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大阪市で遺産相続に強いLINE予約可能な弁護士事務所一覧

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経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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大阪府大阪市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺留分

【遺留分をさらに減額】遺言書作成後の事情変更により遺留分侵害額を請求された事例

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20代
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

減額

400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父叔母
遺言書

【再婚した後の新しい家族のための遺言の文案作成を具体的にサポートした事例】

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人
被相続人
依頼者
遺産分割

【1800万円獲得】相続人2人の遺産分割で遺産の約75%を獲得した事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

各家庭を巻き込んだ兄弟間の争い 調停で和解成立

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割において、審判で多額の寄与分が認められた事例

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遺産・財産の使い込み

預金を使い込んでいた相手方から不当利得分を回収する内容で遺産分割を実現した事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産、預貯金約800万円

依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
伯父および伯母
相続放棄

亡くなって3年後に債務が発覚したが、相続放棄の手続きを完了できた事例

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50代
女性
遺産の種類
賃借物件
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
被相続人の債権者

大阪府大阪市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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金融機関の名前がわからなくても相続財産調査はできますか?

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相談者(ID:02435)さんからの投稿
父は20年程前に亡くなり、母が先月末に他界しました。兄弟2人で私は次男です。私は母とは離れている場所に住んでいるため長男が母の財布と財産を全て管理していました。

家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。

このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

金融機関名を知らなくても、ご自身が相続人であることが分かる書類(戸籍など)を持参の上銀行の窓口で照会すれば、口座があるかどうか教えてもらえます。取引履歴も併せて取り寄せることができます。ただ、銀行ごとの照会ですので、銀行ごとに足を運ぶ必要はあります。
弁護位に依頼し、しかるべき調査を行った上で納得してから遺産分割協議書に調印でもよいかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月15日
お世話になります。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月17日

相続対象の土地に関する覚書について

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相談者(ID:03779)さんからの投稿
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょうか。
覚書の内容は、「甲の土地のかなりの部分を、覚書に合意した誰かの申し出があれば、協議なく、共有持ち分とする」というものです。

相続人間で締結されたものではありませんので、他の親族が何と言おうと今回の相続手続においては効力を有しません。よって、相続人間で自由に協議の上分割してください。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月21日
簡潔なご説明、ありがとうございます。そうですよね。。私たちも、被相続人(父)の印鑑があるとはいえ、相続人までその内容に拘束されるのかが疑問でした。ただ、借金などは、相続人が全く知らない内容のもでも相続しなければならいとも聞くので、そのあたりでも混乱しています。
相談者(ID:03779)からの返信
- 返信日:2022年11月23日

生前分割協議書について

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相談者(ID:02915)さんからの投稿
初めて相談致します。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。

そもそも生前の遺産分割は無効です。応じる必要はありませんし、絶対に応じるべきではありません。
仮に押印するとしても、必ず全体の財産額等の開示を受けてからのほうがよろしいかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月20日

遺産の中からの支払いの仕方について。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父他界後(現在死後半月ほど)母は放棄、子供3人でわけなさいと決まりました。
今後、法要や、納骨など父の遺産の中から支払いをしようと考えています。(三回忌まで)
葬儀費用はその中から支払い残りは150万程度です。喪主は長男が務めました。 
遺産の残りから今後請求のくるもの公共料金等も支払いしようと思ってます。
まだ手続きは完了していませんが、母が相続放棄人になった場合でも、相続人になる子供は父の遺産の中から必要な費用を支払っても問題はないですか?全て終了後に残金を3人で分配しようと思ってます。父に関しての支払いは全て長男が遺産の中から行う予定です。ほぼ現金が残らない可能性もあるので兄妹間でなんの書面もかわしていませんが、使い道や残額は3兄妹で全て共有しています。(母は法要等はちろん参加しますが、父の支払いに関して絶対行わず、母自身の支払いは母自身の財産から行います。現在も一切母から支払い行為は行ってません)
現金に関してはたいした額でもないので書面などかわさないのはダメでしょうか?これに関しては揉める額でもなく、残金をきっちり三等分するのみなので。

相続人3名でしっかり意思共有ができているのであれば、金額的にみても、合意書まで作成しなくとも揉めない可能性はあると思いますが、遺産の中から支払をした場合に「使い道が分からない出金がある」ということで揉めるケースも多いです。ですので、将来揉めるリスクをどこまでヘッジしたいかということに尽きると思います。
少なくとも、支払をした領収書などは残しておき、支出を後で説明できるようにしておくのが望ましいと思います。
返答ありがとうございます。おそらく法要くらいしか大きな出費はないだろうと予測しています。
長男はきっちりした人間なので大丈夫だと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日

