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京都府で財産の使い込みに強い弁護士 が47件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
京都府で被相続人と同居していた相続人などが預貯金を独断で引き出したり、不動産・有価証券を無断で処分していた場合、他の相続人は不当利得返還請求(民法703条)や不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)を検討できます。争点の中心は「本人の意思に基づく出金か」で、金融機関から取引履歴を取り寄せて資金の流れを検証するのが実務の起点です。時効管理と証拠保全のスピードが結果を大きく左右するため、疑いを持った時点で弁護士に相談するのが実務の定石です。
被相続人が高齢・認知症・入院中で自ら預貯金を管理できなかった時期に、同居していた相続人や介護担当者が独断で口座から出金していたパターンです。介護費用や日常生活費に充てた場合は正当な支出と評価できますが、私的な流用があれば不当利得または不法行為として返還請求の対象になります。京都府でも高齢者の入院・施設入所と並行して資金移動が発生する例が多く、介護記録と支出内容を突合する検証が必要になります。
被相続人の死亡直後、金融機関が口座を凍結する前に、同居家族などが「葬儀費用」の名目で高額を引き出すケースです。ATMの1日引出限度額(50万〜200万円)を数日連続で使うと、数百万円規模の払出が発生し、後から使途が争点になります。2019年7月施行の民法909条の2(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、金融機関ごとに150万円上限)を超える金額は、他の相続人の同意なく引き出すと使い込みとして扱われる可能性があります。
被相続人名義の不動産を代理人名義で売却したり、株式・投資信託を勝手に解約するケースです。不動産の場合は登記簿の変遷、有価証券の場合は証券会社の取引履歴で解約日と処分価額を追跡できます。京都府の路線価水準は京都府内は地域差が大きく、都市部で高水準、郊外で中低水準で、不動産処分では簿価と時価の差額そのものが損害額として大きな金額になり得ます。処分行為が代理権の範囲を超える場合、無権代理として無効主張も選択肢に入ります。
使い込みの立証は取引履歴の取得から始まります。相続人は単独で金融機関に対して被相続人名義の口座の取引履歴(過去10年分が実務の一般的な取寄期間)を請求できます(最判平成21年1月22日)。窓口では相続関係を示す戸籍謄本・除籍謄本・自身の戸籍・本人確認書類を提出します。京都府に多い都市銀行・ゆうちょ銀行では即日発行が可能な場合もありますが、地方銀行では2〜4週間かかることもあります。手数料は金融機関により1,000〜3,000円程度です。
取引履歴で不自然な出金を特定したら、次にその使途を相手方(引き出した相続人)に照会します。「介護費用として使った」「葬儀費用に充てた」等の説明を求め、領収書・請求書・振込記録などの裏付け資料の提出を依頼します。本人意思の確認では、被相続人の認知症の程度(要介護度・診断書)、キャッシュカードやATMの管理状況、ATM操作の物理的可能性(車椅子・寝たきり)などが重要な証拠になります。証拠が揃った段階で任意交渉に入ります。
不当利得返還請求(民法703条・704条)は法律上の原因なく利得を得た者に対し、不法行為損害賠償請求(民法709条)は故意・過失で他人の権利を侵害した者に対して行います。前者は権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年(民法166条)、後者は損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)で時効消滅するため、時効管理が実務の要点です。任意交渉で合意に至れば、返還額と支払方法を定めた合意書を作成します。合意できなければ訴訟へ移行します。
使い込み問題は本来、地方裁判所での訴訟事項ですが、遺産分割調停の中で当事者全員が同意すれば付随争点として扱われることがあります。京都家庭裁判所 本庁での遺産分割調停で「使い込み分を特別受益として持戻す」形での合意ができれば、別途訴訟を提起せずに一括解決できます。ただし相手方が使い込みを否認する場合は調停内での解決は困難で、遺産分割調停と並行して地方裁判所に訴訟提起する二本立てになるのが実務です。
