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大阪市で遺産相続に強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

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大阪府大阪市で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

大阪府大阪市で遺産相続に強い弁護士 が39件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

39件中 1~20件を表示

大阪府大阪市の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
15,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
2,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

大阪府大阪市の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:02098)さんからの投稿
親が20年前に父親の不倫問題等で離婚をしているが母親は慰謝料、養育費をもらわなかった。
当時2才の私と4才の兄を連れて苦労をしていた。
兄、私は成人になったが最近、父親が死んだことを知らされた。その後、当時母親を苦しめた不倫相手が父親と結婚しており、その方から相続放棄をしてほしいと連絡がありました。
相続というより、私たちを苦しめた慰謝料として、私たちの養育費として死んだ父親と当時の不倫相手である今の奥さんに請求することはできないのでしょうか?

慰謝料や養育費はおそらく時効により消滅していると思われますので、請求は困難だと思います。ただ、相続放棄をせずに相続分をしっかりと主張し分割を受けることで、実質的には慰謝料等を受け取ったと考えることはできるのではないかと思います。遺産の内容にもよりますが、もしプラスのものがあるのであれば、相続放棄などせずにしっかりと相続分を主張してください。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
相談者(ID:37174)さんからの投稿
代理人弁護士が、裁判所に課せられた書面提出をせず、此方で書面案を作成して送り、作成をお願いしても、連絡すらありません。
電話で話すと「そんなことは、聞いていない、」「言っていない」と言われますので、書面での対応をお願いしています。このままでは、此方に不利な結果となり、正当な利益を損することになります。この弁護士は、此方が親の介護等で身動きがとれないことを知っており、此方が解任しないことをわかっています。

弁護士が課せられた書面提出を怠ることは、クライアントの法的権益を守るための義務違反となります。一方で、この状況であなた自身が直接書面を裁判所に提出する行為が弁護士の辞任理由となるかは一概には言えません。しかし、これは一般的な解釈であり、依頼者がどのような内容の書面を提出することを代理人に求めているのか、代理人がなぜ提出しないのか、具体的な状況により異なるため、必ずしも全てに当てはまるわけではありません。
 親の介護などで身動きが取れない状況下でも、弁護士とのコミュニケーションが取れない場合は、その弁護士との契約を見直すことも検討すべきかもしれません。弁護士との委任契約解除については、依頼人側に正当事由が必要となります。
また、弁護士の行為に問題があると感じる場合は、弁護士会に相談できます。弁護士会は所属弁護士を監督する権限を有しており、依頼人からの紛議調停申立に基づいて、当該弁護士に答弁を求め、3人の調停委員がそれを判断して、依頼人に好ましいと考えられる解決策を示してくれます。
いずれにせよ、あなたの利益を最優先に考え、適切な行動をとることをお勧めします。
相談者(ID:00203)さんからの投稿
認知症の診断書ある父87歳
囲い込みをしている長男が公正証書にて、任意後見人契約が締結されました。
任意後見監督が選任されるようですが、今までの使い込みが通帳などで明らかにされたり、横領、生前贈与、または、相続の時に差し引かれたり返還されるのでしょうか?
今から弁護士さんにお願いしていくのか、父が亡くなった時、相続が発生した時点で相談すればいいのかわかりません。
通帳等を開示る口約束で長男夫婦が同居して財産管理全て行っていますが、今年4月通帳催促のすえやっと見たら50万を数十回500万を長男の通帳に入れた聞きました。
もう1年半経つので凄い金額が出されています。毎月生活費として50万はもらうと言われたので、それについても納得は言っていません。
私は現在後見人申し立てしていて、調査中ですでに3ヶ月ぐらいですが、返答ないままで、長男が任意後見契約締結と言う状態です。
母は他界しています。
億のお金が長男に勝手にされると思うと心穏やかではいられません。
父が健在なのにこんなことを考えてしまう私自身つらいです。
適切なご回答を頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

初めまして、弁護士の高橋優と申します。
ご相談内容拝見させて頂きました。
さぞご不安であろうかと思います。不安が疑念を呼ぶことも当然のことであり、本件で言えば不透明な任意後見契約やその後の出金等がご不安を創り出しているものと思われます。
ご相談者様がご自身を責める必要も後ろめたさを感じる必要もございません。
むしろ、今、問題と向き合えていることは素晴らしいことだと思います。

ご相談内容についてですが、任意後見監督人が選任された場合、通常、口座履歴を主軸として財産関係の調査が実施されます。
その際に、調査内容次第では、直ちに返還を求めるところとなります。
但し、相手方もまた反論等行いますので、十分注視する必要がございます。
任務の性質上、相続時の精算とすることは、あまりありません。