遺留分の請求相手について

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相談者(ID:01391)さんからの投稿
父親と母親が老人施設に入居して、2年後に母親がなくなりました。
遺産分割などしてなく、父親と母親の貯金通帳を持っている姉は財産についてなにも教えてくれません。
母親はずっと働いていたため、自分の通帳に貯金や年金が入金されていました。
母親が亡くなる前3年以内に父親の通帳にお金が送金されていました。
それは相続財産になると考えております。
姉にといあわせましたら、父親の預金はすべて姉に贈与されたため父親の預金は0円だそうです。
もし、遺産分割で遺留分が父親に対して請求できた場合、父親から全預金贈与をうけた姉に遺留分を請求することができますか。

そもそも、遺留分の問題以前の話になりますが、お母様の相続についてもご自身は相続人ですので、姉が不当に財産の使い込み・処分をしているのであれば、その分は損害賠償請求等のしかるべき請求を行い解決すべきです。お父様の相続についても、贈与ではなく姉が勝手に使い込んだ可能性もありますので、同様にしかるべき調査を行い使途が不明の出金等については請求を行い適切に解決すべきだと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年11月18日

弁護士費用について。

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相談者(ID:09337)さんからの投稿
40年前に父と離婚して他の男性と入籍せず暮らしていた母が亡くなりました。
母の口座に360万円の預金があり内縁関係の男性は「彼女は専業主婦だったので金は私が働いて稼いだものです。銀行口座をあけて下さい」として私達3兄弟を相手に調停から裁判になります。

長女は「面倒だから放棄します」とし私と長男はそれぞれに1/3づつを払って下さいと主張しました。

入院費と葬儀費用が50万円かかったらしいので実際には310万円のお金をめぐる裁判です。

弁護士の堀と申します。

返信が遅くなり申し訳ありません。

ご依頼の件でしたら、弁護士費用としては着手金で税別20万円、
報酬として経済的利益の16%(税別)を頂いております。
経済的利益に関しましては、仮にですが、この度相手方の主張を全てはねのけた場合、
310万円を排斥したということで、310万円の16%が成功報酬ということになります。

ご検討いただけましたら幸いです。
- 回答日:2023年04月24日

公正証書と養子について

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相談者(ID:02249)さんからの投稿
東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。)

私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。

もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。

叔母様死亡時に兄弟が健在であれば、遺言書通り、財産は兄弟にいくことになります。
ただ、ご自身が養女となり法定相続人となっておられるので、遺留分を主張すれば、少なくともその分(1/2)の財産は分けてもらえますね。
もっとも、遺言書そのものを撤回してもらっておくのが最善ですので、最悪公正証書遺言ではなく自筆証書遺言で構わないので、全遺言の撤回をしてもらうべきですね。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月30日
有難うございました。叔母に相談してみます。
相談者(ID:02249)からの返信
- 返信日:2022年08月02日

大阪市で遺産相続・相続トラブルに注力する弁護士に相談する

大阪市で弁護士に相続相談をするユーザーは、主に被相続人(亡くなった方)の50代から60代の子供世代と想定されます。

 

大阪市の高齢化率は2025年時点で24.9%(※①)と、相続発生件数も減少傾向にあります。

 

相談内容は、市内に所有する不動産(土地・建物)の分割に関するものが大半を占めると考えられます。

 

特に、親と同居していた相続人と、他の兄弟姉妹との間で、不動産の評価額や売却の是非を巡るトラブルが典型例です。

 

また、令和5年の家庭裁判所の司法統計(※②)によれば、遺産分割事件のうち約75%が遺産総額5,000万円以下の事案であり、大阪市においても、一般家庭における「普通の相続」が紛争化しやすい「争続」に発展するケースが少なくありません。

 

具体的には、「親の預貯金を特定の兄弟が使い込んでいた」「生前に多額の贈与を受けていた兄弟がいる」といった、相続人間の不公平感を原因とする相談が想定されます。

 

(※①)大阪市の年齢別推計人口

(※②)令和5年 司法統計年報(家事編)

 

大阪市で相続に注力する弁護士に相談できること

遺産分割協議書の作成・交渉代理

相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」がまとまった際に、その内容を法的に有効な書面(遺産分割協議書)として作成します。

 

また、相続人間で意見が対立している場合には、依頼者の代理人として他の相続人と交渉し、法的な根拠に基づいて依頼者の希望が最大限実現できるよう尽力します。

 

弁護士が介入することで、感情的な対立を避け、スムーズな合意形成を目指すことができます。

 

遺産分割調停・審判の代理

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てます。

 

弁護士は、申立書の作成から、調停期日への同席(または代理出席)、裁判所における主張・立証活動まで、一貫して代理人としてサポートします。

 

調停でも話がまとまらなければ「審判」という手続きに移行し、裁判官が遺産の分割方法を決定しますが、その際にも依頼者の利益を守るために法的な主張を尽くします。

 

