埼玉県 さいたま市で相続トラブルに強い相続税の相談対応可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では埼玉県さいたま市で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を34件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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埼玉県さいたま市で相続トラブルに強い弁護士 が34件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所

〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F

最寄駅

JR大宮駅東口から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

工藤 佑一

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 小内克浩(埼玉中央法律事務所)

住所

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28 あじせんビル4階・6階

最寄駅

大宮駅東口 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜12:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00

対応地域

全国

弁護士

小内 克浩

定休日

無休
34件中 21~34件を表示

相続トラブルが得意な埼玉県さいたま市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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父の遺産相続を姉兄が内訳開示してくれなず、書類だけ送ってくれと言われ困っている

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相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2025年3月に亡くなり、
母に遺産全部相続させるからと同意はしたけれど、遺産の内訳を私には一切教えず、戸籍謄本と印鑑証明を郵送で(私が県外に住んでいる為)送ってと言われました。
てっきり遺産分割協議書があり、内訳もきちんと書かれていると思い効いてみたら、
遺産分割協議書は作らないから、私の書類と送った書類に印鑑だけ押して郵送してくれれば良いと言われました。
後はこっちで手続きするから書類だけ送ってくれれば良いとの事です。
私も内容が何も分からず、大事な書類を渡す事は出来ないと書類は送れないと言って、遺産分割協議書(内訳あり)を作ってその内容を見てから、押印と必要書類を郵送するからと言った所、全く何も言ってこなくなり音信不通状態です。
もうすぐ父の死後3ヶ月が経ちます。
相続放棄の手続きなど、放っておいても良いのでしょうか?
姉と兄は私には、預貯金も金融商品も無かったの一点張りで、通帳やら書類も何も開示してくれません。
どうやら無いと言った手前、私の有ると知られては困るのだと思います。
どう言う動きで、私は対処していけば良いのでしょうか?


財産内容を把握するまで、遺産分割協議書への捺印はしない方が良いと考えます。
相続放棄は、原則として相続を知ったときから3ヶ月以内に裁判所に対して申立てする必要がありますが、事後的に負債を知ったような場合には、その負債を知ってから3ヶ月以内に申立てをすれば受理されることが一般的です。
CLOVER法律事務所からの回答
- 回答日:2025年05月16日

母の自宅での永住、母が適切な介護を受ける手段。

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相談者(ID:22445)さんからの投稿
母は自宅で1人暮らし。所有者の父は入院中で今後、介護施設に入所します。近所に住む長男が自宅を処分して母を介護施設に入所させようとしている。母は自宅での永住を希望している。

母は腎臓が悪く栄養管理が必要。ケアマネージャーが進める訪問介護(栄養管理)に長男が難色をしめし現在、訪問介護はなされていない。私としては長男への説明は後にして、先ず訪問介護を実行してもらいたいと話すがケアマネージャーからは具体的な(訪問介護するにあたりなにが障害になるのか)回答が得られていない。

お問い合わせありがとうございます。

お母様の意思能力に問題がないとすると、弁護士に依頼したとしても、お悩みが解決するかどうかは不確定的です。

今できることはお母様の意向を明確にし、お兄様とよく話し合って介護方針を決めることです。

この話し合いが拗れて我慢が積もると、後に生じる相続の紛争化に繋がることも十分に考えられます。したがって、お母様の気持ちを第一に、互いに率直な意見交換をされるのが望ましいと思います。

相続トラブルに発展した場合は、改めて個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年10月31日

遺産に債務と不動産(すぐに現金にできない)がああり相続人が2人いる場合どうするべきか。

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相談者(ID:04510)さんからの投稿
先月、元父(離婚していた)が他界した。元父には配偶者がおらず自分ともう1人の子供(母親は違う)、2人が第一相続人となった。

相続予定の中には債務(約1000万らしい)と現在相続予定の建物があり建物には居住者がいる。またその建物には他界した父の兄と従兄弟も住んでるらしく建物を売ることもできない。
貯金は500万円しかない。

債務も1000万円と言われたが公的書類がない(例えば祖父の祖父の祖父の代からの墓じまい代金など)借金も多々あり実際の金額はいくらか分からない。



相続が発生し、相続財産や債務が判然とせず、放棄すべきか、相続すべきか悩まれているということでしたら、限定承認(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html)という手続きがございます。疎遠にされていた場合は予期せぬ債務が潜在している可能性もございますし、ご自身でやるには少し難しい手続になりますので、弁護士に依頼されることをおすすめします。ご依頼をご検討されているようでしたら、お知らせいただければと思います。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年01月17日

