後、遺品整理や位牌作成等で出費が確実視されることなどから、割合について見直しを希望いたしております。ついては、どのくらいの割合まで主張できるものなのか、過去の相談事例などからご意見をお伺いしたくご相談させていただきます。

結論から申し上げますと、割合を求める主張はいくらでも言えます。相談者の方の一番の利益からいえば、すべてご自分が取得するという、「主張」は可能です。ただし、その「主張」がとおるかどうかは別の話で、とおるかどうかは、話し合いの結果によります。
相談者の方の話では、異父姉二人がどんな考えかによります。二人がいいといえば、相談者の方の主張はとおりますし、二人が嫌だといえばとおりません。
では、どれ位の割合で通るかといえば、場合によるとしか答えはありません。すべての主張が通る場合もあれば、全く通らない場合もあり、様々です。これは一つに、相続人間の人間関係如何によります。相談者の方は、「お二人とも相続を希望されている」とのことですので、相談者の方がすべて相続するということはないと思われますし、相談者の方もそこまでは考えていないと推測します。
この割合について何らかの基準があるわけではありませんので、母親の面倒をすべて看ていたことを伝えて、自分の考える割合を異父姉二人に伝えてみてはいかがでしょうか。そこから話は始まると思われます。
あまりお役に立つ回答になっておらず申し訳ありませんが、相談者の方と他の方との人間関係がわからないので、これ以上の回答が困難であることをご理解ください。
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、今は全額の取得を考えているわけではございません。
先日初めてお会いし、当初は相続の放棄をお願いすることも考えておりましたが、
これまでのお二人の境遇などに触れて、その考えは断念いたしました。
しかしながら私にも私なりの勘案すべき事情があることから、
まずは、自分の希望をぶつけてみたいと思います。
そしてもし双方の考えに溝があるようなら、さらに話し合いを重ねて納得のゆく妥協点を見出す所存です。
相談者(ID:01803)からの返信
- 返信日:2022年06月20日

遺産分割協議の内容について

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相談者(ID:00182)さんからの投稿
宜しくお願い致します。相続人は3名です。私は長男です。
母が亡くなり遺産を分割することになりました。
母方の甥が分割協議書等を作成しています。
預貯金は三分の1と記載され納得しています。
姉長女が家屋 全ての土地を取得する事になりましたが、協議書の内容が⦿不動産に関わる債務(固定資産税)は相続人長女、相続人次女、相続人長男が負担方法を協議して決める事にする。と⦿不動産の維持、修繕、管理に関わる費用は相続人長女 相続人次女 相続人長男が負担方法を協議して決める事とする。と記載されています。姉が名義人となったのなら不動産の管理費用は払いたく無いと伝えてるのですが話合いになりません。常に甥と姉は連絡を頻繁に取り合っています。
どうすればよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。

固定資産税や不動産の維持、修繕、管理に関わる費用は、その発生が、お母様の死亡前か死亡後かで、意味合いが異なってきます。死亡前に発生した固定資産税で未納のものや、例えば、死亡前に不動産の修繕をしたが、業者に未払いの修繕代金がある場合、要するに、債務につきましては、法定相続分に応じて負担するのが、原則です。しかし、本件のような場合相談者様が負担するようなことは、通常ありません。なぜなら、相談者様は、家屋や土地についても、当然に3分の1要求できるのであり、債務の額より土地家屋の3分の1に相当する額の方が大きいでしょうから、債務を負担しろなどと言ったら、相談者様から、それなら、土地家屋についても3分の1相続したいと言われ、お姉様が土地家屋を全部取得することができなくなってしまうからです。
次に、死亡後に発生した固定資産税や不動産の維持、修繕、管理に関わる費用についてですが、遺産分割の効力は、相続時に遡りますので、土地家屋につきましては、相続時からお姉様の所有であったことになります。お姉様の所有物について、その固定資産税や維持、修繕、管理費用を相談者様が協議により負担するなどということがあり得ないのは、当然です。
相談者様は、こちらは不動産について譲歩しているのに、こんな理不尽な要求をしてくるのであれば、分割協議に応じないと言って、分割協議を拒否し、お姉様が理不尽な要求を引っ込めるのを待てばよろしいと思います。相談者様が、早めに解決をしたいというのであれば、遺産分割調停を申し立てるべきです。遺産分割調停では、法定相続分、つまり、プラスの財産もマイナスの財産も3分の1ずつが基本となります。困るのは、お姉様だと思います。
- 回答日:2021年11月30日
新井先生、わかりやすい内容の返信を有り難うございます。
長男で喪主という立場でしたが御香典すら触れさせて貰えず金額も知らない状況です。
納得出来なければ協議を拒否が出来ると知りましたので、その方向で様子を見る事に致します。

