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宮城県で遺産相続に強い来所不要な弁護士事務所一覧

宮城県で遺産相続に強い弁護士 が12件見つかりました。

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更新日:
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※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

宮城県に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

宮城県近隣エリアの弁護士事務所

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

宮城県含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

母壁 明日香

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

弁護士 田中 佑樹(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所

〒317-0073
茨城県日立市日立市幸町1-4-1日立駅前ビル4階

最寄駅

JR東日本常磐線・日立駅 中央口から徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

田中 佑樹

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所

〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階

最寄駅

JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

斉藤 雄祐

定休日

日曜 土曜 祝日
12件中 1~12件を表示

宮城県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

相手方から500万円を提示、遺産分割調停にて1000万円を獲得

詳細を見る
30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

遺留分を請求し、1500万円を獲得

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

他の相続人が遺産を開示しない、遺産を開示させ、1000万円を獲得

詳細を見る
50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

遺産に土地があり、この分割方法が主な争点となったB様の事案

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遺産分割

遺産分割で1億円を獲得

詳細を見る
40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
10,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺言書

遺言書の内容に従わない弟に対し強制執行を行った事案

詳細を見る
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
家族信託

【民事信託】生前の手続きによりスムーズな財産管理と承継を実現した事例

詳細を見る
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟

宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

両親の意見と相違が納得しない

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相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。

金融機関からの残高証明入手拒否されている

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相談者(ID:07872)さんからの投稿
相続係争中ですが、義理の母が逝去後残高証明開示請求したが金融機関より拒否された、
拒否理由  金融機関の事情があるからという理由、
どうしても知りたいので、
 弁護士に請求お願いしたら開示できるのか、費用はいくらなのか教えてほしい。
     

相続人の一人は、被相続人名義の預金口座について取引経過の開示を求める権利の行使をできる、とする最高裁の判例があり(最判平成21年1月22日)、実務上、銀行が相続人からの取引履歴の開示請求を拒否できるかは決着のついた問題となっています。
銀行の都合で、という理由はよくわかりません。
例えば、被相続人の生前にすでに解約されているとか、銀行の保管期間を超えた過去の履歴の開示ができない、といった理由であれば開示できないことはありえます。

弁護士が開示を求めたり、弁護士会照会等で開示を求めた結果、履歴が出てくることはありえますが、いずれにせよ、拒否の理由次第です。

弁護士の費用は弁護士ごとで異なりますので、相談した弁護士や個別の法律事務所にたずねてみるほかありません。弁護士側も相談を受けるにあたって拒否の理由は知りたいところなので、上記の最高裁判決も引き合いに出したうえで、拒否の理由について具体的に回答を求めるところから始めるのがよろしいかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月04日

兄からの遺留分請求について。

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相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

義父の相続人が相談者妻及び義兄の2名だとすると、義兄には法定相続分2分の1のさらに2分の1の遺留分があることになります。遺産の総額から義父の債務を控除するなどした額の4分の1が義兄の遺留分ということになります(民法1042条以下)。この遺留分の請求は法定された請求権なので、1年の消滅時効や放棄が無い限り請求自体を妨げることはできません。
遺留分がいくらになるかは、遺産の内容次第ですが、不動産があるならその評価額をどう算定するかも問題になってきます。評価額は、一般には固定資産評価額や不動産会社の査定などをもとに当事者の合意にて決めます。合意が調わないようなら、最終的には調停等の裁判所の手続で決めていくことになります。
いずれにせよ、義兄の請求内容や遺産の内容、評価額、その他の詳しい事情といったところを確認する必要がありそうなので、返事がもらえなかったということですが直接弁護士に遺言書等の資料を見て貰いながら面談で相談すべき事案かと思います。
なお、香典返しについて、香典返しは香典という一種の贈与に対する御礼として任意に行う儀礼的なものであり、事前に何か約束があったとかであればともかく、金額や方法を香典を送った側で指定できるものではないと考えます(私見)。したがって、少なくとも義兄の言う金額・方法で行う必要はないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月21日

夫が死亡した場合の妻の遺産の取り分は、「不動産と預貯金の半分」と改定されたか?

