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宮城県で遺産相続に強い電話相談可能な弁護士一覧

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宮城県で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

宮城県で遺産相続に強い弁護士 が30件見つかりました。

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更新日:
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

しらとり法律事務所

住所
宮城県名取市増田3-1-1
最寄駅
名取駅から徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
白鳥 剛臣
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 楠田 雄飛(仙台正義法律事務所)

住所
宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23一番町スクエア3階
最寄駅
・電車 青葉通一番町駅:徒歩10分 大町西公園駅:徒歩10分 ・バス 仙台駅前/仙台市営バスから乗って高等裁判所前、もしくは晩翠草堂前から徒歩2分~3分 ※駐輪場あり、お車の方は近隣の有料駐車場をご利用ください
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
楠田 雄飛
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 庄司 拓(あすなろ法律事務所)

住所
宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30さのやビル5階
最寄駅
仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」より徒歩5分
営業時間
平日:09:15〜19:00 土曜:10:00〜12:00 日曜:10:00〜12:00
弁護士
庄司 拓
定休日
祝日

村上法律事務所

住所
宮城県仙台市青葉区一番町一丁目8-10京成壱番町ビル201
最寄駅
仙台駅
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
村上 匠
定休日
日曜 土曜 祝日

舟城法律事務所

住所
福島県会津若松市大町2-11-23トップレディビル2階
最寄駅
会津若松駅 ※親しみやすい弁護士が、あなたの味方となります
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
舟城 善貴
定休日
日曜 土曜 祝日
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宮城県の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父
遺留分

遺留分で1000万円を獲得

50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金合計

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の再婚相手
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子

宮城県の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日
相談者(ID:01124)さんからの投稿
実父が亡くなり、母も亡くなっているので、法定相続人は娘4人です。三女は長年実父と暮らしていました。三女に多く分けてもいいとは他の三人は同意してますが、三女が体調をたびたび崩し、精神も安定してないようで、なかなか話し合いが難しそうです。
三女も時より四等分はおかしいとか言いだしたり、遠方の為メールでのやりとりでイマイチはっきりしません。遺産分割協議書の作成の仕方と姉妹のみの話し合いに応じてくれるか?法律をきちんと話してくれる方がらいて遺産分割協議書にハンコを押したほうが後で揉めないかと思いまして、弁護士さんはどこまで介入してくれるか。費用はいくらくらいか?
よろしくお願いします。

すでに合意内容が固まっていれば、その内容を法的に問題ないように文書化する依頼を受ける場合もあるでしょうし、相続人のうちの誰かの依頼を受け当該相続人の代理人として他の相続人と協議することもあります。ケースとして多いのは後者だろうとは思います。
協議書は遺産の内容や分け方にもよりますが、ご自分たちでも作成できる場合もあろうかとは思いますが、専門家に任せた方が安全ではあるでしょう。やはり協議がまとまらないなら、いずれは調停や審判という法的手続での解決を図ることになるので、手続の進め方や法的な解釈、見立ては必要となっていきます。

費用については、遺産の内容や金額、相続人間で争いになっているポイントにもよりますし、一律の基準というものはないので個々の弁護士によっても異なります。念のため補足すると、かつてあった基準(旧弁護士報酬基準)やおおざっぱな意味での相場感のようなものはあるので、個々の弁護士によって違うといっても、ある程度の幅には収まることが多いとは思います。
とはいえ、いずれにせよ、事務所や弁護士ごとに異なるものではあるので、費用の点はホームページや個別の弁護士への相談を通じて確認していただくことになります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月20日
相談者(ID:01273)さんからの投稿
配偶者がなくなり 相続放棄を子供たちと申請をし受理されましたが 次の相続人の義理の親と兄弟とはあまり仲良くしていません そして 債権者から連絡が来たらしく 私たちの携帯に 電話しろやと切れぎみに留守電に入っていました 恐くて電話出来ません しかし 相続放棄をすればいいというのを理解していない人達なので 手続き出来ずに時間が過ぎてしまうと思うので どうしたらいいか分かりません 恐くて直接話が出来ない場合はどうしたらいいでしょうか 又連絡する義務はありますか?お願いいたします

