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文京区(東京都)で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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東京都文京区で遺産相続に強い弁護士 が27件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

27件中 1~20件を表示

東京都文京区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

相手方の相続財産の費消が認められ相続分が大幅に増えた事例

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40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

法定相続割合以上の遺産を相続できた事例

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50代
男性
自営業
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

不動産を取得させる代わりの代償金支払い

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
370万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

東京都文京区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

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相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

遺産の処理としては、その名義によって客観的に帰属を判断する、というのが「原則」なので、本件では、そうではないという明示または黙示の意思表示とか指示があった、ということが必要かと考えらえます。訴状でどう特定してくるのか不明ですが、いつからの給料でその全部なのか一部なのか・・・。他方で、財産分与的見地に立っても、その時点での残存財産の帰属になるはずなので、遡及してどうこうにはならないはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年03月10日

地主に借地権を売りたいと思っています。

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相談者(ID:00128)さんからの投稿
地主に借地権を売りたいと申し出ましたが担当の不動産からは売ることは出来ないと言われました。本当に売ることは出来ないのか知りたいです。

借地権については、第三者に借地権付建物を売却する、地主に買い取ってもらう、地主から所有権を譲り受ける、地主と協力して借地権付建物を売却する、といった選択肢があります。手続きとしては民事調停がいいのかと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2021年12月06日

土地が絡む相続について

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相談者(ID:23746)さんからの投稿
9月に祖母が他界しました。
地方の田舎の土地と、お金(千数百万円)を、子供3人で分けることになりました。
最初は長男がお金の半額と土地、他の子供2人(A、B)で1/4ずつとなっていたそうですが、
土地が売ろうにも値段がつかず困っていたところで、
土地を手放すために、財産を放棄し、お金を全額B(の旦那)に預けることになったそうです。
土地の固定資産税は年に3万円だそうで、100年払ったとしても300万円です。
そのために、お金をすべてBの家に預けるのはおかしいと思います。
土地が片付いた後の財産分与は決まっていないそうで、
必要経費を引いた額を分けると口頭では言っているそうですが、文書には書かれていないそうです。
私は長男の子供なので直接交渉しづらいのですが、釈然としません。
財産放棄の期限が迫っており、急ぎ解決法を教えてほしいです。

財産放棄というのは相続放棄のことですか?何らかの形で3人で分けるという話のようなので、それとの関係が不明です。少なくとも何らかのものを相続するということであれば、相続放棄をするという選択肢はなく、きちんと協議書を作成するとか調停を申し立てるとか、を検討すべきでしょう。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月10日

遺産分割で係争中です。結託していた弁護士を解任。係争地は名古屋です。次回期日後すぐに相談したい。

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相談者(ID:29591)さんからの投稿
私は代理人から重要な説明を受けずに、都合よく誑かしを受けてきました。相当に積み重なった経緯があり、今は辞任させ、大事にする気はないです。寄与に相当な自信があった事から、複数の状況証拠があり、事実を重ねていけば良いと信じて。しかし相当に時間を潰されており、ギリギリになって私自信で一から十まで状況証拠と共に主張し、私は4人の証人証言も提出。その結果、申立人から軟化した和解案を提示されました。それが前回期日。それを受けての私のリターンが今回なのですが、しかし今これに向かえず。嫌がらせがあり。これら事情があって裁判所に対し、今後を見据えて提出しておきたい書面があり、今は手が離せません。私の寄与の毀損にも繋がってきたからです。その為、今肝心の追加の主張に追いつかず。前回、あちらの和解案は分割割合は3人のなかで若干しか変わらない提案でした。私は寄与の程度が大きく違い、資産形成をしたはっきり言えます。あちらは何ら証拠提出はなく。曖昧な特別受益の指摘も残っています。汚い事ばかり受けており、更に時間を散々潰され、まともに主張できないまま。あと一歩のところだと思っています。それが次回までに間に合いません。