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相談者(ID:01526)さんからの投稿
夫婦は、結婚生活50年で、夫が死亡しました。不動産の購入は、夫婦が半分ずつ出資しましたが、不動産の名義は夫です。
夫の遺産は以下の通りです。
不動産 2000万円 (妻の出資 1000万円)
預貯金 3000万円

妻は、不動産と預貯金の1500万円(2分の1)をもらうことはできますか?
遺言はありません。

相続人全員で合意できるなら法定相続分と異なる割合等で分割することは可能です。(法定相続分で分割するなら、配偶者である相談者は遺産全体の2分の1(記載内容を前提とすると2500万円分)を取得。)
ただ、一人でも反対する相続人がいるなら法定相続分をベースとした分割にせざるをえません。
別の観点として、法改正により「配偶者居住権」の仕組みができました。これが利用可能で、居住しつづけることを重視するなら、居住権は確保した上で預貯金からも相当額を相続することが可能になります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月08日
妻が不動産に出資した1000万円は、戻ってこないのでしょうか? 
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
配偶者居住権を主張した場合、所有権は子供が持つことになりますか?
妻が所有権と居住権を確保しつつ、預貯金の半分を相続するためには、子供側をどのように説得すれば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
所有権を取得するということは、当該不動産の評価額分を相続することになり、ケースによりますが代償金を支払わなければ他の相続人が納得しない場合があり、代償金の支払いが可能かが問題になります。代償金が支払えないような場合でも居住権を確保し他の遺産を取得するみちを開いたのが配偶者居住権の新設です。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2023年03月23日

土地の名義。建物の抵当に入ってる場合

詳細を見る
相談者(ID:06137)さんからの投稿
夫の弟(義弟)家族と義両親が新築の家を建てて住み始めました。
土地名義は義父、建物名義は義弟です。
土地代は義父が支払いました。
義弟が建物のローンを組む時に、土地が抵当に入ってます。
しかし、一緒に住むにつれて揉め事が増え、義両親は家を出たいけれど、土地は義父の名義だし、義弟に譲りたくない。
出来れば、主人(長男)に土地を譲りたいけど、譲った所で何もメリットは無い。
義父が亡くなったとしても、義弟には相続を一銭たりとも払いたくないそうです。
まず、義父の名義の土地を抵当に入ってる状態で変更出来るのでしょうか?
何か良い方法は無いのか、法律に詳しくないので是非教えて欲しいです。

売買や贈与、相続で名義を変えることは法的には可能です。
ただ、ローン契約で銀行の承諾を得ずに名義を変更することが契約上の義務違反となるような条項がある可能性があり、一括返済を求められる等の可能性がないとは言い切れません。
また、第三者に売却するにしても、土地上に義弟名義の建物があり、抵当権もついている状態の土地に買い手がつくのかという現実的な問題もあります。

遺言書で義父が義弟以外の誰かに土地を相続・遺贈させることは可能です。ただ、それは義父の死後の財産をどう処理するかの問題なので、義両親がどこに住むのかにはあまり関係ないのかもしれませんが。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年03月13日

相続放棄について知りたいです

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相談者(ID:39221)さんからの投稿
旦那の親が6年前ぐらいに他界しました。姉2人は相続放棄していたのですが、旦那は訳があり書類を収集困難であり出来ませんでした。農地の土地があったのですが、土地の名義は親のままです。最近借金がある事がわかりました。

相続放棄の熟慮期間3か月は、相続財産の全部又は一部を知ったときから進行するという判例があります。これによれば土地の存在を知っていたの相続放棄できないという判断はありえます。
一方、高裁レベルでは不動産の存在は知っていたものの、当該不動産に価値がほとんどなかったという事例で相続放棄が認められたものはあります。

また、亡くなられたのが6年前で、もしこれまで督促や裁判所からの書類が来ていなかったのだとすると、消滅時効にかかっている可能性もあります。

上記について具体的な対応はお近くの弁護士にできる限りの資料を持参し、相談、アドバイスをもらってください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月23日