調停審判と遺産分割協議取消の訴訟

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相談者(ID:43763)さんからの投稿
母が2022年に亡くなり、弟の申出による調停『母の遺産分割』は近く終わりそうです。
今回、母の亡き後の調査でわかったことが多く。法務局に行きましたら父の遺産分割が弟によって既に終わっていました。母も私もまったく知らないところで。すべて父の名義の土地家を弟の名義に替えていました。
【質問】
弟は私を詐欺で騙し、母のサインは弟の筆跡で判を盗んでいました。(証拠あり)
私は調停に『父の遺産分割』は終わっていない。と申し出を起こしましたが。弟は既に2009年に終わった。と言い張りました。弟は実家土地をすぐに売り現金にするつもりです。
調停の審判員さんは裁判所に訴訟を起こす他にないと言います。
私は調停では遺産分割協議無効確認の調停と遺産分割協議不存在確認の調停とするべきだったのでしょうか?
遺産分割取消無効の訴訟にした方がいいのでしょうか?弟は弁護士さんがいます。




Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

遺産分割には訴訟という手続きが法律上用意されていませんので、調停、審判、抗告という手続きを利用することになります。

もっとも、協議書の有効性など分割の前提となる部分についての争いは、遺産分割手続きではなく、その協議前に別の訴訟などによって解決しておくこととなります。

したがって、遺産分割協議書があってその有効性を争われたいのであれば、遺産分割協議無効確認の裁判手続き(調停・訴訟)をするのが一般的ということになります。

また、ご自身の相続分について不満があるような場合であれば、遺留分侵害額請求の裁判手続きをすれば足りるという場合もあります。

いずれにせよ、前提が変われば、取るべき手続も変わりますので、現況を正確にお伝えになられた上で、弁護士に相談・依頼された方がいいように思います。

本人訴訟を前提とした法律相談はお受けできませんが、弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、相談を受けられますので、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2024年04月30日

生き別れている父親と、生きているうちにきちんとお別れしたいです。

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相談者(ID:09910)さんからの投稿
8歳のときに両親が離婚し父が家を出ていきました。それから母と暮らしていましたが、戸籍は父の戸籍にあり、父が再婚していたのを中学生のときにたまたま戸籍から知りました。
8歳から一度も連絡もなく会ってもいませんでしたが、私が30歳になったときに父親に連絡すると、もちろん会う気もないし、今後一切連絡もないとの事でした。
一応娘なので、父が亡くなったときに連絡が来て相続の話しになると思うのですが、
父が亡くなったあとにその話をするのは嫌なので、生前に相続を放棄する話しをきちんとして、一度で良いから会って、私が傷ついた事に謝罪してもらい、きちんとお別れをしたいのですが、1人では難しいため、弁護士さんに介入していただくことを検討しています。

お問い合わせありがとうございます。

色々と仰りたいこともあるようなお辛い状況と拝察いたしますが、結論から申し上げれば、謝罪は任意で応じてもらえない場合は諦め、相続されたくないのであれば、死後に相続放棄されることをお勧めいたします。なぜなら、現時点ではお手伝いできることがかなり限定されるためです。

まず、紛争解決の多くは、客観的かつ事後精算的な手続きとなります。損害の発生→損害相当額を請求→賠償を金銭で受ける、という構図です。お父様に謝罪だけを確実にしてもらう方法は、任意で対応いただける場合を除き、ありません。内心に係る問題は、弁護士に依頼しても解決するとは限らないとご認識ください。

次に、相続放棄についてですが、原則は、相続の開始(亡くなられたこと)を知った時に放棄の手続きを執れば足りることとなりますので、相続開始前に予め放棄することは認められません。なお、遺留分の放棄について、予め裁判所から許可を得る手続きもありますが、本件では許可される可能性は低いと思われます。

また、血の繋がっている実親子関係を法的に消滅させるという手続きは、原則、ありません。したがって、本件ご相談のような場合は、予め相続人から廃除されるようにする手続きはないものとお考えください。

以上のことから、一縷の望みに掛けて裁判所に遺留分の放棄の許可を申し立てることができないわけではございませんが、成功する見込みが低いことから、費用は個別のお見積となり、効果を得られなくとも一定の費用が掛かることが想定されます。