話し合い解決できなければ審判移行で、そこで特別自益や寄与分も含めて審理されることになります。その過程でも話し合いの可能性は探られますが。審判移行に際してはある程度の主張が揃っている状況を踏まえて、ということかとは思います。これらの手続きと、全体解決との偏差、今後の費用対効果、などん相関関係になりそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月09日
流れはおよそ理解できました。こちらのリターンは3回です。3回目に私自身で多くの状況証拠と資料を提出して主張をしましたが、それを受けてのあちらの和解案がまったく曖昧です。その指摘や追加の寄与主張が残ったまま、審判に移行するのはいずれにしても争いが残ったままです。主張する機会さえ、潰されているからです。最低あと1回の調停期日を頂きたいと考えています。差し当たって、それを求める権利があるとの根拠とその立証を添えて提出しておこうと思います。その後、審判に移行しても良いように、悔いだけは残したくないと思っています。ご回答を有難うございました。
相談者(ID:29591)からの返信
- 返信日:2024年01月09日

4人遺産分割協議(2人は生存、2人は他界し共に子供2人)

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相談者(ID:22316)さんからの投稿
先月姉がなくなり姉は、介護5の寝たきり認知症で、夫はすでに他界をし、姉に全財産を相続させた。
そして、役6年前に裁判所より法定後見人が付き、その後約半年後に姉が所有する土地建物が、姉弟の承諾ないまま不動産売却されてしまった。
従いまして、姉の遺産相続は、現金のみです。
そこで、姉弟4人に遺産分割を平等にする手続きと諸費用が掛かるかを知りたい。

現金をだれがどう保管しているかの確認が必要です(金融機関か後見人管理か)。分配方法としては現金なので4分割は可能と思いますが、その点で一致しているのであれば分割協議書を作成して、ということになります。分割でもめるようであれば調停が必要でしょう。費用はこれらの状況によって、かと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日

長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

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相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

遺産が存在しているのであれば遺留分は基本ゼロにはならない。ただ不動産が中心の場合にはどう代償金を支払うかは事実上争点になるでしょう。調停が不調であれば訴訟での解決になります。なお不動産については評価額をどうするかも争点になるはずです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2023年12月12日
回答ありがとうございます。
評価額は、相手は民間不動産会社の買取価格で、こちらは市場価値から判断した売却実績価格を伝えております。
相談者(ID:27129)からの返信
- 返信日:2023年12月12日
追記
不動産価格は、固定資産税評価額として1000万程です。ただ買取価格も同額となり、その額から建物の解体費用を差し引いた額の按分を遺留分として提示を受けており、納得しかねます。
相談者(ID:27129)からの返信
- 返信日:2023年12月12日

贈与終了後、法定遺留分の請求に応じるべきか

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相談者(ID:03963)さんからの投稿
【状況】
2020年3月に私の祖母(母方)が死亡。
祖母は生前の公正証書により、全財産を孫である私に贈与すると明記。
公正証書に則り、弁護士さん、税理士さんを通して2021年の1月に不動産を含み6880万の贈与を受けました。
2020年の間に祖母の2人の子供、私の母と叔父は弁護士さんからの遺留分の請求を申し立てるか、という問に対し申し立てないと申告した上での贈与でした。

2022年10月、母と私の間で口論となり、私が母、父と同居していた家を出て一人暮らしをする、と私自身が主張。
母は一人暮らしを反対した上で、
私を信頼していたから遺留分を放棄した。 母親分の遺留分を返せ、と言われました。同居の家を出た後、1度は不動産の登記書を取りに私の家まで押しかけ、髪を引っ張る、殴るなどの暴行をし、父に間に入ってもらい、家からは引き取ってもらいました。
後日、遺留分貰えないなら死ねということですね、と言われ、
口頭で遺留分が欲しいということなら分かるけれど、税金もあるから税理士さんに相談させてほしいと伝え、1年に贈与税のかからない110万はとりあえず渡したところです。
相談内容としては、
・私に母に、贈与が終了した分の遺留分を渡す義務はあるのか。
・義務がなく断った場合、母が家にまた押しかけてくる可能性があり、不安がある。その場合に身を守る術はあるのか。
・もし遺留分を渡すことになった場合は税金をいくら払えば良いのか。不動産価格を含めての6880万なので、贈与税を払えるのか不安。
の3点です。
長くなりましたがお答え頂ければ幸いです。

