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大阪市で遺産相続に強いLINE予約可能な弁護士一覧

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大阪府大阪市で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

大阪府大阪市で遺産相続に強い弁護士 が20件見つかりました。

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・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

20件中 1~20件を表示

大阪府大阪市の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益
7,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の甥
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
被相続人の甥・姪
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、弟の妻と子

大阪府大阪市の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00182)さんからの投稿
母が生前中に甥に頼み母の名義の畑を整備されました。
母が10月に無くなり甥から土地の整備代を支払ったから私に請求書が届きました。
遺産から支払うことにしています。
まだ支払いも済んでいないのに請求書を返してくれと言われています。
郵便で来てるものだし請求書を返す意味がわかりません。
返さないといけないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

ご相談内容拝見致しました。
お書き頂いているとおり、請求書を返す意味というのが分かりかねるところとなります。
邪推されるものはありますが、まずは返却を求める理由を甥子様にご確認されるのが良いかと思います。
なお、法的には返却の必要はないものと考えられます。
- 回答日:2021年11月26日
早速のご回答をありがとうございます。
返却しなくて良いとの事、安心しました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2021年11月26日
相談者(ID:26416)さんからの投稿
父が今年9月に他界しました。父は再婚してまして その方からは いまだに何の連絡もありません。父は 年金を受け取ってました。不動産等は持っていませんが 貯金分は遺留分として受け取る事ができませんか?

ご回答致します。

遺留分が問題になるのは、亡くなった方が遺言を残されていた場合です。
遺言がなければ法定相続分の問題となります。
相続人が配偶者と子供さんの場合
配偶者1/2,子供さん全員で1/2
子供さん各自は1/2の頭割りとなります。
すなわち、子供さん2人であれば、子供さんお一人分は
1/2÷2=1/4
となります。

預貯金も遺留分の対象となります。
ありがとうございます。
もしも、奥さんの預金に、全部うつしてしまってたら、財産分与は、ゼロでしょうか?
相談者(ID:26416)からの返信
- 返信日:2023年12月05日
相談者(ID:02155)さんからの投稿
昭和44年に祖父が亡くなりました。その時子供が3人いました。仮にA、B、Cとします。祖父の死から50年以上経っていますが、未だ土地を相続しておらず、平成21年に、Aが亡くなりました。Aは昭和41年から昭和50年までDと婚姻関係にあり子も3人います。子らはAの死去を確認後、相続放棄をしましたがAにも相続する権利があるのでしょうか?

Aの子どもらには、祖父の相続権とAの相続権という2つの地位が併存する形になります。この場合、祖父の相続を放棄してAの相続をすることは可能ですが、Aの相続を放棄して祖父の相続を受けることはできません。したがって、ご質問の回答としては、Aの相続放棄をした子どもらには祖父の相続を受ける権利はないということになります。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
ご丁寧な回答ありがとうございます。質問が間違っておりました。Aと婚姻関係にあったDにAの代襲相続が可能なのでしょうか?
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月23日
Aが死亡した時点でDとは離婚しているとのことですので、DはAの相続人にはなりません。代襲相続もあくまで子・親の関係だけですので、配偶者には関係のない制度です。
葛城法律事務所からの返信
- 返信日:2022年07月25日
ありがとうございました。
相談者(ID:02155)からの返信
- 返信日:2022年07月26日
相談者(ID:01391)さんからの投稿
父親と母親が老人施設に入居して、2年後に母親がなくなりました。
遺産分割などしてなく、父親と母親の貯金通帳を持っている姉は財産についてなにも教えてくれません。
母親はずっと働いていたため、自分の通帳に貯金や年金が入金されていました。
母親が亡くなる前3年以内に父親の通帳にお金が送金されていました。
それは相続財産になると考えております。
姉にといあわせましたら、父親の預金はすべて姉に贈与されたため父親の預金は0円だそうです。
もし、遺産分割で遺留分が父親に対して請求できた場合、父親から全預金贈与をうけた姉に遺留分を請求することができますか。

そもそも、遺留分の問題以前の話になりますが、お母様の相続についてもご自身は相続人ですので、姉が不当に財産の使い込み・処分をしているのであれば、その分は損害賠償請求等のしかるべき請求を行い解決すべきです。お父様の相続についても、贈与ではなく姉が勝手に使い込んだ可能性もありますので、同様にしかるべき調査を行い使途が不明の出金等については請求を行い適切に解決すべきだと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月18日
相談者(ID:03779)さんからの投稿
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。

相続人間で締結されたものではありませんので、他の親族が何と言おうと今回の相続手続においては効力を有しません。よって、相続人間で自由に協議の上分割してください。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月21日
簡潔なご説明、ありがとうございます。そうですよね。。私たちも、被相続人(父)の印鑑があるとはいえ、相続人までその内容に拘束されるのかが疑問でした。ただ、借金などは、相続人が全く知らない内容のもでも相続しなければならいとも聞くので、そのあたりでも混乱しています。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日
相談者(ID:00228)さんからの投稿
近々父親が亡くなる可能性があり、私と父親とで離婚により苗字が違います。ですが住居は同じです。父親と私が同じ住居に別々に世帯主になっており、相続の際、スムーズに進むように苗字の変更、父親の世帯に入ることを勧められています。その方がスムーズに進むのでしょうか?自分自身苗字の変更はどちらかというとしたくないのですがどうなのでしょうか?

