埼玉県 さいたま市で相続トラブルに強い相続税の相談対応可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では埼玉県さいたま市で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を34件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

条件を絞り込む

現在地で検索

埼玉県さいたま市で相続トラブルに強い弁護士 が34件見つかりました。

利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

34件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な埼玉県さいたま市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

父の遺産相続を姉兄が内訳開示してくれなず、書類だけ送ってくれと言われ困っている

詳細を見る
相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2025年3月に亡くなり、
母に遺産全部相続させるからと同意はしたけれど、遺産の内訳を私には一切教えず、戸籍謄本と印鑑証明を郵送で(私が県外に住んでいる為)送ってと言われました。
てっきり遺産分割協議書があり、内訳もきちんと書かれていると思い効いてみたら、
遺産分割協議書は作らないから、私の書類と送った書類に印鑑だけ押して郵送してくれれば良いと言われました。
後はこっちで手続きするから書類だけ送ってくれれば良いとの事です。
私も内容が何も分からず、大事な書類を渡す事は出来ないと書類は送れないと言って、遺産分割協議書(内訳あり)を作ってその内容を見てから、押印と必要書類を郵送するからと言った所、全く何も言ってこなくなり音信不通状態です。
もうすぐ父の死後3ヶ月が経ちます。
相続放棄の手続きなど、放っておいても良いのでしょうか?
姉と兄は私には、預貯金も金融商品も無かったの一点張りで、通帳やら書類も何も開示してくれません。
どうやら無いと言った手前、私の有ると知られては困るのだと思います。
どう言う動きで、私は対処していけば良いのでしょうか?


財産内容を把握するまで、遺産分割協議書への捺印はしない方が良いと考えます。
相続放棄は、原則として相続を知ったときから3ヶ月以内に裁判所に対して申立てする必要がありますが、事後的に負債を知ったような場合には、その負債を知ってから3ヶ月以内に申立てをすれば受理されることが一般的です。
CLOVER法律事務所からの回答
- 回答日:2025年05月16日

生き別れている父親と、生きているうちにきちんとお別れしたいです。

詳細を見る
相談者(ID:09910)さんからの投稿
8歳のときに両親が離婚し父が家を出ていきました。それから母と暮らしていましたが、戸籍は父の戸籍にあり、父が再婚していたのを中学生のときにたまたま戸籍から知りました。
8歳から一度も連絡もなく会ってもいませんでしたが、私が30歳になったときに父親に連絡すると、もちろん会う気もないし、今後一切連絡もないとの事でした。
一応娘なので、父が亡くなったときに連絡が来て相続の話しになると思うのですが、
父が亡くなったあとにその話をするのは嫌なので、生前に相続を放棄する話しをきちんとして、一度で良いから会って、私が傷ついた事に謝罪してもらい、きちんとお別れをしたいのですが、1人では難しいため、弁護士さんに介入していただくことを検討しています。

お問い合わせありがとうございます。

色々と仰りたいこともあるようなお辛い状況と拝察いたしますが、結論から申し上げれば、謝罪は任意で応じてもらえない場合は諦め、相続されたくないのであれば、死後に相続放棄されることをお勧めいたします。なぜなら、現時点ではお手伝いできることがかなり限定されるためです。

まず、紛争解決の多くは、客観的かつ事後精算的な手続きとなります。損害の発生→損害相当額を請求→賠償を金銭で受ける、という構図です。お父様に謝罪だけを確実にしてもらう方法は、任意で対応いただける場合を除き、ありません。内心に係る問題は、弁護士に依頼しても解決するとは限らないとご認識ください。

次に、相続放棄についてですが、原則は、相続の開始(亡くなられたこと)を知った時に放棄の手続きを執れば足りることとなりますので、相続開始前に予め放棄することは認められません。なお、遺留分の放棄について、予め裁判所から許可を得る手続きもありますが、本件では許可される可能性は低いと思われます。