1年の期間が経過しているので法的な遺留分支払い義務はない、とはいえ、110万円の支払いで義務を認めたことになるのではないか、という点は気がかりです。義務がなければ今後は贈与になります。弁護士に依頼して窓口になってもらう、ということはありと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2022年12月03日

文京区の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、文京区の人口は235,345人、世帯数は130,932世帯です。
人口密度は1k㎡あたり20,845人で、東京都内でも屈指の集住地域です。
前年からは3,168人増(+1.36%)で、転入超過による人口増が続いています。
65歳以上の高齢者は43,785人で、高齢化率は18.6%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
2024年の年間死亡数は1,841人で、うち65歳以上が1,656人(90.0%)を占めます。
同規模の相続が毎年発生しており、高齢者の相続事案が中心です。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、文京区で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が東京都単位までしか公表しておらず、文京区単独の数値は取得できません。
以下は参考として東京都全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人137,241人のうち25,983人に相続税が課税されました。
課税割合は18.9%で、全国平均の9.9%と比べて約1.9倍の水準で、相続税の対象となる相続が多い地域です。
東京都全域の課税傾向を踏まえ、文京区で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が東京都単位までしか公表しておらず、文京区単独の数値は存在しません。
上記は東京都全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(東京国税局/東京都分)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

文京区の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:東京家庭裁判所 本庁(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

文京区の相続に見られる傾向

文京区の相続では、文教地区・医療集積エリアとしての地価の高さと、単身高齢者が多い居住特性から、区分マンションや戸建住宅の評価と分割方法が主な論点になります。

・本郷・湯島・小石川・千駄木・根津・白山など全域で地価が高く、戸建や低層マンションでも路線価ベースの土地評価が基礎控除を超えやすい。
相続税が発生するかどうかを早い段階で税理士と試算することが重要

・東京大学・東京科学大学・順天堂大など大学・医療機関が集積する文教地区であるため、大学周辺の戸建や教職員向け低層マンションの相続が多く、小規模宅地等の特例(特定居住用)の要件判定が実務上の焦点になりやすい

・後楽園・茗荷谷・本郷三丁目などの沿線で区分マンションが増加しており、高齢単身世帯が区分所有を残すケースが目立つ。
相続後の管理費・修繕積立金の支払い継続と売却判断を遺産分割と並行して整理する必要がある

・高齢化率は23区内で低い水準にあるものの、大学・病院関係者の転入・転出が多い地域特性から、相続人が他県・海外に居住するケースが出やすい。
遺産分割協議書の押印回覧と印鑑証明書(有効期限3か月)の取得タイミング調整が工程全体に影響する

・相続登記の申請先は東京法務局本局(千代田区九段南)で、文京公証役場は文京シビックセンター8階と区の中心部にある。
手続き拠点が千代田区側に集中するため、平日日中に時間を確保しにくい相続人は早めに士業事務所への委任を検討したい

文京区で遺産相続について相談できる窓口8選

文京区で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは文京区で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

東京都には東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の3会が設置され、都内9か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
一般相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で、遺言・相続の分野別相談枠もあります。
事前予約制で、オンライン予約も利用できます。

相続の分野別相談は東京弁護士会『遺言・相続』ページから予約できます。
第一東京弁護士会・第二東京弁護士会も独自の相続相談窓口を設けています。

※ 文京区内に弁護士会(法律相談センター)の拠点・支部はありません。
東京都全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336
池袋法律相談センター 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル1階 03-5979-2855
北千住法律相談センター 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 03-5284-5055
蒲田法律相談センター 東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 03-5714-0081
立川法律相談センター 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 042-548-7790
八王子法律相談センター 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ応接室3階 042-503-5496
町田法律相談センター 東京都町田市原町田4-10-20 ぽっぽ町田 042-503-5494

