【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続トラブルに強い弁護士一覧(7ページ目) 全148件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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現時点で遺産分割協議は行われておりません。
法定相続人は配偶者1人、娘1人、私の3名です。
私は被相続人の前妻の長男となります。
一度、配偶者と電話で話をしましたが、
払えるお金は無いと遺産分割協議の話はできませんでした。
これまで調査した状況ですが、
不動産は土地・建物で3000万程度、預貯金は800万弱あったことは確認しています。
※配偶者は被相続人が無くなった後、預貯金800万弱の内700万を出金していることを確認が取れています。
審判は合意でのみ成立する調停と異なり、裁判官が遺産分割方法を決定します。共同相続人のひとりが出席しないとしても申し立てた人が取り下げない限り、必ず判断がされます。
私はそのような事実は知らず、長男の父に聞きましたがはぐらかされます。
親戚も相続の話しを知らないと説明すると話しをはぐらかしてしまいました。
1.被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍謄本)、2.検索を依頼する人の身分証明書と印鑑、3、受遺者であることが想定できる書面、4.受遺者が親族である場合戸籍謄本等があれば、遺言の有無を確認することができます。
それか、祖母の相続人である人に公証役場で遺言があるか確認してもらうという方法があると思います。
日本公証人連合会ホームページの下記のURLが参考になります。
(日本公証人連合会ホームページURL)
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q23
新たに違う親族が同じ人の成年後見人の申請をして認められものでしょうか?
裁判所は本人には成年後見人は必要ないと判断して取り下げたのです。
しかし、二度目の申し立てを行おうとする方がより深刻な診断書を提出しているような場合には、申立てが認められる場合もあります。
さらに、二度目の申し立てが、後見ではなく、補助・保佐の申し立てであれば認められる可能性があります。
母が亡くなったら母の所有のマンション、現金は姉と私が、母名義の自宅持分1/10の2千万相当は弟が相続すると公正証書遺言も作成しましたが
母の介護施設費用を誰が出すかで揉めてます。私は相続を沢山モラッタ弟が出すべきだと思いますが1円もだそうとしません。
また 8年経っても相続をやり直すことは可能か?
せめて相続した金額の割合によって出させることは可能か?お尋ねしたいです。
昨年の母の確定申告では月に25万位は出せるみたいですが 出来たら弟に分担させたいので相談です。
8年経った相続(被相続人は父の)が終了していれば、これをやり直すことは現実的でなく無理でしょう。
むしろ、弟が「たくさんもらった」など、あらゆる事情を考慮して、今後の[母の介護施設費用]の負担について全員で協議したうえ、お決めになるのがよいでしょう。
店を運営してる私(長女)や次男の意見を聞かず、
先祖代々の決まりだと長男を向かい入れると半ば強引に決めました。
今、現在私が代表取締役です。
長男は、まだ社員でもないのに後継で代表になったかのように来て、最近店で仕事し始めたのですが、2日目に勝手に無断で会社の保険申請をしました。
他にも一緒に出来ない言動もあり、私と次男は長男を代表にする事は出来ないと言いました。
それ以来長男は仕事していません。
母も、最近辞表を出して辞めました。
今度はそこから店に不利益と取れる行為(お得意様のお客様が来なくなったり、駐車場にあった店の利益になってた自販機を無断で撤去したり)があり、母に詰め寄ると代理人を立てて話すと言い出しました。
店の駐車場は、自分の土地だからと貸さないとポールを立てて使わせないようにしようとしています。
店は、家賃として毎月ずっと払っていますし
駐車場も込みだと判断しています。
土地の所有が、父から母に代わった場合
店として駐車場は借りれなくなるのですか?
店については、株式会社や有限会社であれば、株式割合も重要になってくるかと思います。
具体的には、法律相談(初回無料)をお申し込みいただければ、もう少しご回答できるかと思います。
よろしくお願い致します。
兄61歳 妻86歳 夫妻に子供はなし
質問者は弟 57歳
2年前に分割協議を経て土地家屋は兄がすべて所有 現況も所有中と推定
兄がこの不動産を売却し、賃貸住宅に住んでいると仮定
年齢的に兄嫁が死亡(仮定) 翌日(仮定)、後を追うように兄が死亡した場合
質問1 兄に銀行預金、売却益等の財産があった場合、質問者の立場は?質問者はどう行動すればよいのか?
質問2 質問者には何の権利もないのか?
まず兄嫁が先に亡くなられている(仮定)ですから、兄の相続人は相談者ただ一人ということになります(ご両親が亡くなられている前提です)。
となると、相談者の弟は、唯一の相続人として行動すればいいだけです。
即ち、お兄様の銀行預金、売却益等の財産があった場合、唯一の相続人として、すべて取得できますので、粛々と銀行に赴き、解約手続をして、遺産である銀行預金を取得してください。