埼玉県 さいたま市で相続トラブルに強い来所不要な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では埼玉県さいたま市で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を24件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

条件を絞り込む

埼玉県さいたま市で相続トラブルに強い弁護士 が24件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

24件中 21~24件を表示

相続トラブルが得意な埼玉県さいたま市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

父の遺産相続を姉兄が内訳開示してくれなず、書類だけ送ってくれと言われ困っている

詳細を見る
相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2025年3月に亡くなり、
母に遺産全部相続させるからと同意はしたけれど、遺産の内訳を私には一切教えず、戸籍謄本と印鑑証明を郵送で(私が県外に住んでいる為)送ってと言われました。
てっきり遺産分割協議書があり、内訳もきちんと書かれていると思い効いてみたら、
遺産分割協議書は作らないから、私の書類と送った書類に印鑑だけ押して郵送してくれれば良いと言われました。
後はこっちで手続きするから書類だけ送ってくれれば良いとの事です。
私も内容が何も分からず、大事な書類を渡す事は出来ないと書類は送れないと言って、遺産分割協議書(内訳あり)を作ってその内容を見てから、押印と必要書類を郵送するからと言った所、全く何も言ってこなくなり音信不通状態です。
もうすぐ父の死後3ヶ月が経ちます。
相続放棄の手続きなど、放っておいても良いのでしょうか?
姉と兄は私には、預貯金も金融商品も無かったの一点張りで、通帳やら書類も何も開示してくれません。
どうやら無いと言った手前、私の有ると知られては困るのだと思います。
どう言う動きで、私は対処していけば良いのでしょうか?


財産内容を把握するまで、遺産分割協議書への捺印はしない方が良いと考えます。
相続放棄は、原則として相続を知ったときから3ヶ月以内に裁判所に対して申立てする必要がありますが、事後的に負債を知ったような場合には、その負債を知ってから3ヶ月以内に申立てをすれば受理されることが一般的です。
CLOVER法律事務所からの回答
- 回答日:2025年05月16日

他の法定相続人に重要書類を預けても良いのか?

詳細を見る
相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2月に亡くなり法定相続人が母、姉、兄、私の合計4人です。
私だけ遠方に住んでいる為、父の遺産内容が全く分からず、遺産相続協議書を作って欲しいと姉と兄にお願いしたのですが全く作ってくれなく困っています。
銀行の預金口座解約の書類(未完成)の物を送ってきて押印と印鑑証明と戸籍謄本を送ってくれと言われました。
結局、財産内容も口頭でだけでちゃんとした書類もない状態で、私には重要書類を送ってくれです。
このような信用できない状態で、私の重要な書類を預けても良いのでしょうか?
信用出来ないので書類に押印はしても、印鑑証明と戸籍謄本は一緒に送りたくないです。他の書類に、私の許可なく勝手に使われそうなので預けたくないです。

銀行に私だけ個別に送る対応って出来るのでしょうか?
それで銀行が確認したら、私のところに返送してくれるのでしょうか?
私の書類を悪用されない為には、どう言う風にして対応すれば良いのか教えて頂きたいです。

Winslaw法律事務所でございます。

他の相続人を信用できないとお考えであれば、あなたがいわゆる白紙委任的にその遺産分割内容で合意したと受け取られかねないよう、遺産分割手続きに必要な書類は提出されない方がいいでしょう。

ご自身の意見があるのであれば、しっかりそれが反映された内容の協議書を作成するのが肝要です。よろしく頼んでご自身の意見がしっかり反映された遺産分割が実現されることはないと思います。

銀行などの金融機関は、協議成立後、その協議書の内容に従って事務的に相続の処理をするに過ぎません。個別の事情について取り計らってくれるなどのことはなく、また、一般的には、個別の相続人ごとに対応してくれることも考えにくいです。

相続財産を把握して、ご自身の意見をしっかり反映した遺産分割協議書を作成し、書類等を勝手に悪用されないようにするには、弁護士を代理人に立てて交渉することが確実です。

