【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続放棄に強い弁護士一覧(7ページ目) 全155件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
金融機関からの、借入金570万
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回収金額・経済的利益
相続放棄受理 |
依頼者の立場
被相続人の姉
被相続人
依頼者の弟
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅不動産の買戻し |
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の債権者
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
負債の相続放棄
800万円
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
50万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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遺産の種類
負債あり
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
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もし、20年以上前の負債があるならば、時効により債権は消滅します。
今後、保証会社からの請求が来ましたら、弁護士に相談すればすぐに解決できます。
ただ、いつ請求されるかわからないご不安を抱えながら生活されるのであれば、相続放棄も方法であると思います。
実母様の放棄の手続も可能ですが、ご本人確認のためにも本人が当事務所にお越し頂く必要があります。
当事務所では、多数の相続放棄の手続を行っておりますので、是非ご検討下さい。
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました
ご子息のご自宅が、ご子息名義で所有権登記されていれば、ご子息のお亡くなりになった原因に関わらず、ご自宅は相続財産になります。
ただし、住宅ローンをどなたかが引き継ぐことができなければ、住宅ローンの債権者(銀行など)が抵当権により、ご自宅の競売を申し立て、他人の手に渡ることになります。
ご病気などの場合は、ローンが免除されるご契約もありますので、今回はそのような免除の対象外というお話ではないかと存じます。
もし、どなたかが住宅ローンを引き継がれる可能性があるのであれば、ご返済を続ける必要があります。
その場合は、早急に債権者とお話し合いください。
ご自宅が競売されると、住宅ローンの残高と競売代金の差額が債務として残り、相続人に請求されます。
ご自宅の立地等にもよりますが、ほとんどの場合、競売代金はローン残高を大きく下回ります。
そのため、住宅ローンを引き継げる方がいないのであれば、債務を背負わなくて済むよう、相続放棄をご検討いただくことになります。
まずはご子息のお子様方が相続放棄されることになりますが、相続放棄されると、次順位の相続人へ相続権が移りますので、ご子息のご両親・祖父母、ご子息のご兄弟と、順次相続放棄をご検討いただく必要があります。
相続放棄された方が良いかどうかは、他の相続財産の内容などにもよります。
相続放棄できる期限は短いため、お早めに弁護士などにご相談されることをお勧めいたします。
遺産分割などの手続には参加する必要はありません。
ただし、不動産の名義変更や預金解約などの手続に当たって、「相続放棄申述受理通知書」の原本が必要になる可能性もあります。
その場合には、相続人3名のうち1名には「相続放棄申述受理通知書」の原本を送付しておけば、紛失などの事故がない限り、追加の書類等を要求される可能性は低いと思われます。
相続人は母と子3人です。
遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、
私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。
しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが、私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
それとも母の遺産として再度相続問題に関わらないといけないのでしょうか
私はもう相続放棄をしているので相続問題に巻き込まれずに済むのでしょうか
→改めて相続の問題が生じます。
相続放棄した不動産について、再度相続問題が発生するのか
→再度相続問題が発生します。
そのため、お母様が亡くなった際には、改めて相続放棄を行う必要があります。
なお、事前の相続放棄はできません。
お母様が亡くなった後に、改めて相続放棄の手続を行う必要があります。
そこで、まずプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も調査をします(同条2項)。文中の「保証協会に対し」父が亡くなるときまで債務を負担していたかどうか、時効消滅していたのではないかなどを、調査したうえ、各相続人は放棄の手続きをするかどうかを決めることになります。なお、「実母の放棄手続きも行いたい」とありますが、放棄の手続は実母ご自身がなさることです。
兄は先月死亡し、離婚しており子供がおります。
子供たちは兄の相続放棄をすれば父の負債も一緒に放棄した事になるのでしょうか?
又、母と私は父の相続の自己破産予定なのですが死亡した兄の相続放棄も必要なのでしょうか?
全て終わりにしたいので、父と兄の死亡による影響範囲と最善の対処が分からず、ご教示賜りたく宜しくお願いします。
ご相談の件ですが、
1)お兄様のお子様たちは、相続放棄をすればお父様関連の負債はすべて相続しなくて済みます。
2)お兄様のお子様たちが相続放棄する場合、恐らく、お兄様の負債は、お母様と貴殿が相続することになりますが、お二人とも自己破産される予定なのであれば、相続放棄をするまでもなく、相続したお兄様の負債も破産で消すことが可能になります。
ご参考になれば幸いです。