神奈川県で遺産分割に強い相続発生前の相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では神奈川県で遺産分割に対応できる弁護士事務所を77件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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神奈川県で遺産分割に強い弁護士 が77件見つかりました。

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神奈川県に所在・対応可能な弁護士事務所

橋本崇法律事務所

住所

神奈川県川崎市中原区小杉町3-26安藤ビル3階

最寄駅

東急線・JR南武線 「武蔵小杉駅」 徒歩5分程度

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

橋本 崇

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士法人心 厚木法律事務所

住所

神奈川県厚木市中町3-12-1厚木国際ビル6F

最寄駅

本厚木駅より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

北海道・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

横江 利保(弁護士法人心 厚木法律事務所長)

定休日

無休

弁護士法人心 小田原法律事務所

住所

神奈川県小田原市栄町1-8-1 Y&Yビル3F

最寄駅

小田原駅より徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

北海道・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

島 進(弁護士法人心 小田原法律事務所長)

定休日

無休

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士法人心 横浜法律事務所

住所

神奈川県横浜市神奈川区金港町6-3 横浜金港町ビル7F

最寄駅

横浜駅 きた東口Aより徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

北海道・東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・愛知県・岐阜県・三重県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

岡安 倫矢(弁護士法人心 横浜法律事務所長)

定休日

無休

PACIFIC法律事務所

住所

神奈川県藤沢市湘南台2-10-5 安藤ビル4階

最寄駅

湘南台駅から徒歩0分

営業時間

平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

内田 浩太郎

定休日

無休

Utops法律事務所

住所

〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町1-6ICON関内8階

最寄駅

ブルーライン関内駅 徒歩2分/JR関内駅 徒歩4分/日本大通り駅 徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

三部 達也

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 中村 賢史郎(虎ノ門法律経済事務所 横須賀支店)

住所

〒238-0008
神奈川県横須賀市大滝町1-20-1 横須賀CENTER COURT 2F

最寄駅

横須賀中央駅徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

神奈川県

弁護士

中村 賢史郎

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 本間 久雄(横浜関内法律事務所)

住所

〒231-0006
神奈川県横浜市中区南仲通1-6関内NSビル2階

最寄駅

日本大通り駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・静岡県

弁護士

本間 久雄

定休日

日曜 土曜 祝日

上大岡法律事務所

住所

〒233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1ゆめおおおかオフィスタワー22階

最寄駅

京急線・横浜市営地下鉄ブルーライン【上大岡】駅直結。改札から徒歩3分。ゆめおおおかオフィスタワーの22階

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

神奈川県

弁護士

石井 誠 | 水口 かれん | 藤井 建徳 | 長門 英悟 | 勝田 大貴

定休日

不定休

はるにれ法律事務所

住所

〒211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目924-16今井ビル202

最寄駅

JR武蔵小杉駅 北口から徒歩3分 東急線武蔵小杉駅から徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県

弁護士

引地 真一

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

西法律事務所

住所

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-16-18 ヤギビル4階

最寄駅

小田急線 本厚木駅から徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

神奈川県

弁護士

西 大良

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 佐山 亮介(井澤・黒井・阿部法律事務所)

住所

〒231-0005
神奈川県横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館7階

最寄駅

みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分 | JR「関内駅」徒歩6分

営業時間

平日:08:00〜19:00 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・石川県・愛知県・静岡県・大阪府・兵庫県・京都府

弁護士

佐山 亮介

定休日

不定休

弁護士法人横浜キャピタル法律事務所

住所

〒220-0072
神奈川県横浜市西区浅間町2-98-4北尾ビル201

最寄駅

横浜駅各線から徒歩10分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

神奈川県

弁護士

米玉利 大樹

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 佐藤 睦巳(クロノス総合法律事務所)

住所

〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108

最寄駅

みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

佐藤 睦巳

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 野村 拓也(未来創造弁護士法人)

住所

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階

最寄駅

各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分   みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

野村 拓也

定休日

日曜 土曜 祝日

きざし法律事務所

住所

神奈川県茅ヶ崎市中島1207-3グレース雅1階

最寄駅

「中島」バス停から徒歩8分 / 茅ヶ崎西インターから1km

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

正岡 健徳

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所

〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12

最寄駅

JR関内駅南口より徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

全国

弁護士

井上晴彦

定休日

日曜 土曜 祝日

神奈川県近隣エリアの弁護士事務所

77件中 41~60件を表示

遺産分割が得意な神奈川県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

兄からの調停を申し立てられたものの、相続財産と共有財産の問題を解消できた事例

詳細を見る
50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

200万円での和解を求められていたが、交渉により1400万円超を獲得したケース

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

疎遠な親族をとりまとめ、空き家の売却代金等で合計900万円以上を獲得した事例

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80代〜
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
930万円
依頼者の立場
被相続人のきょうだい
被相続人
依頼者のきょうだい
紛争相手
代襲相続人ら
遺産分割