また、血の繋がっている実親子関係を法的に消滅させるという手続きは、原則、ありません。したがって、本件ご相談のような場合は、予め相続人から廃除されるようにする手続きはないものとお考えください。

以上のことから、一縷の望みに掛けて裁判所に遺留分の放棄の許可を申し立てることができないわけではございませんが、成功する見込みが低いことから、費用は個別のお見積となり、効果を得られなくとも一定の費用が掛かることが想定されます。

よって、お気持ちの整理はご自身の中でのみされ、冒頭に記載したとおり、事後的に相続放棄の申述をされるのがもっとも合理的な選択肢だと考えます。

どうしても、生前のうちに予め遺留分放棄の許可を得られるような手続きを執りたい等のご意向が強くおありの場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年05月01日

父の死後の香典等、お金の問題について

詳細を見る
相談者(ID:58969)さんからの投稿
去年の年末に父が亡くなりました。
父の生前の住まいは私たち家族とは離れていて、日々通うことは難しい距離のため、父の配偶者A(私が社会人になる時期くらいに再婚)や、私の弟と手分けして手続きを進めている状況です。
ここで、父の配偶者Aは認知症と認定され遺産分割協議はできず、Aの直系の子Bが代理として私たちと話し合いし、Aの成年後見人の手続きも進めています。
ただ、このBがなかなか普通に話が通じなく、お金の問題で揉めていてなかなか遺産分割協議が進んでいません。
葬儀の喪主は私が務め、葬儀代諸々も私が精算しました。香典は、当初私が管理していましたが、Bの発言で揉め、それ以降はBが自分で調べると言い始めたため香典の管理も任せることにしました。
Bに香典の残りを預かってもらっていましたが領収書等を求めても提出してきません。香典返しは、もらったものより高いものと思ってその様にしたから残ってない。香典返しの残りは駐車場代や父の遺した猫のために使った、等、話が矛盾していているのは明らかです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

香典に関しては、「管理は任せた」とありますのでその内容次第ですが、仮に使途を指示したのにそれに反して私的に流用したなどの事情があれば、返還請求が認められる可能性もあると思います。

具体的に指示せずに任せられたのであって、仮にすべて香典返しに費消されたのであれば、返還請求が認められる可能性は低いでしょう。

香典は、一般的に、喪主が受領し、相続財産からは除かれますが、相続人間で金銭の争いがある場合は、最終的な遺産分割協議の内容で調整することはあり得ると思います。

もっとも、私的流用した分の把握、相手との交渉などが必要不可欠ですので、遺産分割協議も進まず当事者間での解決が難しいような状況でしたら、弁護士への依頼をご検討いただいた方がよろしいかと思います。

弁護士への依頼をご検討される際は、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2025年04月07日
素早いご回答をありがとうございます!大変助かりました!!
以下補足、質問なのですが、
Bは、香典返しはどの程度のものを返せば良いか判らないとのことだったので、「香典返しは半返しで、残った香典は私が支払った葬儀代の足しにするので預かっておいてください、香典のリストも作って下さい」と伝え、了承していただきました。
香典の残りを口座に振り込んで欲しいと伝えたところ、「前にも伝えたが、もらった香典より高いものを返した、残りは新聞代、駐車場代、猫が家から逃げて病気になり、感染症にかかり、治療費として支払った」と返信がありました。
私はその全てを事後になるまで知らされていませんでした。
このケースは、ご回答の、返還請求をできるものに該当するのでしょうか?
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年04月07日
香典を喪主が受領したものとするなら、指示した管理方法に反して使用したものについては、返還請求できる可能性が高いということになります。一方、葬儀費用から香典を控除し、葬儀費用を相続財産から控除するという形で取り扱われることも多く、この場合は、実質的に香典が相続財産のようにみなされていることとなり、遺産分割の中で調整をすることになるものと思います。香典の取得者は喪主とされるのが一般的ですが、葬儀費より香典が多い場合など、個別の事情によって、その判断が分かれる可能性があることに留意は必要です。