任意交渉と調停で合意できない場合、不当利得返還請求または不法行為損害賠償請求として地方裁判所(訴額140万円以下は簡易裁判所)に訴訟提起します。管轄は相手方の住所地または不法行為地です。訴訟では原告が「本人意思に基づかない出金」を主張立証する責任を負い、鑑定申立て・文書提出命令などの証拠収集が中心になります。訴訟期間は1〜2年が実務の目安で、和解による早期解決が全体最適になるケースも多いです。
京都府で相続財産の使い込みが疑われる際に活用できる主要な相談窓口を、種別ごとに整理しました。証拠収集・時効管理・訴訟提起は弁護士の専管領域で、費用がネックの場合は法テラス、遺産分割調停内での整理は京都家庭裁判所 本庁が窓口になります。書類の名義変更のみを扱う場合は司法書士に相談する分担が実務の基本です。
家事事件手続法に基づく相続関連の家事事件を扱う裁判所です。遺産分割調停・審判、遺留分侵害額請求調停、相続放棄・限定承認の申述、遺言書検認、相続財産清算人選任(民法952条)、成年後見開始審判、特別代理人選任、不在者財産管理人選任などを申立てできます。書式交付と手続案内は無料で受けられますが、書類作成の代行や個別事情への法的助言は行いません。管轄は原則として被相続人の最後の住所地または相手方住所地の家裁になります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 管轄範囲 |
|---|---|---|---|
| 京都家庭裁判所 本庁 | 京都府京都市左京区下鴨宮河町1 | 075-722-7211 | 8区市町村を管轄 |
| 京都家庭裁判所 園部支部 | 京都府南丹市園部町小桜町30 | 0771-62-0840 | 3区市町村を管轄 |
| 京都家庭裁判所 舞鶴支部 | 京都府舞鶴市字南田辺小字南裏町149 | 0773-75-0958 | 1区市町村を管轄 |
| 京都家庭裁判所 福知山支部 | 京都府福知山市字内記9 | 0773-22-3663 | 2区市町村を管轄 |
都道府県ごとの弁護士会が運営する法律相談窓口です。相続人間の交渉代理、遺産分割・遺留分・使い込みの調停/審判代理、遺言無効確認訴訟、遺言書作成支援、成年後見開始申立て、相続放棄・限定承認の手続代理まで、相続案件を法的に一貫して扱えます。相続分野の相談は30分5,500円(センターにより2,200円)の予約制で、案件受任時はそのまま依頼弁護士を紹介してもらえます。相続税申告が必要な案件は税理士との共同対応も可能です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 霞が関法律相談センター | 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 | 03-3581-1511 |
| 新宿総合法律相談センター | 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 | 03-6205-9531 |
| 錦糸町法律相談センター | 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 | 03-5625-7336 |
| 池袋法律相談センター | 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル1階 | 03-5979-2855 |
| 北千住法律相談センター | 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 | 03-5284-5055 |
| 蒲田法律相談センター | 東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 | 03-5714-0081 |
| 立川法律相談センター | 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 | 042-548-7790 |
| 八王子法律相談センター | 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ応接室3階 | 042-503-5496 |
| 町田法律相談センター | 東京都町田市原町田4-10-20 ぽっぽ町田 | 042-503-5494 |
