埼玉県 さいたま市で相続トラブルに強いオンライン面談可能な弁護士事務所一覧

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埼玉県さいたま市で相続トラブルに強い弁護士 が21件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

埼玉中央法律事務所(弁護士 小内克浩)

住所

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28 あじせんビル4階・6階

最寄駅

大宮駅東口 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜12:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00

対応地域

全国

弁護士

小内 克浩

定休日

無休
21件中 1~20件を表示

相続トラブルが得意な埼玉県さいたま市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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父の遺産相続を姉兄が内訳開示してくれなず、書類だけ送ってくれと言われ困っている

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相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2025年3月に亡くなり、
母に遺産全部相続させるからと同意はしたけれど、遺産の内訳を私には一切教えず、戸籍謄本と印鑑証明を郵送で(私が県外に住んでいる為)送ってと言われました。
てっきり遺産分割協議書があり、内訳もきちんと書かれていると思い効いてみたら、
遺産分割協議書は作らないから、私の書類と送った書類に印鑑だけ押して郵送してくれれば良いと言われました。
後はこっちで手続きするから書類だけ送ってくれれば良いとの事です。
私も内容が何も分からず、大事な書類を渡す事は出来ないと書類は送れないと言って、遺産分割協議書(内訳あり)を作ってその内容を見てから、押印と必要書類を郵送するからと言った所、全く何も言ってこなくなり音信不通状態です。
もうすぐ父の死後3ヶ月が経ちます。
相続放棄の手続きなど、放っておいても良いのでしょうか?
姉と兄は私には、預貯金も金融商品も無かったの一点張りで、通帳やら書類も何も開示してくれません。
どうやら無いと言った手前、私の有ると知られては困るのだと思います。
どう言う動きで、私は対処していけば良いのでしょうか?


財産内容を把握するまで、遺産分割協議書への捺印はしない方が良いと考えます。
相続放棄は、原則として相続を知ったときから3ヶ月以内に裁判所に対して申立てする必要がありますが、事後的に負債を知ったような場合には、その負債を知ってから3ヶ月以内に申立てをすれば受理されることが一般的です。
- 回答日:2025年05月16日

遺産分割協議でのトラブルを解決したい

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相談者(ID:15559)さんからの投稿
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても長男嫁に相続させたくなく、今は母に相続を集中させ、次男と三男は相続放棄をする方針です。直近の話合いで長男嫁は相続放棄の同意書に署名しています。

お問い合わせありがとうございます。

ご長男の配偶者及びその子が、貴方のお父様の相続人となりうるのは再転相続の場合です。協議中にご長男様が亡くなられたとのことでしたので、本回答は再転相続を前提に記載いたします。

お父様の相続について、ご長男の配偶者だけではなく、そのお子様(貴方の甥姪)についても相続人になります。したがって、その両名について放棄の手続きが取られない限り、ご希望に沿った形での相続にはならないものと思われます。

相続放棄をすれば、その相続について、相続人ではないものとして扱われますが、ここでいう放棄とは裁判所に対してする正式な相続放棄の申述を指します。お父様の遺産について、ご長男家族に相続させたくないということでしたら、相続放棄の手続きをしっかりとってもらうようにされることをお勧めいたします。

次に、今後発生しうるお母様の相続について、ご長男のお子様はその時点でご存命の限り相続人になります。その相続について事前に放棄させるには、裁判所の許可が必要となります。もっとも、この許可が下りるのは限定的です。

遺産分割協議について、漏れのない形で交渉し、確実にまとめ上げておきたいとお考えでしたら弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

交渉の過程では当然嫌なことも言わなくてはなりません。弁護士に依頼すればそういうことについても矢面に立たずに交渉を進められます。

弁護士への依頼を少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年08月09日

相続についての総合的な最適解が知りたい。

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相談者(ID:51697)さんからの投稿
先日、父が他界。純資産は預金のみで約2000万円程度ある。相続人は、母と私を含めて子が3人の計4人。心配な事は3点、個人的な銀行への借入れがあるか、経営者として活動していた時に職員と不仲になっており、横領行為や背任行為の証拠資料を提示され訴訟をされる可能性があり、これまでの経営者としての横領行為や背任行為による訴え等により負債が相続資産を上回る追及をされるのは避けたい。また、株主として100パーセントの株を保有していることから、相続した場合の責任についてが懸念事項。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