弁護士へのご依頼を検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、子には、遺留分という相続することが保障されている部分があります。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2025年05月28日

母の自宅での永住、母が適切な介護を受ける手段。

詳細を見る
相談者(ID:22445)さんからの投稿
母は自宅で1人暮らし。所有者の父は入院中で今後、介護施設に入所します。近所に住む長男が自宅を処分して母を介護施設に入所させようとしている。母は自宅での永住を希望している。

母は腎臓が悪く栄養管理が必要。ケアマネージャーが進める訪問介護(栄養管理)に長男が難色をしめし現在、訪問介護はなされていない。私としては長男への説明は後にして、先ず訪問介護を実行してもらいたいと話すがケアマネージャーからは具体的な(訪問介護するにあたりなにが障害になるのか)回答が得られていない。

お問い合わせありがとうございます。

お母様の意思能力に問題がないとすると、弁護士に依頼したとしても、お悩みが解決するかどうかは不確定的です。

今できることはお母様の意向を明確にし、お兄様とよく話し合って介護方針を決めることです。

この話し合いが拗れて我慢が積もると、後に生じる相続の紛争化に繋がることも十分に考えられます。したがって、お母様の気持ちを第一に、互いに率直な意見交換をされるのが望ましいと思います。

相続トラブルに発展した場合は、改めて個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年10月31日

遺産に債務と不動産(すぐに現金にできない)がああり相続人が2人いる場合どうするべきか。

詳細を見る
相談者(ID:04510)さんからの投稿
先月、元父(離婚していた)が他界した。元父には配偶者がおらず自分ともう1人の子供(母親は違う)、2人が第一相続人となった。

相続予定の中には債務(約1000万らしい)と現在相続予定の建物があり建物には居住者がいる。またその建物には他界した父の兄と従兄弟も住んでるらしく建物を売ることもできない。
貯金は500万円しかない。

債務も1000万円と言われたが公的書類がない(例えば祖父の祖父の祖父の代からの墓じまい代金など)借金も多々あり実際の金額はいくらか分からない。



相続が発生し、相続財産や債務が判然とせず、放棄すべきか、相続すべきか悩まれているということでしたら、限定承認(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html)という手続きがございます。疎遠にされていた場合は予期せぬ債務が潜在している可能性もございますし、ご自身でやるには少し難しい手続になりますので、弁護士に依頼されることをおすすめします。ご依頼をご検討されているようでしたら、お知らせいただければと思います。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年01月17日

弟が死亡した、父、母の実印をもっていて、過去にさかのぼって書類を作成しようとしていることの対策

詳細を見る
相談者(ID:21484)さんからの投稿
父、母、弟が社団医療法人の社員でしたが、
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。

お問い合わせありがとうございます。

他人の印鑑を使用して書類を偽造することが違法であることは間違いありませんが、お父様は最初の相続の被相続人でありそもそも相続放棄をする立場にはなく、またお母様が放棄することでお父様の相続に関して貴方の相続分が侵害されることはないわけですから、ご両親の実印を管理していることだけをもって相続分が侵害されるような懸念は生じないように思われます。

つまり、弟様が貴方の相続について意思に反するような書類を偽造できるような状況にあるのであれば、相続が紛争化ないし懸念が顕在化していると言えるかと思いますが、いま弟様が貴方の相続分について一方的に取得しようと具体的に画策している兆候ないのであれば、特段懸念は生じないと考えられるということです。

基本的な相続の段取りとしては、遺産の分割協議をして、交渉が決裂したり、遺産の範囲に争いがあったり、遺言等により遺留分が侵害されたりするような場合に、裁判所を介した手続きに移行することが通常です。

また、遺言の有無によっても、法的に相続できる財産の範囲は変わってまいりますので、まず遺言書の有無や弟様の相続に対する具体的意向を確認されることが先決と思われます。

