新越谷駅で相続放棄に強い弁護士事務所一覧

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埼玉県の相続の現状と最新データ

令和5年(2023年)分、埼玉県の被相続人数は83,597人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は9,583人で、課税割合は11.5%です。
全国平均の9.9%とほぼ同水準で、おおむね全国平均と同じ頻度で相続税が課税されている地域です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。

埼玉県の課税価格の合計額は1兆3,149億円で、前年比Noneです。
申告税額の合計額は1,785億円で、前年比Noneとなりました。
被相続人1人当たりの課税価格は約1億3,721万円、1人当たり税額は約1,862万円です。

※ 埼玉県単独の財産構成は関東信越国税局の公表資料に都道府県別では掲載されておらず、関東信越国税局管内全体(埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・新潟県・長野県)のデータが参考値となります。
管内全体の課税価格2兆6,130億円に対して埼玉県が約50%を占める主要県です。

出典:関東信越国税局『令和5年分 相続税の申告事績の概要』

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

出典:日税ジャーナルオンライン「令和5年分相続税申告 各都道府県の申告状況」

出典:ベンチャーサポート相続税理士法人「埼玉県の相続税申告統計」(関東信越国税局発表データに基づく)

埼玉県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

埼玉県の相続に見られる傾向

埼玉県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・埼玉県の課税割合は令和5年11.5%で全国平均9.9%を上回ります。
首都圏のベッドタウンとして都内に通勤する高所得層が多く、相続税申告が必要なケースは約8.7件に1件と全国平均より高い傾向があります

・被相続人1人当たり課税価格は約1億3,721万円(推計)で、全国平均を上回ります。
さいたま市・川越市・所沢市などの都市郊外地域では地価が高く、相続時に不動産評価額が課税対象となるケースが増えています

・相続人が都内や遠方に分散する「広域相続」が多いことが埼玉県の特徴です。
相続開始後に相続人が集まりにくいため、専門家(弁護士・司法書士・税理士)への相談・委任のニーズが高まっています

・2024年4月の相続登記義務化により、さいたま地方法務局は本局・6支局・9出張所の計16拠点で対応しています。
高度経済成長期に宅地開発が進んだ経緯から未登記不動産が多く残っており、相続人申告登記制度の活用が推奨されています

・関東信越国税局管内(埼玉・茨城・栃木・群馬・新潟・長野)の令和5年分申告被相続人数は20,980人・課税価格合計2兆6,130億円で、埼玉県はその約半数を占める管内最大の相続税申告県です

埼玉県で遺産相続について相談できる窓口8選

埼玉県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは埼玉県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

埼玉弁護士会は県内6か所の法律相談センターで相続・遺言・遺産分割などの相談を受け付けています。
相談料は30分5,500円(税込)で、電話(048-863-5255)またはWEBから予約できます。
WEB予約は24時間受付可能で、土曜・夜間相談にも対応しています。
相続・遺言の専門相談も設けられており、遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しています。

本会(さいたま市浦和区高砂4-7-20、TEL: 048-863-5255)への電話・WEBから各センターの予約が可能です。
大宮相談センターは2026年3月31日に終了しました。
秩父センターは2回まで無料相談が利用できます。

名称 住所 電話番号
埼玉弁護士会 法律相談センター(浦和) 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス1階 048-710-5666
埼玉弁護士会 大宮相談センター さいたま市大宮区(2026年3月31日終了) 048-710-5666
埼玉弁護士会 川越支部 〒350-0052 川越市宮下町2-1-2 福田ビル1階 049-225-4279
埼玉弁護士会 熊谷支部 熊谷市宮町1-41 宮町ビル 埼玉弁護士会熊谷支部会館 048-521-0844
埼玉弁護士会 越谷支部 越谷市東越谷9-7-19 システムビル東越谷2階 048-962-1188
埼玉弁護士会 秩父法律相談センター 秩父市宮側町1-7 秩父地域地場産業振興センター 048-521-0844