よって、お気持ちの整理はご自身の中でのみされ、冒頭に記載したとおり、事後的に相続放棄の申述をされるのがもっとも合理的な選択肢だと考えます。

どうしても、生前のうちに予め遺留分放棄の許可を得られるような手続きを執りたい等のご意向が強くおありの場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年05月01日

相続人が平等に相続したい。

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相談者(ID:29242)さんからの投稿
独身の兄弟が亡くなったので5人の兄弟が相続人になりますのでみなさんで話し合ってくださいと後見人の方から連絡がありました。1人の相続人が私に全財産を譲ると書いてある遺言書を持っていると言うので開示を依頼したところ弁護士に預けてあるので見せられないとの返事。後見人の方によると字が汚くて日付すらやっと読み取れるかどうかの物で遺言書とよべるかわからないそうです。コピーを持っているが本人の許可がないと見せられないとのこと。生前故人を大切にしてくれていたなら私たちも納得するのですがそうではありません。父がなくなったときも、遺言書を持っていると言う相続人と故人で遺産を分け、私達はもらっていません。


お問い合わせありがとうございます。

遺言書があると主張される方は、当然に遺言書を示して自らの主張に理があることを示す必要があります。したがって、根拠となる遺言書を示さずに、その記載内容に従った分割を求めてきているのであれば、単に応じなければよろしいかと思います。その意味で開示は拒否できないとも言えるかと思います。

記載の内容からは、貴方に保障されている相続分(遺留分)が侵害されているものと思いますので、そうであれば、その分を請求することができます。

後見人もついているということですので、弁護士に依頼されればスムースに対応がなされるものと思います。

もし弁護士への依頼をご検討中でしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

※なお、年末年始期間中は、相談対応のご連絡等を本店から行う場合がございます。予めご了承ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年12月28日

相続についての総合的な最適解が知りたい。

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相談者(ID:51697)さんからの投稿
先日、父が他界。純資産は預金のみで約2000万円程度ある。相続人は、母と私を含めて子が3人の計4人。心配な事は3点、個人的な銀行への借入れがあるか、経営者として活動していた時に職員と不仲になっており、横領行為や背任行為の証拠資料を提示され訴訟をされる可能性があり、これまでの経営者としての横領行為や背任行為による訴え等により負債が相続資産を上回る追及をされるのは避けたい。また、株主として100パーセントの株を保有していることから、相続した場合の責任についてが懸念事項。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

いつお父様が亡くなられたのかわかりませんが、個人的な借り入れの有無については、ひと月もすれば返済の督促があるのが一般的だと思います。他にも、金融機関に死亡届を提出されたりすることで関知できる場合があるでしょうし、信用情報機関に相続人として問い合わせれば個人債権者についての債務以外は横断的に調べることができます。

相続手続きをどうすべきかという点は、そもそも横領ないし特別背任の各行為が実際にあったのかどうか、それらによる会社の損害額がどの程度生じているのかがわからない限り、正解は導けません。代表者が死亡した場合の後任の代表者の選任方法は会社の組織体や定款の定めによりけりで、仮に新たな代表者が選任されていれば相手のある話ですから、株式を売り渡すことで訴訟回避の合意ができる場合もあれば、それだけでは応じてもらえない場合もあるでしょう。したがって、訴訟の可能性も現状では何とも申し上げられません。

株式の処分については、会社の事業規模や経営状況に応じて、そもそも処分するという選択肢が合理的かどうかを適切に見極める必要があると思います。株式の処分の手続きは、その種類によって、特に譲渡制限付き株式かどうかで、段取りが変わってきます。お父様が100%株主であったということから、おそらく中小企業であると推測しますが、株式の種類について確認されたいのであれば、まずは会社の定款を確認されるとよろしいかと思います。

いずれにせよ、個人の債務と不法行為責任の有無及びそれらの規模についてもう少し調査を進めないことには、具体的な見通しを立てることは難しいと思います。

お父様が不法行為を行っていたことが確定している場合は、相手との交渉が必要です。その場合、相続人自身が交渉すると不利になったり、荷が重かったりすると思いますので、弁護士に依頼された方がよろしいかと思います。

弁護士に依頼されることを念頭に置かれているのであれば、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、ご希望の場合は個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2024年09月09日
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