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宮城県で遺産相続に強い来所不要な弁護士事務所一覧

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宮城県で遺産相続に強い弁護士 が18件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可/東京駅徒歩2分】

住所
〒104-0031
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ八重洲ビル7階
最寄駅
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜19:00
対応地域
宮城県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・愛知県・静岡県
弁護士
渡邊 耕大
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所
〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
対応地域
全国
弁護士
長瀨 佑志
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00
対応地域
全国
弁護士
母壁 明日香
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目4番7号第5プリンスビル7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間
平日:07:00〜23:00
対応地域
全国
弁護士
田中 佑樹
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間
平日:07:00〜23:00
対応地域
全国
弁護士
斉藤 雄祐
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所
〒317-0073
茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅
JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
対応地域
全国
弁護士
金子 智和
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所
〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
対応地域
全国
弁護士
鈴木 麻文
定休日
日曜 土曜 祝日
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宮城県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
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遺言書

相続人となる孫2人が今後揉めないよう、遺言書の作成をされた事案

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遺産の種類
預貯金
遺産分割

遺産分割で1億円を獲得

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
10,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

これまでの優遇を加味した分割を実現できた事案

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遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

遺留分を請求し、1500万円を獲得

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

他の相続人が遺産を開示しない、遺産を開示させ、1000万円を獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

音信不通の子どもを相手に遺産分割協議を行った事案

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子

宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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両親の意見と相違が納得しない

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相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日

遺産分割協議がうまくいかない。

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相談者(ID:01984)さんからの投稿
2年前に親の財産相続が発生し、相続人が子供2名で長女(私)と長男で意見が
合わない。
長男側が一方的な財産の取得を目指している。親の介護手続き、入院費の支払い、
手続き等は、すべて長女がやった。長女は地方在住で地方の弁護士に依頼したが、
はかどらない。
長男側に、何度も書類を送っても、返事がこない。
調停はやりたくない、と地方の弁護士からいわれた。東京の弁護士にかえると
いわれたが、どうしたらすぐやってくれる人を探せるのか、わからない。
相続税は、暫定で支払った。

仔細が分からないと何とも言えない部分はありますが、長男から回答がないなど協議で決めることが難しそうなら、最終的にはやはり調停・審判にすることになります。
今の弁護士がどうしても調停をできないというなら他の弁護士を探さざるを得ないと思いますが仮に管轄の裁判所が遠方であっても電話会議を利用するなど必ずしも毎回出張が必要なわけではないので、ご自身の依頼のしやすでどこの弁護士に依頼するか決めるのがベターかとは思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月06日
当方弁護士さんは、和解案を最終的に送付中です。時間がかかっています。
私は遺産分割調停に進むしかないと思っています。
宮城県の弁護士さんはやらないといわれているので、東京の弁護士に依頼する
しかなくその場合、財産の額がやや多く、着手金・報酬金が、かなり高額になると
言われています。
裁判までいくともっとかかるといわれています。着手金は大丈夫でも、その後の費用が
心配で先に進めていません。依頼する弁護士もわかりません。
(実家は東京で当方は宮城県在住。)
相談者(ID:01984)からの返信
- 返信日:2022年07月07日

家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請済みで調停の日にちも決まっている

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相談者(ID:02365)さんからの投稿
夫が平成31年に癌で亡くなりました。子供は娘一人です、結婚して家を出て私は今、夫名義の家で一人で暮らしています。夫の遺産は預貯金は無く現在私の住んでいる家と土地しか有りません、夫とは再婚で離婚した奥さんとの間に娘が二人います。この二人にも相続の権利があります、将来家を処分したい時相続登記をしないと処分する事が出来ません、なので離婚した娘さんに直接相続登記の話しをする事が出来ないので奥さんに名義変更をしたいので返事を下さいと住所と電話番号を書いて手紙を出したが何の返答もなかった、困って家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請しました。調停の日が9月15日に決まってほっとしていたら先日の夜に見知らぬ男の人が車で訪ねて来たので怖くて出なかったら電話が掛かって来て出たら離婚した奥さんから委任された者ですと言われ弁護士さんですかと尋ねたら奥さんの知り合いで会社を経営しています怪しい者では有りませんので信用して下さいと言って来ました、会社を経営していると色んな人に相談を受ける事があり助けて上げました、今回も話しを聞いたら可哀想なので何とか私があいだに入って解決できないかと思い電話してきたと言いました。貴方がマイナスになるような事はしません。裁判所など物騒な所はやめて話し合いで解決した法がお金もかからないし早く解決出来ますよと言われました。本当にこの方を信じて話し合いに応じた法がいいのでしょうか、それと突然夜に家に押し掛けて来るのもいかがなものかと、不安でなりません