お忙しいところ、ご丁寧な回答を有り難うございました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2021年11月30日

分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか

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相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。

ご質問いただきましてありがとうございます。
ご主人の相続問題について奥様が代理人になれるのかという点について法律的でに許されないなどと言うことはなく、必ずしも不可能ではありません。しかし、義弟の方の代理人がご本人か代理人弁護士でなければ話し合いをしないというのであれば、現実の問題としては話し合いができないので遺産分割が進められないことになります。調停など裁判所の手続を申し立てられると、代理人は弁護士に限定されてしまいます。弁護士をお使いにならないのであれば、やはりご主人が対応なさるべきであろうと思います。

将来的に協議内容に不服がある場合ですが、遺産分割協議は双方が納得しなければまとまりません。話し会って双方の納得が得られない場合は上記の調停を申し立てたり、調停でもまとまらなければ審判というような裁判所の手続に進み、最終的には裁判所の判断で遺産が分割されることになります。

上記のように話し合いでの解決が難しいれば裁判所の手続を利用することになりますが、相続税の申告は、分割協議が終わっているか否かにかかわらずに相続開始から10か月です。この点はご注意ください。10か月で申告できない場合は、未分割という内容で申告をすれば大丈夫です(その場合も相続税は支払わなければなりません。後の還付の請求等がありえます。)。

相続権に関して知りたいです

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相談者(ID:05289)さんからの投稿
私は1人子で両親は3歳の頃に離婚しております。
母が頑張って私を一人で育てきた(元夫からの養育費なし)現在住んでいるマンションも母が購入し、返済済み。母は先月亡くなり、これからいろいろ手続きをする為に戸籍謄本を依頼して、実の父も亡くなってることを知りました。父は離婚後 再婚しており、再婚相手との間に娘が2人いることがわかりました。ここで私が知りたいのは母の財産(現在私が住んでいるマンション)と貯金に対して、実の父と再婚相手との間に出来た子供は私の母の遺産に対して相続権があるかどうかです。

お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご返答宜しくお願いします!

夫婦が離婚した後は、夫婦間に相続関係は発生しません。
本件では、実のお父様及びその子は、実のお母様の相続人ではありませんので、相続権はないということになります。
一方で、ご相談者様は、実のお父様の相続人に該当します(ご相談とは離れますが)。

千代田区で遺産相続・相続トラブルに注力する弁護士に相談する

千代田区で相続に関する弁護士相談を求める方々は、東京都心部の高い不動産価値とビジネス街としての特性を反映した特徴を持ちます。千代田区における高齢単身世帯の年齢層は上昇傾向にあり、中でも地域の不動産価値の高さから、相続財産に高額な不動産が含まれるケースが多く見られます。

そのため、高所得者層や企業経営者、地権者が多いという特徴があります。区内には多くの大企業本社や官公庁が集中し、居住者の平均所得水準も高い傾向にあります。

 

実際に、国税庁の令和4年分申告所得税標本調査結果によると、東京都の納税者一人当たりの平均所得金額は全国トップであり、千代田区はその中でも上位に位置します。そのため、相続財産に高額な不動産や有価証券、自社株式などが含まれるケースが少なくありません。

 

想定される相談内容としては、単なる遺産分割協議にとどまらず、複雑な権利関係が絡む不動産の分割方法、相続税の負担を軽減するための生前贈与や生命保険の活用、会社の経営権を円滑に後継者へ引き継ぐための事業承継対策などが挙げられます。