会社株式の不公平な遺産分割を是正した事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

非相続人が当事者となっている遺産分割協議書の効力を否定し遺産の確保に成功した事例

詳細を見る
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の父
遺産分割

相続に関する知識がないが、交渉を継続できたケース

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50代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
紛争相手
叔母の妹
遺産分割

相手方が居住する自宅(遺産)を売却して遺産分割できた事例

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80代〜
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子

遺産分割が得意な神奈川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

個人の預金か名義預金か

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相談者(ID:05823)さんからの投稿
父が亡くなりました。
遺産相続手続きに入ろうと思いますが、母親が複数の銀行に口座を持っており総額4500万ほどになります。
数年の内職と10年ほど勤めに出ていましたが、過去の通帳など収入を証明するものは残っておらず4500万の妥当性は証明できません。

お父様名義の通帳の取引履歴と、お母様の通帳との取引履歴とを突き合わせて、実態としてはお父様の財産だったんだといえそうでしたら、お父様の遺産に含まれるものだとの主張も一応成り立ちうるかと思います。
また、相続人全員で合意がある場合についても、お父様の遺産として取り扱うことが可能です。
- 回答日:2023年02月24日

相続人と連絡が取れない遺産分割の進め方

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相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

回答いたします。

連絡が取れない場合であっても、ご存命ということですと、協議が必要になります。
弁護士等に依頼をすれば住民票を取得することが可能ですので、まずは手紙を送付するということになりそうです。
連絡先がお分かりになった場合は、相続人全員で協議をして、協議の結果を書面に残し、実印を押印することが不動産登記の名義変更に必要となります。
- 回答日:2022年03月23日

遺産分割協議で法定相続を超える請求

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相談者(ID:27990)さんからの投稿
父が亡くなり相続人は2人(子供:兄、私)です。兄の子供が長年にわたり父にお金を無心し、最近5~6年でも少なくとも1億円以上の贈与を父から受けていることが判明しました。ほとんどの預金は底がつき、法定相続の1/2づつは納得がいかないので、1/2に1億の半分を上乗せした請求したいと考えていますが、妥当でしょうか?当事者間では、まともな話し合いができない可能性が高く、家裁調停をした場合、その要求で調停がまとまる可能性があるのか(妥当か)教えてください。

生前贈与された財産(1億円と仮定します)以外に残っている財産の金額によって結論が異なります。

残っている財産の金額が1億円以下の場合、残っている財産全てをご相談者様が単独で取得できます。
さらに、残っている財産の金額が約3200万円以下の場合は、残っている財産全てを取得した上で、お兄様に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。たとえば、生前贈与された1億円以外に残っている財産の金額が2000万円の場合には、2000万円分の財産全てをご相談者様が取得した上で、さらに、お兄様に対して1000万円を支払うよう請求できます(これを遺留分侵害額請求といいます)。

残っている財産の金額が1億円を超える場合には、残っている財産のうち1億円はご相談者様が取得した上で、残りの部分をお兄様と等分することになります。たとえば、1億2000万円が残っている場合、ご相談者様の取り分は1億1000万円、お兄様の取り分は1000万円になります(生前贈与を受けている1億円を合わせれば、お二人が1億1000万円ずつ取得したことになります)。

具体的な金額・事情によって上記の計算も変わってきますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2023年12月18日
ありがとうございます。兄への直接の贈与ではないのですが贈与とみなすことは妥当ということでしょうか?
残っている財産は不動産が大きいのですが1億6千万位です(不動産は時価相当算出)。残っている財産で兄の遺留分を侵害するのは私としても無理筋かと思っているので兄は遺留分とすることが妥当であれば弁護士を頼んででも頑張りたいと思うのですがアドバイス頂けますと幸いです。
相談者(ID:27990)からの返信
- 返信日:2023年12月19日

調停しかないのでしょうか

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相談者(ID:41411)さんからの投稿
祖母の預金の相続で揉めています。遺言書はありません。
祖母の娘1人、孫3人が相続人ですが、うち娘と孫2人で話をつけて遺産分割協議に進み孫1名は、集まりや話し合いに出てこない人間なので話を先に進めました。(事後報告で協議の合意なし)
後日、相続の手続きを進めていることを伝えると、その1名が預金残高を見せろ、話し合いの場には応じないとしてきたのです。通帳の残高はメール等のやりとりで確認することは難しく集まりに来て現物確認してほしい旨伝えるが、それに応じる様子はなく、話が先に進みません。