弁護士でもなく、あなたにとってもよく分からない相手で、このまま調停での協議をするで全く問題ありません。他の相続人が返事をくれなかった以上仕方ありません。元妻にそうしたことはやめるよう手紙など送ってもよいですし、無視しして調停の場で調停委員に話してみるでもよいです。
また、調停の期日外で協議をすること自体はありえますが、期日間に話が進むならその分調停が早く終結できますので、調停は取り下げずに同時進行すればよいだけです。協議がまとまれば裁判所の調書として法的に有効なかたち・文言で合意内容が残りますのでその意味でも安心です。もちろん、調停期日のみで協議されたいと考えるならそのようなスタンスでも構いません。少なくとも代理人かもよく分からない人物と無理にやり取りする必要はありません。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年08月09日

妹に対して遺留分を請求したい

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相談者(ID:04579)さんからの投稿
父がなくなり相続がはじまりました。私は前妻の子なのですが、法定相続人は、私ひとりという
ことがわかりました。遺言書で父の妹に自宅の土地建物を遺贈という内容でした。50年も私と父は
合ってないし、その他の遺産そして借金がいくらあるのか、分かりません。妹のことも信用できないし、全体の遺産と借金の額を調べたいのですが、どうすればいいのか教えてください。最終的には妹から遺留分をかえしてもらいたいですよろしくおねがいします。



弁護士に依頼して遺産調査も任せるか、ある程度ご自身で遺産を調べてから依頼を検討するか、になるかと思います。いずれの場合も、まず相談してみても大丈夫です。
ご自身で調べる場合、預貯金については相続人であれば金融機関は入出金の履歴や残高証明を出してくれます。ゆうちょ銀行は全国どこの窓口からでも一括して開示してくれます。銀行によっては支店ごとでないと対応してくれない場合もあります。具体的にどこの銀行にあたれば良いか分からない場合は、ある程度あてずっぽうでもやってみるしかないです。
不動産については、市町村ごとで固定資産税の台帳があるので、その取得をすればある程度のことは分かります。
債務については難しい面がありますが、延滞していたのであれば信用情報機関に開示を求めることである程度の情報が集められるかもしれません。税金であれば役所に問いあわせることも考えられます。
あとは、妹に教えて貰うよう依頼することです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月15日

兄からの遺留分請求について。

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相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

義父の相続人が相談者妻及び義兄の2名だとすると、義兄には法定相続分2分の1のさらに2分の1の遺留分があることになります。遺産の総額から義父の債務を控除するなどした額の4分の1が義兄の遺留分ということになります(民法1042条以下)。この遺留分の請求は法定された請求権なので、1年の消滅時効や放棄が無い限り請求自体を妨げることはできません。
遺留分がいくらになるかは、遺産の内容次第ですが、不動産があるならその評価額をどう算定するかも問題になってきます。評価額は、一般には固定資産評価額や不動産会社の査定などをもとに当事者の合意にて決めます。合意が調わないようなら、最終的には調停等の裁判所の手続で決めていくことになります。
いずれにせよ、義兄の請求内容や遺産の内容、評価額、その他の詳しい事情といったところを確認する必要がありそうなので、返事がもらえなかったということですが直接弁護士に遺言書等の資料を見て貰いながら面談で相談すべき事案かと思います。
なお、香典返しについて、香典返しは香典という一種の贈与に対する御礼として任意に行う儀礼的なものであり、事前に何か約束があったとかであればともかく、金額や方法を香典を送った側で指定できるものではないと考えます(私見)。したがって、少なくとも義兄の言う金額・方法で行う必要はないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月21日