国が設立した法的トラブル解決の窓口(日本司法支援センター)です。収入・資産が基準以下の方を対象に、無料法律相談(同一問題で最大3回)、弁護士・司法書士費用の立替(民事法律扶助)、司法過疎地域での弁護士派遣、犯罪被害者支援、DV等被害者支援などを提供します。相続分野では遺産分割・遺留分・相続放棄・使い込み調査・遺言書作成など幅広く対応し、資力基準を満たせば実質無料で弁護士に依頼できます。まず資力要件(収入・資産)の確認から始めます。
法テラスの無料法律相談 収入要件(一般地域基準・月収手取り上限)
| 世帯人数 | 月収基準 | 資産基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
※法テラスの無料法律相談は一般的に個人向けの制度です。企業の法務問題への適用については、詳しくは法テラスにお問い合わせください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス東京 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 | 0570-078301 |
| 法テラス上野 | 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 | 0570-078304 |
| 法テラス多摩 | 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 | 0570-078305 |
| 法テラス八王子 | 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 | 0570-078307 |
相続登記・遺産承継業務を主に扱う専門職団体です。相続登記(不動産の名義変更)、遺産承継業務(預貯金の解約・株式の名義変更)、遺言書作成支援、成年後見開始申立書類の作成、簡易裁判所での訴訟代理(訴額140万円以下)、法定相続情報一覧図作成の相談ができます。争いのない相続の登記・承継実務に強く、弁護士より費用を抑えられます。相続人間で対立がある案件は業務範囲外のため、弁護士会・法テラスへ移管します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 受付範囲・備考 |
|---|---|---|---|
| 東京司法書士会 本会 | 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 | 03-3353-9191 | |
| 四谷総合相談センター | 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 | 03-3353-9191 | 予約制 |
| 三多摩総合相談センター | 東京都立川市曙町2-34-13 オリンピック第3ビル202-A(東京司法書士会三多摩支会内) | 042-548-3933 | 予約制 |
出典:日本司法書士会連合会
相続税・贈与税の申告実務を扱う専門職団体です。相続税・贈与税の申告代理、申告要否の判定、小規模宅地等の特例・配偶者税額軽減の適用可否判断、未分割申告と申告期限後3年以内の分割見込書の作成、修正申告・更正の請求、税務調査対応、納税資金対策(延納・物納)、生前贈与プランの設計まで相談できます。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内で、早期の要否判定と特例活用可否の判断が納税額最適化の要点です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京税理士会 本会 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-10-6 東京税理士会館 | 03-3356-4461 |
| 麹町支部 | 東京都千代田区九段北1-3-6 セーキビル | 03-3264-0049 |
| 神田支部 | 東京都千代田区神田錦町2-5 第二亀谷ビル4階 | 03-3291-1345 |
| 日本橋支部 | 東京都中央区日本橋人形町3-11-10 ホッコク人形町ビル2階 | 03-3662-3979 |
| 京橋支部 | 東京都中央区新富1-7-7 新富センタービル5階 | 03-3553-1788 |
| 芝支部 | 東京都港区芝5-1-9 豊前屋ビル4階 | 03-3453-6516 |
