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相続財産調査に強い弁護士 が135件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

135件中 61~80件を表示

相続財産調査が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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不動産(土地)を含む実父の遺産の相続について

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相談者(ID:65573)さんからの投稿
離れて暮らしている実父が3月に亡くなっていた事を4月末に知りました。
父には後妻(後妻も2月に逝去)がおり、父と後妻・後妻の息子さん夫婦(父との養子縁組は無し)で暮らしていました。
父達が住んでいた家は、土地が父名義(恐らく一括で購入)・建物は後妻の息子さん名義(父の土地を抵当権に設定しローン返済中)です。
他の財産や負債については何も把握出来ておりませんが、口頭で、私を受取人にした保険に入っていると聞いた事はあります。
父と息子さん夫婦は折り合いが悪かったようですが、一緒に住んでいた息子さん夫婦が、私に父の死去を知らせてくれなかった事に憤りを感じでいます。
連絡先も知らないので、父の命日やお墓すら分からない状態です。もしかしたら父の財産を使い込まれているのではないかという疑念もありますが、不毛な争いはしたくないので、財産をしっかり調べ、土地は息子さんに買い取っていただきたいという思いです。

Winslaw法律事務所でございます。

抵当権が設定されている土地の最善の処理方法のご提案は、ご状況により解決策が異なりますし、相手もある話なので、詳細の確認が必要になります。

相続財産の全容を把握するには、遺産分割の協議ないし裁判手続を行うのが順当です。登記が不要な細かな動産類でない限り、その手続きの中で概ね判明することが一般的です。使い込みがあれば、それらも一定程度判明するのが通常です。

もっとも、相手との連絡手段が絶たれている状況であれば、それらの手続きは弁護士に依頼するなどされないと、難航するものと思います。

土地の評価について、高額で相続されたいとありますが、相続時の評価は、相続税の課税基準があり、恣意的に操作できる性質のものではありません。なお、相続人側が高額で評価してほしいと希望することもあまり一般的ではないと思われます。

相続後の売却について好条件でされたいということでしたら、相続と切り分けてお考えになられることをお勧めいたします。

弁護士への依頼をご検討される場合は、個別に弊所までご連絡いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

遺産確認および登記の手続き等で誰に任せた方が費用も含めベターな選択をしたい。

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相談者(ID:59313)さんからの投稿
先月(12/24)、父他界が他界、自宅(土地・建物)及び農地・預金(数百万円)の財産があり、JA(農協)の借金もある可能性あり、遺産総額を確認したい。相続人は3人(母・弟・自分)で基礎控除額の4800万円の範囲で収まるななかった場合の相続税の支払い方法、また、相続放棄をした場合(相続人の住民票除票または戸籍附票が必要と聞いたが、転籍を2回しているがどこまで必要なのか知りたい)

ご相談内容を拝見する限り、現時点では相続すべきかどうかの判断の為に情報収集するのが先になると思います。適切な財産調査や、それに期間を要する場合の相続放棄の熟慮期間の伸長申立てなど、状況に応じての対応は、弁護士に依頼いただいた方が宜しいかと思います。

また、総額確定には、不動産評価も必要になりますが、どの程度の費用をかけて正確な評価を行うのかはケースバイケースです。
相続税申告が避けられない状態になれば税理士への依頼が必要かもしれませんが、それ以外は相続放棄の為の資料収集も含めて、弁護士に依頼をいただくのが状況に応じた対応を最後までしてもらえると思います。

少なくとも、当事務所では、相続登記も含めて対応が可能です。必要であれば一度ご相談ください。
- 回答日:2025年01月06日
回答ありがとうございました。
相談者(ID:59313)からの返信
- 返信日:2025年01月08日

金融機関の名前がわからなくても相続財産調査はできますか?

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相談者(ID:02435)さんからの投稿
父は20年程前に亡くなり、母が先月末に他界しました。兄弟2人で私は次男です。私は母とは離れている場所に住んでいるため長男が母の財布と財産を全て管理していました。

家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。

このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

母親名義の預貯金については、預金があったと思われる金融機関に問い合わせることが可能である。但し、弁護士法に基づく弁護士会長による問い合わせを行う方法が良いと思われる。なお、10年以上経過している父親名義の預貯金は、保管期間を過ぎているとして、回答されないことになると思われる。
お世話になります。弁護士法に基づく弁護士会長による問い合わせをとのことですが理解できませんでした。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月17日