生活保護を受けていた弟の生活保護を受ける前のカードの借金は、姉の私に返済義務があるのか。

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相談者(ID:22427)さんからの投稿
10/20(金)区役所から、弟(7年前から生活保護)と連絡が取れないと電話がきた。また連絡するという事だったが、一向にないので24(火)に警察署に安否確認をお願いした。大家さんも管理会社も鍵を持っておらず、壊して中に入るが解除料はお姉さんに払ってもらわなければなりませんと言われた。(26に振込済み)1ヶ月ぐらい前に亡くなっていたとわかった。
生活保護を受ける前、カードの借金が200万あった。両親は他界。相続人は姉(仙台在住)の私ひとり。やはり借金は私が背負う事になるのか。遺品整理をすると相続したとみなされるというのをネットで見たので部屋には入っておらず。刑事さんに虫や臭いが、と聞いたので出来れば早く遺品整理に入りたい。

相続放棄を検討すべきです。
原則亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄を有効に行えば弟さん名義の負債を負うことにはなりません。注意として、上記の3か月以内という期間制限のほか、単純承認といって、相続人であることを認めるような行為(弟の遺産を受け取る、処分するなど)をすると相続放棄が認められなくなる可能性があります。相続放棄するかどうかの方針を確定させるまでは遺産に触れたり、部屋の契約解除等の話しを進めるべきではありません。
費用については弁護士によっても変わるので個別に問いあわせるなどしてご確認ください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日
ご回答ありがとうございます。どうしていいかわからず途方にくれておりました。管理会社からも滞納分の家賃を払って下さいと電話があったとこでした。いろいろ教えてくださりありがとうございます。どうするのが1番ベストなのか検討させて頂きます。本当にありがとうございました。
相談者(ID:22427)からの返信
- 返信日:2023年11月01日

関わり合いの持ちたくない代襲相続について

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相談者(ID:01134)さんからの投稿
自分が1歳未満の時に実父が事故で亡くなり、母と一緒に家を出ました。
その後、3歳で母が再婚し養子縁組で新しい家へ。母や親戚に実父の話をされた事がなかった為、養父を父だと思っていたし幼いころは養子だとも気づきませんでした。
中学生の頃、母から実父の事を教えてもらい墓参りもしましたが、父の家の事は何も聞いていませんでした。
しかし1年ほど前、実父の父(自分には祖父にあたる)が亡くなった代襲相続の件で実父の兄弟と言う人から手紙が来ました。ひどく高圧的な文面で、当初は恐怖もありましたが憤りも覚えました。関わり合いを持ちたくない為、手紙の通りに相続放棄の申述書を記入し返送。その後、音沙汰はありませんでした。
改めて母や母方の親戚に話を聞いてみると、実父が亡くなった時に実父の親戚は母へ相続放棄を強要し、元から折り合いの悪さを感じていた母は唯々諾々と従って、喪が明ける前に追い出されるように家を出されたのだと知りました。
そして先日、また同じ内容の手紙が届きました。同封されていた相続関係説明図を鑑みると、この代襲相続は今後も最低5回はありそうです。
生前の代襲相続の放棄は出来ないと読んだ事がありますが、父方の親戚と関わらなくて済む方法等はないのでしょうか?

>生前の代襲相続の放棄は出来ないと読んだ事がありますが
被相続人が亡くなる前に相続放棄できるかというご質問かと思います。その意味通りであれば、生前の相続放棄はできないというのが回答です。

>この代襲相続は今後も最低5回はありそうです。
代襲相続は、本来相続人となる人が被相続人より前に亡くなった場合に相続人の子等が亡くなった人を代襲して相続することを意味します。
ご相談の場合だと、実父が亡くなり、次に実父の父(相談者の祖父)が亡くなったということで、確かに相談者は実父を代襲し祖父の相続人だったということです。
今後、実父の兄弟姉妹が亡くなった場合で、亡くなった人に子や直系尊属がいなければ亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となり、このときも相談者は実父を代襲して相続人となります。その場合は相続放棄できることになります。
最低5回というのは、実父の兄弟姉妹には子がいない方が多いということなのでしょうか。また、遺言書を残していれば関わらずに済む場合もあります。もちろん、遺言書を書くかは各人の自由なので相談者からお願いして実現できるものでもありませんが。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年04月20日
回答ありがとう御座います。
祖父の兄弟、そして父の兄弟は子供が居ない、または亡くなっている方が多いようなので相続関係の説明図(家系図)で安易に数えて5回という数字を出しました。
こちらから叔父に連絡を取るつもりは一切無いので、今後も諦めて連絡が来る度に相続放棄の申述書をせっせと書く事にします。
ありがとう御座いました。
相談者(ID:01134)からの返信
- 返信日:2022年04月20日