| 麻布支部 | 東京都港区元麻布3-2-21 ルミエール元麻布301号 | 03-3404-2886 |
| 品川支部 | 東京都品川区南品川4-2-32 品川税経会館内 | 03-3474-0843 |
| 荏原支部 | 東京都品川区中延1-2-9 コートハウス中延101号 | 03-3781-8070 |
| 大森支部 | 東京都大田区中央7-4-5 | 03-3754-1811 |
| 雪谷支部 | 東京都大田区雪谷大塚町11-6 雪谷法人会館2階 | 03-3726-5701 |
| 蒲田支部 | 東京都大田区蒲田5-43-7 ロイヤルハイツ蒲田301号 | 03-3734-5556 |
| 四谷支部 | 東京都新宿区四谷2-9 NK第7ビル5階 | 03-3357-4858 |
| 新宿支部 | 東京都新宿区西新宿7-15-8 日販ビル3階 | 03-3369-3235 |
| 中野支部 | 東京都中野区中野2-13-21 パール美里103号室 | 03-5385-1717 |
| 杉並支部 | 東京都杉並区阿佐谷南3-1-33 サンアサガヤビル201号 | 03-3391-1028 |
| 荻窪支部 | 東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル3階 | 03-3391-0411 |
| 小石川支部 | 東京都文京区春日1-10-1 ホワイトパレス204号室 | 03-3815-3313 |
| 本郷支部 | 東京都文京区本郷2-40-7 YGビル4階 | 03-3814-3709 |
| 上野支部 | 東京都台東区池之端1-1-7 池之端ハイマンション2階 | 03-3831-8851 |
| 浅草支部 | 東京都台東区蔵前3-4-5 浅草税理士会館1階 | 03-3862-5855 |
| 世田谷支部 | 東京都世田谷区若林4-31-7 ベルジェ102号 | 03-5481-0770 |
| 北沢支部 | 東京都世田谷区松原6-1-10 アイリンマンション3階 | 03-3322-7894 |
| 玉川支部 | 東京都世田谷区玉川2-4-4 玉川酒販会館3階 | 03-3700-0562 |
| 目黒支部 | 東京都目黒区中目黒5-28-17 ニチエービル3階 | 03-3715-1580 |
| 渋谷支部 | 東京都渋谷区桜丘町16-15 カーサ渋谷3階 | 03-3461-2938 |
| 板橋支部 | 東京都板橋区大山東町40-6 朝日大山マンション210号 | 03-3962-3922 |
| 練馬東支部 | 東京都練馬区豊玉上2-23-10 練馬産業会館2階 | 03-3993-6281 |
| 練馬西支部 | 東京都練馬区東大泉1-26-19 大泉源第一ビル2階 | 03-3922-0311 |
| 豊島支部 | 東京都豊島区西池袋3-30-3 西池本田ビル3階 | 03-3981-4585 |
| 王子支部 | 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ12階 | 03-5390-1213 |
| 荒川支部 | 東京都荒川区西日暮里6-7-6 | 03-3800-5577 |
| 足立支部 | 東京都足立区千住1-37-7 | 03-3882-9417 |
| 西新井支部 | 東京都足立区栗原3-10-19-103 西新井税理士会館内 | 03-3889-4608 |
| 本所支部 | 東京都墨田区業平2-5-7 本所税理士会館 | 03-3626-1148 |
| 向島支部 | 東京都墨田区東向島2-8-5 向島法人会館内 | 03-3614-8528 |
| 葛飾支部 | 東京都葛飾区立石7-12-7 葛飾税理士会館内 | 03-3693-0834 |
| 江戸川北支部 | 東京都江戸川区平井4-2-24 江戸川税理士会館内 | 03-3682-9844 |
| 江戸川南支部 | 東京都江戸川区中葛西7-4-9 | 03-5605-9160 |
| 江東西支部 | 東京都江東区猿江2-3-20 イトーピア住吉1階 | 03-3633-3585 |
| 江東東支部 | 東京都江東区亀戸2-31-10 コクブ亀戸ビル6階 | 03-3681-3722 |
| 青梅支部 | 東京都青梅市東青梅1-7-7 清水本社ビル5階 | 0428-23-2331 |
| 八王子支部 | 東京都八王子市旭町12-7 KDX八王子ビル6階 | 042-644-0131 |
