宮城県 仙台市で相続トラブルに強い営業時間中な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では宮城県仙台市で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を5件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

宮城県仙台市で相続トラブルに強い弁護士 が5件見つかりました。

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事務所サムネイル 弁護士法人村上・新村法律事務所 川西池田オフィス
〒666-0021
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初回相談60分無料相続法に長けた弁護士が問題解決をトータルサポート!遺留分請求/不動産相続/事業承継/家族信託など相続問題は当事務所へご相談ください◆他士業との密な連携で複雑な案件にも柔軟に対応【女性弁護士在籍】

相続トラブルが得意な宮城県仙台市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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両親の意見と相違が納得しない

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相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。

絶縁状態にある両親が死亡した場合の連絡の有無について

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相談者(ID:22424)さんからの投稿
おはようございます。初めまして。
今回お聞きしたい事がありまして初投稿させていただきます。結論から言いますと相続問題についてです。
自分は70代手前の両親がいますが、自分が20代前半の頃に絶縁となり一切の連絡を約13年間取っておりません。また両親は自分との連絡を完全に絶つ為に自分を発達障害専門の支援団体に預けた後で行方をくらませております。なのでお互いの居所を全く知りません。また自分には妹が2人いますが、妹達とも同様に絶縁状態でございます。両親の年齢を考えると、そろそろ天寿を全うする年齢なので、今回はもし父が死亡した場合、遺言状の有無はこの際関係なく自分に連絡が来るのかどうかを教えてください。またもし父が遺言状を残していなかった場合、自分に遺産の連絡が来るかどうかについても教えてください。ネットで出来る限り調べましたが真偽の有無が判断つかなかったのでよろしくお願いいたします。

死亡を契機に自動的に連絡がくるですとか、連絡をしなければならない、といったシステムや決まりがあるわけではありません。事実上の可能性として、ご両親の親族から連絡がくることはありえます。また、例えば税金を滞納していた場合に役所から相続人に対して連絡があることもあります。遺産があり、相談者の他にも相続人がいる場合、相続人全員で分割協議をする必要が出てくる場合、他の相続人から連絡がくることもあります。他の相続人が相続放棄して債権者もいなければ相談者のもとには連絡がこないというパターンもありえます。
以上、いずれもシステムや決まり事としての話ではないので、死亡後直ちにとか死亡により自動的に知れるというものではなく、遺産の内容や負債の有無等によっても変わってくるところです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年11月05日

遺言書を無効にするための必要資料を隠されている

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相談者(ID:21759)さんからの投稿
今年祖父、祖母が亡くなり、父と父の弟が遺産を相続することになった。父の弟が通帳、遺言書など遺産に関わる資料を父に公開せず、好き勝手に使っている。また父の弟は祖父母の家の価値があるものは既に持ち出しているようだ。祖父の遺言書には「すべての財産を(父の弟)に相続する。」と書かれていた。また動画の遺言書もあると父の弟は言っている。そこで父が司法書士に遺言書が有効であるか相談したところ、家庭裁判所に出せば、無効であることを証明出来ると言われた。遺言書は適切な場所で書かれておらず、父の弟に脅迫されて書かされた可能性があるとのことだ。父は家庭裁判所を起こそうとしている。しかし家庭裁判所に出すための必要書類を父の弟が持っていて、父に渡さない。

公正証書遺言であれば全国各地の公証役場に相続人が問合せることで遺言書の謄本をもらえます。
自筆の遺言書であれば、家庭裁判所で「検認」という手続をする必要があります。検認は遺言書の有効、無効を判断する場ではなく、当該遺言書が存在すること等を記録・確認する場にすぎませんが、検認を経ていないと通常銀行等は払戻に応じませんし、不動産の名義変更をする際の法務局も同様です。

>家庭裁判所に出せば、無効であることを証明出来ると言われた
⇒そのとおり言われたのあれば上記の「検認」と遺言無効確認訴訟をごちゃ混ぜにしてしまっているものと思われます。検認自体は上記のとおり遺言書の有効・無効を争う場ではなく、それをしたいなら地裁に遺言無効確認訴訟を提起し、無効であることを主張、立証し、勝訴する必要があります。家裁に出せば自動的に無効になるわけではありません。あるいは、遺言書の形式自体が法定の要件を欠く前提でそのような回答をされたのかもしれませんが、遺言書自体を見ていないのなら、自筆証書遺言の有効性について本来回答のしようがないように思います。

なお、預貯金等については、相続人からの請求であれば金融機関は通常、取引履歴や残高証明の開示に応じます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月23日