すでに債権者から連絡が来ているということで、確認しようと思えば義両親が家庭裁判所に相続放棄の有無を照会できます。そういった意味では相続放棄の熟慮期間を経過しても義両親らの責任ということはできます。そもそも通知しなければならない義務なんてものもありませんし。
ただ、まがりなりにも配偶者の方の親族ですから一定の関係が継続するのであればできる範囲では円満でいられるようしていたほうがよいでしょうし、(それが逆恨みだとしても)手続可能な期間を徒過した場合の責任を追及してくる可能性はあると思います。
そいういったことを考慮して最低限度の連絡をしたほうがよいと考えられるなら、手紙やメールで(残るかたちで)相続放棄した旨連絡すれば十分です。
なお、亡くなった配偶者の例えば預貯金等引き継ぐべき遺産があるなら、いずれにせよ次の相続人に渡す必要はあるので連絡が必要になります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月05日
ありがとうございます。
手紙を出そうと思いますが、今後、電話があっても無視して大丈夫でしょうか?余りにも酷い場合は、警察に相談した方が良いのでしょうか?いずれ
姻族関係終了届を出そうとも思っています。
遺産と言ってもパソコンぐらいですが、大切に保管しておきます


相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2022年08月05日
穏当なのは、相続放棄をしたことを手紙で知らせる、くらいでしょうか。
連絡があまりに頻回であったり、内容が脅迫じみたものといった場合は警察への相談も視野に入るでしょう。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年08月07日
ありがとうございます。安心しました。
まだまだ他の事(入院費)でも揉めています。身元引受人(お支払責任者)と書いてあるから払って下さいとの一点張りです。まだまだ沢山悩みがありますが、ありがとうございました。
相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
「身元引受人」の中身によっては被相続人の債務とは別でご相談者が負担すべきもの、ということはありえます。
どのような内容で身元引受人となったのかの経緯、事情や、もしあるなら身元引受人に関する書面の中身、そもそも書面があるのかなど、相続放棄とは別問題として考えるべきかもしれません。
こちらでのご質問、回答には自ずと限界がありますので、「身元引受人」については直接面談での相談を受けたほうがよろしいかもしれません。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年08月09日
ありがとうございます。
契約書のコピーを当初貰っていなかったので、先日、請求し、コピーを送って貰い昨日届きました。入院当日には書いて下さいと言われ、連帯保証人は娘が嫌々書いた感じです。書かないと駄目みたいな雰囲気でした。(後から、だから書きたくなかったんだよ)と病院から支払いの件で呼ばれた時に言っていました。契約書の説明はありましたが、まさかその後亡くなるとも思ってもなかったので。深くは考えていませんでした。
面談での相談を検討したいと思います。
相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2022年08月09日
相談者(ID:01645)さんからの投稿
疎遠になっていた弟が死亡したと警察より連絡があり、相続人を調べています。弟は三人兄弟の次男で、妻子がいたかは不明、父母はともに死去していますが父方・母方とも祖母が存命です。調べた限りでは、妻子がいなかった場合両祖母が最初の相続人となり、両者がともに相続放棄したら兄弟が相続人になるものと考えられます。しかし、弟が入居していたアパートの大家が祖母より兄弟姉妹の方が相続順位が上と主張し、残置物撤去を急ぐよう迫ってきました。どちらの主張が正しいのでしょうか?この件に関し、仲介の不動産店が司法書士に相談してくれたのですが、その方は大家と同意見でした。専門家でも意見が分かれるような話であれば素人では手に負えないと思い、こちらに相談いたします。

相続人の順位は民法(887条、889条等)で明確に決まっており、順位自体に解釈上の争いが生じるような話ではありません。
第一順位・・子
第二順位・・直系尊属(被相続人の親、祖父母)
第三順位・・兄弟姉妹

子や記載の祖母がいれば、兄弟姉妹は現時点相続人ではありません。被相続人の祖母が存命なのに、第三順位の兄弟姉妹の順位が上なんて、ありえないことです。   
子がいるかどうかも、いるなら祖母も相続人ではないので、相続人ということに基づいて何か請求したいなら、本来請求する側が子の有無を調べるべきでしょう。
司法書士に本当に相談したのか眉唾です。したとしても、質問の前提となる事実を取り違えているとか、何か誤謬に基づき相談している等何らかの事情があると思われます。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月07日
相談者(ID:01134)さんからの投稿
自分が1歳未満の時に実父が事故で亡くなり、母と一緒に家を出ました。
その後、3歳で母が再婚し養子縁組で新しい家へ。母や親戚に実父の話をされた事がなかった為、養父を父だと思っていたし幼いころは養子だとも気づきませんでした。
中学生の頃、母から実父の事を教えてもらい墓参りもしましたが、父の家の事は何も聞いていませんでした。
しかし1年ほど前、実父の父(自分には祖父にあたる)が亡くなった代襲相続の件で実父の兄弟と言う人から手紙が来ました。ひどく高圧的な文面で、当初は恐怖もありましたが憤りも覚えました。関わり合いを持ちたくない為、手紙の通りに相続放棄の申述書を記入し返送。その後、音沙汰はありませんでした。
改めて母や母方の親戚に話を聞いてみると、実父が亡くなった時に実父の親戚は母へ相続放棄を強要し、元から折り合いの悪さを感じていた母は唯々諾々と従って、喪が明ける前に追い出されるように家を出されたのだと知りました。
そして先日、また同じ内容の手紙が届きました。同封されていた相続関係説明図を鑑みると、この代襲相続は今後も最低5回はありそうです。
生前の代襲相続の放棄は出来ないと読んだ事がありますが、父方の親戚と関わらなくて済む方法等はないのでしょうか?