協議に応じない相続人がいる場合、遺産分割協議を成立させることはできませんから、遺産分割調停を申し立てて、調停(または調停不成立後の審判)によって解決する他ありません。
- 回答日:2024年04月11日
遺産分割協議について、事後報告の形になってしまったのは良くなかったのでしょうか。それによって調停を申し立てられた場合、相手方が有利に話を進めることができたりするのでしょうか。
相談者(ID:41411)からの返信
- 返信日:2024年04月15日

相続人と連絡が取れない遺産分割の進め方

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相談者(ID:00896)さんからの投稿
父は30年以上前に逝去し、母は3年前に逝去。私は非嫡出子です。
父5分の4母5分の1の共有名義です。
相続人は私の他に4人いますが、連絡が取れません。土地のみですが、売却希望。

他の相続人との連絡が取れないとのことですが、そもそも住所や電話番号等の連絡先も分からないのか、それとも連絡先は分かっているものの返答がないのか、どのようなご状況でしょうか。
いずれにせよ、裁判所の手続外で遺産分割協議ができない場合は、遺産分割調停を申し立てて、調停の場で遺産分割についての話し合いを進めざるを得ません。
一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2022年03月23日

母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。

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相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

実際にお金を預けている人と口座の名義人が異なるいわゆる「名義預金」は、相続の場面において、被相続人の遺産に含まれるかという形で時折問題になります。

裁判例上、被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するか否かは、当該財産又はその購入原資の出捐者、当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するのが相当である、とされています。この基準で、妻名義の預金等(有価証券約1億3000万円、預貯金約1億1000万円)が被相続人(夫)の相続財産であると判断されたケース(東京高判H21.4.16)があります。
この基準で、お母様名義の口座がお父様の財産に含まれると判断される可能性もあります。

ご相談内容は、検討すべき点が多岐にわたる問題です(ご投稿いただいた内容だけですと正確な回答も難しいです)。実際に相手方から訴訟を提起され、訴状がお手元に届いた際は、訴状・資料をお持ちの上必ずお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2022年03月10日
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。

「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。

説明を補足させて下さい。

本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。

当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。

一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。

おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。

アドバイスいただき誠にありがとうございました。
相談者(ID:00803)からの返信
- 返信日:2022年03月10日

遺産分割協議で特別受益の持ち戻しをしたい

詳細を見る
相談者(ID:00588)さんからの投稿
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。
家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相続しないと言われ、納得がいきません。特別受益の持ち戻しを主張し、相続分に加えて遺産分割協議をしたいのですが、生前贈与は家業の報酬だと全く応じてくれません。どのように説得したらよいのでしょうか?よろしくお願いします。

遺産分割協議において分割の対象となる財産は、あくまで、現存する被相続人名義の財産のみです。持戻しによって分割対象の財産自体が増えるわけではありません。ですので、今回、分割の対象として考えるべきは、現存する僅かな預貯金のみになります。

ここで考えるべきは、遺留分侵害額請求権の行使です。
相続人に対する贈与については、相続開始から10年前まで遡り、遺留分算定の基礎となる財産に加えられます。
たとえば、長男が過去10年以内に1000万円の生前贈与を受けている一方、相続財産は0円としましょう。
この場合、現存する財産は0円ですから、遺産分割では何も得られません。
他方で、遺留分算定の基礎となる財産額は、0円+1000万円=1000万円となります。
ご相談者様の遺留分割合は、法定相続分1/4のさらに1/2である1/8です。
したがって、ご相談者様が侵害を受けている遺留分額は、1000万円×1/8=125万円となり、遺留分侵害額請求として長男に対して125万円を支払うよう請求できます。

生前贈与の具体的内容等、検討すべき部分が多くありますので、一度お近くの弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2022年03月10日
ご回答いただきありがとうございました。具体的な説明で大変わかりやすく、参考になりました。遺留分侵害請求の行使を視野に入れて対応を検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:00588)からの返信
- 返信日:2022年03月13日

神奈川県の相続に関する情報

2017年~2020年の神奈川県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、神奈川県の遺産分割件数は2017年~2020年で709件→790件→789件→650件と推移しております。また、2020年の神奈川県の遺産分割件数は愛知県・大阪府に次いで、第4位の多さでした。(2017年~2019年は、第3位→第3位→第3位でした。)尚、神奈川県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて139件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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