| 日野支部 | 東京都日野市高幡145 岡崎ビル303 | 042-593-8241 |
| 町田支部 | 東京都町田市森野1-34-10 第1矢沢ビル4階 | 042-729-0777 |
| 立川支部 | 東京都立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル10階 | 042-525-1397 |
| 東村山支部 | 東京都東村山市本町1-20-27-201 MIKAMI 2001 2階 | 042-394-7038 |
| 武蔵野支部 | 東京都武蔵野市中町1-23-17 武蔵野高和ビューハイツ2階 | 042-255-2313 |
| 武蔵府中支部 | 東京都府中市分梅町2-21-17 | 042-319-2825 |
出典:日本税理士会連合会
官公署提出書類・権利義務書類の作成を扱う専門職団体です。遺産分割協議書の作成、相続関係説明図(家系図)の作成、自動車の相続に伴う名義変更、農地の相続届出(農地法3条)、遺言書(自筆証書・秘密証書)の起案支援、内容証明郵便の作成、在日外国人の相続手続き、帰化・在留資格などの相談ができます。相続人間の合意が既に取れている案件の書類作成に特化しており、費用を抑えたい場合の選択肢です。相続登記や訴訟代理は業務範囲外のため、司法書士・弁護士に連携します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 受付範囲・備考 |
|---|---|---|---|
| 東京都行政書士会 本会 | 東京都目黒区青葉台3-1-6 東京都行政書士会館2階 | 03-3477-2881 | |
| 千代田支部 | 東京都千代田区一番町15-20 一番町フェニックスビル403 | 03-6362-6715 | |
| 中央支部 | 東京都中央区日本橋兜町9-5 JWS兜町ビル205 | 090-6652-6095 | 中央区及び島しょ全域 |
| 港支部 | 東京都港区西麻布4-8-32 2階F室 | 03-5467-4885 | |
| 新宿支部 | 東京都新宿区北新宿1-8-22 斎藤ビル202号室 | 0120-917-485 | |
| 文京支部 | 東京都文京区本郷1-5-17 三洋ビル21号 | 03-4500-7832 | |
| 台東支部 | 東京都台東区上野7-6-10 MSKビル8階 | 03-3847-7600 | |
| 墨田支部 | 東京都墨田区押上2-12-7-1301号 | 080-3596-7830 | |
| 江東支部 | 東京都江東区東陽3-23-26 東陽町コーポラス3階31号室 | 03-4500-2995 | |
| 品川支部 | 東京都品川区西五反田7-13-5 DK五反田4F-9 | 080-1440-3904 | |
| 大田支部 | 東京都大田区大森中2-15-5 ダイヤモンドビル大森中303 | 080-9992-6153 | |
| 目黒支部 | 東京都目黒区目黒本町6-22-3 アネックス目黒201号 | 03-6824-6896 | |
| 世田谷支部 | 東京都世田谷区祖師谷1-4-1 キャッスル髙雄206 | 03-6805-9977 | |
| 渋谷支部 | 東京都渋谷区代々木1-38-2 ミヤタビル2階 | 03-6276-4053 | |
| 杉並支部 | 東京都杉並区高井戸東2-3-8 クレストフォルム高井戸南503 | 080-1361-6692 | |
| 中野支部 | 東京都中野区上高田1-49-13 RKビル402 | 03-5343-5811 | |
| 豊島支部 | 東京都豊島区西池袋3-33-19 白鴎マンション308 | 090-9836-7563 | |
| 練馬支部 | 東京都練馬区東大泉6-49-2-602 | 03-3924-2093 | |
| 板橋支部 | 東京都板橋区中板橋14-6 富士ハイツ205 | 03-6823-2384 | |
| 北支部 | 東京都北区赤羽西1-5-1-606 アピレ・赤羽アボードIビル6F | 03-5963-7437 | |
| 荒川支部 | 東京都荒川区南千住1-28-5 | 050-8888-5216 | |
| 足立支部 | 東京都足立区竹の塚5-8-5 丸本清水ビル303 | 03-3850-4884 | |
| 葛飾支部 | 東京都葛飾区亀有3-32-32 | 03-6326-1968 | |