宮城県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

宮城県で相続税を相談できる税務署一覧

宮城県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が宮城県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

仙台北税務署

宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1

022-222-8121

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

仙台中税務署

宮城県仙台市若林区卸町3-8-5  

022-783-7831

仙台南税務署

宮城県仙台市太白区柳生2-28-2

022-306-8001

石巻税務署

宮城県石巻市千石町2-35

0225-22-4151

大河原税務署

宮城県柴田郡大河原町大谷字末広12-1

0224-52-2202

気仙沼税務署

宮城県気仙沼市古町3-4-5

0226-22-6780

佐沼税務署

宮城県登米市迫町佐沼字沼向109

0220-22-2501

塩釜税務署

宮城県塩釜市旭町17-15

022-362-2151

築館税務署

宮城県栗原市築館薬師2-2-1築館合同庁舎

0228-22-2261

古川税務署

宮城県大崎市古川旭6-2-15

0229-22-1711

宮城県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。宮城県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

街角の年金相談センター 仙台 

宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階

022-262-5527

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

仙台北年金事務所

宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21

022-224-0891

仙台東年金事務所

宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1

022-257-6111

仙台南年金事務所

宮城県仙台市太白区長町南1-3-1

022-246-5111

石巻年金事務所

宮城県石巻市中里4-7-31

0225-22-5115

大河原年金事務所

宮城県柴田郡大河原町字新南18-3

0224-51-3111

古川年金事務所

宮城県大崎市古川駅南2-4-2

0229-23-1200

宮城県の相続事情

ここでは、宮城県の相続事情について解説します。

宮城県の遺産分割事件数は全国14位で減少傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、宮城県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は243件と全国14位で、前年の251件と比べて減少傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、東北地方の中では多いものの、平均よりは少ないことが読み取れました。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>宮城県で遺産分割に強い弁護士を探す

宮城県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の宮城県における遺産分割事件数は243件で、全国の遺産分割事件数の約1.8%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が22件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が80件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が93件、取下げが41件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

22

1

0

80

4

93

41

2

243

参考:国税庁

宮城県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、宮城県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は306件と、全国15位でした。

宮城県における令和3年の死亡者数である約25,897件のわずか0.1%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>宮城県の遺言書に強い弁護士を探す

宮城県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

宮城県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

仙台合同公証人役場

宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階

022-266-8398

022-221-6031

022-261-0377

022-222-8105

仙台本町公証役場

宮城県仙台市青葉区本町2-10-33第二日本オフィスビル3階1号室

022-261-0744

石巻公証役場

宮城県石巻市鋳銭場5-9いせんばプラザ1階102

0225-22-5791

古川公証役場

宮城県大崎市古川駅前大通2-6-16古川土地ビル3階

0229-22-2332

大河原公証役場

宮城県柴田郡大河原町字新南35-3

0224-53-2265

仙台法務局気仙沼支局

宮城県気仙沼市河原田2-2-20 NTT気仙沼ビル1階

0226-22-6692

宮城県が管轄する裁判所一覧

宮城県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

仙台家庭裁判所

宮城県仙台市青葉区片平1-6-1

022-222-4165

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

仙台家庭裁判所大河原支部

宮城県柴田郡大河原町字中川原9

0224-52-2102

仙台家庭裁判所古川支部

宮城県大崎市古川駅南2-9-46

0229-22-1694

仙台家庭裁判所石巻支部

宮城県石巻市泉町4-4-28

0225-22-0363

仙台家庭裁判所登米支部

宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3

0220-52-2011

仙台家庭裁判所気仙沼支部

宮城県気仙沼市河原田1-2-30

0226-22-6626

宮城県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

宮城県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

宮城県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

宮城県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス宮城

仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F

0503383-5538

法テラス宮城

仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F

0503383-5535

宮城県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

宮城県内には、宮城県の弁護士会が運営する法律相談センターが1カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

仙台弁護士会

宮城県仙台市青葉区一番町 2丁目9番18号

022-261-5945

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

宮城県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、宮城県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

宮城県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、宮城県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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