 

相続トラブルの発生傾向として、東京都は全国で最も遺産分割事件が多く、2021年に1,585件と全体の1割強を占めています。特に相続財産5,000万円以下の事案が全体の75%を占めており、必ずしも富裕層だけの問題ではありません。

 

相談者の想定される相談内容としては、不動産の分割方法に関する悩み、遺留分侵害額請求、遺言書の有効性に関する争い、相続人間での感情的対立などが中心となります。特に千代田区の都心立地による不動産価値の高さから、「自宅を誰が相続するか」「不動産を売却して現金分割するか」といった実務的な相談が頻繁に寄せられます。

 

また、相続手続きを経験した30代~60代の男女の23%が家族間でのトラブルを経験しており、その主な原因は「財産の分け方についての意見の対立」が54%と最も多く、続いて「感情的なしこりや過去の関係性の影響」が36.8%となっています。

千代田区で相続に注力する弁護士に相談できること5つ

遺産分割協議・調停・審判の代理

相続が発生した後、誰がどの財産をどれだけ相続するかを相続人全員で話し合うのが遺産分割協議です。この協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てます。

 

弁護士は、依頼者の代理人として、他の相続人との交渉や、裁判所での手続きを行います。法的な観点から依頼者の権利を主張し、不動産や預貯金、株式といった遺産の適正な分配が実現できるようサポートします。

遺言書の作成と遺言執行

将来の相続トラブルを防ぐために最も有効な手段が、法的に有効な遺言書を作成しておくことです。弁護士は、民法の定める要件を満たした遺言書の作成をサポートします。

 

財産内容や家族関係をヒアリングし、遺留分にも配慮した、依頼者の意思を確実に実現するための最適な内容を提案します。また、遺言の内容を実現する「遺言執行者」に就任し、死後の煩雑な手続きを代行することも可能です。

遺留分侵害額請求

遺言によって特定の相続人に財産が集中し、他の相続人の最低限の取り分である「遺留分」が侵害された場合、侵害された側は侵害した相手に対して、金銭の支払いを求める「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

 

弁護士は、遺留分を正確に計算し、内容証明郵便の送付による請求や、その後の交渉、調停・訴訟といった法的手続きを代理人として行い、正当な権利の回復をサポートします。

相続放棄・限定承認の手続き

被相続人に借金などのマイナスの財産が多い場合、相続人は家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすることで、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことを選択できます。

 

また、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を弁済する「限定承認」という手続きもあります。これらの手続きは、原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があり、弁護士に依頼すれば、迅速かつ確実に手続きを進めることができます。

事業承継・種類株式の活用

千代田区に多い企業経営者の相続では、会社の経営権を誰に引き継がせるかという事業承継が大きな課題となります。

 

弁護士は、後継者への円滑な株式の移転、他の相続人との紛争予防、遺留分対策などを総合的に検討し、定款変更や種類株式(議決権制限株式など)の発行、遺言、生前贈与などを組み合わせた最適な事業承継プランを立案・実行します。

 

税理士などと連携し、経営と相続の両面からサポートします。

千代田区で相続に注力する弁護士に相談するメリット5つ

専門知識に基づく的確な解決策の提示

相続問題は、民法だけでなく、税法や不動産登記法など、多岐にわたる法律知識が求められます。特に千代田区では、高額な不動産や複雑な権利関係が絡むケースが多く見られます。

 

相続に注力する弁護士は、最新の判例や法改正にも精通しており、個々の事案に応じた最適な遺産分割案や、将来の紛争を予防する遺言書の作成方法などを具体的に提案してくれます。専門家の視点から全体像を俯瞰し、法的に妥当かつ依頼者にとって有利な解決へと導いてくれるでしょう。

煩雑な手続きを一任できる

相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本の収集、相続財産の調査・評価、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)など、非常に煩雑で時間のかかる作業が伴います。

 

仕事や日常生活で多忙な相続人にとって、これらの手続きを自力で行うのは大きな負担です。相続に強い弁護士に依頼すれば、これらの手続きの大部分を代理人として一任できるため、時間的・精神的な負担が大幅に軽減されます。