いつお父様が亡くなられたのかわかりませんが、個人的な借り入れの有無については、ひと月もすれば返済の督促があるのが一般的だと思います。他にも、金融機関に死亡届を提出されたりすることで関知できる場合があるでしょうし、信用情報機関に相続人として問い合わせれば個人債権者についての債務以外は横断的に調べることができます。

相続手続きをどうすべきかという点は、そもそも横領ないし特別背任の各行為が実際にあったのかどうか、それらによる会社の損害額がどの程度生じているのかがわからない限り、正解は導けません。代表者が死亡した場合の後任の代表者の選任方法は会社の組織体や定款の定めによりけりで、仮に新たな代表者が選任されていれば相手のある話ですから、株式を売り渡すことで訴訟回避の合意ができる場合もあれば、それだけでは応じてもらえない場合もあるでしょう。したがって、訴訟の可能性も現状では何とも申し上げられません。

株式の処分については、会社の事業規模や経営状況に応じて、そもそも処分するという選択肢が合理的かどうかを適切に見極める必要があると思います。株式の処分の手続きは、その種類によって、特に譲渡制限付き株式かどうかで、段取りが変わってきます。お父様が100%株主であったということから、おそらく中小企業であると推測しますが、株式の種類について確認されたいのであれば、まずは会社の定款を確認されるとよろしいかと思います。

いずれにせよ、個人の債務と不法行為責任の有無及びそれらの規模についてもう少し調査を進めないことには、具体的な見通しを立てることは難しいと思います。

お父様が不法行為を行っていたことが確定している場合は、相手との交渉が必要です。その場合、相続人自身が交渉すると不利になったり、荷が重かったりすると思いますので、弁護士に依頼された方がよろしいかと思います。

弁護士に依頼されることを念頭に置かれているのであれば、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、ご希望の場合は個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2024年09月09日

父の死後の香典等、お金の問題について

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相談者(ID:58969)さんからの投稿
去年の年末に父が亡くなりました。
父の生前の住まいは私たち家族とは離れていて、日々通うことは難しい距離のため、父の配偶者A(私が社会人になる時期くらいに再婚)や、私の弟と手分けして手続きを進めている状況です。
ここで、父の配偶者Aは認知症と認定され遺産分割協議はできず、Aの直系の子Bが代理として私たちと話し合いし、Aの成年後見人の手続きも進めています。
ただ、このBがなかなか普通に話が通じなく、お金の問題で揉めていてなかなか遺産分割協議が進んでいません。
葬儀の喪主は私が務め、葬儀代諸々も私が精算しました。香典は、当初私が管理していましたが、Bの発言で揉め、それ以降はBが自分で調べると言い始めたため香典の管理も任せることにしました。
Bに香典の残りを預かってもらっていましたが領収書等を求めても提出してきません。香典返しは、もらったものより高いものと思ってその様にしたから残ってない。香典返しの残りは駐車場代や父の遺した猫のために使った、等、話が矛盾していているのは明らかです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

香典に関しては、「管理は任せた」とありますのでその内容次第ですが、仮に使途を指示したのにそれに反して私的に流用したなどの事情があれば、返還請求が認められる可能性もあると思います。

具体的に指示せずに任せられたのであって、仮にすべて香典返しに費消されたのであれば、返還請求が認められる可能性は低いでしょう。

香典は、一般的に、喪主が受領し、相続財産からは除かれますが、相続人間で金銭の争いがある場合は、最終的な遺産分割協議の内容で調整することはあり得ると思います。

もっとも、私的流用した分の把握、相手との交渉などが必要不可欠ですので、遺産分割協議も進まず当事者間での解決が難しいような状況でしたら、弁護士への依頼をご検討いただいた方がよろしいかと思います。