遺留分侵害額請求

遺言によって、特定の相続人に財産の大部分が渡るなど、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)が侵害された場合に、その侵害された分を取り戻すための手続き(遺留分侵害額調停)を代理します。

 

内容証明郵便による請求通知の送付から、相手方との交渉、訴訟に至るまで、専門的な知識を要する一連の手続きを任せることができます。

 

相続放棄・限定承認の手続き

亡くなった方に借金などのマイナスの財産が多く、相続したくない場合には、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行う必要があります。

 

この手続きは、相続開始を知った時から原則3ヶ月以内という期限があります。

 

弁護士に依頼すれば、必要書類の収集から申立書の作成・提出までを迅速かつ確実に行い、期限内に手続きを完了させることができます。

 

プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続する「限定承認」という複雑な手続きも相談可能です。

 

遺言書の作成・相談

将来の相続トラブルを未然に防ぐために、最も有効な手段の一つが遺言書です。

 

弁護士は、依頼者の希望を丁寧にヒアリングし、法的に有効で、かつ相続人間の争いを招かないような内容の遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言など)の作成をサポートします。

 

特に、財産内容が複雑な場合や、相続人間の関係が良好でない場合には、専門家である弁護士のアドバイスが不可欠です。

 

遺言執行者への就任

遺言書の内容を、死後に確実に実現させる役割を担うのが「遺言執行者」です。

 

弁護士を遺言執行者に指定しておくことで、相続財産の管理や、預貯金の解約、不動産の名義変更など、遺言内容の実現に向けた一切の手続きを、中立公正な立場でスムーズに進めてもらうことができます。

 

相続人間の負担を軽減し、争いを防ぐ効果も期待できます。

 

相続人調査・相続財産調査

相続手続きの第一歩は、誰が法的な相続人であるかを確定させる「相続人調査」と、どのような遺産がどれだけあるかを把握する「相続財産調査」です。

 

弁護士は、職務上の権限を用いて戸籍謄本や不動産の登記情報、金融機関の取引履歴などを取り寄せ、正確な相続人と相続財産を迅速に調査・確定させることができます。

 

これにより、後の手続きを正確に進めるための土台を築きます。

 

特別受益・寄与分の主張

特定の相続人が、生前に住宅購入資金の援助や多額の贈与を受けていた場合(特別受益)、その分を考慮して遺産分割を行うよう主張できます。

 

逆に、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人は、その貢献分を上乗せして相続する(寄与分)ことを主張できます。

 

弁護士は、これらの主張を法的に構成し、証拠を揃えて交渉や調停の場で相手方や裁判所に説得的に主張します。

 

事業承継に関する相談

大阪市内の中小企業の経営者が亡くなった場合、会社の株式や事業用資産の承継が大きな問題となります。

 

後継者へのスムーズな引き継ぎや、他の相続人との間の公平性をどう保つかなど、事業承継には法務・税務の両面から専門的な知見が必要です。

 

弁護士は、遺言書の活用や生前贈与、会社法の知識などを駆使して、円満な事業承継の実現をサポートします。

 

相続税に関する税理士の紹介

相続問題と相続税は密接に関連していますが、弁護士は税務申告の代理はできません。

 

しかし、相続に強い弁護士は、相続税に詳しい税理士と緊密な連携関係を築いています。

 

遺産分割の段階から、相続税の負担が少なくなるような分割案を税理士と共に検討したり、必要に応じて信頼できる税理士を紹介したりすることで、法務と税務の両面から依頼者をトータルでサポートします。

 

大阪市で相続に注力する弁護士に相談するメリット5つ

複雑な手続きを一任できる

相続手続きは、戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約・分配まで多岐にわたります。

 

特に、相続人が多かったり、疎遠な親族がいたりする場合、戸籍の収集だけでも大変な手間と時間がかかります。

 

相続に注力する弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きを正確かつ迅速に進めてもらえます。

 

専門的な知識が要求される場面でも、ミスなく対応してくれるため、安心して任せることができます。

 

法的に妥当な解決に導いてくれる

遺産分割は、単に法定相続分通りに分ければよいという単純なものではありません。

 

生前の貢献度(寄与分)や特別な贈与(特別受益)などを考慮する必要があり、相続人間の主張が対立しがちです。

 

弁護士は、過去の裁判例や法律の規定に基づき、それぞれの状況に応じた法的に妥当な解決策を提示してくれます。

 

感情的な対立に陥ることなく、客観的な視点から公平な分割案を示してくれるため、円満な解決を目指すことができます。

 

交渉の代理人として精神的負担を軽減

親族間の遺産分割協議は、感情的な対立が生じやすく、精神的な負担が非常に大きいものです。

 

弁護士が代理人として交渉の窓口になることで、他の相続人と直接やり取りする必要がなくなり、ストレスが大幅に軽減されます。

 

