全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が167件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所

〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201

最寄駅

JR常磐線「牛久駅」東口 徒歩1分

営業時間

平日:07:00〜23:00

対応地域

全国

弁護士

長瀨 佑志

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所

〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

最寄駅

JR福山駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

伊藤 敦史

定休日

日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所

〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階

最寄駅

JR福山駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

渡辺 晃子

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

さいがわ法律事務所

住所

〒920-0869
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング5F

最寄駅

金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

高田健司

定休日

日曜 土曜 祝日

尾崎法律事務所

弁護士

尾崎博彦

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404

最寄駅

地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分

対応地域

全国

営業時間

平日:9:00〜20:00

定休日

日曜 土曜 祝日

こだまや法律事務所

弁護士

本間 由也

住所

〒3570083
埼玉県飯能市仲町12-9芳本ビル6階

最寄駅

飯能駅

対応地域

全国

営業時間

定休日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

中地総合法律事務所

弁護士

中地 充

住所

〒102-0093
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階

最寄駅

東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分

対応地域

全国

営業時間

平日:7:00〜21:00 土曜:7:00〜19:00

定休日

日曜 祝日
167件中 161~167件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

【被相続人にどの程度の負債があるか不明な場合の限定承認】

詳細を見る
40代
女性
会社員
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産分割

長年実親の介護を自宅で行った相続人について,遺産の2割の寄与分を認めさせた事案

詳細を見る
60代
男性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産分割

【遺産総額1,500万円】2年以上進まない遺産分割を柔軟に解決できた実例

詳細を見る
50代
男性
コンサル業
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥、依頼者の姪、依頼者の母
遺産分割

不在者財産管理人を選任し、遺産分割調停を成立させた事例

詳細を見る
女性
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産分割

感情論となっていたが相手側を説得・議論し納得いく結果での遺産分割成立を叶えた事例

詳細を見る
70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

非相続人が当事者となっている遺産分割協議書の効力を否定し遺産の確保に成功した事例

詳細を見る
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の父
遺産分割

【1800万円獲得】相続人2人の遺産分割で遺産の約75%を獲得した事例

詳細を見る
50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

どのようにしていけば、正しい遺産分配をすることができるか

詳細を見る
相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。

当事者間での遺産分割協議が困難である場合には、代理人弁護士に依頼して代理人弁護士による遺産分割交渉を実施することが考えれます。その代理人による遺産分割交渉も不成立又は応じられない場合には、所轄家庭裁判所による遺産分割調停の申立てをするのが一般的な流れになります。
- 回答日:2023年12月11日

遺産分割についての相談

詳細を見る
相談者(ID:01956)さんからの投稿
今年の2月10日に実父が亡くなりました。
遺産分割について相談させていただきます。
相続人は実母86才と私(長女61才)の2名です。
実母は54年前に家出をして以来音信不通で居場所も不明でした。
今は住宅型有料老人ホームで生活している事が判明しました。
戸籍上は実父と実母は婚姻関係のままです。
54年間音信不通だったので遺産相続を辞退してほしいのですが相続放棄の期限が過ぎてしまいました。
実母は介護度3で認知症もあります。
今はその場では意思決定できますが時間が経過すると忘れてしまうそうです。
担当のケアマネージャー日よると父が亡くなったことは知らせたそうですが忘れているかもしれないそうです。
金銭管理も困難になってきて今は生活保護受給しています。
近々青年後見人をつけるとも言っていました。
実母は戸籍上は配偶者なので法律上は遺産相続の権利はありますが54年間行方不明だったので遺産相続の資格はないと思います。
実母と遺産分割の話しをして遺産分割協議書を作成しないといけないのですが今までの思いがあり実母には会いたくないのです。
実母が相続辞退してくれるようにするにはどうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

法的には、やはり婚姻関係が継続していることから、お母様の相続分を否定することは難しい状況です。
要介護3で、認知症もあるということですから、このような方との遺産分割協議も、成年後見人がつけば否定される可能性もあります(認知症テストの数値などにもよります。)。
遺産分割協議は、お母様に成年後見人がついた後に、作成されることをお勧めします。
なお、成年後見人の選任申立ては、娘さんであれば申立てできます。
お母様と面会したくないということでしたら、代理人弁護士を通じての対応がベストかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
母は最近生活保護受給開始しました。
今日行政書士に相談したところ生活保護受給者は遺産相続を辞退すると生活保護法違反になるそうなので法定相続分の半分を母に渡さないといけないと言われました。
相談者(ID:01956)からの返信
- 返信日:2022年07月13日

親の家に住む人の家賃相当分を特別受益として相続分に加味できるか。

詳細を見る
相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界、先月、母が他界。長女、次女、長男で相続します。相続税も発生します。
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。

長男は親名義の家(実家)に親と同居していたということでしょうか。このような場合、特別受益には当たらないとされています(遺産の前渡しを受けているわけではないので)。
事務所の開設についてはケースバイケースですが、たとえば、(親と一緒に居住している)実家の一室を事務所として使用している場合には、特別受益には当たらないのではないかと考えます。
長女・次女の特別受益の対応も含めて、一度詳しく相談されることをおすすめいたします。

後で分けるとしても、一旦相続放棄をして大丈夫でしょうか?

詳細を見る
相談者(ID:49255)さんからの投稿
伯父(母の兄)が亡くなりました。
独身で子供はいません。
祖父母(母の父母)、母はすでに他界しています。
母は3人兄姉の末子です。
相続人は伯母(母の姉)、私、弟の3人です。
遺言書はありません。
全ての事を伯母が取り仕切ることになりました。
伯父所有の不動産、預貯金から諸費用等を引いて、伯母、私、弟で分けることになりました。
不動産、預貯金、諸費用等の額はこちらが聞いても一切教えてくれません。
自分と弟は相続放棄の手続きをするように言われ、署名捺印しました。
後で分けるとしても、一旦相続放棄の手続きをすることは一般的なのでしょうか?
この方法で何か問題は無いですか?