感情的な対立を避け、冷静な交渉が可能

親族間の相続問題は、「争族」と揶揄されるように、感情的な対立が生じやすい問題です。当事者同士で直接話し合うと、過去の不満などが噴出し、冷静な議論が困難になることも少なくありません。

 

弁護士が代理人として間に入ることで、法的な論点に絞った冷静な交渉が可能になります。相手方との直接のやり取りを避けることで精神的なストレスを軽減し、客観的な視点から円満な解決を目指すことができます。

遺産分割調停・審判へのスムーズな移行

当事者間の話し合いで合意に至らない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や審判といった法的手続きに移行します。相続に注力する弁護士は、こうした裁判手続きの経験も豊富です。

 

調停や審判で自らの主張を法的に説得力をもって伝えるためには、的確な証拠の収集や、主張をまとめた書面の作成が不可欠です。交渉段階から弁護士に依頼しておくことで、万が一裁判手続きに移行した際も、スムーズかつ有利に手続きを進めることが可能になります。

税理士など他士業との連携によるワンストップ対応

相続税の申告が必要な場合や、不動産の評価・登記が複雑な場合など、相続問題の解決には弁護士だけでなく、税理士や司法書士といった他の専門家の力が必要になることがあります。

 

千代田区で相続案件を多く扱う弁護士は、信頼できる税理士や司法書士との連携体制を構築していることがほとんどです。弁護士を窓口として、相続に関するあらゆる問題をワンストップで相談・解決できるため、依頼者は自ら複数の専門家を探す手間を省くことができます。

千代田区で相続に注力する弁護士の特徴

高い専門性と豊富な実績

千代田区には法律事務所が集中していますが、その中でも相続に注力する弁護士は、「遺産分割協議」、調停・審判、「遺言書作成」、「遺留分侵害額請求」など、多種多様な相続案件を数多く手掛けてきた実績があります。

 

特に、企業経営者が多い地域性を反映し、「事業承継」や種類株式の活用といった特殊な案件の経験が豊富な弁護士も存在します。多くの事例から得た知見に基づき、あらゆるケースに柔軟かつ的確に対応できるのが大きな特徴です。

不動産問題への深い理解

千代田区の相続では、高額な不動産や多額の金融資産が対象となることが多く、相続税対策が極めて重要になります。相続に注力する弁護士は、弁護士業務の範囲を超えて、相続税や不動産評価、登記に関する深い知見を有していることが特徴です。

 

二次相続」まで見据えた遺産分割案の提案や、節税効果の高い生前対策のアドバイスなど、税務面にも配慮した総合的なサポートを提供できます。

アクセスの良い立地条件

千代田区の法律事務所は、「東京駅」、「有楽町駅」、「神田駅」、「市ヶ谷駅」など主要駅から徒歩圏内に位置し、公共交通機関でのアクセスが抜群です。ビジネス街中心部に事務所を構えることで、働く世代の相談者も平日夜間や土日の相談に対応しやすい環境を整えています。

交渉力と裁判手続き遂行能力の高さ

相続トラブルを解決するためには、相手方と粘り強く交渉する力や、調停・審判といった裁判手続きを有利に進める能力が不可欠です。相続に注力する弁護士は、法的根拠に基づき、依頼者の主張を論理的に構成し、相手方や裁判官を説得する高いスキルを持っています。

 

依頼者の正当な権利を実現するため、時には毅然とした態度で交渉に臨み、最善の解決を目指して尽力します。

親身で丁寧なカウンセリング

相続問題は、法律問題であると同時に、家族間の感情が複雑に絡み合うデリケートな問題です。優れた相続弁護士は、法律的なアドバイスを行うだけでなく、依頼者の不安な気持ちに寄り添い、話を丁寧に聴くカウンセリング能力にも長けています。

 