出典:埼玉弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
埼玉県内には2か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は埼玉県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス埼玉 さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所会館6F 0570-078312
法テラス川越 川越市脇田本町10-10 KJビル3階 0570-078313

出典:法テラス埼玉 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
埼玉司法書士会は県内4か所の総合相談センターで無料面接相談(予約制・1組40分・平日13時〜16時)を実施しています。
遺産分割協議書作成・相続人調査・相続登記手続きの相談に対応しています。

相談センターへの予約は各センター共通の電話番号(048-838-7472)で受け付けています。
相談時間は原則平日13時〜16時(センターにより異なる)です。

名称 住所 電話番号
埼玉司法書士会 本会 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号 048-863-7861
埼玉司法書士会浦和総合相談センター 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号 埼玉司法書士会館108号室 048-838-7472
埼玉司法書士会越谷総合相談センター 〒343-0813 越谷市越ケ谷2丁目8番24号 森田ビル202号室 048-838-7472
埼玉司法書士会西部総合相談センター 〒359-1111 川越市新宿町1丁目17番地17 ウェスタ川越 048-838-7472
埼玉司法書士会県北総合相談センター 〒360-0041 熊谷市宮町2丁目39番地 熊谷市立商工会館 048-838-7472

出典:埼玉司法書士会 相談センター案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
関東信越税理士会埼玉県支部連合会(本部:さいたま市大宮区)は県内15支部で税務相談を実施しており、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
相談は原則予約制で、電話(048-665-3111)でも受け付けています。

相談は原則予約制です。
開設日・開設時間・休止期間の詳細は各支部にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
関東信越税理士会 埼玉県支部連合会 〒330-0852 さいたま市大宮区大成町1-289-2 埼玉県税理士会館 048-665-3111
浦和支部 〒330-0062 さいたま市浦和区仲町3-13-12 足立屋ビル2F 048-824-6767
大宮支部 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町3-165-9 昌栄MIビル2階 048-644-6044
川口支部 〒333-0844 川口市上青木3-12-18 SKIPシティA1棟704 048-263-0781
西川口支部 〒332-0021 川口市西川口2-2-1 新堀ビル3F 048-255-6625
川越支部 〒350-1124 川越市新宿町1-17-17 ウェスタ川越5F 049-246-6188
熊谷支部 〒360-0041 熊谷市宮町2-144 コーポビアネーズ203号 048-521-3312
越谷支部 〒343-0807 越谷市赤山町3-2-3 野﨑ビル2F 048-962-6131
春日部支部 〒344-0064 春日部市南1-1-7 東部地域振興ふれあい拠点施設5階 048-738-7470
所沢支部 〒359-0042 所沢市並木3-1-7-103 04-2993-0822
上尾支部 〒362-0008 上尾市上平中央3-40-6 048-776-8777
朝霞支部 〒351-0015 朝霞市幸町1-3-6 石川ビル2F 048-465-0025
東松山支部 〒355-0028 東松山市箭弓町1-17-9 ルネスカーサ102号 0493-25-2670
行田支部 〒361-0077 行田市忍2-18-29 048-554-1411
秩父支部 〒368-0034 秩父市日野田町1-1-20 平成第一ビル3F 0494-24-7540

出典:関東信越税理士会 埼玉県支部連合会

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
埼玉県行政書士会はさいたま市浦和区に本会を置き、県内に複数の支部を持ちます。
本会代表は048-833-0900(平日9時〜17時)です。

業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
各支部の詳細は公式サイト(sglsa.jp/area_list)でご確認ください。

名称 住所 電話番号
埼玉県行政書士会 本会 〒330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-11 埼玉県行政書士会会館 048-833-0900

出典:埼玉県行政書士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
さいたま家裁本庁がさいたま市浦和区に置かれ、越谷・川越・熊谷・秩父の各支部が県内を管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
本庁・越谷・川越・熊谷各支部の詳細なダイヤルイン番号は各裁判所の公式サイトでご確認ください。