言いにくいことも弁護士が代弁してくれるため、冷静な話し合いが期待できます。

 

特に、相手方との関係が悪化している場合には、弁護士の存在が精神的な支えとなります。

 

将来のトラブルを予防できる

遺産分割協議の内容を法的に有効な「遺産分割協議書」として残しておくことは、将来のトラブルを防ぐ上で極めて重要です。

 

弁護士が作成する協議書は、法的な要件を満たし、後々「言った・言わない」の争いが生じないよう、網羅的かつ明確な内容になっています。

 

また、遺言書の作成を依頼する場合も同様に、法的に不備のない、争いの種を残さない遺言書を作成することで、残された家族が円満に相続を終えられるようサポートしてくれます。

 

税理士など他士業との連携がスムーズ

相続には、相続税の申告や不動産登記など、弁護士以外の専門家の協力が必要となる場面が多々あります。

 

相続に注力している弁護士は、地域の税理士や司法書士との連携体制を築いていることがほとんどです。

 

相続に関する問題が発生した場合、弁護士を窓口として、各専門家とスムーズに連携し、ワンストップで問題を解決することが可能になります。

 

これにより、依頼者自身が個別に専門家を探す手間を省くことができます。

 

大阪市で相続に注力する弁護士の選び方と5つの特徴

相続案件の解決実績が豊富

相続に注力する弁護士は、遺産分割協議、調停、審判、遺留分侵害額請求など、多種多様な相続案件を扱ってきた豊富な経験を持っています。

 

この経験から、トラブルの類型に応じた最適な解決策や交渉のノウハウを蓄積しています。

 

ウェブサイトなどで過去の解決事例や取り扱い件数を具体的に示している弁護士は、その分野における専門性の高さを示しており、安心して相談できる一つの指標となります。

 

大阪市特有の不動産事情に精通

相続財産に不動産が含まれる場合、その評価や分割方法が争点になりやすいです。

 

地域の不動産事情に詳しい弁護士であれば、現地の不動産業者や不動産鑑定士とも連携し、実情に即した妥当な評価額を算出することが可能です。

 

これにより、公平で納得感のある遺産分割を実現しやすくなります。

 

親身で丁寧なカウンセリング

相続問題は、法律論だけでなく、家族間の感情的な問題が複雑に絡み合います。

 

優れた相続専門の弁護士は、依頼者の話に親身に耳を傾け、その心情を深く理解しようと努めます。

 

単に法的なアドバイスをするだけでなく、依頼者の不安や悩みに寄り添い、精神的なサポートも提供してくれるような弁護士は、信頼できるパートナーとなり得ます。

 

初回の相談時に、話しやすさや対応の丁寧さを確認することが重要です。

 

明確で分かりやすい費用体系

弁護士費用は依頼者にとって大きな関心事です。

 

相続に注力する弁護士の多くは、相談料、着手金、成功報酬などについて、明確で分かりやすい料金体系をウェブサイトなどで公開しています。

 

契約前には、どのような場合に、いくらの費用が発生するのかを具体的に説明し、見積書を提示してくれるはずです。

 

費用の内訳や算定根拠を丁寧に説明してくれる弁護士は、誠実で信頼できると言えるでしょう。

 

最新の法改正や判例にキャッチアップ

相続に関する法律(民法)は、社会情勢の変化に合わせて度々改正が行われています。

 

例えば、配偶者居住権の創設や自筆証書遺言の方式緩和など、近年でも重要な改正がありました。

 

相続を専門とする弁護士は、こうした最新の法改正の内容や、それに関連する裁判所の判例動向を常に把握しています。

 

常に知識をアップデートし、最新の法制度に基づいた最適な解決策を提案できるのが特徴です。

 

メリットだけでなくデメリットも説明してくれるか

依頼者にとって都合の良いことばかりを言う弁護士には注意が必要です。

 

優れた弁護士は、依頼者の希望を尊重しつつも、法的な観点から見た場合のリスクや、裁判になった場合の見通しなど、不利な可能性についても正直に説明してくれます。

 

メリットとデメリットの両方をきちんと伝えた上で、依頼者が最善の選択をできるようサポートしてくれる誠実な弁護士を選びましょう。

 

アクセスのしやすさと対応の迅速さ

弁護士とは、打ち合わせや書類の受け渡しなどで何度か顔を合わせることになります。

 

自宅や職場からアクセスしやすい場所にある法律事務所を選ぶと、負担が少なくて済みます。

 

また、相談の予約が取りやすいか、電話やメールでの問い合わせに対するレスポンスが早いかといった、対応の迅速さも重要なポイントです。

 

迅速かつ丁寧な対応は、依頼者の不安を和らげ、スムーズな事件解決につながります。

 

大阪市で相続に注力する弁護士の費用

相談料

相続に関する弁護士への相談料は、30分5,500円(税込)から1時間11,000円(税込)程度が相場です。

 