「残りは新聞代、駐車場代、猫が家から逃げて病気になり、感染症にかかり、治療費として支払った」という分については、香典の受領権限が誰にあるのかという点、そもそもそれらの支払義務者が誰なのかという点を踏まえて判断されることになろうかと思います。これらの費用の支払義務者が被相続人ではなく、かつ香典の受領権限が喪主と判断される場合は、香典の使途として不適切であることから返還請求が認められる可能性は高くなると言えます。

いずれにせよ、今回のような紛争は、背景にある事情が千差万別で、予め確定的に事実認定できるものではなく、それぞれのご主張を検討した上で具体的事情によって判断が分かれたり、調整したりする性質のものです。

一定の確度のある見通しを立てられたい場合は、個別の事情を踏まえた見通しをお伝えできる有料のカウンセリングをお申込みいただければ幸いです。また、遺産分割協議の中で解決する必要がある場合は、弁護士に交渉を依頼されることをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの返信
- 返信日:2025年04月08日
丁寧なご回答をありがとうございました。なかなかスムーズにはいきそうにありませんので、今後依頼することになった際は、どうぞよろしくお願いします。
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年04月08日

母親に全て相続させるのは妥当なのか?また二次相続のときに揉めてしまわないか?

詳細を見る
相談者(ID:24789)さんからの投稿
父が亡くなり 相続人は母親 長男 長女(相談者)です。以前より兄弟中が悪く 話し合いになりません。母親は現在施設に入所しており 現実的には母に全ての遺産を相続すると 長男が管理することになります。現在 何故か
私は母親と連絡ができません。長男は窓口は自分が1本化にしたので 母親に電話しないでほしいと言われています。施設に電話しても取り次いでもらえません。また 遺産分割協議ののの財産目録もこちらが言うまで情報開示がなく → 欲しいものは自分で取ってくれ度言われました。代表相続人は長男です。

お問い合わせありがとうございます。

まず、親に相続が発生したときにご存命の他方配偶者に遺産を全て相続させることが妥当かどうかは、各家庭のご状況により様々です。したがって、お知らせいただいた情報だけでは適切に判断することはできません。

次に、自由の利かないお母様に代わってお兄様が遺産を使い込んでしまわないかという点については、お兄様のお人柄しだいとしか言えません。。

ただ、貴方が心配を抱くということは少なくともこれまでに似たようなことがあったのかもしれませんし、仮にそうであるなら、一定の使い込みリスクがあるとも言えます。

また、お兄様が相続財産目録について開示したくないと仰られる真意は分かりませんが、もしかしたら、それは自由に遺産を使いたいという気持ちの表れかもしれません。

特に遺言書がなければ、お父様の相続について、貴方には8分の1の遺留分があるものと思います。いま貴方にできることは、その遺留分を請求するという手続きです。

もし、その請求手続きを弁護士を通じて行いたいとお考えでしたら、無料相談を承りますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年11月20日

相続人が平等に相続したい。

詳細を見る
相談者(ID:29242)さんからの投稿
独身の兄弟が亡くなったので5人の兄弟が相続人になりますのでみなさんで話し合ってくださいと後見人の方から連絡がありました。1人の相続人が私に全財産を譲ると書いてある遺言書を持っていると言うので開示を依頼したところ弁護士に預けてあるので見せられないとの返事。後見人の方によると字が汚くて日付すらやっと読み取れるかどうかの物で遺言書とよべるかわからないそうです。コピーを持っているが本人の許可がないと見せられないとのこと。生前故人を大切にしてくれていたなら私たちも納得するのですがそうではありません。父がなくなったときも、遺言書を持っていると言う相続人と故人で遺産を分け、私達はもらっていません。


