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埼玉県で相続放棄に強い弁護士 が52件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続放棄が得意な埼玉県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続放棄を選んだことで、負の遺産と親族トラブルの両方を回避できたケース

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、自動車、土地、生命保険
依頼者の立場
長男
被相続人
相続放棄

相続放棄の期限が過ぎているが申請に成功したケース

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50代
女性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖母
紛争相手
なし
相続放棄

相続人として支払請求の訴えを受け兄が死亡していたことを知り相続放棄をした事例

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70代
女性
主婦
遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益

債務の支払免除

依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

相続開始から3か月経過後の相続放棄の申述が受理された事例

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遺産の種類
負債
依頼者の立場
被相続人の息子・娘
被相続人
依頼者の親
相続放棄

被相続人に多額の負債があったことから相続放棄をした事例

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30代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
相続放棄

音信不通の被相続人の相続を放棄した事例

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50代
女性
相続放棄

相続から3か月以上経過していたが相続放棄が認められた事例

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40代
男性

相続放棄が得意な埼玉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相続放棄と年金の受け取り

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相談者(ID:28494)さんからの投稿
8月に兄が亡くなりました。
相続放棄の予定です。 

兄がもらう予定だった6.7月分の年金についてですが、兄はいつも窓口に行き現金で受け取っていました。

先程、年金事務所に停止の手続きを相談したところ、未払い分は私が受け取れると言われ振り込む口座が必要とました。

これから相続放棄をするのですが、
この年金は受け取って良いのがかわかりません。

国民年金の場合を想定して回答いたします。

国民年金において、未支給年金がある場合は、国民年金法19条1項により「自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる」と規定されてるため、遺族の固有の権利として未支給年金を受け取ることができます。
このため、未支給年金は遺産(相続財産)ではないとされます。

したがって、未支給年金を受け取った場合でも相続放棄は可能となります。

なお、企業年金など国民年金以外の場合には、単純承認になり、相続放棄ができないことがありますので、心配な場合には弁護士に相談されると良いと思います。
- 回答日:2025年08月19日

立替ができない条件宅地を相続放棄したい

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相談者(ID:01523)さんからの投稿
父が立替のできない条件つきの住宅の購入を検討している。後に売りに出しても、購入者も住宅の立替ができない条件つきの物件です。
財産はほぼ無いので、父が亡くなったあと、相続人全員(母、子供3人)が相続放棄を望んだ場合、財産とともに、この条件つき宅地、住宅を相続放棄できるか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

相続放棄はプラスの財産もマイナスもすべて相続しないという手続きです。
そのため、他の財産も含めてすべての財産を相続しないということであれば、
ご相談の建替え不可の不動産を含めて相続放棄が可能でしょう。
 【相続放棄専用相談窓口】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月29日

相続放棄、その後の関わり方

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相談者(ID:01823)さんからの投稿
6月16日、父が逝去しました。長男である私は一切関わりたくないので21日に相続放棄の手続きを取りました。これで家族(母と姉1及び2)との遺産相続に参加しなくても済むでしょうか? あるいは何かしら放棄した証明書等を家裁なり家族なりに提出しなくてはならないのでしょうか? 25年モノの引き籠りなので外と人が怖くて仕方ありません。相続がどのように進んでいくのかをご教示下されば不惑の引きが安堵します。何卒、よろしくお願いします。

相続放棄の手続きが完了したのであれば、その後遺産の話合いに参加する必要はありません。
放棄が完了した場合、どこかに何か証明書を提出しなければならないということはありません。

放棄した証明が必要であれば、放棄をした家庭裁判所に、「相続放棄申述受理証明書」の発行を依頼すると
良いかと思います。1通150円かかります。
必要であれば、それをコピーして、家族の方に渡すという方法でもいいかと思われます。
 【相続放棄専用相談窓口】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2022年06月24日

相続放棄についてのご質問

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相談者(ID:02504)さんからの投稿
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。

