埼玉県 さいたま市で相続トラブルに強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では埼玉県さいたま市で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を22件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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埼玉県さいたま市で相続トラブルに強い弁護士 が22件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

樟葉法律事務所

住所

埼玉県さいたま市浦和区高砂3-17-21高砂武蔵ビルディング402号

最寄駅

浦和駅 徒歩13分、武蔵浦和駅 徒歩16分、中浦和駅 徒歩13分、バス停『県庁前』(国際興業バス)徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

三輪 貴幸

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 工藤 佑一(法律事務所SAI)

住所

〒330-0845
埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目25番地松亀プレジデントビル5F

最寄駅

JR大宮駅東口から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

工藤 佑一

定休日

日曜 土曜 祝日
22件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な埼玉県さいたま市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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父の遺産相続を姉兄が内訳開示してくれなず、書類だけ送ってくれと言われ困っている

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相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2025年3月に亡くなり、
母に遺産全部相続させるからと同意はしたけれど、遺産の内訳を私には一切教えず、戸籍謄本と印鑑証明を郵送で(私が県外に住んでいる為)送ってと言われました。
てっきり遺産分割協議書があり、内訳もきちんと書かれていると思い効いてみたら、
遺産分割協議書は作らないから、私の書類と送った書類に印鑑だけ押して郵送してくれれば良いと言われました。
後はこっちで手続きするから書類だけ送ってくれれば良いとの事です。
私も内容が何も分からず、大事な書類を渡す事は出来ないと書類は送れないと言って、遺産分割協議書(内訳あり)を作ってその内容を見てから、押印と必要書類を郵送するからと言った所、全く何も言ってこなくなり音信不通状態です。
もうすぐ父の死後3ヶ月が経ちます。
相続放棄の手続きなど、放っておいても良いのでしょうか?
姉と兄は私には、預貯金も金融商品も無かったの一点張りで、通帳やら書類も何も開示してくれません。
どうやら無いと言った手前、私の有ると知られては困るのだと思います。
どう言う動きで、私は対処していけば良いのでしょうか?


財産内容を把握するまで、遺産分割協議書への捺印はしない方が良いと考えます。
相続放棄は、原則として相続を知ったときから3ヶ月以内に裁判所に対して申立てする必要がありますが、事後的に負債を知ったような場合には、その負債を知ってから3ヶ月以内に申立てをすれば受理されることが一般的です。
CLOVER法律事務所からの回答
- 回答日:2025年05月16日

土地と戸建の名義が違う相続の問題

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相談者(ID:02361)さんからの投稿
お世話になります。
実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?

結論としてましては、お兄様の建物の処遇については、お兄様が所有者として決めることになるものと思います。お母様の土地の売却に際して、更地での引き渡しは必須ではないと思いますので、必ずしも建物を収去する必要はございません。もっとも、状況によっては、更地の方が売却条件がよくなるのかもしれませんので、好条件での取引を求め、お母様がお兄様に対して土地の明渡を求めるということはあり得ると思います。その明渡の交渉が決裂し、代理人を立てることを検討される場合は、法律事務所にご相談された方がよろしいかと存じます。いずれにしましても、お兄様の所有建物であれば、それをどうするかについて、お兄様以外にその決定権限はないものと思います。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2022年08月09日

他の法定相続人に重要書類を預けても良いのか?

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相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2月に亡くなり法定相続人が母、姉、兄、私の合計4人です。
私だけ遠方に住んでいる為、父の遺産内容が全く分からず、遺産相続協議書を作って欲しいと姉と兄にお願いしたのですが全く作ってくれなく困っています。
銀行の預金口座解約の書類(未完成)の物を送ってきて押印と印鑑証明と戸籍謄本を送ってくれと言われました。
結局、財産内容も口頭でだけでちゃんとした書類もない状態で、私には重要書類を送ってくれです。
このような信用できない状態で、私の重要な書類を預けても良いのでしょうか?
信用出来ないので書類に押印はしても、印鑑証明と戸籍謄本は一緒に送りたくないです。他の書類に、私の許可なく勝手に使われそうなので預けたくないです。

銀行に私だけ個別に送る対応って出来るのでしょうか?
それで銀行が確認したら、私のところに返送してくれるのでしょうか?
私の書類を悪用されない為には、どう言う風にして対応すれば良いのか教えて頂きたいです。

Winslaw法律事務所でございます。

他の相続人を信用できないとお考えであれば、あなたがいわゆる白紙委任的にその遺産分割内容で合意したと受け取られかねないよう、遺産分割手続きに必要な書類は提出されない方がいいでしょう。

ご自身の意見があるのであれば、しっかりそれが反映された内容の協議書を作成するのが肝要です。よろしく頼んでご自身の意見がしっかり反映された遺産分割が実現されることはないと思います。

銀行などの金融機関は、協議成立後、その協議書の内容に従って事務的に相続の処理をするに過ぎません。個別の事情について取り計らってくれるなどのことはなく、また、一般的には、個別の相続人ごとに対応してくれることも考えにくいです。

相続財産を把握して、ご自身の意見をしっかり反映した遺産分割協議書を作成し、書類等を勝手に悪用されないようにするには、弁護士を代理人に立てて交渉することが確実です。

弁護士へのご依頼を検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、子には、遺留分という相続することが保障されている部分があります。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2025年05月28日

相続放棄したくない。

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相談者(ID:10394)さんからの投稿
幼い時に離婚した父が亡くなり、義弟から連絡が来ました。相続の件で、1度合い会いましたが、放棄を求められ、その報酬金額も、はっきりとは、言わない、土地(持ち家)のみ、義母に残したいらしい。 私としては、自分の相続の金額相当は、欲しいです。相手には、破棄しないと言いました。その後、どうしたらいい良いかと言われました。 相手になんと言ったらいいか、分かりません。今後の事、教えて頂きたいです。