お問い合わせありがとうございます。

遺言書があると主張される方は、当然に遺言書を示して自らの主張に理があることを示す必要があります。したがって、根拠となる遺言書を示さずに、その記載内容に従った分割を求めてきているのであれば、単に応じなければよろしいかと思います。その意味で開示は拒否できないとも言えるかと思います。

記載の内容からは、貴方に保障されている相続分(遺留分)が侵害されているものと思いますので、そうであれば、その分を請求することができます。

後見人もついているということですので、弁護士に依頼されればスムースに対応がなされるものと思います。

もし弁護士への依頼をご検討中でしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

※なお、年末年始期間中は、相談対応のご連絡等を本店から行う場合がございます。予めご了承ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年12月28日

相続放棄したくない。

詳細を見る
相談者(ID:10394)さんからの投稿
幼い時に離婚した父が亡くなり、義弟から連絡が来ました。相続の件で、1度合い会いましたが、放棄を求められ、その報酬金額も、はっきりとは、言わない、土地(持ち家)のみ、義母に残したいらしい。 私としては、自分の相続の金額相当は、欲しいです。相手には、破棄しないと言いました。その後、どうしたらいい良いかと言われました。 相手になんと言ったらいいか、分かりません。今後の事、教えて頂きたいです。

お問い合わせありがとうございます。

遺留分の請求をすることをお勧めいたします。請求すべき遺留分がいくらになるのかは遺産総額によりますので、財産状況を義弟さんに開示してもらう必要があります。

相続放棄を求めてきたということは、穿った見方かもしれませんが、おそらく当事者間ではすんなり開示をしてこない可能性が高いと思いますので、弁護士に頼んで全ての遺産を漏れなくしっかり開示してもらった上で、自身の相続分をきっちり請求していくことが望ましいと思います。

当事務所でこの手続きは対応しておりますので、弁護士をお探しでしたら、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年05月09日

土地と戸建の名義が違う相続の問題

詳細を見る
相談者(ID:02361)さんからの投稿
お世話になります。
実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?

結論としてましては、お兄様の建物の処遇については、お兄様が所有者として決めることになるものと思います。お母様の土地の売却に際して、更地での引き渡しは必須ではないと思いますので、必ずしも建物を収去する必要はございません。もっとも、状況によっては、更地の方が売却条件がよくなるのかもしれませんので、好条件での取引を求め、お母様がお兄様に対して土地の明渡を求めるということはあり得ると思います。その明渡の交渉が決裂し、代理人を立てることを検討される場合は、法律事務所にご相談された方がよろしいかと存じます。いずれにしましても、お兄様の所有建物であれば、それをどうするかについて、お兄様以外にその決定権限はないものと思います。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2022年08月09日

さいたま市の相続トラブル事情

さいたま市で相続をきっかけに家族間の対立が発生した場合、争点は「遺産分割協議の不成立」「遺留分侵害」「使い込み」「特別受益・寄与分」「遺言の有効性」など多岐にわたります。当事者だけで感情的な議論を続けると長期化しやすく、最終的な負担も増えるため、早期の第三者介入が実務の鉄則です。さいたま市でも相続人が全国・海外に分散しているケースでは、書面のやり取りだけでも数か月を要するため、弁護士による調整とさいたま家庭裁判所 本庁での家事調停の活用が現実的な選択肢になります。

※ さいたま市固有の年間死亡数・人口増減率・人口密度は集計中です。下記データセクションは東京都全体の値で表示しています(出典:総務省住民基本台帳・厚生労働省人口動態調査)。

さいたま市で発生しやすい相続トラブルの3類型

遺産分割協議がまとまらない

相続人の間で財産の分け方に合意ができず、遺産分割協議が長期化するのは最も頻発する相続トラブルです。特に自宅不動産をめぐって「同居していた子」対「別居の兄弟」の対立が起こりやすく、代償金の金額や評価方法が争点になります。さいたま市の路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)で、不動産を含む相続では評価の主張立証が長期化要因になります。協議が滞ると預貯金の解約・不動産の名義変更が一切進まないため、実質的な財産管理も止まる状態が続きます。