ただし、大阪市周辺の法律事務所の多くは、初回相談を無料(30分〜60分程度)で受け付けています。

 

まずは無料相談を活用し、複数の弁護士から話を聞いて、信頼できる弁護士を見つけるのが良いでしょう。

 

無料相談の範囲や時間、2回目以降の料金体系は事務所によって異なるため、予約時に必ず確認することをおすすめします。

 

着手金

着手金は、弁護士に正式に案件を依頼する際に支払う費用で、結果の成功・不成功にかかわらず返還されません。

 

相続案件の着手金は、対象となる経済的利益の額(取得を目指す遺産の額など)に応じて算定されることが多く、旧日弁連報酬基準を参考にしている事務所も少なくありません。

 

例えば、経済的利益が300万円以下の場合は8%、300万円超3000万円以下の場合は5%+9万円といった計算式です。

 

おおむね20万円〜50万円程度が一般的な価格帯となります。

 

成功報酬

成功報酬は、案件が解決し、依頼者が経済的な利益を得た場合に、その獲得額に応じて支払う費用です。

 

こちらも着手金と同様に、旧日弁連報酬基準を参考に、経済的利益の10%〜20%程度に設定されていることが多いです。

 

例えば、経済的利益が300万円以下の場合は16%、300万円超3000万円以下の場合は10%+18万円といった形です。

 

着手金を低めに設定し、その分、成功報酬を高めに設定している事務所もあるため、契約前に総額でどのくらいの費用になるのかをしっかり確認することが重要です。

 

大阪市で遺産相続、遺言書、相続放棄などが相談できる窓口5選

大阪市役所の市民相談室

弁護士による無料の法律相談が定期的に開催されています。

 

相続問題全般について、基本的なアドバイスを受けることができます。

 

相談時間は1人25分程度と限られており、具体的な手続きの依頼はできませんが、問題を整理し、専門家に相談すべきかどうかの判断材料になります。

 

 

利用するには事前の予約が必要で、市の広報やウェブサイトで日程を確認できます。

 

相続問題の第一歩として気軽に利用できる窓口です。

 

  • 所在地:大阪市北区中之島1丁目3番20号
  • 相談時間:各区によって異なる
  • TEL:050-1808-6070
  • 最寄駅:中之島線「大江橋駅」

 

法テラス大阪

国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。

 

収入や資産が一定の基準以下であるなどの条件を満たす場合、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替制度(民事法律扶助)を利用することができます。

 

 

相続問題も対象となっており、費用の心配から弁護士への相談をためらっている方にとって心強い味方です。

 

まずは電話や窓口で制度を利用できるか問い合わせてみるとよいでしょう。

 

  • 所在地:大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F
  • TEL:0570-078329
  • 最寄駅:中之島線「なにわ橋駅」

 

大阪弁護士会

大阪弁護士会は大阪市の弁護士が所属する団体です。

 

地域に根差した法律相談センターを運営しており、相続問題に関する有料の法律相談(30分5,500円程度)を実施しています。

 

地域の事情に精通した弁護士に相談できるのがメリットです。

 

特定の弁護士の紹介を受けることも可能で、信頼できる専門家を見つけるための窓口として活用できます。

 

大阪弁護士会 総合法律相談センター

 

  • 所在地:大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階
  • TEL:06-6364-1248
  • 最寄駅:中之島線「なにわ橋駅」

 

なんば法律相談センター

 

  • 所在地:大阪府大阪市中央区難波2丁目1-2 太陽生命難波ビル10階
  • TEL:06-6212-1061
  • 最寄駅:近鉄奈良線・阪神なんば線「大阪難波駅」、千日前線・四つ橋線・御堂筋線「なんば駅」

 

大阪相続遺言相談センター

相続手続きを専門とする司法書士や行政書士が運営する相談センターです。

 

特に、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続き、遺言書の作成支援などに強みを持っています。

 

 

弁護士が対応すべき紛争性のある案件(遺産分割調停など)は扱えませんが、相続人間で争いがない場合の手続き代行を依頼するには適しています。

 

初回相談を無料で実施していることが多いです。

 

  • 所在地:大阪市北区芝田2-3-19 東洋ビルディング本館418号
  • TEL:0120-31-8740
  • 最寄駅:宝塚本線・神戸線・阪急京都線「大阪梅田駅」

 

大阪家庭裁判所

遺産分割調停・審判、相続放棄・限定承認の申述、遺言書の検認など、相続に関する法的な手続きを行う裁判所です。

 

 

手続きの進め方について案内を受ける「家事手続案内」の窓口がありますが、具体的な法律相談やどちらが有利かといったアドバイスは受けられません。

 

