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東京都で遺留分に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧(15ページ目) 全294件

東京都の弁護士|131件
東京都の相談に対応可能な他地域の弁護士|163件
東京都の遺留分に強い弁護士が294件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、東京都の遺留分に強い弁護士を探せます。遺留分でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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281~294件を表示
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更新日:
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
浅田 忠
最寄駅|
六本松駅より徒歩4分【オンライン面談可能】
営業時間|
平日:09:00〜19:30 土曜:10:00〜15:00 日曜:10:00〜15:00 祝日:10:00〜15:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国対応|専用駐車場あり|オンライン面談にも積極対応◎
弁護士|
天野 広太郎
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山耕平/浅田忠/大西健太郎

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
京都府、滋賀県、大阪府
弁護士|
河本 晃輔
最寄駅|
東京メトロ東西線「西葛西駅」南口から徒歩3分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
須見 健矢
最寄駅|
阪急 宝塚駅より直通
営業時間|
平日:09:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松尾 隆寛

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
中川 みち子
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬
最寄駅|
JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国 ※リーズナブルな料金表は写真をクリックでご覧いただけます!
弁護士|
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
最寄駅|
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国 ※リーズナブルな料金表は写真をクリックでご覧いただけます!
弁護士|
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
阪急宝塚線 岡町駅より徒歩1分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
代表弁護士 東山 慎一朗
最寄駅|
阪急伊丹駅
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
弁護士|
渡邊 悠
最寄駅|
山陽電車 手柄駅
営業時間|
平日:08:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
吉原 美由希
最寄駅|
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、埼玉県
弁護士|
岡本 泰典
294件の検索結果 (281~294件を表示)
遺留分が得意な東京都の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、その他の遺産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益
400,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の甥姪
遺産の種類
不動産、預貯金、株式
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
継母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

3,200万円
依頼者の立場
被相続人の長男
被相続人
依頼者の実父・実母
紛争相手
被相続人の次男
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

遺留分

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分が得意な東京都の相続弁護士が回答した法律相談QA
兄に遺留分侵害額請求したい。
相談者(ID:14454)さんからの投稿
父名義の土地に兄名義で家を建てて
両親と兄家族が2世帯同居してます。
父が2020年7月他界後に
遺言書が見つかりました。
長男の兄が土地を相続し
次男の私が父の死亡保険金の内300万円を
受け取る内容です。
兄が相続した土地に対して遺留分侵害額請求が
出来ると思い調べた所、時効があるとの事で
約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。
が、親に多額を支払い親の面倒を見てきたから
お前は請求出来ないと言われました。
本当に兄に請求出来ないのでしょうか?
今後どうすれば良いでしょうか?
今回の件については
兄に対して苦手意識もあり
すべてLINEでやりとりしています。
「約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。」
とありますが、遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間(後略)」という時効期間になっています。あなたが、遺言書を見つけたのがいつで、遺留分侵害額請求をしたのがいつか、具体的な日にちを把握する必要があります。また、LINEで請求をしたとのことですが、それが内容として十分だったのか、ということもあります。
こちらに御連絡頂ければ法律相談をお受けしますので、ご検討ください。
- 回答日:2023年07月20日
遺留分侵害額請求について
相談者(ID:05831)さんからの投稿
昨年の年末に父が他界し、相続財産があるため遺産分割協議中です。遺留分侵害額請求をしようと思っているのですが、これは弁護士さんに頼んだほうが良いのか自分で出来るならしようと思っています。亡くなって一年以内にしなくてはいけないこと、郵便局で内容証明で出すということは知っているのですが、詳しいやり方を教えてください。もし、弁護士さんにお願いしたらいくらぐらいかかりますか?
遺留分侵害額請求をする場合には遺言書があることが前提ですが、遺言書はあるのでしょうか。
また、遺留分の計算は、どのような遺産があるか、負債があるか、特別受益があるか、等が関係してくるため、複雑です。今回の件でどのようなことになっているか分からないので、ご自身でそれができるかも分かりません。
ですので、自分でできるかも含めて、法律相談をした方がいいです。
- 回答日:2023年07月04日
ご回答有難うございました。
遺言書はあります。
遺産に負債はなくほとんどが不動産です。

複雑なようなので法律相談に行ってみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:05831)からの返信
- 返信日:2023年07月05日
贈与終了後、法定遺留分の請求に応じるべきか
相談者(ID:03963)さんからの投稿
【状況】
2020年3月に私の祖母(母方)が死亡。
祖母は生前の公正証書により、全財産を孫である私に贈与すると明記。
公正証書に則り、弁護士さん、税理士さんを通して2021年の1月に不動産を含み6880万の贈与を受けました。
2020年の間に祖母の2人の子供、私の母と叔父は弁護士さんからの遺留分の請求を申し立てるか、という問に対し申し立てないと申告した上での贈与でした。