弁護士に相談するタイミングについてですが、相続発生後では既に手遅れになってしまっているケースも数多くあります。
今、既に疑念が生じているところでもありますので、もしもの際に備えるという意味合いでも早目にご相談された方が宜しいかと思います。
一日も安心出来る日々が戻りますよう願っております。


- 回答日:2021年11月26日
相談者(ID:04380)さんからの投稿
1昨年、6月から独り暮らしをしています。
その際、母から[生前贈与]として500万円を受けとる約束をしました。弟が[管理人]です。
11月に盗難にあい、生活費の出金をお願いしました。母の了解は得ましたが、弟が出金をしません。
いろいろ調べて、弟がおかしいことが解りました。
もらった弟の手書きの書類、署名が弟でした。
だから、私は、ずっと、弟に[ちゃんとした書類]を要求してきました。
すると、去年の8月に、[母の意思]と言って、[生前贈与]の中止を言われました。
ところが、弟が、母に通帳を返しません。
年末の25日に、母から、[金欠]と言われ、弟に連絡
しましたが、違う話にすり替えばかりで、通帳の答えはありません。
私が受け取ったのは、約110万円、弟が、約400万円を入金した通帳を持っているはずです。
私の相談者も、弟の使い込みを指摘する人が複数います。
前後しますが、[生前贈与]には、決まった書式があり、署名は母と私、私名義の通帳に入金だと思います。その他、私は毎年110万円の贈与がある。と思っていましたが、なし。どのような場合に出金されるかも曖昧でした。

弟による母親の財産管理が不明で、使途不明金がある場合には、母親から弟に対して、不当利得返還請求をすることとなります。
母親の通帳を、弟が管理していて返還しないのであれば、金融機関に対し、過去の取引履歴を開示してもらうことも可能です。
詳細な事情が不明ではありますが、弟による使い込みの事実を調査して、返還を求められたいのであれば、弁護士に相談されたほうが良いと思われます。
- 回答日:2023年01月06日
相談者(ID:02135)さんからの投稿
はじめまして、父は10年前死亡、実母6月に死亡いたしました。

こんなおり、10年前父がなくなり、遺産相続じ、私の配分は10%にも満たないもので、私も農家の相続はこんなもをかと不満に思いながらも、分割協議書にサインし相続は終了
この都度は、母親が亡くなり、遺言状に財産全てを長男に贈与とあったので、今度は遺言状がなかったら二分の一もらおうと思っていましたが、出鼻をくじけされました。
ろくに母親の面倒も見なく、昔のご近所、親戚付き合いもしないで鈴木家は崩壊状態
兄弟は仲が悪く、本家にくるな、電話もするなと突き放され、縁切り状態です。

話が、長くなりすいません
弟の私は遺産相続の話にもはいれないんでしょうか?
今回の場合どのように、話しを進めて、どう言った対応をとればよろしいでしょう?
ご回答よろしくお願いします。
鈴木

鈴木様
ご相談内容拝見致しました。
遺言書がある場合でも、遺留分は侵害されないところとなっております。
今回の場合ですと、鈴木様のこれまでの苦労の点も踏まえると遺留分を請求するのが宜しいかと思われます。
遺留分に関しては、財産調査・評価に加え回収の問題も御座いますので、早期に対面相談に移られるのが宜しいかと思われます。
- 回答日:2022年07月21日
相談者(ID:00228)さんからの投稿
近々父親が亡くなる可能性があり、私と父親とで離婚により苗字が違います。ですが住居は同じです。父親と私が同じ住居に別々に世帯主になっており、相続の際、スムーズに進むように苗字の変更、父親の世帯に入ることを勧められています。その方がスムーズに進むのでしょうか?自分自身苗字の変更はどちらかというとしたくないのですがどうなのでしょうか?

相続と氏名とは全く関係ありません。現実の親子ならば相続できます。結婚で氏が変わった娘も相続しています。
わざわざ帰られる必要はありません。弁護士 小原 望
- 回答日:2021年11月26日
相談者(ID:00877)さんからの投稿
30年前に主人の父親の土地(元は田)に家を建て、その後、部分贈与で名義変更するのに、贈与税が掛からないよう、また司法書士のアドバイスで早く名義変更完了するよう、一部分娘の名前を使いました。
その後娘が未成年の内に親に変更しておけば良かったらしいのですが、知らなかったのでそのままで今まで過ごしてきてしまいました。
その娘も成人後は結婚して家を出ていますので、今回娘の持ち分を私に変更しようとすると、「お金で買い取って!」と言ってきました。しかも、その金額が田舎ではありえないような坪単価の金額です。都会なら坪20万円は普通でしょうが、私の住む田舎では坪単価普通2~3万円です。(田なら3000円~5000円)
法外な金額を払うつもりはありませんし、そんなお金も持っておりません。
30年間1円も固定資産税を払っていない娘にそのようなお金を払って名義変更するしかないのでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。

