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静岡県で相続トラブルに強い弁護士一覧

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静岡県で相続トラブルに強い弁護士 が211件見つかりました。

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複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な静岡県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:58156)さんからの投稿
父が亡くなり、今はだいたいの相続手続きが終わりました

父が亡くなって初めて知ったのですが、祖父から父が相続したインゴットがありました
祖父が亡くなった時、父と父の兄妹で分け、長男の父が多く相続したようです
相続税協議書も作成済みです

そのインゴットを父の兄妹が今になって返して欲しいと言ってきました

ご相談ありがとうございます。
まず、遺産分割協議書の中にインゴットを父が取得する旨の記載があれば、祖父から父への相続のときに父が取得したことが確定し、父の兄妹からの請求は理由がなく認められないものとなります。
他方、遺産分割協議書の中にインゴットを父が取得する旨の記載がない場合でも、祖父の相続開始時から現在まで、20年間以上、所有する意思をもってインゴットを所持していたということができれば、父の時効取得を主張することができ、父の兄妹からの請求は理由がないものとして認められないものとなります。
上記のどちらに当たらない場合も、インゴットを遺産分割の対象として協議をすることはあっても、インゴットを特定の相続人に渡す義務は法律上ありません。
基本的には、インゴットを渡さないことが一番重要で、父の兄妹において法律相談等して対応を検討し、こちらは何も対応しないで動かないのが良いと思います。こちらが何も対応しなくても、法的に問題になることはありません。
- 回答日:2024年12月19日
相談者(ID:57582)さんからの投稿
亡くなった父に、未払いの給与と死亡退職金がある事がわかりました。
ただ、内縁を自称する人が現れて権利を主張し、法廷で争う事になった為、支払いがストップしており、死亡後から約1年は受け取る事が出来なさそうです。
調べたところ、給与に関しては確実に相続人の物となる事は確認できました。
また、退職後の給与は未払いの場合、遅延利息が発生するとの記事を見かけたのですが、死亡の場合にこれが適応されるのかがわかりません。
父が勤めていた企業側から対応丸投げで、規則を確認している状況の為、受け取れるものはきっちり取ろうと考えております。

まず、内縁関係の者には相続権は一切ありません。したがって、未払給与も退職金も原則は相続人に全て引き継がれます。この点で内縁関係者と会社の主張はおかしいです。給与債権は3年で時効になるため、古い未払給与は1年待っている間に時効で消えてしまう可能性があります。会社にはそのような魂胆がある可能性があるので、給与や退職金を支払ってもらいたいとお考えなのであれば、迷わずは早急に会社に訴訟を起こす方向で検討をした方がよいです。
どのような資料が手元に残っているのかの整理やどのような証拠が必要になってくるのかなどは、弁護士に相談して検討されることをおススメします。
遅延利息(正確には遅延損害金)は、支払期日が決まっているものについては、その期日経過後から発生します。
- 回答日:2024年12月10日
返信ありがとうございます。退職金規程に配偶者と事実婚含むとあり、退職金絡めて給与も纏めて支払いストップしてしまっている状態です。時効に関しては説明を受けていないので、仮に時効と言われた場合も権利は主張出来ると考えております。
相談者(ID:57582)からの返信
- 返信日:2024年12月10日
相談者(ID:41349)さんからの投稿
祖母が私(孫)宛に遺言書で遺産を残したと無心の催促に来た親類から聞きました。
私はそのような事実は知らず、長男の父に聞きましたがはぐらかされます。
親戚も相続の話しを知らないと説明すると話しをはぐらかしてしまいました。



相続人のみならず、受遺者などの利害関係人が公証役場(公証人)に対して遺言の検索をすることができます。
1.被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍謄本)、2.検索を依頼する人の身分証明書と印鑑、3、受遺者であることが想定できる書面、4.受遺者が親族である場合戸籍謄本等があれば、遺言の有無を確認することができます。
それか、祖母の相続人である人に公証役場で遺言があるか確認してもらうという方法があると思います。
日本公証人連合会ホームページの下記のURLが参考になります。