遺留分の侵害が疑われる遺言・生前贈与がある

被相続人が「全財産を長男へ」といった遺言を残していたり、生前に特定の相続人へ多額の贈与をしていた場合、他の相続人は遺留分侵害額請求(民法1046条)を検討します。侵害額の計算には生前贈与の把握と不動産評価の主張立証が必要で、当事者間の任意交渉では合意が難しいケースが多いのが実情です。さいたま市でも自宅を特定相続人に集中させた遺言と、他の兄弟の遺留分請求が衝突する典型パターンが発生しています。

特定の相続人による使い込みが疑われる

被相続人と同居していた相続人が、生前から預貯金を管理していた場合、亡くなる直前の高額出金や不明な資金移動が「使い込み」として問題視されます。多くの場合、通帳の取引履歴を金融機関から取り寄せて、被相続人本人の意思による出金か第三者による使い込みかを検証する必要があります。さいたま市でも介護費用と使い込みの線引きをめぐる家族内対立が発生しやすく、証拠保全のスピードが結果を左右します。

相続トラブルの解決手続きとさいたま家庭裁判所 本庁の使い方

弁護士による任意交渉の開始

相続人間で直接話し合いができなくなったら、まずいずれかの当事者が弁護士に依頼して代理交渉を始めるのが実務の第一手です。弁護士は感情論から論点を法的争点に絞り、必要書類(戸籍・不動産評価資料・預貯金取引履歴)の取り寄せを主導します。任意交渉で合意に至れば、遺産分割協議書を作成して手続きを終えられます。さいたま市のように相続人が分散しているケースでも、弁護士を窓口一本化することで書面のやり取りが効率化します。

さいたま家庭裁判所 本庁での遺産分割調停

任意交渉で合意できない場合、遺産分割調停をさいたま家庭裁判所 本庁(埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45)に申し立てます。管轄は原則として相手方の住所地の家庭裁判所で、当事者の合意で他の家裁も選べます。調停は非公開で調停委員が仲介するため、直接対峙する場面は少なくなり、月1回程度の期日を重ねて合意を目指します。さいたま市の相続人は24区市町村(さいたま市・川口市ほか)を管轄するさいたま家庭裁判所 本庁が本来の申立先になります。

遺産分割審判への自動移行

遺産分割調停が不成立に終わった場合、事件は自動的に審判手続きに移行し、家庭裁判所が職権で分割方法を決定します。審判では裁判官が主張・立証を審理し、法定相続分を基準に現物分割・代償分割・換価分割・共有分割のいずれかを命じます。当事者の意向が反映されにくく、結果は硬直的になりがちなため、可能な限り調停段階での合意成立を目指すのが実務のセオリーです。

遺言無効確認訴訟の地裁提起

遺言書の効力そのものを争う場合は、家庭裁判所ではなく地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を提起します。争点は遺言者の遺言能力(認知症の程度)・自書性・押印の真正・偽造の有無などで、医療記録・筆跡鑑定・証人尋問が主要な証拠になります。訴訟は1〜2年かかるのが通例で、無効判決が確定すると遺産分割協議が改めて必要になります。さいたま市でも高齢の被相続人による遺言の有効性が争点になるケースが増えています。

長期化を避けるための和解ポイント

相続トラブルは時間経過とともに関係修復が難しくなり、弁護士費用や機会損失も膨らみます。実務では「不動産評価は路線価と鑑定評価の中間値で合意」「代償金は3〜5年の分割払い」「特別受益の主張は相互に取下げ」など、争点を絞って一気に合意する妥協点探しが有効です。さいたま市のように資産規模が大きい相続では、感情論より数字での折り合いが結果的に全員の利益になるため、弁護士介入で早期解決を目指すのが実務の最適解です。