ご相談メール拝見いたしました。家族関係が記されていませんので他の子供さんの有無が不明ですが、名義変更されたのが祖父名義の土地と父名義の家屋なのでしょうか。名議変更の際の登記原因は何となっていますか。贈与ですか、売買ですか。いずれにしましても名義を借りただけの場合は、高額での買取はされずにこのままでいいのではありませんか。貴方に居住権がありますし、このままでおかれ他に子供さんがおられれば、遺言で名義借りであることを明らかにされておき、相続の際に他の子供さんが有利に分割しうるようにしておいてあげればいいと思います。
- 回答日:2022年07月28日

大阪市の相続税に関する情報

令和3年の大阪市における相続税納税額や課税割合

国税庁の統計情報によると、大阪市を管轄している住吉税務署等の19税務署に納税された相続税額は4097億4011万円で、大阪府内31個の税務署のうち1番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は2654人、相続人の数は6899人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり約5939万円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、住吉税務署で課税された被相続人の数は2654人であったのに対し、大阪市の死亡者数は29598人でした。

 

住吉税務署等では必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

大阪市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である大阪市を管轄する家庭裁判所

大阪市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
大阪家庭裁判所 大阪府大阪市中央区大手前4-1-13 06-6943-5321 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

大阪市内の相続税を相談できる税務署一覧

大阪市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が大阪市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
東税務署 ⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前1-5-63⼤阪合同庁舎第3号館 06-6942-1101 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
⻄税務署 ⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝2-7-9  
港税務署 ⼤阪府⼤阪市港区磯路3-20-11 06-6572-3901
南税務署 ⼤阪府⼤阪市中央区⾕町7-5-23 06-6768-4881
浪速税務署 ⼤阪府⼤阪市浪速区難波中3-13-9 06-6632-1131
天王寺税務署 ⼤阪府⼤阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-25 06-6772-1281
北税務署 ⼤阪府⼤阪市北区南扇町7-13 06-6313-3371
⼤阪福島税務署 ⼤阪府⼤阪市福島区⽟川2-12-28 06-6448-1281
⻄淀川税務署 ⼤阪府⼤阪市⻄淀川区野⾥3-3-3 06-6472-1021
⽣野税務署 ⼤阪府⼤阪市⽣野区勝⼭北5-22-14 06-6717-1231
東成税務署 ⼤阪府⼤阪市東成区東⼩橋2-1-7 06-6972-1331
旭税務署 ⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮1-1-25 06-6952-3201
城東税務署 ⼤阪府⼤阪市城東区中央2-14-29 06-6932-1271
阿倍野税務署 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区三明町2-10-29 06-6628-0221
東住吉税務署 ⼤阪府⼤阪市平野区平野⻄2-2-2 06-6702-0001
⻄成税務署 ⼤阪府⼤阪市⻄成区千本中1-3-4 06-6659-5131
住吉税務署 ⼤阪府⼤阪市住吉区住吉2-17-37 06-6672-1321
⼤淀税務署 ⼤阪府⼤阪市北区中津1-5-16 06-6372-7221
東淀川税務署 ⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東2-3-1 06-6303-1141

大阪市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。大阪市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
天満年金事務所 大阪府大阪市北区天神橋4-1-15 06-6356-5511 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
福島年金事務所 大阪府大阪市福島区福島8-12-6 06-6458-1855
大手前年金事務所 大阪府大阪市中央区久太郎町2-1-30□船場ダイヤモンドビル6~8階 06-6271-7301
堀江年金事務所 大阪府大阪市西区北堀江3-10-1 06-6531-5241
市岡年金事務所 大阪府大阪市港区磯路3-25-17 06-6571-5031
天王寺年金事務所 大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6 06-6772-7531
平野年金事務所 大阪府大阪市平野区喜連西6-2-78 06-6705-0331
玉出年金事務所 大阪府大阪市住之江区新北島1-2-1□オスカードリーム4階 06-6682-3311
淀川年金事務所 大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1□日清食品ビル2・3階 06-6305-1881

大阪市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

大阪市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
梅田公証役場 大阪府大阪市北区芝田2-7-18  LUCID SQUARE UMEDA3階 06-6376-4335
平野町公証役場 大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階 0172-34-3084
本町公証役場 大阪府大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 06-6271-6265
江戸堀公証役場 大阪府大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 06-6443-9489
難波公証役場 大阪府大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 06-6643-9304
上六公証役場 大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 06-6763-3649
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