叔父の財産調査について

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相談者(ID:50784)さんからの投稿
この度、遠方で住んでいた叔父(母の弟)が亡くなったと警察から連絡が来ました。叔父は独身で子供もありません。私が祖母と養子縁組し、姓を継いでいるため連絡が来たようです。遺体の引き受け人がいないとの事でした。叔父は私の祖母の子でなく、外の女の人との間に出来た子ですが、認知はされています。折々、お心違いを頂いたため、何とか遺体は引き受け、然るべきところへお預けしたいと考えています。遺産相続についても考えた時、私に相続権はあるのかという事と、あったとして、どれくらいの資産があるのか、あるいは借財があるのかさっぱりわかりらない状態で不安があります。

ご記載頂いている情報を見ますと、ご自身は被相続人の第三順位相続人かと思われます。ただ、認知の点など、一応確認が必要でしょうし、放棄にせよ相続にせよ、一旦専門家に相談し、戸籍等を調査することが望ましいと思われます。
相続財産に不動産があり、これがメインなら司法書士さんに頼む方がいいですが、そうではなくて雑多な状況のようであれば、弁護士に相談なさって見てはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年09月04日

他界した父が連帯保証人になっていました

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相談者(ID:51206)さんからの投稿
実父が他界しましたが、遺言等相続に関することは何も残された家族には伝えていません。
数年前に、実父が会社設立した際に、会社の連帯保証人になっていたようで、
会社の負債を肩代わりする際に、自宅を売り払い、借家住まいになっていました。
会社の株は数千株保有していますが、会社は未上場企業です。
以前は、取締役に名前がありましたが、現在は会社の取締役でもないようです。

ご質問にお答えします。

相続人である家族に債務が及ばないようにしたいことをメインに考えるのであれば、相続放棄の手続をされることが一番です。

連帯保証人になっているか調べる方法としては、会社のメインバンクで借入をされていることが考えられます。会社のメインバンクに父が死亡して相続が発生したので、連帯保証人の記載があるか確認したいと相談すれば、確認してくれます。

未上場の株について
①父の遺産を相続する場合
相続人が会社の経営に参与したい場合には、相続間で話し合い、その相続人が参与したい方に譲ることになります。
誰も会社の経営に参与したくない場合には、会社に有償で買い取ることを請求できます。
会社との交渉で決まることが多いですが、交渉でまとまらない場合、裁判になります。
具体的な買い取り額は、会社の資産状況、会社の経営状態、会社の希望、会社の規模等により異なります。
(弁護士に相談した方がよいと思います。)
➁父の遺産を相続しない場合
全員父の遺産を相続しない(相続放棄した)場合には、裁判氏に相続財産管理人の選任を申立して、管理人が会社と交渉します。
(この場合、基本的には、相続放棄した方々には関わらずに処理ができます。)

当事務所は、相続をメインとた事務所でですから、相続放棄や非上場の株式を扱った経験も多数あります。
ぜひ、ご相談くださいませ。

- 回答日:2024年08月30日

遺産調査を先行して貰いたい。調査費用要相談。

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相談者(ID:27276)さんからの投稿
先月元父親が他界。40年会ってなく、戸籍上父親の為、連絡きました。自分は千葉で亡くなった父親は九州の為、自分の代わりに財産調査から書類等作成など動いてもらいたい。

相続(遺産分割)に際しては,誰が相続人か,何が遺産か,を確定した上で,全相続人で協議,分割するか,家庭裁判所に放棄の申立をして手続を完了させます。

誰が相続人か,については,亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全戸籍を取得して確定させます。
他方で,遺産に関して,不動産は登記や名寄せ帳の取付けなどで判明し,また,ある程度当たりがつけば金融機関に照会するなどで把握できますが,負債に関しては請求書や契約書,督促状などを家捜しすることで把握するほかありません。

弁護士ができること,できないこともありますし,報酬や費用については実際の事務処理量や得られる経済的利益により異なるため,具体的事情を示して法律相談されることをお勧めします。
- 回答日:2023年12月11日

遺産相続の業務をどこに依頼するか

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相談者(ID:37266)さんからの投稿
東京在住
相続遺産は長野県
父が亡くなり
相続人は
子供3人と認知症の母
遺産の主なものは不動産


今、手続き(遺産分割調停)はWEBなどを使っているので相談しやすい地元の弁護士がいいでしょう。仮に出頭するとして長野でやる場合でも面談で相談できる方が安心感があるようです。司法書士は書類作成に留まるので基本は弁護士です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月05日
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