弁護士への依頼をご検討される際は、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2025年04月07日
素早いご回答をありがとうございます!大変助かりました!!
以下補足、質問なのですが、
Bは、香典返しはどの程度のものを返せば良いか判らないとのことだったので、「香典返しは半返しで、残った香典は私が支払った葬儀代の足しにするので預かっておいてください、香典のリストも作って下さい」と伝え、了承していただきました。
香典の残りを口座に振り込んで欲しいと伝えたところ、「前にも伝えたが、もらった香典より高いものを返した、残りは新聞代、駐車場代、猫が家から逃げて病気になり、感染症にかかり、治療費として支払った」と返信がありました。
私はその全てを事後になるまで知らされていませんでした。
このケースは、ご回答の、返還請求をできるものに該当するのでしょうか?
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年04月07日
香典を喪主が受領したものとするなら、指示した管理方法に反して使用したものについては、返還請求できる可能性が高いということになります。一方、葬儀費用から香典を控除し、葬儀費用を相続財産から控除するという形で取り扱われることも多く、この場合は、実質的に香典が相続財産のようにみなされていることとなり、遺産分割の中で調整をすることになるものと思います。香典の取得者は喪主とされるのが一般的ですが、葬儀費より香典が多い場合など、個別の事情によって、その判断が分かれる可能性があることに留意は必要です。

「残りは新聞代、駐車場代、猫が家から逃げて病気になり、感染症にかかり、治療費として支払った」という分については、香典の受領権限が誰にあるのかという点、そもそもそれらの支払義務者が誰なのかという点を踏まえて判断されることになろうかと思います。これらの費用の支払義務者が被相続人ではなく、かつ香典の受領権限が喪主と判断される場合は、香典の使途として不適切であることから返還請求が認められる可能性は高くなると言えます。

いずれにせよ、今回のような紛争は、背景にある事情が千差万別で、予め確定的に事実認定できるものではなく、それぞれのご主張を検討した上で具体的事情によって判断が分かれたり、調整したりする性質のものです。

一定の確度のある見通しを立てられたい場合は、個別の事情を踏まえた見通しをお伝えできる有料のカウンセリングをお申込みいただければ幸いです。また、遺産分割協議の中で解決する必要がある場合は、弁護士に交渉を依頼されることをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの返信
- 返信日:2025年04月08日
丁寧なご回答をありがとうございました。なかなかスムーズにはいきそうにありませんので、今後依頼することになった際は、どうぞよろしくお願いします。
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年04月08日

父の遺産相続を姉兄が内訳開示してくれなず、書類だけ送ってくれと言われ困っている

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相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2025年3月に亡くなり、
母に遺産全部相続させるからと同意はしたけれど、遺産の内訳を私には一切教えず、戸籍謄本と印鑑証明を郵送で(私が県外に住んでいる為)送ってと言われました。
てっきり遺産分割協議書があり、内訳もきちんと書かれていると思い効いてみたら、
遺産分割協議書は作らないから、私の書類と送った書類に印鑑だけ押して郵送してくれれば良いと言われました。
後はこっちで手続きするから書類だけ送ってくれれば良いとの事です。
私も内容が何も分からず、大事な書類を渡す事は出来ないと書類は送れないと言って、遺産分割協議書(内訳あり)を作ってその内容を見てから、押印と必要書類を郵送するからと言った所、全く何も言ってこなくなり音信不通状態です。
もうすぐ父の死後3ヶ月が経ちます。
相続放棄の手続きなど、放っておいても良いのでしょうか?
姉と兄は私には、預貯金も金融商品も無かったの一点張りで、通帳やら書類も何も開示してくれません。
どうやら無いと言った手前、私の有ると知られては困るのだと思います。
どう言う動きで、私は対処していけば良いのでしょうか?