原則としては亡くなった方の財産を使用することは財産の処分にあたり、
相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
もっとも、裁判例で、葬儀代などを故人の財産から支払ったとしても相続放棄が認められた事例はあります。
そのため、通常の相当な額の葬儀代であれば相続放棄に影響がないと思われます。
しかし、亡くなった方の財産を引き出すことは、ご自身の財産だけでは葬儀代やお布施を支払うことに困難な事情があるような、
やむを得ない範囲にとどめておかれるのが、相続放棄との関係では安全であるため、
引き出しても大丈夫とまでは言い切れないところがございます。
 【相続放棄専用相談窓口】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月06日

亡くなった父の事業借金について相続放棄のご相談。※質問3点について早めの回答がほしいです。

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相談者(ID:27780)さんからの投稿
2023/12/9に父が亡くなりました。
元々父母で自営業をしていたが、父は約20年前に脳溢血で倒れ、
命は助かったが障害者となり働けなくなりました。
同時に事業不振に陥り、会社や家を処分したが最終的に5千万の借金が残りました。

10年前に債権を譲り受けた会社から一定期間督促郵便を受け取っていたようです。
(母によると一度訪問もあったとのこと)
結果的に督促に対し、支払いなどの具体的な対応はしていないと思います。
ただ2010年以降督促の郵便や電話、訪問はありません。
(母も5年前に亡くなっています)

10年近くの空白があるが相続放棄したほうがいいと考えています。
※自分は長男で母、祖父母、父の兄弟にあたる叔父2名(父の兄、弟)は他界。
※相続該当者は妹、叔父(父の弟)の先妻の従妹2名、今妻の従弟2名です

お問い合わせありがとうございます。

①相続放棄が妥当かどうかは、相続財産の全容がわからない限り判断できません。仮に、相続財産の合計額がマイナスになることが確実なのであれば放棄は妥当でしょうし、それが不明なのであれば財産が残る場合のみ相続するという限定承認という方法もあります。ただし、限定承認は手続の工数が増えるため、費用が高額になるのが一般的です。

②年金は、ご存命であることが前提に一旦支払われたとしても、事後的に死亡日までの分を精算することとなるのが原則です。また、金融機関に死亡したことを伝えない限り、被相続人様の口座は凍結されないのが原則ですので、引き続き引き落としは可能な状態のままになるものと思います。もっとも、支払先に対して、契約名義人の変更手続きと併せて、引き落とし口座の変更手続きもするのが一般的です。

③放棄をする場合、費用はどの方々がご依頼いただくかで異なります。また、手続に要する期間は、戸籍の収集状況にもよりますが、原則的に1~2か月程度です。

手続の依頼をお考えの際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの回答
- 回答日:2023年12月18日

相続放棄の手続きの内容を知りたい

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相談者(ID:46987)さんからの投稿
4月夫が死去、相続放棄を考えています。可能であれば6/4日午前中にお話をしたいのですが、お返事頂けますでしょうか?

Winslaw法律事務所でございます。

当事務所では、弁護士に相続放棄手続きの依頼をお考えの方につきましては、無料でご相談をお受けしております。

もし、ご自身で行う場合のやり方などについての純粋なご質問のみでしたら、管轄の裁判所で対応してくださると思いますので、そちらにお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討くださいませ。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの回答
- 回答日:2024年05月30日

契約者死亡の場合の契約の引き継ぎについて

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相談者(ID:02677)さんからの投稿
別居の父が生前掃除サービスを契約しており、亡くなったため家族が掃除サービスへ電話をかけ、家を引き払うので請求書の送付先を家族の家に変更してほしいと申し出ましたが、送付先ではなく請求先の変更と解釈され、家族宛にNP後払いの請求書が来ています。
こちらとしては、家を引き払うと郵便物の対処ができなくなるため送付先の変更のみしたいという意図だったのですが、送付先の変更を申し出る=代わりに支払いたいと解釈したのでそうしたと言われました。
掃除サービス会社には連絡しましたが、父に請求を戻すしかないが相続放棄が決定しているのであればできないと言われました。
相続放棄するのですが、こちらは支払わなくてはならないのでしょうか

亡くなった方が契約していたサービスの代金は、相続放棄した場合は支払わなくてよくなります。
亡くなった方の財産から支払ってしまうと、財産を処分したことになり、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
もし、何らかの事情により支払いをされるのであれば、ご自身の財産から支払うようにされるのがよいと思われます。
 【相続放棄専用相談窓口】健午法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月06日
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