出典:東京弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
東京都内には4か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は文京区に適用される大都市圏(東京23区・指定都市など)の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 200,200円以下 180万円以下
2人 276,100円以下 250万円以下
3人 299,200円以下 270万円以下
4人 328,900円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

出典:法テラス 東京管内 事務所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
東京司法書士会は四谷・三多摩の総合相談センターのほか、WEB・電話・出張にも対応。
遺産分割協議書作成や相続人調査も扱います。

WEB相談予約は東京司法書士会の公式フォームからも申し込めます。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191
四谷総合相談センター
予約制
東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 03-3353-9191
三多摩総合相談センター
予約は本会窓口
東京都立川市柴崎町3-9-21 立川高島屋S.C.8階(東京司法書士会立川支部内) 03-3353-9191

出典:東京司法書士会 無料相談案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
東京税理士会は都内48支部を設置し、各支部で定期的な無料相談会を開催しています。
相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など、支部の税理士が対応します。

電話相談『日税研税務相談室』も利用できます。

名称 住所 電話番号
小石川支部 東京都文京区春日1-10-1 ホワイトパレス204号室 03-3815-3313
本郷支部 東京都文京区本郷2-40-7 YGビル4階 03-3814-3709

出典:東京税理士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応します。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
都内33支部で定期的な無料相談会を開催しています。

業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
文京支部 東京都文京区本郷1-5-17 三洋ビル21号 03-4500-7832

出典:東京都行政書士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
東京家裁本庁が23区を管轄し、立川支部が多摩地区を管轄します。
島嶼部は本庁の伊豆大島出張所・八丈島出張所が担当します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。

名称 住所 電話番号
東京家庭裁判所 本庁
23区管轄
〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311
東京家庭裁判所 立川支部
多摩地区管轄
〒190-8589 東京都立川市緑町10-4 042-845-0317

出典:東京家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
東京都内には45か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制、証人2名の立会いが必要(公証役場で手配も可)です。

住所は日本公証人連合会のサイトに基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場ページで確認してください。

名称 住所 電話番号
文京公証役場 東京都文京区春日1-16-21 03-3812-0438

出典:日本公証人連合会 東京都公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
東京法務局は本局1か所と23区内16出張所、多摩地域6拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は東京法務局の専用ページで案内されています。

※ 文京区内に法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)の拠点・支部はありません。
東京都全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234
板橋出張所 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6 03-3964-5385
江戸川出張所 〒132-8585 東京都江戸川区中央1-16-2 03-3654-4156
北出張所 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 03-3912-2608
品川出張所 〒140-8717 東京都品川区広町2-1-36 03-3774-3446
渋谷出張所 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10 03-3463-7671
城南出張所 〒146-8554 東京都大田区鵜の木2-9-15 03-3750-6651
城北出張所 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 03-3603-4305
杉並出張所 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 03-3395-0255
新宿出張所 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 03-3363-7385
墨田出張所 〒130-0024 東京都墨田区菊川1-17-13 03-3631-1408
世田谷出張所 〒154-8531 東京都世田谷区若林4-22-13 03-5481-7519
台東出張所 〒110-8561 東京都台東区台東1-26-2 03-3831-0625
豊島出張所 〒171-8507 東京都豊島区池袋4-30-20 03-3971-1616
中野出張所 〒165-8588 東京都中野区野方1-34-1 03-3389-3379
練馬出張所 〒179-8501 東京都練馬区春日町5-35-33 03-5971-3681
港出張所 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 03-3586-2181
立川出張所 〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 042-524-2716
田無出張所 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-16-24 042-461-1130
西多摩支局 〒197-0004 東京都福生市南田園3-61-3 042-551-0360
八王子支局 〒192-0046 東京都八王子市明神町4-21-2 042-631-1377
府中支局 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 042-335-4753
町田出張所 〒194-0022 東京都町田市森野2-28-14 042-722-2414