(日本公証人連合会ホームページURL)
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q23
- 回答日:2024年04月08日
相談者(ID:33622)さんからの投稿
兄と不動産評価 特別受益等で調停中に母親の実印 印鑑登録カードを兄が母親の承諾も無しに持ち帰り相続財産譲渡証書を偽造して提出しました
 母親は92歳と高齢でも有り遺産分割については全くの不知でも有ることにつけいった悪事です  
未だに母親は自分の息子が悪いことをしたという認識が無いので 近日中に認知症検査をしたうえで対策を考えたいと思います

相続財産譲渡証書が偽造かどうかについては、民事刑事を含め、しっかりと証明する必要があります。
認知症検査をして、認知能力がないことを確認することも有効ですが、それだけではなく、印鑑を無断で使用することができたかどうかなども重要になってきます。

認知能力があると判断されてしまった場合には、お母様の陳述書を書いていただくのも有効でしょう。

いずれにしろ、事実関係を少し整理する必要があると思いますので、お近くの弁護士に相談することをお勧めします。


なお、刑事告訴は、有印私文書偽造、同行使罪という罪で告訴を行うこと自体はできると思いますが、証明のハードルはかなり高いと思います。
そちらについてもぜひ対応を相談されると良いでしょう。
- 回答日:2024年02月10日
相談者(ID:34018)さんからの投稿
今0歳の子がいるのですが、その子がもらったお年玉や私からのお金を、この子の名義の口座に貯めています。この子が成年したら通帳と銀行印をプレゼントします。

ご相談ありがとうございます。お見受けする限り、既にお子様の名義の口座をお作りになり、そこに随時お金を入れていくとのことですので、「贈与」はその都度発生しており、各年の贈与金額が贈与税の申告基準(現在は1年間に贈与する合計が110万円を超えた場合)を超えないかぎり、18歳や20歳になった時点で通帳と銀行印を渡しても、その時点で改めて「贈与」と扱われることはないと考えます。
相談者(ID:43907)さんからの投稿
・祖母は2年前に亡くなり、私の母親と叔母の2人が相続人という状況
・母の子である私は、亡くなってすぐに遺産のことを言うのは気が引けたので、そのまま放置
・つい先日、話の中で祖母の遺産の話になり母が一切遺産を相続していないことが判明
・理由を聞くと叔母から遺産はないとのこと。また母と叔母の分はなく孫にいくとのこと。しかし孫である私と妹には一切その話はない。
・祖母の屋敷と土地を売却し高層マンションを建てて家賃収入を叔母は得るとのこと。遺産がないという言葉と整合が合わない。
・全体に曖昧で不自然、不公平な感じがするので法と権利に基づき正しく相続を希望
・懸念事項:死亡から2年たっているが間に合うか?叔母から遺産はないと言われており、事実と違うのであれば考慮されたい。
以上、よろしくお願い致します。

ご相談の件で法定相続人は母と叔母ですので、遺産として祖母名義の不動産がある場合、2人の相続人が承諾しない限り不動産を売却することはできません。また、孫への相続は、代襲相続の場合(今回の件で言えば、祖母がなくなる前に母が亡くなっている場合)でなければ、遺言で孫に相続させる旨の文言がない限り、孫が遺産を相続することはありません。
「母と叔母にはなく孫にいく」という説明ですが、遺言があるのであれば格別、そうでなければその説明の根拠が不明ですので、遺言があるのかを聞いてみると良いと思います。遺言がないと答えたら、なぜ「母と叔母にはなく孫にいく」と発言したのか、その真意を確認するべきだと思います。
なお、時効は、この場合、母と叔母が相続できるときから進行しますが、遺産分割協議がまとまらない間は、基本的に進行しませんので、まずは、「母と叔母にはなく孫にいく」という説明の理由を問いただしてみると良いと思います。
- 回答日:2024年04月30日
迅速かつご丁寧な対応ありがとうございます。とても参考になりました。今後ともよろしくお願い致します。
相談者(ID:43907)からの返信
- 返信日:2024年04月30日
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