  • 所在地:大阪市中央区大手前4-1-13
  • TEL:06-6943-5745
  • 最寄駅:谷町線・中央線「谷町4丁目駅」

 

公証役場

主に公正証書遺言の作成や、遺言書の認証、確定日付の付与などを行う公的機関です。

 

公証人が作成に関与するため、法的に不備のない、証明力の高い遺言書を作成することができます。

 

遺言書の作成を考えている場合に相談する窓口です。

 

平野町公証役場

 

  • 所在地:大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
  • TEL:06-6226-8091
  • 最寄駅:京阪電鉄「北浜駅」

 

本町公証役場

 

  • 所在地:大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
  • TEL:06-6271-6265
  • 最寄駅:御堂筋線「本町駅」

 

江戸堀公証役場

 

  • 所在地:大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
  • TEL:06-6443-9489
  • 最寄駅:四つ橋線「肥後橋駅」

 

難波公証役場

 

  • 所在地:大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
  • TEL:06-6643-9304
  • 最寄駅:御堂筋線「なんば駅」

 

上六公証役場

 

  • 所在地:大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階
  • TEL:06-6763-3648
  • 最寄駅:谷町線「谷町九丁目駅」

 

梅田公証役場

 

  • 所在地:大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
  • TEL:06-6376-4158
  • 最寄駅:JR各線「大阪駅」、大阪メトロ各線「梅田駅」

 

税務署(および管轄の税務署)

相続税に関する相談の窓口です。

 

相続税の申告が必要かどうか、申告手続きの方法、納税に関する相談などに応じてもらえます。

 

相談は予約制の場合が多いです。

 

ただし、節税対策などの具体的なアドバイスは税理士の領域となります。

 

旭税務署

 

  • 所在地:大阪市旭区大宮1丁目1番25号
  • TEL:06-6952-3201
  • 最寄駅:谷町線「千林大宮駅」

 

阿倍野税務署

 

  • 所在地:大阪市阿倍野区三明町2丁目10番29号
  • TEL:06-6628-0221
  • 最寄駅:大阪環状線、御堂筋線、谷町線、阪和線「天王寺駅」

 

生野税務署

 

  • 所在地:大阪市生野区勝山北5丁目22番14号
  • TEL:06-6717-1231
  • 最寄駅:千日前線、大阪環状線、近鉄大阪線「鶴橋駅」

 

大阪福島税務署

 

  • 所在地:大阪市福島区玉川2丁目12番28号
  • TEL:06-6448-1281
  • 最寄駅:阪神本線「野田駅」

 

大淀税務署

 

  • 所在地:大阪市北区中津1丁目5番16号
  • TEL:06-6372-7221
  • 最寄駅:宝塚本線、神戸線「中津駅」

 

北税務署

 

  • 所在地:大阪市北区南扇町7番13号
  • TEL:06-6313-3371
  • 最寄駅:堺筋線「扇町駅」

 

城東税務署

 

  • 所在地:大阪市城東区中央2丁目14番29号
  • TEL:06-6932-1271
  • 最寄駅:京阪本線「野江駅」

 

住吉税務署

 

  • 所在地:大阪市住吉区住吉2丁目17番37号
  • TEL:06-6672-1321
  • 最寄駅:南海本線「住吉大社駅」

 

天王寺税務署

 

  • 所在地:大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
  • TEL:06-6772-1281
  • 最寄駅:大阪環状線「桃谷駅」

 

浪速税務署

 

  • 所在地:大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
  • TEL:06-6632-1131
  • 最寄駅:近鉄奈良線・阪神なんば線「大阪難波駅」、千日前線・四つ橋線・御堂筋線「なんば駅」

 

西税務署

 

  • 所在地:大阪市西区川口2丁目7番9号
  • TEL:06-6583-4624
  • 最寄駅:千日前線「阿波座駅」

 

西成税務署

 

  • 所在地:大阪市西成区千本中1丁目3番4号
  • TEL:06-6659-5131
  • 最寄駅:堺筋線、南海高野線「天下茶屋駅」

 

西淀川税務署

 

  • 所在地:大阪市西淀川区野里3丁目3番3号
  • TEL:06-6472-1021
  • 最寄駅:東西線・学研都市線「御幣島駅」

 

東税務署

 

  • 所在地:大阪市中央区大手前1丁目5番63号
  • TEL:06-6942-1101
  • 最寄駅:谷町線、京阪本線「天満橋駅」

 

東住吉税務署

 

  • 所在地:大阪市平野区平野西2丁目2番2号
  • TEL:06-6702-0001
  • 最寄駅:谷町線「平野駅」

 

東成税務署

 

  • 所在地:大阪市東成区東小橋2丁目1番7号
  • TEL:06-6972-1331
  • 最寄駅:大阪環状線「玉造駅」

 

東淀川税務署

 