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

お訊ねの相続放棄の手続きを期間内にしなかった場合についてですが、原則は、相続をすることになります。財産の調査に時間を要する場合は、相続放棄の期間を延ばす手続もございます。

もっとも、そもそも、相続放棄をする必要があるご状況なのかどうかを確認する必要があるでしょう。

もし遺産分割協議が遅々として進まないのであれば、遺産分割調停を申し立てるなどして、裁判所の関与の下、分割方法を決めていくこととなるのが一般的です。

その過程で、お父様の遺産等についても概ね明らかになると思います。

交渉を弁護士へ依頼することをご検討される際は、直接当事務所までお電話いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2025年05月16日

相続妨害行為の反論方法等について

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相談者(ID:51871)さんからの投稿
母は、現在95才で2年前コロナで大阪で入院した。その後大阪の老人ホームからさいたまの特養に移動しました。今は介護4で、認知症が進んでいます。もう一人の相続人の代理である母の妹の夫からの催促に応じていないことが原因とおもわれます。母の妹は、70代後半ですが重病で車椅子生活なのでもっぱら夫が代理でラインで連絡してきます。既に協議書すべて母の妹に帰属する案で捺印するように来ていますが他の兄弟に放棄してもらった理由か、以前に行なわれた親からの相続時に女性を除いておこなわれたので女性で相続するとしたのに、放棄と同様の内容の説明はなく事実上印を管理している私に催促している状況です。最近直接母と話すので連絡先をしらせろときていますが、認知を理由に断っています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

相続を妨害しているのかどうかはさておき、お母様に事理弁識能力があるならお母様の意向に従うまでの話だと思います。遺産分割協議はあくまで協議なので、意向に反することを特定の相続人が強制することはできません。

お母さまが認知症で要介護認定も受けていらっしゃるということですので、仮に事理弁識能力がないと判断される状況であれば、本件にかかわらず、後見人等を選任するのが望ましいと言えるでしょう。なお、一定の要介護度に達すると事理弁識能力がないと判断されるわけではないことに留意が必要です。

遺産分割については、応諾を求められている側は、応じたくないのであれば積極的に応じる必要性はないため、待ちでいいと思います。もちろん、納得できる条件を提示し交渉することで、調停など裁判所が関与する手続きになるのを予防できる可能性はあると思います。

他方、後見人選任手続は、積極的に進めておける手続と言えます。お母様が対応で困らないように備えておくことはできるでしょう。

いずれの手続きもご本人ないしご自身で行うことは可能です。ただ、できない場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士への依頼を念頭に置かれているようでしたら、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2024年09月12日

母の自宅での永住、母が適切な介護を受ける手段。

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相談者(ID:22445)さんからの投稿
母は自宅で1人暮らし。所有者の父は入院中で今後、介護施設に入所します。近所に住む長男が自宅を処分して母を介護施設に入所させようとしている。母は自宅での永住を希望している。

母は腎臓が悪く栄養管理が必要。ケアマネージャーが進める訪問介護(栄養管理)に長男が難色をしめし現在、訪問介護はなされていない。私としては長男への説明は後にして、先ず訪問介護を実行してもらいたいと話すがケアマネージャーからは具体的な(訪問介護するにあたりなにが障害になるのか)回答が得られていない。

お問い合わせありがとうございます。

お母様の意思能力に問題がないとすると、弁護士に依頼したとしても、お悩みが解決するかどうかは不確定的です。

今できることはお母様の意向を明確にし、お兄様とよく話し合って介護方針を決めることです。

この話し合いが拗れて我慢が積もると、後に生じる相続の紛争化に繋がることも十分に考えられます。したがって、お母様の気持ちを第一に、互いに率直な意見交換をされるのが望ましいと思います。

相続トラブルに発展した場合は、改めて個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年10月31日

さいたま市の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、さいたま市の人口は1,350,500人、世帯数は649,585世帯です。
65歳以上の高齢者は315,138人で、高齢化率は23.3%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、さいたま市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が埼玉県単位までしか公表しておらず、さいたま市単独の数値は取得できません。
以下は参考として埼玉県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人83,597人のうち9,583人に相続税が課税されました。
課税割合は11.5%で、全国平均の9.9%とほぼ同水準で、おおむね全国平均と同じ頻度で相続税が課税されている地域です。
埼玉県全域の課税傾向を踏まえ、さいたま市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が埼玉県単位までしか公表しておらず、さいたま市単独の数値は存在しません。
上記は埼玉県全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:関東信越国税局『令和5年分 相続税の申告事績の概要』