権利者である母の自宅に伯父が同居を希望しているが拒否することは可能か

詳細を見る
相談者(ID:00143)さんからの投稿
数年前に祖父が亡くなりその実子である母とその兄(伯父)のうち、遺言に従い母が実家の土地、建物を相続し現在も母は住んでいます。
伯父は数ヶ月前に実家を出て市外へ引っ越しましたが、経済的理由で実家に戻りたいと申し出ています。
しかし、同居していた頃から伯父はほとんど無職の状況で生活費の負担せず、出費が発生したときには母に対し建て替えを要求。
余裕のない母が断ろうとすると首を吊るしかない、(就職のための健康診断代の場合)就職できないのはお前のせい、など暴言を発していたため、経済的にも精神的にもかなり負担がかかっていました。
そのため、母は伯父の同居を拒否したいのですが、伯父本人は実家への帰省を独断で推し進めています。
伯父の同居を拒否することは可能でしょうか。
宜しくお願いします。

遺言通り、実家の土地・建物の名義は母親になっているのですね。
法的にいえば、同居義務があるわけではありません。
お嫌であれば、(言い方はともかく)断るほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年11月01日

宮城県の相続の現状と最新データ

宮城県の令和5年(2023年)分相続税申告事績は、国税局の公表資料にまとめられています。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要です。
詳細な数値は下記の出典リンクからご確認ください。

※ 仙台国税局は東北6県(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)を管轄し、都道府県別の申告事績は公表されていません。
以下は令和6年分PDFの前年比較欄に記載されていた仙台国税局管内全体の令和5年分データです。
宮城県単独の数値は国税庁の都道府県別資料に基づく参考値を合わせて記載しています。

国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が28.5%(2,361億円)、家屋が5.5%(456億円)、有価証券が11.6%(959億円)、現金・預貯金等が40.8%(3,378億円)、その他が13.6%(1,128億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は34.0%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が40.8%と最大となっています。

※ 仙台国税局管内全体(東北6県)の令和5年分データです。
宮城県単独の財産構成は公表されていません。
管内全体では現金・預貯金等の比率が全国平均を上回り、土地の比率が全国平均を下回る傾向があります。
東京圏と比較して不動産地価が低く、農地・山林の相続割合が高いことが特徴です。

出典:仙台国税局『令和6年分 相続税の申告事績の概要』(令和5年分前年比較データを含む)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

宮城県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

宮城県の相続に見られる傾向

宮城県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・仙台国税局管内(東北6県)の課税割合は令和5年で5.3%と全国平均9.9%を大きく下回っており、相続税の申告が必要なケースは約20件に1件です。
仙台市などの都市部では課税割合が管内平均を上回ると推計されますが、農村・沿岸部では低い水準が続いています

・管内全体の財産構成では現金・預貯金等が40.8%と最大で、全国平均35.1%を上回っています。
不動産(土地28.5%・家屋5.5%)の比率は全国平均(土地31.5%・家屋5.1%)と比べ土地が低く、農地・山林の相続が課税対象外となるケースが多いことが特徴です

・東日本大震災(2011年)の影響で沿岸部を中心に未登記不動産や所有者不明土地の問題が深刻です。
2024年4月の相続登記義務化は特に宮城県沿岸部の被災地(石巻・気仙沼・名取・亘理)でその影響が大きく、仙台法務局は8拠点体制で対応しています

・宮城県では過疎化が進む仙台市以外の地域で、農業・漁業従事者の高齢化に伴う相続問題が増加しています。
耕作放棄地・空き家の相続放棄も増え、相続財産に農地や山林が含まれる場合の農業委員会への届出・転用許可の手続きも複雑化しています

・被相続人1人当たり課税価格は令和5年分で1億1,549万円と全国平均1億3,891万円を下回っています。
仙台市内の不動産地価は上昇傾向にありますが、東北6県全体では地価が低水準なため、相続税の課税対象となっても税額が比較的少額になるケースが多い傾向にあります

宮城県で遺産相続について相談できる窓口8選

宮城県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは宮城県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

仙台弁護士会は1会体制で、県内6か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
仙台センターは平日9時〜16時30分(夜間・土曜相談あり)、各地方センターは週2〜3日の開設です。
相談は予約制で、電話(022-223-2383)で申し込めます。
相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続全般に対応しており、収入要件を満たす方は法テラスと連携した無料相談も利用できます。

相談は予約制です。
各センターへの申込は仙台センター(022-223-2383)または各センターに直接お電話ください。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しています。