依頼者との信頼関係を築き、納得のいく解決を迎えられるよう、親身になってサポートする姿勢は、相続に注力する弁護士の重要な特徴の一つです。

他士業との連携体制

相続問題の解決には税理士、司法書士、不動産鑑定士など他の専門家との連携が不可欠です。千代田区の相続専門弁護士は、相続業務に強い各専門家とのネットワークを構築し、ワンストップでの問題解決を実現し、依頼者の負担を最小限に抑えています。

明確で詳細な料金体系

信頼できる相続弁護士は、「着手金20万円~50万円」などの幅のある表示ではなく、具体的で明確な料金体系を提示します。初回相談無料や着手金原則無料のプランを設けている事務所も多く、依頼者にとって予想できる費用体系を採用しています。

 

千代田区で相続に注力する弁護士の費用

相談料

相続に関する弁護士への相談料は、30分5,500円(税込)から11,000円(税込)程度が一般的です。ただし、近年は初回相談を無料(30分~60分程度)で受け付けている法律事務所が非常に多くなっています。

 

まずは無料相談を活用して、弁護士との相性や問題解決への道筋について話を聞いてみるのが良いでしょう。複数の事務所で相談し、比較検討することをおすすめします。

着手金

着手金は、弁護士に正式に案件を依頼する際に支払う費用で、結果の成功・不成功にかかわらず返還されないのが原則です。

 

金額は、対象となる経済的利益の額(相続財産の額など)に応じて算出されることが多く、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考に「経済的利益の額が300万円以下の場合は8.8%(税込)」のように料率が定められています。

 

最低着手金を22万円~33万円(税込)程度に設定している事務所もあります。

成功報酬

成功報酬は、案件が解決した際に、得られた経済的利益に応じて支払う費用です。

 

こちらも着手金と同様に、旧日本弁護士連合会報酬等基準を参考に「得られた経済的利益の額が300万円以下の場合は17.6%(税込)」のように料率で定められているのが一般的です。弁護士費用は事務所によって体系が異なるため、必ず依頼前に見積もりを取り、明確な説明を受けることが重要です。

 

千代田区で遺産相続、遺言書、相続放棄などが相談できる窓口5選

千代田区内の相続に注力する法律事務所

千代田区には、相続案件を専門的・重点的に取り扱う法律事務所が数多く存在します。これらの事務所は、豊富な実績と専門知識を持ち、遺産分割協議から事業承継まで幅広い相談に対応可能です。

税理士や司法書士との連携体制も整っていることが多く、ワンストップでの解決が期待できます。初回相談を無料としている事務所も多いため、まずは気軽に問い合わせてみることをお勧めします。

千代田区役所 区民相談室(法律相談)

千代田区では、区民を対象に弁護士による無料の法律相談を実施しています。相続や遺言に関する基本的な疑問や、法的手続きの概要についてアドバイスを受けることができます。

 

相談時間は限られており、具体的な書類作成や相手方との交渉を依頼することはできませんが、「何から手をつけていいかわからない」という場合に、問題点を整理し、次のステップに進むための第一歩として非常に有効な窓口です。

東京弁護士会 法律相談センター

弁護士会が運営する公的な相談窓口で、千代田区内にも霞が関に総合法律相談センターがあります。一定の相談料はかかりますが、弁護士が中立的な立場で相談に応じてくれるため、信頼性が高いのが特徴です。

 

相続・遺言に関する法律相談の専門相談日も設けられており、質の高いアドバイスが期待できます。特定の事務所に相談するのが不安な方にもおすすめです。

法テラス(日本司法支援センター)

法テラスは、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。収入や資産が一定の基準以下であるなどの要件を満たす場合、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替え制度を利用することができます。

 

経済的な理由で弁護士への相談をためらっている場合には、まず法テラスに問い合わせて利用可能かどうかを確認してみるとよいでしょう。

信託銀行・税理士法人

遺言書の作成と保管、死後の財産管理を任せたい場合は「遺言信託」を扱う信託銀行が相談先となります。また、相続税の申告が明らかに必要で、節税対策を中心に相談したい場合は、相続専門の税理士法人が適しています。

 

ただし、相続人間で争いがある場合(紛争案件)の代理交渉は弁護士しか行えません。自分の相談したい内容に応じて、適切な専門機関を選ぶことが重要です。

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