お問い合わせありがとうございます。

遺留分の請求をすることをお勧めいたします。請求すべき遺留分がいくらになるのかは遺産総額によりますので、財産状況を義弟さんに開示してもらう必要があります。

相続放棄を求めてきたということは、穿った見方かもしれませんが、おそらく当事者間ではすんなり開示をしてこない可能性が高いと思いますので、弁護士に頼んで全ての遺産を漏れなくしっかり開示してもらった上で、自身の相続分をきっちり請求していくことが望ましいと思います。

当事務所でこの手続きは対応しておりますので、弁護士をお探しでしたら、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年05月09日

弟が死亡した、父、母の実印をもっていて、過去にさかのぼって書類を作成しようとしていることの対策

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相談者(ID:21484)さんからの投稿
父、母、弟が社団医療法人の社員でしたが、
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。

お問い合わせありがとうございます。

他人の印鑑を使用して書類を偽造することが違法であることは間違いありませんが、お父様は最初の相続の被相続人でありそもそも相続放棄をする立場にはなく、またお母様が放棄することでお父様の相続に関して貴方の相続分が侵害されることはないわけですから、ご両親の実印を管理していることだけをもって相続分が侵害されるような懸念は生じないように思われます。

つまり、弟様が貴方の相続について意思に反するような書類を偽造できるような状況にあるのであれば、相続が紛争化ないし懸念が顕在化していると言えるかと思いますが、いま弟様が貴方の相続分について一方的に取得しようと具体的に画策している兆候ないのであれば、特段懸念は生じないと考えられるということです。

基本的な相続の段取りとしては、遺産の分割協議をして、交渉が決裂したり、遺産の範囲に争いがあったり、遺言等により遺留分が侵害されたりするような場合に、裁判所を介した手続きに移行することが通常です。

また、遺言の有無によっても、法的に相続できる財産の範囲は変わってまいりますので、まず遺言書の有無や弟様の相続に対する具体的意向を確認されることが先決と思われます。

その上で、話し合いが進まなかったり、遺産を隠されたりしている可能性がある場合は、個別に当事務所におご相談いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年10月21日
分割協議書に持分の事は書いておらず、後から出てきた財産は母がすべて相続すると書いてあったので、母の分の持分放棄を偽造されると自分の父への相続分が損害されてしまいます。 裁判になりそうなので、その時は相談を検討します。
相談者(ID:21484)からの返信
- 返信日:2023年10月24日

相続妨害行為の反論方法等について

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相談者(ID:51871)さんからの投稿
母は、現在95才で2年前コロナで大阪で入院した。その後大阪の老人ホームからさいたまの特養に移動しました。今は介護4で、認知症が進んでいます。もう一人の相続人の代理である母の妹の夫からの催促に応じていないことが原因とおもわれます。母の妹は、70代後半ですが重病で車椅子生活なのでもっぱら夫が代理でラインで連絡してきます。既に協議書すべて母の妹に帰属する案で捺印するように来ていますが他の兄弟に放棄してもらった理由か、以前に行なわれた親からの相続時に女性を除いておこなわれたので女性で相続するとしたのに、放棄と同様の内容の説明はなく事実上印を管理している私に催促している状況です。最近直接母と話すので連絡先をしらせろときていますが、認知を理由に断っています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

相続を妨害しているのかどうかはさておき、お母様に事理弁識能力があるならお母様の意向に従うまでの話だと思います。遺産分割協議はあくまで協議なので、意向に反することを特定の相続人が強制することはできません。

お母さまが認知症で要介護認定も受けていらっしゃるということですので、仮に事理弁識能力がないと判断される状況であれば、本件にかかわらず、後見人等を選任するのが望ましいと言えるでしょう。なお、一定の要介護度に達すると事理弁識能力がないと判断されるわけではないことに留意が必要です。

遺産分割については、応諾を求められている側は、応じたくないのであれば積極的に応じる必要性はないため、待ちでいいと思います。もちろん、納得できる条件を提示し交渉することで、調停など裁判所が関与する手続きになるのを予防できる可能性はあると思います。

他方、後見人選任手続は、積極的に進めておける手続と言えます。お母様が対応で困らないように備えておくことはできるでしょう。

いずれの手続きもご本人ないしご自身で行うことは可能です。ただ、できない場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士への依頼を念頭に置かれているようでしたら、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2024年09月12日

母の自宅での永住、母が適切な介護を受ける手段。

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相談者(ID:22445)さんからの投稿
母は自宅で1人暮らし。所有者の父は入院中で今後、介護施設に入所します。近所に住む長男が自宅を処分して母を介護施設に入所させようとしている。母は自宅での永住を希望している。

母は腎臓が悪く栄養管理が必要。ケアマネージャーが進める訪問介護(栄養管理)に長男が難色をしめし現在、訪問介護はなされていない。私としては長男への説明は後にして、先ず訪問介護を実行してもらいたいと話すがケアマネージャーからは具体的な(訪問介護するにあたりなにが障害になるのか)回答が得られていない。

お問い合わせありがとうございます。

お母様の意思能力に問題がないとすると、弁護士に依頼したとしても、お悩みが解決するかどうかは不確定的です。

今できることはお母様の意向を明確にし、お兄様とよく話し合って介護方針を決めることです。

この話し合いが拗れて我慢が積もると、後に生じる相続の紛争化に繋がることも十分に考えられます。したがって、お母様の気持ちを第一に、互いに率直な意見交換をされるのが望ましいと思います。

相続トラブルに発展した場合は、改めて個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年10月31日
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