2022年10月、母と私の間で口論となり、私が母、父と同居していた家を出て一人暮らしをする、と私自身が主張。
母は一人暮らしを反対した上で、
私を信頼していたから遺留分を放棄した。 母親分の遺留分を返せ、と言われました。同居の家を出た後、1度は不動産の登記書を取りに私の家まで押しかけ、髪を引っ張る、殴るなどの暴行をし、父に間に入ってもらい、家からは引き取ってもらいました。
後日、遺留分貰えないなら死ねということですね、と言われ、
口頭で遺留分が欲しいということなら分かるけれど、税金もあるから税理士さんに相談させてほしいと伝え、1年に贈与税のかからない110万はとりあえず渡したところです。
相談内容としては、
・私に母に、贈与が終了した分の遺留分を渡す義務はあるのか。
・義務がなく断った場合、母が家にまた押しかけてくる可能性があり、不安がある。その場合に身を守る術はあるのか。
・もし遺留分を渡すことになった場合は税金をいくら払えば良いのか。不動産価格を含めての6880万なので、贈与税を払えるのか不安。
の3点です。
長くなりましたがお答え頂ければ幸いです。
1年の期間が経過しているので法的な遺留分支払い義務はない、とはいえ、110万円の支払いで義務を認めたことになるのではないか、という点は気がかりです。義務がなければ今後は贈与になります。弁護士に依頼して窓口になってもらう、ということはありと思います。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年12月03日
遺留分請求について相談
相談者(ID:02048)さんからの投稿
遺留分請求書が、書留で届きました。
金額等細かく記載はなく、
母の、公正証書遺言に対し、遺留分侵害のため、請求するとのことでした。
公正証書遺言では、土地建物は、全て妹へと記載があります。
以前相場と合わない不動産会社の、土地建物価格を持ってきたことがあります。

おそらくその金額の1/4を請求ということだと思うのですが。

私はどのように対応していけばいいでしょうか
このままでいけば調停申立となって裁判所から書類が届くことになるかと思いますが、とりあえずこの段階で弁護士に面談一相談すれば落ち着けるかとは思います。
渋谷徹法律事務所からの回答  
- 回答日:2022年07月12日
遺留分についての対応
相談者(ID:23426)さんからの投稿
二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。
弁護士丸山智史がお答えします。


まず、お父様の遺産は全て把握されていますか?お父様の遺産をどのように分けたのでしょうか。

その点が分からないと、正確にお答えできません。

「土地の遺留分」とは、妹様はどのようなことを主張されているのでしょうか。

遺留分は、金銭のみでの請求ですから、土地を分けるよう求めることはできません。

妹様の遺留分の請求に対応するためには、お父様の財産を確認・整理する必要があります。

話し合いで解決するにしても、まずはお父様の財産を確認し、土地の評価額等を検討する必要があります。

弁護士に相談するべき案件であると思います。

当事務所では、遺留分に関する御相談は多数お受けしております。

是非、当事務所にご相談下さいませ。
- 回答日:2023年11月06日
長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい
相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。
ご質問にお答えします。

長男、二男さんの遺留分は、6分の1です。

遺留分は、金銭的な請求になりますが、調停でもダメなら、訴訟になります。
支払を拒否した場合には、強制執行になります。

訴訟、強制執行につきましては、弁護士に相談されたほうがよいと思います。

当事務所では、遺留分に関する紛争を多数お受けしておりますので、ご相談に対応することができます。
ご相談のほど、お待ちしております。
- 回答日:2023年12月11日
遺留分侵害額請求のやり方
相談者(ID:09544)さんからの投稿
妻は実父と長期間、会っていなかったが、最近実父が亡くなっていることが判明した。
「(妻)には(実父)の遺産につき遺留分があるかどうかを確認する手段」のご相談ですので、民法第九章(1043条~1049条)を中心に説明します。

 遺留分権利者は、民法改正によって令和元(2019年)年7月1日以降に開始した相続につき、「遺留分侵害額請求」という金銭の支払請求をする権利になりました。同年6月30日以前に開始した相続については、改正前の「遺留分減殺請求」の規定が適用されますので、当面は改正前の「遺留分減殺請求」と「遺留分侵害額請求」が併存します。以下は現行法の「遺留分侵害額請求」について説明します。

A 遺留分算定の基礎となる財産額
  次の  ①+②+③+④+⑤-⑥ の計算式により求めます。
①  被相続人(父)が相続開始時に有した財産の価額」(同条1項本文)
② 被相続人が相続開始前1年間(相続人に対する贈与は10年間)に贈与
  した贈与(1044条1、3項)
③ 同開始前1年前より前でも当事者双方が遺留分権利者(妻)に損害を加
  えることを知っててなされた贈与(1044条1項)
④ 不相当な対価によりなされた有償行為の対価を差し引いた残額(1045
  条)
⑤ 被相続人が持ち戻し免除の意思表示をした場合でも、その贈与
⑥ 相続債務の全額

 なお、被相続人の一身に専属する権利は、「被相続人が相続開始時において有した財産」には含まれません。また、墓や家系図等の祭祀財産は、遺留分を算定するための財産からは除かれます。条件付権利又は存続期間の不確定な権利も、遺留分を算定するための財産に含まれますが、その評価額は、家庭裁判所が選定した鑑定人の 評価によります(民法1043条2項)。遺贈は遺留分を算定するための財産に含まれるとされています。死因贈与は、遺贈と同視するという見解が有力です。
 財産の評価は、被相続人死亡の時が基準となります。被相続人死亡の時が基準となります。 し被相続人が生前金銭を贈与していた場合には、贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した額をもって評価されます。貨幣価値換算の方法については、総理府統計局などの消費者物価指数などを利用します。
B 遺留分侵害額の有無と金額についての式は,次の式から求めます。
遺留分算定の基礎となる財産額(A)×遺留分割合1/2 - 「妻が得た利益」
妻の遺留分割合については民法1042条2号に定めています。

C 遺留分侵害請求権は、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったときから一年間行使しないときは時効によって消滅する。‥‥」ことにも、ご注意ください。 
                               以 上
田多井法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年04月24日
ご回答ありがとうございました
相談者(ID:09544)からの返信
- 返信日:2023年04月26日
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