  • 所在地:大阪市淀川区木川東2丁目3番1号
  • TEL:06-6303-1141
  • 最寄駅:御堂筋線「西中島南方駅」

 

港税務署

 

  • 所在地:大阪市港区磯路3丁目20番11号
  • TEL:06-6572-3901
  • 最寄駅:中央線「弁天町駅」

 

南税務署

 

  • 所在地:大阪市中央区谷町7丁目5番23号
  • TEL:06-6768-4881
  • 最寄駅:長堀鶴見緑地線「松屋町駅」

 

近畿税理士会

相続税の申告や節税対策について相談したい場合に、税理士を紹介してもらえる窓口です。

 

税理士会が運営する相談センターで、無料相談会が開催されていることもあります。

 

遺産総額が基礎控除額を超えそうな場合に相談を検討しましょう。

 

 

  • 所在地:大阪市中央区谷町1丁目5番4号
  • TEL:06-6941-6886
  • 最寄駅:谷町線、京阪本線「天満橋駅」

 

大阪府行政書士会

遺産分割協議書の作成や、自動車の名義変更、官公署への提出書類の作成などについて相談できます。

 

相続人調査のための戸籍収集なども依頼可能です。

 

ただし、司法書士や弁護士と同様に、紛争性のある案件への介入はできません。

 

 

  • 所在地:大阪市中央区南新町1丁目3番7号
  • TEL:06-6943-7501
  • 最寄駅:谷町線「谷町四丁目駅」

 

大阪市で遺産相続に強い弁護士の相談する際の流れ

STEP1:弁護士を探し、法律相談を予約する

まずは、相続問題の相談に適した弁護士を探します。

 

インターネットで「大阪市 相続 弁護士」などと検索し、複数の法律事務所のウェブサイトを比較検討しましょう。

 

特に、相続案件の実績や弁護士費用、相談者の声などをチェックします。

 

相談したい弁護士が見つかったら、電話またはウェブサイトの予約フォームから法律相談の予約を入れます。

 

その際、簡単な相談内容(例:「父の遺産分割で兄弟と揉めている」)と、相手方(他の相続人など)の名前を伝えると、利益相反(弁護士が相手方の相談も受けているケース)の有無を確認してもらえ、スムーズです。

 

STEP2:弁護士との法律相談

予約した日時に法律事務所を訪問し、弁護士に直接相談します。

 

この段階で、事前に準備した相続関係図(手書きで可)や財産に関する資料(不動産の登記簿謄本や固定資産税評価証明書、預金通帳のコピーなど)、遺言書の写しなどを持参すると、話が具体的に進みます。

 

弁護士は、事実関係を丁寧にヒアリングした上で、法的な問題点、今後の見通し、考えられる解決策、そして弁護士に依頼した場合の費用などについて説明します。

 

この場で依頼するかどうかを決める必要はありません。

 

複数の弁護士に相談し、最も信頼できると感じた弁護士を選ぶことが大切です。

 

STEP3:弁護士への依頼と委任契約の締結

相談の結果、その弁護士に依頼することを決めたら、正式に委任契約を締結します。

 

弁護士は、委任契約書と委任状を作成し、業務の範囲、弁護士費用(着手金、報酬金、実費など)について改めて詳しく説明します。

 

契約書の内容を十分に理解・納得した上で署名・押印し、着手金を支払うことで、弁護士はあなたの代理人として正式に活動を開始します。

 

契約内容に不明な点があれば、遠慮なく質問し、すべてクリアにしてから契約することが後のトラブルを防ぐために重要です。

 

STEP4:相手方との交渉や法的手続きの進行

委任契約後、弁護士はまず、依頼者の代理人として、他の相続人などの相手方に対して受任通知(弁護士が代理人になったことを知らせる書面)を送付します。

 

これにより、今後の連絡窓口はすべて弁護士となり、依頼者が相手方と直接やり取りする必要はなくなります。

 

その後、弁護士は相手方と遺産分割協議などの交渉を進めます。

 

交渉で合意に至らない場合は、依頼者と協議の上、家庭裁判所での遺産分割調停や審判、あるいは訴訟といった法的手続きに移行します。

 

弁護士は、進捗状況を随時依頼者に報告し、方針を協議しながら手続きを進めていきます。

 

STEP5:事件の解決と費用の精算

交渉、調停、審判、訴訟などを経て、最終的な合意が成立したり、裁判所の判断が下されたりすると、事件は解決となります。

 

遺産分割協議がまとまった場合は、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。

 

調停が成立すれば調停調書が作成されます。

 

その後、弁護士は、確保できた経済的利益に基づいて成功報酬を計算し、すでにかかった実費(印紙代、郵券代など)と合わせて精算します。

 

依頼者は、弁護士から預かっていた金銭(相手方からの支払金など)からこれらの費用を差し引いた額を受け取るか、別途支払いを行い、すべての手続きが完了となります。

 

大阪市で遺産相続に強い弁護士に相談する際によくある質問7つ

弁護士に相談すべきタイミングはいつですか?