相続放棄をすると、相続人ではなくなりますから、大変まずいことになります。
そのような方法は一般的ではありません。
ただ、既に相続放棄をしてしまったということですから、手遅れと言えます。
叔母さんがとても良い方なら、相続人ではなくなっていたとしても、ご自身と弟さんに遺産を分け与えてくれるかもしれませんが、良い人でしょうか。
一度、お近くの弁護士に相談することをおすすめします。
本当にありがとうございます。
相続放棄の書類はもう伯母に渡してしまったのですが、まだ裁判所には提出していなかったようで、遺産分割協議書の手続きに変更となりました。
伯母は良い人だと思いたいです。
ただ単にあまり手続きのことを知らなかっただけだと思います。
私もよく知らないので、教えてくださって本当に助かりました。
ありがとうございます。
相談者(ID:49255)からの返信
- 返信日:2024年07月02日

住民税の負担を二人の姉妹に負担してもらいたい。

詳細を見る
相談者(ID:26180)さんからの投稿
3にんの姉妹で相続しました土地を売却する際、一人の人がまとめて売却した方が、手数がかからないと不動産屋に言われ、相続配分の多い私が代表になり、一人で売却した形を取りました。
昨年、手続きをすませました。
今年になって、私に市民税、都民税、後期高齢者保険料がとどきましたが、金額を見て驚きました。
なんと、前年の約、2,5倍の額になっていたからです。
現在の収入は、年金とわずかばかりの収入で生活している私にとって、あまりにも高額であり、二人の姉妹は所得収入の申請はしていません。私としては、支払うとしても加算分は姉妹にも負担してほしいと思っています。
それが出来るものかどうかを知りたく思います。

虎ノ門法律経済事務所 弁護士丸山でございます。

不動産屋だけではく、専門家(弁護士や司法書士)には相談されましたか?
普通であれば、不動産を売却される前に、専門家に相談されるのですが・・・
よく決めずに売却してしまうと、負担の問題が生じますよね。

3名で協議をされた内容や、債務などの費用負担をどのように決められたのでしょうか。
売却された経緯を詳しくお伺いしたいです。


一度事務所に来ていただくことは可能でしょうか。
- 回答日:2023年12月01日

遺産分割についての分配を知りたい

詳細を見る
相談者(ID:34395)さんからの投稿
被相続人Aさん 配偶者既に他界、子なし、Aさんの両親他界のため兄弟姉妹で遺産分割することになりました。

法定相続人はAさんの兄B、妹C、弟Dです。この兄弟姉妹は母親が違います→AB /CDで腹違いです。
さらに、弟Dは他界しており、2人姉妹(EF)がいます。
代襲相続になると思われます。

遺産相続の分割についてお答えします。

あなたの説明によれば、兄弟姉妹の母親が違い、弟Dが他界し、その子供たちがいるとのことです。これにより、代襲相続が適用される場合、息子や娘(すなわち弟Dの子供たち、EF)が弟Dの権利・義務を引き継ぐことになります。

民法の規定によれば、兄弟姉妹、すなわち兄B、妹C、弟D(すなわちEFの父親)が同じ立場で相続権を持ちます。また、腹違いであろうとも、相続の分割に影響は出ません。

具体的な数値の分配は、一般的には、兄弟姉妹間(兄B、妹C、弟D)で1/3ずつ分けるのが原則です。しかしながら、弟Dがもう亡くなっているので、その相続分は子供のEFに移ります。そうなると、兄Bと妹Cはそれぞれ1/3を受け、弟Dの子であるEFは残る1/3を2等分して1/6ずつを受けることになります。

ただし、これは一般的な原則であり、具体的な相続財産やそれぞれの状況により調整が必要な場合があります。具体的な状況に応じて最適な解決策を考える場合は、専門的な法律相談をお勧めします。適切なアドバイスを得ることが、円満な解決にとって重要です。

将来に相続で揉めない方法

詳細を見る
相談者(ID:10975)さんからの投稿
男74歳、女73歳の夫婦。長男46歳、長女44歳、二人とも既婚子供二人。それぞれ持ち家に住んでいます。
現在、1階の工場で染色業(後継者なし)を営んでいますが(2階が住居)そろそろリタイアを考えています。
無年金のためリタイア後は1階の工場を賃貸にして生活資金を得ようと思っていましたが、なかなか借り手が見つからず売却を選択肢に加えました。
売却益を老後資金にして私たちが亡き後に残額を均等に分ける方法が兄弟が揉めなくて良いかと考えました。
現在の資産は僅かな預金と不動産(査定額はおよそ1.3億円)だけです。
そんな矢先に息子から一緒に暮らそうかとうれしい提案がありました。
しかし我々が亡き後の相続を考えると息子たちが娘に相応の遺産(半分の権利あり?)を渡せるとは思えません。後々兄弟が争うことになるのは何としても避けたいので良い方法があればご教示願います。

遺言書を作成いただく、生命保険を活用いただく、または、生前贈与を行っていただくという方法がよいかと思います。
ただ、生前贈与をしてしまうと生活資金が不足した場合の対応が難しくなってしまうため、遺言書の作成や生命保険の活用を優先的に検討してみてはいかがでしょうか。
具体的にベストな方針を検討するうえではある程度詳細をお伺いする必要があります。
そこで、正式な法律相談を受けることをお勧めします。
なお、法律相談は当事務所でもお力添え可能です。
ありがとうございます。生命保険は年齢的に難しのではと考えますが検討してみます。
相談者(ID:10975)からの返信
- 返信日:2023年05月15日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。