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

出典:日税ジャーナルオンライン「令和5年分相続税申告 各都道府県の申告状況」

出典:ベンチャーサポート相続税理士法人「埼玉県の相続税申告統計」(関東信越国税局発表データに基づく)

さいたま市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、さいたま家庭裁判所 本庁(〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:さいたま家庭裁判所 本庁(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

さいたま市の相続に見られる傾向

さいたま市の相続では、10区にまたがる多様な不動産構成と埼玉県全体の高い課税割合(11.5%)、岩槻区・見沼区・西区の農地・未登記不動産の整理が重なる点が主な論点になります。

・大宮区・浦和区の駅周辺は商業地・タワーマンションの路線価水準が市内最高水準で、区分所有の相続では相続税の基礎控除を超えるケースが出やすい。
大宮駅周辺の再開発エリアはマンション評価が高く、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用可否と同居要件の確認を早期に税理士と済ませることが税負担の見通しを立てる上での優先事項になる

・岩槻区は高齢化率30.1%と市内10区で最高水準で、年間死亡数の増加が見込まれる。
旧岩槻市エリアの農地・歴史ある住宅地を含む相続が多く、相続登記が長年放置されてきた不動産が一定数存在する。
2024年4月の相続登記義務化を機に、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となるため、早期の権利確認と本局への申請が重要

・見沼区・西区には農地・生産緑地が残存しており、農地を相続する場合は農業委員会への届出(相続発生から10か月以内)と農地納税猶予の適用判定が宅地相続とは別軸で必要になる。
高度経済成長期に農地から宅地に転用された経緯を持つ土地も多く、公図と現況のずれを確認してから登記申請の準備を進めることが実務上の出発点になる

・南区・北区・桜区・緑区は大宮・浦和・武蔵野線各駅周辺の住宅地として宅地開発が進み、戸建てと中層マンションが混在している。
相続人が都内や他県に居住する「広域相続」が多く、遺産分割協議書の郵送回覧と印鑑証明書(有効期限3か月)の取得タイミング調整が工程全体のボトルネックになりやすい。
相続人が集まりにくい場合はオンライン面談に対応する専門家を選ぶことで全体工程を短縮できる

・さいたま市は政令指定都市のため住民票・戸籍の窓口が10区役所に分かれており、複数区にまたがる相続人の書類収集が複雑になる。
さいたま地方法務局は本局1か所・支局6か所・出張所9か所の計16拠点で埼玉県全域を管轄しており、不動産所在地に応じた申請先の確認と相続登記義務化への対応を早期に着手することが実務的

さいたま市で遺産相続について相談できる窓口8選

さいたま市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここではさいたま市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

埼玉弁護士会は県内5か所の法律相談センターで相続・遺言・遺産分割などの相談を受け付けています。
相談料は30分5,500円(税込)で、電話(048-863-5255)またはWEBから予約できます。
WEB予約は24時間受付可能で、土曜・夜間相談にも対応しています。
相続・遺言の専門相談も設けられており、遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しています。

本会(さいたま市浦和区高砂4-7-20、TEL: 048-863-5255)への電話・WEBから各センターの予約が可能です。
大宮相談センターは2026年3月31日に終了しました。
秩父センターは2回まで無料相談が利用できます。

名称 住所 電話番号
埼玉弁護士会 法律相談センター(浦和) 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス1階 048-710-5666
埼玉弁護士会 大宮相談センター さいたま市大宮区(2026年3月31日終了) 048-710-5666

出典:埼玉弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
埼玉県内には2か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表はさいたま市に適用される大都市圏(東京23区・指定都市など)の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 200,200円以下 180万円以下
2人 276,100円以下 250万円以下
3人 299,200円以下 270万円以下
4人 328,900円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス埼玉 さいたま市浦和区高砂3-17-15 さいたま商工会議所会館6F 0570-078312
法テラス川越 川越市脇田本町10-10 KJビル3階 0570-078313

出典:法テラス埼玉 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
埼玉司法書士会は県内4か所の総合相談センターで無料面接相談(予約制・1組40分・平日13時〜16時)を実施しています。
遺産分割協議書作成・相続人調査・相続登記手続きの相談に対応しています。