>生前の代襲相続の放棄は出来ないと読んだ事がありますが
被相続人が亡くなる前に相続放棄できるかというご質問かと思います。その意味通りであれば、生前の相続放棄はできないというのが回答です。

>この代襲相続は今後も最低5回はありそうです。
代襲相続は、本来相続人となる人が被相続人より前に亡くなった場合に相続人の子等が亡くなった人を代襲して相続することを意味します。
ご相談の場合だと、実父が亡くなり、次に実父の父(相談者の祖父)が亡くなったということで、確かに相談者は実父を代襲し祖父の相続人だったということです。
今後、実父の兄弟姉妹が亡くなった場合で、亡くなった人に子や直系尊属がいなければ亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となり、このときも相談者は実父を代襲して相続人となります。その場合は相続放棄できることになります。
最低5回というのは、実父の兄弟姉妹には子がいない方が多いということなのでしょうか。また、遺言書を残していれば関わらずに済む場合もあります。もちろん、遺言書を書くかは各人の自由なので相談者からお願いして実現できるものでもありませんが。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月20日
回答ありがとう御座います。
祖父の兄弟、そして父の兄弟は子供が居ない、または亡くなっている方が多いようなので相続関係の説明図(家系図)で安易に数えて5回という数字を出しました。
こちらから叔父に連絡を取るつもりは一切無いので、今後も諦めて連絡が来る度に相続放棄の申述書をせっせと書く事にします。
ありがとう御座いました。
相談者(ID:01134)からの返信
- 返信日:2022年04月20日
相談者(ID:27416)さんからの投稿
財産…父名義:家・土地、母:死亡保険
死亡時期…父:2011年5月、母:2022年10月
法定相続人…長男・三男(質問者) ※次男は死去
相続するもの…家・土地・母死亡保険金

父死去後、母と長男で居住継続。
母が死去後は長男が居住継続するも、2023年5月に脳梗塞を発症後入院→介護施設へ入居(生活保護受給)
※失言症を患っているが、身体機能や判断力はあり

①土地・家について
メールのやり取りで長男が放棄することを確認し、遺産分割協議書を作成の上三男に名義変更済みであるが、今更になって納得していないという話あり。
⇒メールと会話での遺産放棄の旨確認し名義変更済み

②母死亡保険について
保険金の受取人が長男であり、保険金を受け取った長男のものになると思われますが、生活保護受給のこともあり所有している現金を放棄する意思をメールで確認していたもの、すべて自分のものであると撤回してきました
⇒遺産分割協議書に含めていないため、メールにしか放棄する旨が残っていません

①遺産分割協議書に長男含め相続人全員で署名・押印し、不動産の名義変更を行ったとういことでしょうか。であるなら、無効や取消原因となる事情がない限りその合意は有効です。
メールで放棄すると発言したことは、それ自体で合意や放棄をしたとまではいえませんが、合意をしたのが長男自身の意思であったこと等を間接的に支える根拠にはなりえると思います。
②保険金については受取人が長男であるなら、保険金は長男自身の財産とされていますので、たとえそのような発言があったとしても、長男が考えを変え受け取ることは可能です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月14日
相談者(ID:39018)さんからの投稿
連絡があって病院に駆けつけたときには兄は意識はなく会話はできませんでした。兄の友人という家族に兄は通帳、キヤッシュカード、暗証番号を教えて預けていました。その家族から500万円の現金とその他を返してもらいました。その2日後に兄はなくなりました。通帳をよくみるとよく分からないお金の流れがあるような?よくわかやないところがあります。他に通帳は古いのですが兵庫銀行、114銀行があります。
私は山口県、兄は香川県でなくなりました。
この距離ではそう度々はいけません。
どうにかならないでしょうか。