名称 住所 電話番号
仙台法律相談センター
平日9:00〜16:30(夜間・土曜相談あり)
〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-9-18 仙台弁護士会館1階 022-223-2383
気仙沼法律相談センター
月・水曜日 9:00〜16:30
〒988-0053 気仙沼市田中前1-6-1 0226-22-8222
古川法律相談センター
火・土曜日 9:00〜16:30
〒989-6115 大崎市古川駅東2-1-5 柳川駅前ビル203 0229-22-4611
石巻法律相談センター
火・木・日曜日 9:00〜16:30
〒986-0825 石巻市穀町12-18 駅前ビル4階 0225-23-5451
登米法律相談センター
水・金曜日 9:00〜16:30
〒987-0702 登米市登米町寺池桜小路89-1 桜テラス川内201号室 0220-52-2348
県南法律相談センター
火・木曜日 9:00〜16:30
〒989-1201 柴田郡大河原町大谷字町向103-23 0224-52-5898

出典:仙台弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
宮城県内の法テラス宮城は仙台市青葉区に事務所を置き、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
電話番号は0570-078369で、営業時間は平日9時〜17時です。
東日本大震災の影響で支払いが困難な方向けの特別な支援制度も案内しています。

IP電話・050番号からはフリーダイヤルに接続できないため、法テラス公式サイトで代替番号を確認してください。
収入・資産が基準以上の方も審査のうえ相談できる場合があります。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は宮城県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス宮城 仙台市青葉区一番町3丁目6番1号 一番町平和ビル6階 0570-078369

出典:法テラス宮城 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
宮城県司法書士会は仙台市青葉区春日町に本会を置き、総合相談センターで相続登記・遺産分割協議書作成・相続人調査などの相談に対応しています。
相談は予約制で、面接相談予約電話(022-263-6755)で申し込めます。

相続登記の義務化(2024年4月〜)により、3年以内の登記申請が必要です。
手続が複雑な場合や相続人が多数いる場合は、相続人申告登記制度の活用も検討できます。
相談センターの詳細日程は宮城県司法書士会公式サイト(miyashikai.jp)でご確認ください。

名称 住所 電話番号
宮城県司法書士会 本会 仙台市青葉区春日町8番1号 022-263-6755

出典:宮城県司法書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
宮城県は東北税理士会(東北6県を管轄)が担当し、仙台・塩釜・石巻・古川・気仙沼などの各支部で無料税務相談を実施しています。
本会は仙台市青葉区に所在し、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。

各支部の相談日・相談時間・詳細住所は東北税理士会公式サイト(tohoku-zeirishi.or.jp)または本会(022-222-5246)でご確認ください。
仙台国税局管内全体(東北6県)のデータについては、宮城県単独の公表値は国税庁の都道府県別資料をご参照ください。

名称 住所 電話番号
東北税理士会 本会(仙台) 〒980-0014 仙台市青葉区本町1-12-7 東北税理士会館 022-222-5246
東北税理士会 仙台北支部 仙台市内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-222-5246
東北税理士会 仙台南支部 仙台市内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-222-5246
東北税理士会 塩釜支部 塩竈市内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-222-5246
東北税理士会 石巻支部 石巻市内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-222-5246
東北税理士会 古川支部 大崎市古川(詳細は本会へお問い合わせ) 022-222-5246
東北税理士会 気仙沼支部 気仙沼市内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-222-5246

出典:東北税理士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
宮城県行政書士会は仙台市宮城野区に本会を置き、県内12支部(青葉・宮城野・若林・太白・泉・あぶくま・石巻・塩釜・仙南・仙北・古川・栗原)で定期的な無料相談会を開催しています。
受付は平日10時〜12時・13時〜16時です。

各支部の個別住所・電話番号・無料相談会の日程は宮城県行政書士会公式サイト(miyagi-gyosei.or.jp)でご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
宮城県行政書士会 本会 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4丁目5番22号 宮城野センタービル4階 022-353-7213
青葉支部 仙台市青葉区内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213
宮城野支部 仙台市宮城野区内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213
若林支部 仙台市若林区内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213
太白支部 仙台市太白区内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213
泉支部 仙台市泉区内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213
あぶくま支部 白石市・蔵王町・七ヶ宿町エリア(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213
石巻支部 石巻市・東松島市エリア(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213
塩釜支部 塩竈市・多賀城市・松島町エリア(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213
仙南支部 名取市・岩沼市・亘理郡・柴田郡エリア(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213
仙北支部 大崎市旧玉造・加美郡エリア(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213
古川支部 大崎市古川エリア(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213
栗原支部 栗原市内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213