ご相談内容拝見致しました。
ご相談内容についてですが、まず苗字の変更に関しては、御相続の手続きとは関連しないものと考えられます。
今の苗字を大切にして頂いて問題ございません。
世帯に関しては、同一世帯にしておくことで御相続手続きをスムーズに進められる部分が多少なりとも出てまいりますので、ご検討されても宜しいかと思います。
御父様が亡くなられる危険がある状況とのことでご不安・ご心配事多数あるかと思います。
本回答で少しでも安心に繋がることを願っております。
- 回答日:2021年11月26日
相談者(ID:03528)さんからの投稿
長男と一人っ子長女が結婚する予定なのですが、一人っ子長女の実家の姓を残す為に、子供を実家の養子にさせたいと考えています。

実家の養子となる子供は、長男と一人っ子長女との子で、相談者の孫ということで回答いたします。
孫を養子とする場合、孫が15歳未満であれば親権者(長男と一人っ子長女)の同意が必要となります。
養子縁組をした際に、孫の苗字は祖父母の苗字になり、親権者も、長男と一人っ子長女から祖父母に変更となります。
親の死亡によって養子の苗字が変更することはありません。
お墓は、祭祀財産として、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することとなります。もっとも、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継するとされる。従いまして、養子が、当然に、お墓を引き継ぐということにはなりません。
- 回答日:2023年02月06日

大阪市の相続税に関する情報

令和3年の大阪市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、大阪市を管轄している住吉税務署等の19税務署に納税された相続税額は4097億4011万円で、大阪府内31個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は2654人、相続人の数は6899人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5939万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、住吉税務署で課税された被相続人の数は2654人であったのに対し、大阪市の死亡者数は29598人でした。

 

住吉税務署等では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

大阪市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である大阪市を管轄する家庭裁判所

大阪市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
大阪家庭裁判所 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13 06-6943-5321 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

大阪市内の相続税を相談できる税務署一覧

大阪市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が大阪市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
東税務署 ⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前1-5-63⼤阪合同庁舎第3号館 06-6942-1101 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
⻄税務署 ⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝2-7-9  
港税務署 ⼤阪府⼤阪市港区磯路3-20-11 06-6572-3901
南税務署 ⼤阪府⼤阪市中央区⾕町7-5-23 06-6768-4881
浪速税務署 ⼤阪府⼤阪市浪速区難波中3-13-9 06-6632-1131
天王寺税務署 ⼤阪府⼤阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-25 06-6772-1281
北税務署 ⼤阪府⼤阪市北区南扇町7-13 06-6313-3371
⼤阪福島税務署 ⼤阪府⼤阪市福島区⽟川2-12-28 06-6448-1281
⻄淀川税務署 ⼤阪府⼤阪市⻄淀川区野⾥3-3-3 06-6472-1021
⽣野税務署 ⼤阪府⼤阪市⽣野区勝⼭北5-22-14 06-6717-1231
東成税務署 ⼤阪府⼤阪市東成区東⼩橋2-1-7 06-6972-1331
旭税務署 ⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮1-1-25 06-6952-3201
城東税務署 ⼤阪府⼤阪市城東区中央2-14-29 06-6932-1271
阿倍野税務署 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区三明町2-10-29 06-6628-0221
東住吉税務署 ⼤阪府⼤阪市平野区平野⻄2-2-2 06-6702-0001
⻄成税務署 ⼤阪府⼤阪市⻄成区千本中1-3-4 06-6659-5131
住吉税務署 ⼤阪府⼤阪市住吉区住吉2-17-37 06-6672-1321
⼤淀税務署 ⼤阪府⼤阪市北区中津1-5-16 06-6372-7221
東淀川税務署 ⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東2-3-1 06-6303-1141

大阪市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。大阪市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
天満年金事務所 大阪府大阪市北区天神橋4-1-15 06-6356-5511 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
福島年金事務所 大阪府大阪市福島区福島8-12-6 06-6458-1855
大手前年金事務所 大阪府大阪市中央区久太郎町2-1-30□船場ダイヤモンドビル6~8階 06-6271-7301
堀江年金事務所 大阪府大阪市西区北堀江3-10-1 06-6531-5241
市岡年金事務所 大阪府大阪市港区磯路3-25-17 06-6571-5031
天王寺年金事務所 大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6 06-6772-7531
平野年金事務所 大阪府大阪市平野区喜連西6-2-78 06-6705-0331
玉出年金事務所 大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1□オスカードリーム4階 06-6682-3311
淀川年金事務所 大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1□日清食品ビル2・3階 06-6305-1881

大阪市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

大阪市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
梅田公証役場 大阪府大阪市北区芝田2-7-18  LUCID SQUARE UMEDA3階 06-6376-4335
平野町公証役場 大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階 0172-34-3084
本町公証役場 大阪府大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 06-6271-6265
江戸堀公証役場 大阪府大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 06-6443-9489
難波公証役場 大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 06-6643-9304
上六公証役場 大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 06-6763-3649
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