さいたま市で相続トラブルを相談できる窓口

さいたま市で相続トラブルに直面した際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。相続人間の交渉・調停代理・訴訟対応は弁護士の専管領域で、費用がネックの場合は法テラス、調停の申立てはさいたま家庭裁判所 本庁が窓口です。書類の名義変更や登記のみを扱う場合は司法書士、税額の試算は税理士に相談する分担が実務の基本です。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄・遺言書検認)

遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続人廃除審判、相続財産清算人選任(民法952条)など、相続関連の家事事件を扱う裁判所です。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は相手方の住所地・被相続人の最後の住所地により決まります。

名称 住所 電話番号 管轄範囲
さいたま家庭裁判所 本庁 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45 048-863-8844 24区市町村を管轄

弁護士会 法律相談センター(相続全般の法律相談)

相続人間の対立が生じているすべての場面で、代理交渉・調停・審判・訴訟まで一貫して対応できる唯一の窓口です。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で予約制。当事者だけでは合意困難と判断した時点で相談するのが実務のセオリーで、時間経過による証拠散逸や関係悪化を避けるためにも早期介入が推奨されます。

さいたま市内に弁護士会 法律相談センターはないため、霞が関法律相談センター(千代田区)・新宿総合法律相談センター(新宿区)・錦糸町法律相談センター(墨田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞が関法律相談センター 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 03-3581-1511
新宿総合法律相談センター 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 03-6205-9531
錦糸町法律相談センター 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 03-5625-7336

法テラス(無料法律相談・費用立替)

相続トラブルの相談で経済的余裕がない方は、資力基準を満たすと代理援助(立替)制度で当面の費用負担なしで弁護士に依頼できます。使い込み調査や調停対応など、時効・時期を逃したくない案件で活用します。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。

法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)

世帯人数 月収基準 資産基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下

※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。

さいたま市内に法テラスはないため、法テラス東京(新宿区)・法テラス上野(台東区)・法テラス多摩(立川市)などにお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
法テラス東京 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 0570-078301
法テラス上野 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 0570-078304
法テラス多摩 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 0570-078305
法テラス八王子 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 0570-078307

司法書士会(相続登記・遺産承継業務)

合意成立後の不動産の相続登記や名義変更手続きを扱う窓口です。争いがなく事後手続きだけを分離依頼する場合には有効ですが、代理交渉や調停対応は業務範囲外のため、対立が続いている案件は弁護士に相談します。

さいたま市内に司法書士会はないため、東京司法書士会 本会(新宿区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京司法書士会 本会 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 03-3353-9191

税理士会(相続税・贈与税)

相続税の申告書作成、税額計算、修正申告への対応を扱う窓口です。相続トラブルで分割協議が10か月以内に終わらない場合、未分割申告と「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出が必要になるため、税理士との早期連携が実務の要点です。

さいたま市内に税理士会はないため、東京税理士会 本会(渋谷区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京税理士会 本会 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 03-3356-4461

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

争いのない相続手続きでの書類作成(遺産分割協議書のタイピング等)を扱う窓口です。相続人間で合意ができている案件で費用を抑えたい場合に活用します。対立中の案件では業務範囲外です。

さいたま市内に行政書士会はないため、東京都行政書士会 本会(目黒区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京都行政書士会 本会 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 03-3477-2881

公証役場(遺言公正証書・任意後見契約)

相続トラブル解決後の合意書を公正証書化することで、履行遅滞時に強制執行できるようにする窓口です。分割払いや将来の履行担保が絡む合意では、執行受諾文言付き公正証書の作成が実務の定番です。

さいたま市内に公証役場はないため、霞ヶ関公証役場(千代田区)・丸の内公証役場(千代田区)・神田公証役場(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 03-3502-0745
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 03-3211-2645
神田公証役場 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 03-3256-4758

法務局(相続登記・自筆証書遺言書保管制度)

合意成立後の不動産の相続登記や名義変更手続きの申請先です。2024年4月から相続登記が義務化(相続を知った日から3年以内)されており、トラブルで登記が遅れている場合の対応も含めて相談します。