その上で、話し合いが進まなかったり、遺産を隠されたりしている可能性がある場合は、個別に当事務所におご相談いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年10月21日
分割協議書に持分の事は書いておらず、後から出てきた財産は母がすべて相続すると書いてあったので、母の分の持分放棄を偽造されると自分の父への相続分が損害されてしまいます。 裁判になりそうなので、その時は相談を検討します。
相談者(ID:21484)からの返信
- 返信日:2023年10月24日

父の遺産相続を姉兄が内訳開示してくれなず、書類だけ送ってくれと言われ困っている

詳細を見る
相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2025年3月に亡くなり、
母に遺産全部相続させるからと同意はしたけれど、遺産の内訳を私には一切教えず、戸籍謄本と印鑑証明を郵送で(私が県外に住んでいる為)送ってと言われました。
てっきり遺産分割協議書があり、内訳もきちんと書かれていると思い効いてみたら、
遺産分割協議書は作らないから、私の書類と送った書類に印鑑だけ押して郵送してくれれば良いと言われました。
後はこっちで手続きするから書類だけ送ってくれれば良いとの事です。
私も内容が何も分からず、大事な書類を渡す事は出来ないと書類は送れないと言って、遺産分割協議書(内訳あり)を作ってその内容を見てから、押印と必要書類を郵送するからと言った所、全く何も言ってこなくなり音信不通状態です。
もうすぐ父の死後3ヶ月が経ちます。
相続放棄の手続きなど、放っておいても良いのでしょうか?
姉と兄は私には、預貯金も金融商品も無かったの一点張りで、通帳やら書類も何も開示してくれません。
どうやら無いと言った手前、私の有ると知られては困るのだと思います。
どう言う動きで、私は対処していけば良いのでしょうか?


Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

お訊ねの相続放棄の手続きを期間内にしなかった場合についてですが、原則は、相続をすることになります。財産の調査に時間を要する場合は、相続放棄の期間を延ばす手続もございます。

もっとも、そもそも、相続放棄をする必要があるご状況なのかどうかを確認する必要があるでしょう。

もし遺産分割協議が遅々として進まないのであれば、遺産分割調停を申し立てるなどして、裁判所の関与の下、分割方法を決めていくこととなるのが一般的です。

その過程で、お父様の遺産等についても概ね明らかになると思います。

交渉を弁護士へ依頼することをご検討される際は、直接当事務所までお電話いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2025年05月16日

遺産分割協議でのトラブルを解決したい

詳細を見る
相談者(ID:15559)さんからの投稿
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても長男嫁に相続させたくなく、今は母に相続を集中させ、次男と三男は相続放棄をする方針です。直近の話合いで長男嫁は相続放棄の同意書に署名しています。

お問い合わせありがとうございます。

ご長男の配偶者及びその子が、貴方のお父様の相続人となりうるのは再転相続の場合です。協議中にご長男様が亡くなられたとのことでしたので、本回答は再転相続を前提に記載いたします。

お父様の相続について、ご長男の配偶者だけではなく、そのお子様(貴方の甥姪)についても相続人になります。したがって、その両名について放棄の手続きが取られない限り、ご希望に沿った形での相続にはならないものと思われます。

相続放棄をすれば、その相続について、相続人ではないものとして扱われますが、ここでいう放棄とは裁判所に対してする正式な相続放棄の申述を指します。お父様の遺産について、ご長男家族に相続させたくないということでしたら、相続放棄の手続きをしっかりとってもらうようにされることをお勧めいたします。

次に、今後発生しうるお母様の相続について、ご長男のお子様はその時点でご存命の限り相続人になります。その相続について事前に放棄させるには、裁判所の許可が必要となります。もっとも、この許可が下りるのは限定的です。

遺産分割協議について、漏れのない形で交渉し、確実にまとめ上げておきたいとお考えでしたら弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

交渉の過程では当然嫌なことも言わなくてはなりません。弁護士に依頼すればそういうことについても矢面に立たずに交渉を進められます。

弁護士への依頼を少しでもご検討されているようでしたら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

 Winslaw法律事務所・大宮支店【富裕層法務】からの回答
- 回答日:2023年08月09日
弁護士の方はこちら
ベンナビ相続のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。