相続に関する悩みが生じた時点であれば、いつでも相談して問題ありません。

 

特に、相続人間で意見の対立が生まれそうな気配がした時や、遺産分割協議がなかなか進まない時、相手方から弁護士を通じて連絡が来た時などは、できるだけ早い段階で相談することをお勧めします。

 

相続放棄(原則3ヶ月)や遺留分侵害額請求(権利を知ってから1年)のように、法律で定められた期限がある手続きも多いため、問題が複雑化する前に専門家の意見を聞くことが、スムーズな解決への近道となります。

 

初回の法律相談では何を持参すればよいですか?

相談を効率的に進めるため、可能な範囲で以下の資料を持参すると良いでしょう。

 

  • 相続関係図:誰が相続人になるのかが分かる簡単な家系図(手書きで構いません)
  • 財産に関する資料:不動産の固定資産税評価証明書や名寄帳、預貯金通帳のコピー、有価証券の残高証明書、生命保険証券など、プラス・マイナスの財産の内容が分かるもの
  • 遺言書:遺言書があればその写し
  • 時系列をまとめたメモ:これまでの経緯や、相手方の主張、ご自身の希望などを簡単にまとめたもの 

 

もちろん、すべての資料が揃っていなくても相談は可能です。

 

まずは手元にあるものだけでも持参しましょう。

 

弁護士費用はどのくらいかかりますか?分割払いは可能ですか?

弁護士費用は、事案の複雑さや相続財産の額によって大きく変動するため、一概に「いくら」とは言えません。

 

一般的には、依頼時に支払う「着手金」と、解決時に得られた経済的利益に応じて支払う「成功報酬」で構成されます。

 

多くの事務所では、初回の法律相談時に、事案に応じた費用の見積もりを具体的に提示してくれます。

 

費用の支払いが困難な場合には、分割払いに応じてくれる事務所もありますし、法テラスの民事法律扶助制度(費用の立替制度)を利用できる場合もあります。

 

まずは費用の心配をせずに、相談の際に正直に経済状況を伝えてみることが大切です。

 

他の相続人に知られずに相談することはできますか?

もちろん可能です。

 

弁護士には守秘義務があり、相談内容や相談に来たこと自体を、依頼者の許可なく第三者に漏らすことは決してありません。

 

家族であっても同様です。

 

正式に依頼を受け、代理人として活動を開始する段階(受任通知を送付する時点)までは、あなたが弁護士に相談していることを他の相続人が知ることはありません。

 

まずは安心して、現在の状況や不安に思っていることを率直に弁護士に相談してください。

 

「相続に注力している弁護士」はどのように探せばよいですか?

大阪市内で相続に強い弁護士を探すには、いくつかの方法があります。

 

  • インターネット検索:法律事務所のウェブサイトで、相続案件の解決実績や、相続に関する専門的な情報を多く発信しているかを確認する。
  • 大阪弁護士会の相談窓口を利用する:弁護士会が運営する法律相談センターで相談し、担当した弁護士に依頼したり、専門分野の弁護士を紹介してもらったりする。
  • 知人からの紹介:信頼できる知人や、税理士・司法書士などの専門家から、評判の良い弁護士を紹介してもらう。

 

重要なのは、実際に法律相談を受けてみて、ご自身の話を親身に聞いてくれるか、説明が分かりやすいかなど、弁護士との相性を確かめることです。

 

紛争になっていなくても相談してよいのでしょうか?

全く問題ありません。

 

むしろ、紛争になる前に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

例えば、「将来の相続で揉めないように遺言書を作成したい」「相続手続きの進め方が分からないので教えてほしい」「遺産分割協議を円満に進めるためのアドバイスが欲しい」といった、予防的な相談も非常に重要です。

 

弁護士は、トラブル解決だけでなく、円満な相続を実現するためのアドバイザーでもあります。

 

問題が起きていなくても、少しでも不安な点があれば気軽に相談することをお勧めします。

 

遠方に住んでいても大阪市の弁護士に依頼できますか?

依頼可能です。

 

被相続人(亡くなった方)の最後の住所地が大阪市内にある場合、遺産分割調停などの裁判手続きは大阪家庭裁判所が管轄となります。

 

そのため、相続人自身が県外にお住まいでも、大阪市内の弁護士に依頼するメリットは大きいです。

 

最近では、電話やメール、Zoomなどのオンライン会議システムを利用して、遠隔での打ち合わせに対応している法律事務所がほとんどです。

 

初回の相談から契約、その後のやり取りまで、一度も事務所に行かずに完結できるケースも増えていますので、まずは希望する事務所に遠隔での対応が可能か問い合わせてみましょう。

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