相続人からの請求であれば通常銀行は被相続人(亡兄)の入出金の履歴等を開示してくれます。例えばゆうちょ銀行は全国どこの支店からでも開示請求に対応してくれます。そうでないところでも、郵送で対応してくれるはずです。
必要書類等はおおむねどの金融機関でも変わらないと思いますが、手続の流れなど、微妙に異なることはありますので、まずは各金融機関に問いあわせ、開示請求を行っていくことです(相続開始を連絡することで口座からの引出しを防ぐ意味もあります。)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月21日

宮城県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

宮城県で相続税を相談できる税務署一覧

宮城県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が宮城県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

仙台北税務署

宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1

022-222-8121

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

仙台中税務署

宮城県仙台市若林区卸町3-8-5  

022-783-7831

仙台南税務署

宮城県仙台市太白区柳生2-28-2

022-306-8001

石巻税務署

宮城県石巻市千石町2-35

0225-22-4151

大河原税務署

宮城県柴田郡大河原町大谷字末広12-1

0224-52-2202

気仙沼税務署

宮城県気仙沼市古町3-4-5

0226-22-6780

佐沼税務署

宮城県登米市迫町佐沼字沼向109

0220-22-2501

塩釜税務署

宮城県塩釜市旭町17-15

022-362-2151

築館税務署

宮城県栗原市築館薬師2-2-1築館合同庁舎

0228-22-2261

古川税務署

宮城県大崎市古川旭6-2-15

0229-22-1711

宮城県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。宮城県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

街角の年金相談センター 仙台 

宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階

022-262-5527

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

仙台北年金事務所

宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21

022-224-0891

仙台東年金事務所

宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1

022-257-6111

仙台南年金事務所

宮城県仙台市太白区長町南1-3-1

022-246-5111

石巻年金事務所

宮城県石巻市中里4-7-31

0225-22-5115

大河原年金事務所

宮城県柴田郡大河原町字新南18-3

0224-51-3111

古川年金事務所

宮城県大崎市古川駅南2-4-2

0229-23-1200

宮城県の相続事情

ここでは、宮城県の相続事情について解説します。

宮城県の遺産分割事件数は全国14位で減少傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、宮城県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は243件と全国14位で、前年の251件と比べて減少傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、東北地方の中では多いものの、平均よりは少ないことが読み取れました。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>宮城県で遺産分割に強い弁護士を探す

宮城県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の宮城県における遺産分割事件数は243件で、全国の遺産分割事件数の約1.8%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が22件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が80件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が93件、取下げが41件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

22

1

0

80

4

93

41

2

243

参考:国税庁

宮城県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、宮城県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は306件と、全国15位でした。

宮城県における令和3年の死亡者数である約25,897件のわずか0.1%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>宮城県の遺言書に強い弁護士を探す

宮城県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

宮城県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

仙台合同公証人役場

宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階

022-266-8398

022-221-6031

022-261-0377

022-222-8105

仙台本町公証役場

宮城県仙台市青葉区本町2-10-33第二日本オフィスビル3階1号室

022-261-0744

石巻公証役場

宮城県石巻市鋳銭場5-9いせんばプラザ1階102

0225-22-5791

古川公証役場

宮城県大崎市古川駅前大通2-6-16古川土地ビル3階

0229-22-2332

大河原公証役場

宮城県柴田郡大河原町字新南35-3

0224-53-2265

仙台法務局気仙沼支局

宮城県気仙沼市河原田2-2-20 NTT気仙沼ビル1階

0226-22-6692

宮城県が管轄する裁判所一覧

宮城県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

仙台家庭裁判所

宮城県仙台市青葉区片平1-6-1

022-222-4165

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

仙台家庭裁判所大河原支部

宮城県柴田郡大河原町字中川原9

0224-52-2102

仙台家庭裁判所古川支部

宮城県大崎市古川駅南2-9-46

0229-22-1694

仙台家庭裁判所石巻支部

宮城県石巻市泉町4-4-28

0225-22-0363

仙台家庭裁判所登米支部

宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3

0220-52-2011

仙台家庭裁判所気仙沼支部

宮城県気仙沼市河原田1-2-30

0226-22-6626

宮城県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

宮城県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

宮城県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

宮城県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス宮城

仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F

0503383-5538

法テラス宮城

仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F

0503383-5535

宮城県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

宮城県内には、宮城県の弁護士会が運営する法律相談センターが1カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

仙台弁護士会

宮城県仙台市青葉区一番町 2丁目9番18号

022-261-5945

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

宮城県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、宮城県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

宮城県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、宮城県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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