名称 住所 電話番号
さいたま家庭裁判所 本庁 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45 048-863-8683
さいたま家庭裁判所 越谷支部 〒343-0023 越谷市東越谷9-2-8 048-960-1161
さいたま家庭裁判所 川越支部 〒350-8531 川越市宮下町2-1-3 049-222-0638
さいたま家庭裁判所 熊谷支部 〒360-0041 熊谷市宮町1-68 048-521-0172
さいたま家庭裁判所 秩父支部 〒368-0035 秩父市上町2-9-12 0494-22-0226
さいたま家庭裁判所 久喜出張所 〒346-0016 久喜市久喜東1-15-3 0480-21-0157
さいたま家庭裁判所 飯能出張所 〒357-0021 飯能市大字双柳371 042-972-2342

出典:さいたま家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
埼玉県内には10か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会の埼玉県公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
浦和公証役場 さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階 048-831-1951
大宮公証役場 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階 048-642-4355
川口公証役場 川口市本町4-1-5 高橋ビル2階 048-223-0911
越谷公証役場 越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階 048-962-2796
春日部公証役場 春日部市中央1-51-1 春日部大栄ビル3階 048-792-0811
川越公証役場 川越市新富町2-22 八十二銀行ビル5階 049-224-9454
所沢公証役場 所沢市西新井町20-10 04-2994-2323
熊谷公証役場 熊谷市筑波3-4 朝日八十二ビル4階 048-524-9733
東松山公証役場 東松山市箭弓町1-13-20 光越園ビル3階 0493-23-4413
秩父公証役場 秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階 0494-23-3788

出典:埼玉県内 公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
さいたま地方法務局は本局1か所と支局6か所・出張所9か所の計16拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細はさいたま地方法務局の専用ページで案内されています。
証明サービスセンター(戸田・岩槻・さいたま北区)では登記事項証明書の交付のみ取り扱います。

名称 住所 電話番号
さいたま地方法務局 本局 〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎 048-851-1000
川越支局 川越市豊田本1丁目19番地8 049-243-3824
熊谷支局 熊谷市筑波3丁目39番地1 048-524-8805
所沢支局 所沢市並木6丁目1番地5 04-2992-2677
東松山支局 東松山市加美町1番16号 0493-22-0379
越谷支局 越谷市東越谷9丁目2番地9 048-966-1321
久喜支局 久喜市本町4丁目5番28号 0480-21-0215
川口出張所 川口市中青木2丁目19番5号 048-255-4844
鴻巣出張所 鴻巣市中央27番27号 048-541-0776
上尾出張所 上尾市大字西門前753番地1 048-771-0239
志木出張所 志木市本町1丁目4番25号 048-476-1230
坂戸出張所 坂戸市千代田1丁目2番9号 049-281-0342
本庄出張所 本庄市早稲田の杜4丁目10番1号 0495-22-3264
飯能出張所 飯能市双柳94番15号 042-972-2580
春日部出張所 春日部市中央3丁目11番地8 048-752-2339
草加出張所 草加市八幡町735番地1 048-936-0354

出典:さいたま地方法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

埼玉県の相続で起こりやすい争点・トラブル

埼玉県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が埼玉県の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

埼玉県の相続で押さえておきたい制度・手続き

埼玉県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、埼玉県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

埼玉県で相続手続きを進める流れ

埼玉県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、埼玉県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

埼玉県の相続に関するよくある質問

埼玉県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、埼玉県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 埼玉県で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、埼玉県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 埼玉県で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 埼玉県で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が埼玉県に住んでいた場合、住所地を管轄する埼玉県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 埼玉県で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
埼玉県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 埼玉県固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、埼玉県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)と同水準ですが、被相続人数が多い地域では基礎控除を超える事案も一定数あるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が埼玉県以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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