権利者である母の自宅に伯父が同居を希望しているが拒否することは可能か

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相談者(ID:00143)さんからの投稿
数年前に祖父が亡くなりその実子である母とその兄(伯父)のうち、遺言に従い母が実家の土地、建物を相続し現在も母は住んでいます。
伯父は数ヶ月前に実家を出て市外へ引っ越しましたが、経済的理由で実家に戻りたいと申し出ています。
しかし、同居していた頃から伯父はほとんど無職の状況で生活費の負担せず、出費が発生したときには母に対し建て替えを要求。
余裕のない母が断ろうとすると首を吊るしかない、(就職のための健康診断代の場合)就職できないのはお前のせい、など暴言を発していたため、経済的にも精神的にもかなり負担がかかっていました。
そのため、母は伯父の同居を拒否したいのですが、伯父本人は実家への帰省を独断で推し進めています。
伯父の同居を拒否することは可能でしょうか。
宜しくお願いします。

遺言通り、実家の土地・建物の名義は母親になっているのですね。
法的にいえば、同居義務があるわけではありません。
お嫌であれば、(言い方はともかく)断るほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月01日

両親が亡くなって跡取りの順位について

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相談者(ID:00182)さんからの投稿
両親が亡くなり、よく跡取りは
長男のイメージが強いですけど、末っ子長男(家族有り)で地元に住んでいます。
長女は未婚で都会に住んでいます。
次女は都会に嫁いでいます。

喪主は長男でした。

長女が当たり前のように跡取りになり墓守り、家 土地を所有することになりました。
財産分与は3分の1だということはわかっております。
喪中はがきのお知らせは長女の名前でしたし、
香典料も長女だけが把握した状態でした。

要は兄弟姉妹の順番が知りたいです。

両親がたて続けて亡くなり何がなんだかわからなくなりました。
終わったことですが本来は、どうだったのかが知りたいです。
宜しくお願い致します。

>要は兄弟姉妹の順番が知りたいです。
そんなものはありません。
子同士の相続分は等分(民法900条4号。下記引用を参照)です。それと異なる割合で遺産分割するには、遺言があるか、相続人同士の「合意」で決めます。

民法900条4号
子、直系尊属又は兄姉姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、、父母の一方のみを同じくする兄姉姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄姉姉妹の相続分の2分の1とする。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年02月26日
返信遅くなりすみませんでした。
冷静に考えたら先生が記載された事に納得しました。
有り難うございました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2022年03月11日

相続について解決の方法

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相談者(ID:37025)さんからの投稿
1月30日に母が亡くなりました。相続は私と弟ですが、弟は10年以上(平成23年2月くらい)行方不明で生死不明でした。相続にあたって色々調べたら戸籍抄本では行方不明になった時の住所だけで、そこは会社の寮でアパートなのでそこにはいませんし、現住所もわかりませんでした。そこで失踪宣告をしようと裁判所に書類を送り、失踪宣告申立の書類が最近届き記入せずそのままです。あと、当時弟がおいていった通帳を記帳したところ平成29年10月にお金の出し入れの記録があったので、それまで生きていた可能性がでてきました。そうなると失踪人の代理人を立てることになりますが、そうなると自宅は私の名義に変更することになりますが、マイナス財産(6年空き家で家の前に車が入れる道路がなく処理費用が高額で売ってもお金にならない)です。生命保険金は受け取りましたが半額の30万くらいで少ないです。
私は現在、49歳の精神の障がい者で障がい者年金はなく生活保護をもらってましたが、生活保護がきれてしまいます。


遺産分割を成立させるには、弟の不在者財産管理人選任を家庭裁判所に申し立て、不在者財産管理人との間で分割協議を成立させるか、失踪宣告により弟を相続人から除外するしかありません。
別の方法として、預貯金の仮払いと仮分割という制度があります。仮払いは3分の1×相談者の法定相続分を預金債権の額に乗じた金額(ただし上限150万円)を引き出せるというものです(例えば預金1200万円が遺産としてあるなら、相談者の法定相続分が2分の1なら、1200万円×3分の1×2分の1=200万円、上限を超えるので150万円まで引き出せる)。
仮分割は、家庭裁判所が必要と認めた場合に可能で、他の相続人を害さないということが要件なので、おそらく認められても法定相続分を上限としたものにはなりますが、家裁の許可が出れば可能です。
ご参考まで。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月25日

遺産分割調停に関する質問 

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相談者(ID:08547)さんからの投稿
昨年6月父親が他界しました。
現時点で遺産分割協議は行われておりません。
法定相続人は配偶者1人、娘1人、私の3名です。
私は被相続人の前妻の長男となります。

一度、配偶者と電話で話をしましたが、
払えるお金は無いと遺産分割協議の話はできませんでした。

これまで調査した状況ですが、
不動産は土地・建物で3000万程度、預貯金は800万弱あったことは確認しています。
※配偶者は被相続人が無くなった後、預貯金800万弱の内700万を出金していることを確認が取れています。

調停は不成立となり、新たな申立てをしなくても自動的に審判という手続きに移行します。
審判は合意でのみ成立する調停と異なり、裁判官が遺産分割方法を決定します。共同相続人のひとりが出席しないとしても申し立てた人が取り下げない限り、必ず判断がされます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月10日
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