相談センターへの予約は各センター共通の電話番号(048-838-7472)で受け付けています。
相談時間は原則平日13時〜16時(センターにより異なる)です。

名称 住所 電話番号
埼玉司法書士会 本会 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号 048-863-7861
埼玉司法書士会浦和総合相談センター 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3丁目16番58号 埼玉司法書士会館108号室 048-838-7472
埼玉司法書士会越谷総合相談センター 〒343-0813 越谷市越ケ谷2丁目8番24号 森田ビル202号室 048-838-7472
埼玉司法書士会西部総合相談センター 〒359-1111 川越市新宿町1丁目17番地17 ウェスタ川越 048-838-7472
埼玉司法書士会県北総合相談センター 〒360-0041 熊谷市宮町2丁目39番地 熊谷市立商工会館 048-838-7472

出典:埼玉司法書士会 相談センター案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
関東信越税理士会埼玉県支部連合会(本部:さいたま市大宮区)は県内15支部で税務相談を実施しており、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
相談は原則予約制で、電話(048-665-3111)でも受け付けています。

相談は原則予約制です。
開設日・開設時間・休止期間の詳細は各支部にお問い合わせください。

名称 住所 電話番号
関東信越税理士会 埼玉県支部連合会 〒330-0852 さいたま市大宮区大成町1-289-2 埼玉県税理士会館 048-665-3111
浦和支部 〒330-0062 さいたま市浦和区仲町3-13-12 足立屋ビル2F 048-824-6767
大宮支部 〒330-0801 さいたま市大宮区土手町3-165-9 昌栄MIビル2階 048-644-6044

出典:関東信越税理士会 埼玉県支部連合会

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
埼玉県行政書士会はさいたま市浦和区に本会を置き、県内に複数の支部を持ちます。
本会代表は048-833-0900(平日9時〜17時)です。

業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
各支部の詳細は公式サイト(sglsa.jp/area_list)でご確認ください。

名称 住所 電話番号
埼玉県行政書士会 本会 〒330-0062 さいたま市浦和区仲町3-11-11 埼玉県行政書士会会館 048-833-0900

出典:埼玉県行政書士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
さいたま家裁本庁がさいたま市浦和区に置かれ、越谷・川越・熊谷・秩父の各支部が県内を管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
本庁・越谷・川越・熊谷各支部の詳細なダイヤルイン番号は各裁判所の公式サイトでご確認ください。

名称 住所 電話番号
さいたま家庭裁判所 本庁 〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45 048-863-8683
さいたま家庭裁判所 越谷支部 〒343-0023 越谷市東越谷9-2-8 048-960-1161
さいたま家庭裁判所 川越支部 〒350-8531 川越市宮下町2-1-3 049-222-0638
さいたま家庭裁判所 熊谷支部 〒360-0041 熊谷市宮町1-68 048-521-0172
さいたま家庭裁判所 秩父支部 〒368-0035 秩父市上町2-9-12 0494-22-0226
さいたま家庭裁判所 久喜出張所 〒346-0016 久喜市久喜東1-15-3 0480-21-0157
さいたま家庭裁判所 飯能出張所 〒357-0021 飯能市大字双柳371 042-972-2342

出典:さいたま家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
埼玉県内には10か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会の埼玉県公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
浦和公証役場 さいたま市浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階 048-831-1951
大宮公証役場 さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階 048-642-4355

出典:埼玉県内 公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
さいたま地方法務局は本局1か所と支局7か所・出張所9か所の計17拠点を管轄しています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細はさいたま地方法務局の専用ページで案内されています。
証明サービスセンター(戸田・岩槻・さいたま北区)では登記事項証明書の交付のみ取り扱います。

名称 住所 電話番号
さいたま地方法務局 本局 〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎 048-851-1000