| 江戸川支部 | 東京都江戸川区中葛西8-11-1 ミューズ中葛西303 | 080-5185-5071 | |
| 八王子支部 | 東京都八王子市子安町4-15-19 大久保ビル305号 | 042-686-0021 | 八王子市・日野市 |
| 府中支部 | 東京都多摩市貝取1-59-2 3F | 090-9206-4425 | 府中市・多摩市・稲城市 |
| 多摩中央支部 | 東京都小平市天神町4-15-11 | 050-5837-7593 | 小金井市・小平市・府中市一部 |
| 田無支部 | 東京都東村山市栄町1-24-1-415 シャリエ久米川 | 090-5988-1514 | 西東京市・東村山市・東久留米市・清瀬市 |
| 国分寺支部 | 東京都国分寺市光町3-27-8 | 042-572-6692 | |
| 町田支部 | 東京都町田市中町1-21-10 中町ハイツ102 | 042-791-6036 | |
| 調布支部 | 東京都狛江市岩戸北4-13-15 | 080-8495-6626 | 調布市・狛江市 |
| 立川支部 | 東京都立川市曙町1-17-1 井上ビル302号室 | 042-512-7870 | 立川市・国立市・武蔵村山市・東大和市 |
| 多摩西部支部 | 東京都昭島市東町2-5-20-506号 | 042-542-8069 | 青梅市・昭島市・福生市・あきる野市・羽村市・瑞穂町・奥多摩町・日の出町・檜原村 |
| 武鷹支部 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-11-13 日神パレステージ吉祥寺206 | 0422-66-2902 | 武蔵野市・三鷹市 |
出典:日本行政書士会連合会
公証人法に基づき公正証書等を作成する公的機関です。遺言公正証書の作成、任意後見契約公正証書、遺産分割協議書の認証、執行受諾文言付き公正証書(分割払い等の履行担保用)、事実実験公正証書、私署証書の認証、確定日付の付与などを扱います。公証人が本人確認・意思確認をした上で作成する公文書で、原本は公証役場が20年保管します。予約制で、遺言公正証書は証人2名の同席が必要(証人は公証役場側で手配可)です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 霞ヶ関公証役場 | 東京都千代田区内幸町2-2-2 | 03-3502-0745 |
| 丸の内公証役場 | 東京都千代田区丸の内3-3-1 | 03-3211-2645 |
| 神田公証役場 | 東京都千代田区鍛冶町1-9-4 | 03-3256-4758 |
| 麹町公証役場 | 東京都千代田区麹町4-4-7 | 03-3265-6958 |
| 日本橋公証役場 | 東京都中央区日本橋兜町1-10 | 03-3666-3089 |
| 京橋公証役場 | 東京都中央区京橋1-1-10 | 03-3271-4677 |
| 銀座公証役場 | 東京都中央区銀座4-4-1 | 03-3561-1051 |
| 八重洲公証役場 | 東京都中央区八重洲1-7-20 | 03-3271-1833 |
| 昭和通り公証役場 | 東京都中央区銀座4-10-6 | 03-3545-9045 |
| 新橋公証役場 | 東京都港区新橋1-18-1 | 03-3591-4845 |
| 芝公証役場 | 東京都港区西新橋3-19-14 | 03-3434-7986 |
| 麻布公証役場 | 東京都港区麻布十番1-4-5 | 03-3585-0907 |
| 浜松町公証役場 | 東京都港区芝大門1-4-14 | 03-3433-1901 |
| 赤坂公証役場 | 東京都港区赤坂3-9-1 | 03-3583-3290 |
| 新宿公証役場 | 東京都新宿区西新宿7-4-3 | 03-3365-1786 |
| 高田馬場公証役場 | 東京都新宿区高田馬場3-3-3 | 03-5332-3309 |
| 新宿御苑前公証役場 | 東京都新宿区新宿2-9-23 | 03-3226-6690 |
| 文京公証役場 | 東京都文京区春日1-16-21 | 03-3812-0438 |
| 上野公証役場 | 東京都台東区東上野1-7-2 | 03-3831-3022 |
| 浅草公証役場 | 東京都台東区雷門2-4-8 | 03-3844-0906 |
| 錦糸町公証役場 | 東京都墨田区江東橋3-9-7 | 03-3631-8490 |