出典:東京法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

文京区の相続で起こりやすい争点・トラブル

文京区の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が文京区の相続で重要になります。

財産構成の特徴

文京区の地価は23区内でも高水準で、本郷・湯島・小石川・千駄木・根津・白山・関口・目白台・春日など住宅地全域にわたり路線価が高く、相続財産に占める不動産比率が大きくなります。
住宅形態は低層マンションと戸建が中心で、東京大学本郷キャンパスや東京科学大学・順天堂大・お茶の水女子大などが集積する文教地区であるため、教育・医療機関に近い住宅地としての評価が下支えとなっています。
後楽園・本郷三丁目・茗荷谷の沿線では区分マンションの相続も増加しており、小規模宅地等の特例の適用可否で税額が大きく変わります。

親族間の調整でつまずきやすい点

東京都の相続では、相続人の居住地が他県や海外に分かれているケースが多く、遺産分割協議書の郵送回覧と印鑑証明の取得タイミング調整が課題になります。
印鑑証明書の有効期限は発行から3か月で、相続人全員から実印押印と印鑑証明を集めるだけで1〜2か月かかることも珍しくありません。
海外在住の相続人がいる場合は、印鑑証明の代わりにサイン証明(在外公館発行)の取得で、さらに1か月程度を見込む必要があります。
仕事を続けながら手続きを進める相続人が多い地域特性から、オンライン面談・電子契約に対応する士業事務所を選ぶと進行を早められます。
全員の対面集合に依存しない進め方を最初から選ぶと、長期化を防げます。

手続き面で意識したいポイント

文京区を管轄する家庭裁判所は東京家庭裁判所本庁(千代田区霞が関1-1-2)で、遺産分割調停の申立先もここになります。
区内の公証役場は文京公証役場(文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階)の1か所で、遺言公正証書の作成・任意後見契約・遺産分割協議書の認証に対応しています。
相続登記の申請先は東京法務局本局(千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎)で、文京区・千代田区・中央区の不動産登記を一括して管轄しています。
2024年4月の相続登記義務化以降は窓口への問い合わせが増加しており、戸籍収集と並行して早めに書類を準備することが実務上重要です。

文京区の相続で押さえておきたい制度・手続き

文京区で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、文京区で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

文京区で相続手続きを進める流れ

文京区で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、文京区で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

文京区の相続に関するよくある質問

文京区の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、東京都を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 文京区で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、東京都を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 文京区で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 文京区で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が文京区に住んでいた場合、住所地を管轄する東京都の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 文京区で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
東京都内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 文京区固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

文京区の地価は23区内でも高水準で、本郷・湯島・小石川・千駄木・根津・白山・関口・目白台・春日など住宅地全域にわたり路線価が高く、相続財産に占める不動産比率が大きくなります。
住宅形態は低層マンションと戸建が中心で、東京大学本郷キャンパスや東京科学大学・順天堂大・お茶の水女子大などが集積する文教地区であるため、教育・医療機関に近い住宅地としての評価が下支えとなっています。
後楽園・本郷三丁目・茗荷谷の沿線では区分マンションの相続も増加しており、小規模宅地等の特例の適用可否で税額が大きく変わります。
加えて、東京都は相続税の課税割合が全国平均(9.9%)を上回り、基礎控除を超える事案が相対的に多いため、相続税の試算を早めに行う必要があります。

Q. 相続人が文京区以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

東京都の相続では、相続人の居住地が他県や海外に分かれているケースが多く、遺産分割協議書の郵送回覧と印鑑証明の取得タイミング調整が課題になります。
印鑑証明書の有効期限は発行から3か月で、相続人全員から実印押印と印鑑証明を集めるだけで1〜2か月かかることも珍しくありません。
海外在住の相続人がいる場合は、印鑑証明の代わりにサイン証明(在外公館発行)の取得で、さらに1か月程度を見込む必要があります。
仕事を続けながら手続きを進める相続人が多い地域特性から、オンライン面談・電子契約に対応する士業事務所を選ぶと進行を早められます。
全員の対面集合に依存しない進め方を最初から選ぶと、長期化を防げます。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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