さいたま市内に法務局はないため、東京法務局 本局(千代田区)にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
東京法務局 本局 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 03-5213-1234

※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

さいたま市の相続トラブルの規模感

  • さいたま市の年間死亡数 132,875人=相続開始件数の目安、うち65歳以上 119,000人
  • 世帯数 7,682,155世帯/人口 14,002,534人、相続人分散のベース人口
  • 路線価水準は住宅地の中程度水準(国税庁路線価図で確認)、不動産評価が長期化の主要因
  • 都平均補足:東京都の被相続人1人当たり課税価格は1億8,733万円、財産構成の35.9%が土地。分割争点は不動産に集中

さいたま市で相続トラブルを弁護士に依頼する3つのメリット

感情論から法的論点に議論を戻せる

相続トラブルは、長年の家族関係の蓄積が表面化するため、感情論から抜け出せずに合意が遠のく典型的な構造を持ちます。弁護士が代理人として入ることで、当事者は直接対峙せずに済み、論点は「特別受益として認められる範囲」「不動産の評価方法」「代償金の分割条件」など法的争点に整理されます。さいたま市のように相続人が全国分散しているケースでは、書面ベースでの整理がなおさら効果を発揮し、対面協議の困難さを補完します。

使い込みや特別受益の証拠収集ができる

使い込みや特別受益の立証には、金融機関の取引履歴・不動産登記の変遷・預貯金の入出金記録の分析が必要で、相続人個人では入手困難な資料も弁護士会照会(弁護士法23条の2)で取り寄せられます。さいたま市でも金融機関の窓口対応は相続人個々では時間がかかるため、弁護士を窓口にすることで請求と回収がスピードアップします。証拠が揃ってから交渉に入ることで、感情論ではなく数字での議論が可能になります。

長期化・審判化を回避できる

遺産分割調停が不成立に終わると審判に自動移行し、裁判官が硬直的な結論を下すため、当事者の柔軟な合意より不利な結果になりがちです。弁護士は「調停段階で妥協点を探る」「争点を絞り込む」「相手方弁護士との実務的な合意形成」など、審判回避のための調整を得意とします。相続トラブルは長期化するほど費用も関係修復コストも増えるため、早期解決の設計が結果的に全員の利益になります。

よくある質問

相続人1人が話し合いに応じない場合は?

他の相続人全員が合意しても、1人でも協議に応じない・連絡が取れないなら遺産分割協議は成立しません。この場合はさいたま家庭裁判所 本庁に遺産分割調停を申し立てるのが実務の第一手で、調停期日への呼出は裁判所からの正式な通知として送られるため、当事者間の連絡拒否とは別次元で手続きが進みます。行方不明の相続人がいる場合は、不在者財産管理人選任の申立てや失踪宣告(7年)を組み合わせる必要があります。

相続トラブルの解決までにどれくらいかかる?

任意交渉で合意できれば3〜6か月、遺産分割調停に進むと1年〜1年半、審判まで行くと2年以上かかるのが実務の目安です。遺言無効確認訴訟が絡む場合はさらに1〜2年加算されます。相続税の申告期限は相続開始から10か月のため、多くのケースで期限内の分割合意が間に合わず、未分割申告と「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出で対応します。時間との勝負になる案件では、初動の速度が結果を大きく左右します。

弁護士費用は誰が負担する?

原則として依頼した相続人が自己負担します。相続財産から差し引くには他の相続人全員の合意が必要で、実務では合意が難しいケースが多いのが実情です。着手金・報酬金は依頼案件の請求額・獲得額に応じて算定され、経済的利益の10〜16%程度が相場です。法テラスの資力基準を満たせば代理援助制度で立替が可能です。相手方の負担にすることは訴訟でも原則できず、勝訴しても弁護士費用は自己負担が実務の基本です。

弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。