| 向島公証役場 | 東京都墨田区東向島2-29-12 | 03-3612-5624 |
| 渋谷公証役場 | 東京都渋谷区神南1-21-1 | 03-3464-1717 |
| 池袋公証役場 | 東京都豊島区東池袋3-1-1 | 03-3971-6411 |
| 大塚公証役場 | 東京都豊島区南大塚2-45-9 | 03-6913-6208 |
| 王子公証役場 | 東京都北区王子1-14-1 | 03-3911-6596 |
| 赤羽公証役場 | 東京都北区赤羽南1-4-8 | 03-3902-2339 |
| 千住公証役場 | 東京都足立区千住旭町40-4 | 03-3882-1177 |
| 葛飾公証役場 | 東京都葛飾区青戸6-1-1 | 03-6662-9631 |
| 小岩公証役場 | 東京都江戸川区西小岩3-31-14 | 03-3659-3446 |
| 目黒公証役場 | 東京都品川区上大崎2-17-5 | 03-3494-8040 |
| 五反田公証役場 | 東京都品川区東五反田5-27-6 | 03-3445-0021 |
| 大森公証役場 | 東京都大田区大森北1-17-2 | 03-3763-2763 |
| 蒲田公証役場 | 東京都大田区西蒲田7-5-13 | 03-3738-3329 |
| 世田谷公証役場 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 | 03-3422-6631 |
| 中野公証役場 | 東京都中野区中野5-65-3 | 03-5318-2255 |
| 杉並公証役場 | 東京都杉並区天沼3-3-3 | 03-3391-7100 |
| 練馬公証役場 | 東京都練馬区豊玉北5-17-12 | 03-3991-4871 |
| 板橋公証役場 | 東京都板橋区板橋2-67-8 | 03-3961-1166 |
| 武蔵野公証役場 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 | 0422-22-6606 |
| 立川公証役場 | 東京都立川市柴崎町3-9-21 | 042-524-1279 |
| 府中公証役場 | 東京都府中市宮町2-15-13 | 042-369-6951 |
| 多摩公証役場 | 東京都多摩市落合1-7-12 | 042-338-8605 |
| 八王子公証役場 | 東京都八王子市東町7-6 | 042-631-4246 |
| 町田公証役場 | 東京都町田市中町1-5-3 | 042-722-4695 |
出典:日本公証人連合会
法務省の地方支分部局として不動産登記・商業登記・戸籍・国籍等の実務を扱う行政機関です。相続登記の申請(2024年4月から義務化・相続を知った日から3年以内)、自筆証書遺言書保管制度(法務局が原本を保管し検認手続不要)、法定相続情報一覧図の交付(金融機関等の相続手続で戸籍一式の代替に利用可)、登記事項証明・印鑑証明・地図証明書の交付、遺産に関する不動産の権利関係確認まで相談できます。相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京法務局 本局 | 〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 | 03-5213-1234 |
| 板橋出張所 | 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6 | 03-3964-5385 |
| 江戸川出張所 | 〒132-8585 東京都江戸川区中央1-16-2 | 03-3654-4156 |
| 北出張所 | 〒114-8531 東京都北区王子6-2-66 | 03-3912-2608 |
| 品川出張所 | 〒140-8717 東京都品川区広町2-1-36 | 03-3774-3446 |
| 渋谷出張所 | 〒150-8301 東京都渋谷区宇田川町1-10 | 03-3463-7671 |
| 城南出張所 | 〒146-8554 東京都大田区鵜の木2-9-15 | 03-3750-6651 |
| 城北出張所 | 〒124-8502 東京都葛飾区小菅4-20-24 | 03-3603-4305 |
| 杉並出張所 | 〒167-0035 東京都杉並区今川2-1-3 | 03-3395-0255 |
| 新宿出張所 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-22 | 03-3363-7385 |