出典:さいたま地方法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

さいたま市の相続で起こりやすい争点・トラブル

さいたま市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程がさいたま市の相続で重要になります。

財産構成の特徴

さいたま市は10区・人口約135万500人(令和7年1月1日現在)を擁する埼玉県の県庁所在地で、政令指定都市です。
区ごとに不動産特性が大きく異なります。
大宮区・浦和区・中央区は県内最大の商業・業務集積エリアで、大宮駅周辺の再開発によるタワーマンション・オフィスビルの相続では路線価水準が高く評価額が基礎控除を超えやすい構造です。
南区・北区・桜区は大宮・浦和両駅から近い住宅地として宅地開発が進み、戸建て住宅と中層マンションが混在しています。
見沼区・西区は農地・生産緑地が残存し、農地を相続する場合は農業委員会への届出と納税猶予の適用可否が宅地相続とは別軸で発生します。
緑区は武蔵野線・東浦和駅周辺の戸建て住宅地が主体で、近年宅地開発が進んでいます。
岩槻区は旧岩槻市エリアで高齢化率30.1%と市内10区で最高水準に達しており、歴史ある住宅地や農地・倉庫用地を含む相続が増加しています。
埼玉県全体の相続税課税割合は令和5年11.5%と全国平均9.9%を上回っており、さいたま市内の地価水準の高さが課税件数を押し上げています。
市全体の高齢化率は23.3%で65歳以上人口は31万5138人に達しており、相続発生件数は今後も増加傾向にあります。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

さいたま市の相続手続きにかかわる主要機関は市内に集まっています。
遺産分割調停・相続放棄の申述・遺言書の検認を扱うさいたま家庭裁判所本庁は〒330-0063 さいたま市浦和区高砂3-16-45(電話048-863-8683)に所在し、JR浦和駅西口から徒歩約15分でアクセスできます。
相続登記の申請先はさいたま地方法務局本局(〒338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号、電話048-851-1000)で、2024年4月の相続登記義務化以降は問い合わせが増加しており、窓口の混雑が続いています。
法務局はさいたま市内に岩槻法務局証明サービスセンター(岩槻区本町3-1-1 岩槻駅東口コミュニティセンター2階)とさいたま北区法務局証明サービスセンター(北区宮原町1-852-1 プラザノース2階)も設置されていますが、登記申請は本局が対応します。
遺言公正証書の作成はさいたま市内に2か所の公証役場があり、浦和公証役場(浦和区高砂3-7-2 タニグチビル3階、電話048-831-1951)と大宮公証役場(大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル8階、電話048-642-4355)で対応しており、いずれも予約制です。

さいたま市の相続で押さえておきたい制度・手続き

さいたま市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、さいたま市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

さいたま市で相続手続きを進める流れ

さいたま市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、さいたま市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

さいたま市の相続に関するよくある質問

さいたま市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、埼玉県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. さいたま市で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、埼玉県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. さいたま市で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. さいたま市で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人がさいたま市に住んでいた場合、住所地を管轄する埼玉県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. さいたま市で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
埼玉県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. さいたま市固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

さいたま市は10区・人口約135万500人(令和7年1月1日現在)を擁する埼玉県の県庁所在地で、政令指定都市です。
区ごとに不動産特性が大きく異なります。
大宮区・浦和区・中央区は県内最大の商業・業務集積エリアで、大宮駅周辺の再開発によるタワーマンション・オフィスビルの相続では路線価水準が高く評価額が基礎控除を超えやすい構造です。
南区・北区・桜区は大宮・浦和両駅から近い住宅地として宅地開発が進み、戸建て住宅と中層マンションが混在しています。
見沼区・西区は農地・生産緑地が残存し、農地を相続する場合は農業委員会への届出と納税猶予の適用可否が宅地相続とは別軸で発生します。
緑区は武蔵野線・東浦和駅周辺の戸建て住宅地が主体で、近年宅地開発が進んでいます。
岩槻区は旧岩槻市エリアで高齢化率30.1%と市内10区で最高水準に達しており、歴史ある住宅地や農地・倉庫用地を含む相続が増加しています。
埼玉県全体の相続税課税割合は令和5年11.5%と全国平均9.9%を上回っており、さいたま市内の地価水準の高さが課税件数を押し上げています。
市全体の高齢化率は23.3%で65歳以上人口は31万5138人に達しており、相続発生件数は今後も増加傾向にあります。
加えて、埼玉県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)と同水準ですが、被相続人数が多い地域では基礎控除を超える事案も一定数あるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人がさいたま市以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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