出典:宮城県行政書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
仙台家裁本庁が仙台市青葉区に置かれ、県南(白石・大河原方面)は大河原支部、県北(大崎・栗原方面)は古川支部、石巻・東松島方面は石巻支部、登米・南三陸方面は登米支部、気仙沼・本吉方面は気仙沼支部がそれぞれ管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
電話番号はダイヤルイン番号一覧(PDF)に詳細が記載されています。
東日本大震災の影響で相続放棄の熟慮期間が延長されたケースの確認も仙台家裁に問い合わせてください。

名称 住所 電話番号
仙台家庭裁判所 本庁 〒980-8621 仙台市青葉区片平1-6-1 022-222-6111
仙台家庭裁判所 大河原支部 〒989-1246 柴田郡大河原町字新南35-1 0224-53-2111
仙台家庭裁判所 古川支部 〒989-6117 大崎市古川旭六丁目3-1 0229-22-0811
仙台家庭裁判所 石巻支部 〒986-0868 石巻市恵み野六丁目5番地6 0225-22-6110
仙台家庭裁判所 登米支部 〒987-0702 登米市登米町寺池桜小路70-2 0220-52-2004
仙台家庭裁判所 気仙沼支部 〒988-0022 気仙沼市河原田2丁目2-20 NTT気仙沼ビル1階 0226-22-5117

出典:仙台家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
宮城県内には仙台市内3か所・石巻・古川・大河原の計6か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会公式サイト(koshonin.gr.jp)の宮城県一覧に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
仙台合同公証役場 仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 022-266-8398
仙台一番町公証役場 仙台市青葉区一番町2丁目2-13 仙建ビル6階 022-224-6148
仙台本町公証役場 仙台市青葉区本町二丁目10番33号 第2日本オフィスビル3階 022-261-0744
石巻公証役場 石巻市鋳銭場5-9 いせんばプラザ1階 0225-22-5791
古川公証役場 大崎市古川駅前大通2-6-16 古川土地ビル3階 0229-22-2332
大河原公証役場 柴田郡大河原町字新南35-3 0224-53-2265

出典:日本公証人連合会 宮城県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
仙台法務局は本局1か所・出張所1か所・支局6か所の計8拠点で宮城県全域の相談・申請を受け付けています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は仙台法務局の専用ページで案内されています。
東日本大震災で被災した不動産の相続登記については、特別な支援制度が設けられている場合があります。

名称 住所 電話番号
仙台法務局 本局 〒980-8601 仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎 022-225-5611
名取出張所 〒981-1224 名取市増田字柳田570-2 022-382-2283
塩竈支局 〒985-0043 塩竈市袖野田町3-20 022-365-9588
大河原支局 〒989-1217 柴田郡大河原町字錦町1-1 0224-52-6159
古川支局 〒989-6117 大崎市古川旭六丁目3-1 0229-22-0993
石巻支局 〒986-0868 石巻市恵み野六丁目5番地6 0225-22-6191
登米支局 〒987-0702 登米市登米町寺池桜小路70-2 0220-52-4416
気仙沼支局 〒988-0022 気仙沼市河原田2丁目2-20 NTT気仙沼ビル1階 0226-21-5660

出典:仙台法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
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宮城県の相続で起こりやすい争点・トラブル

宮城県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が宮城県の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

宮城県の相続で押さえておきたい制度・手続き

宮城県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、宮城県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

宮城県で相続手続きを進める流れ

宮城県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、宮城県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

宮城県の相続に関するよくある質問

宮城県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、宮城県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 宮城県で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、宮城県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 宮城県で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 宮城県で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が宮城県に住んでいた場合、住所地を管轄する宮城県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 宮城県で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
宮城県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 宮城県固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、宮城県は相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が宮城県以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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