| 墨田出張所 | 〒130-0024 東京都墨田区菊川1-17-13 | 03-3631-1408 |
| 世田谷出張所 | 〒154-8531 東京都世田谷区若林4-22-13 | 03-5481-7519 |
| 台東出張所 | 〒110-8561 東京都台東区台東1-26-2 | 03-3831-0625 |
| 豊島出張所 | 〒171-8507 東京都豊島区池袋4-30-20 | 03-3971-1616 |
| 中野出張所 | 〒165-8588 東京都中野区野方1-34-1 | 03-3389-3379 |
| 練馬出張所 | 〒179-8501 東京都練馬区春日町5-35-33 | 03-5971-3681 |
| 港出張所 | 〒106-8654 東京都港区東麻布2-11-11 | 03-3586-2181 |
| 立川出張所 | 〒190-8524 東京都立川市緑町4-2 | 042-524-2716 |
| 田無出張所 | 〒188-0011 東京都西東京市田無町4-16-24 | 042-461-1130 |
| 西多摩支局 | 〒197-0004 東京都福生市南田園3-61-3 | 042-551-0360 |
| 八王子支局 | 〒192-0046 東京都八王子市明神町4-21-2 | 042-631-1377 |
| 府中支局 | 〒183-0052 東京都府中市新町2-44 | 042-335-4753 |
| 町田出張所 | 〒194-0022 東京都町田市森野2-28-14 | 042-722-2414 |
※ 上記は2026年8月時点の情報です。最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
使い込み立証の中核は取引履歴の分析ですが、金融機関の窓口対応や照会依頼は個人では時間がかかり、拒絶されるケースもあります。弁護士は弁護士会照会(弁護士法23条の2)を通じて、金融機関・証券会社・不動産業者から幅広く情報を取り寄せられ、相手方が証拠隠滅に動く前の保全を組み立てられます。京都府でも都市銀行の照会は数日〜数週間で回答が得られ、証拠固めのスピードが結果を左右します。
不法行為損害賠償請求は「損害と加害者を知った時から3年」(民法724条)、不当利得返還請求は「権利を行使できることを知った時から5年」(改正民法166条)と、時効管理が複雑です。弁護士に依頼すれば、時効中断のための内容証明郵便送達・訴訟提起・調停申立てを確実に行えます。使い込みは発覚から相当期間経過している案件も多く、時効起算点の主張立証が結果に直結します。
使い込み分は遺産に含まれないため、原則として遺産分割とは別枠の訴訟事項です。弁護士は「使い込み分を特別受益として整理する調停」「遺産分割協議と並行した使い込み返還交渉」など、遺産分割と使い込みを一括で片付ける実務設計ができます。京都府のように相続財産が多岐にわたる場合、単発の訴訟ではなく全体最適の解決フローを引ける弁護士介入の価値が高くなります。
はい、通帳やキャッシュカードがなくても、相続人であることを示す戸籍謄本・除籍謄本を提示すれば金融機関から取引履歴(過去10年程度)を取り寄せられます(最判平成21年1月22日)。取寄手数料は1,000〜3,000円程度で、都市銀行では即日〜1週間、地方銀行では2〜4週間かかるのが実務の目安です。口座番号が不明でも本人氏名・生年月日で名寄せしてもらえる金融機関が増えています。
被相続人が生前に自ら引き出した場合は本人意思に基づく処分のため請求できません。しかし、被相続人が認知症などで判断能力が乏しかった時期に、同居者や成年後見人以外の親族が独断で引き出した場合は、不法行為または不当利得として返還請求の対象になります。時効の起算点は「知った時」から3年(不法行為)または5年(不当利得)で、相続開始後に発覚したケースでは相続開始時からカウントされるのが実務の一般的な扱いです。
使い込み額の全額を回収できるとは限りません。実務では、①相手方の資力(返還原資があるか)、②立証度合い(本人意思の否定がどこまで可能か)、③正当な支出(介護費用・葬儀費用等)の控除、④和解による減額、を経て最終回収額が決まります。相場としては請求額の5〜7割程度で和解に至るケースが多く、相手方に資力がない場合は分割払いや不動産への抵当権設定など履行担保設計が必要です。実費に見合う回収可能性を初回相談で見極めるのが実務です。