全国の相談に対応できる遺産分割に強い弁護士事務所一覧

遺産分割に強い弁護士 が168件見つかりました。

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更新日:
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都総合法律事務所

住所

京都府京都市中京区山伏山町540 丸池藤井ビル5階

最寄駅

地下鉄烏丸線「四条」駅 / 阪急「烏丸」駅 22番出口徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

高谷 滋樹

定休日

無休

法律事務所盛一

住所

福岡県福岡市福岡市早良区城西1-8-17-901

最寄駅

西新駅 徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

全国

弁護士

盛 一也

定休日

日曜 土曜 祝日

フォレスティア法律事務所

住所

京都府京都市中京区河原町二条下る一之船入町537-20 FIS御池ビル2階306

最寄駅

京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅 2番出口徒歩10秒

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

全国

弁護士

森下 裕

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

法律事務所KOU

住所

〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17階

最寄駅

渋谷駅徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

町田 侑太

定休日

無休

原口総合法律事務所

住所

東京都世田谷区太子堂4-18-12 ラポール原口2階

最寄駅

三軒茶屋駅徒歩5分

営業時間

平日:09:30〜21:00

対応地域

全国

弁護士

原口 薫

定休日

日曜 土曜 祝日

法律事務所蓮

住所

大阪府大阪市中央区淡路町1-6-9 DPスクエア堺筋本町8階

最寄駅

堺筋本町駅12番出口から徒歩8分 / 北浜駅5番出口から徒歩7分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

宮本 庸弘

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

たかぎし総合法律事務所

住所

大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31 リアライズ堺筋本町ビル403号

最寄駅

大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

高岸 佳子

定休日

無休

法律事務所アリスタ

住所

福岡県大野城市白木原5-6-122階-C

最寄駅

白木原駅:徒歩9分 ※専用駐車場を2台分ご用意しております。

営業時間

平日:09:00〜17:00

対応地域

全国

弁護士

森 俊輔

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士成井佑綺(飯沼総合法律事務所)

住所

東京都中央区銀座2-7-17ティファニー銀座ビル7階

最寄駅

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」9番出口 徒歩1分/東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」A13出口 徒歩2分/JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」中央口 徒歩6分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

成井 佑綺

定休日

日曜 土曜 祝日

埼玉中央法律事務所(弁護士 小内克浩)

住所

埼玉県さいたま市大宮区宮町2-28 あじせんビル4階・6階

最寄駅

大宮駅東口 徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜12:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00

対応地域

全国

弁護士

小内 克浩

定休日

無休

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

立川相続法律事務所

住所

東京都立川市柴崎町3-8-5 立川NXビル501

最寄駅

多摩モノレール立川南駅 徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

清水 茂

定休日

日曜 土曜 祝日

未来創造弁護士法人

住所

東京都港区虎ノ門5-11-2オランダヒルズ森タワー17階

最寄駅

神谷町駅

営業時間

平日:09:30〜18:00 土曜:09:30〜18:00

対応地域

全国

弁護士

和久田 典宏

定休日

日曜 祝日

よの法律事務所

住所

埼玉県さいたま市浦和区上木崎2-15-10 新川屋ビル2階

最寄駅

JR与野駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

佐藤 亮

定休日

日曜 土曜 祝日

レゾバティール法律事務所

住所

東京都中央区日本橋小舟町9-15

最寄駅

人形町:徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

上原 あかり

定休日

日曜 土曜 祝日

髙田法律事務所

住所

東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504

最寄駅

東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

髙田 晃央

定休日

日曜 土曜 祝日

福岡わかたけ法律事務所

住所

福岡県福岡市中央区薬院2-13-33 VIP薬院707

最寄駅

福岡市営地下鉄七隈線 薬院大通駅 徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜22:00

対応地域

全国

弁護士

髙橋 祥徳

定休日

日曜 土曜 祝日

【不動産相続・相続争い・相続対策なら】健午法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-17-11パークハイツ池袋1105

最寄駅

相続放棄のご相談は全国対応(オンライン/お電話相談可)

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

清水 健午

定休日

日曜 土曜 祝日

アイシア法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階

最寄駅

東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

坂尾 陽

定休日

無休

永岡法律事務所

住所

〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701

最寄駅

丸の内線四谷三丁目駅

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

永岡 孝裕

定休日

無休

板倉総合法律事務所

住所

〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408

最寄駅

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59

対応地域

全国

弁護士

板倉 武志

定休日

無休
168件中 81~100件を表示

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

200万円での和解を求められていたが、交渉により1400万円超を獲得したケース

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

弁護士が代理人となり調停、審判を経て遺産分割が成立した事例

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60代
男性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続財産の調査を行った結果、多額の財産を相続することができた事例

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40代
女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
相談者の叔父
遺産分割

親族が急に亡くなり、相続財産が不明な場合の承継事例

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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
遺産分割

相手方の相続財産の使込みや依頼者の寄与分を踏まえ取得分を定める遺産分割調停が成立

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益

亡母名義の自宅不動産,預貯金など

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

【法定通りの相続分を獲得】兄の寄与分の主張を排斥した事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

【遺産分割】遺産に会社の株式が含まれており、代償分割で代償金を取得した事例

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30代
男性
会社員
遺産の種類
預貯金、有価証券、会社の非上場株式
回収金額・経済的利益

代償金

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の息子、依頼者の娘、被相続人の後妻

遺産分割が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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2億の土地の半分取得したい

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相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

情報が十分ではないので留保付きの回答になります。
建物は兄単独所有と仮定します。土地は100%遺産と仮定します。
実家というのは「親所有の建物」という理解が一般的ですが、兄所有の建物を実家と仮定します。
以上を前提とすると、遺産は土地だけ、で相続人は兄弟2名だけのようなので、法定相続分は各2分の1です。
遺産たる土地について「評価方法は数通りある」ので、評価額について合意ができた場合、その評価額の2分の1を取得できる、となります。土地の価値が2億、というのが「路線価」「固定資産評価証明書」「不動産業者作成の査定書」のいずれを元に記載されているのかがわかりませんが、複数の査定書を取得して平均値で評価額を決める事が多いです。この評価額の合意が、最大の争点となることが多いです。
法定相続分は2分の1であるところ兄が3分の2と主張している根拠は「寄与分」という趣旨でしょう。寄与分が全体の遺産の6分の1に相当する(3分の2と2分の1の差)という主張は、「遺産たる土地の維持に」「経済的に相当程度貢献」してきた、ことの証明が必要です。シンプルに親の介護を一定程度行った、という程度であれば「特別の寄与」たる寄与分が遺産の6分の1に相当するとは言えないでしょう。
以上、回答としては「1億取得できるか」との質問に対しては「遺産の範囲が土地100%であること」「土地評価額について2億と合意できること」「寄与分の具体的主張が、特別の寄与とは評価されない」を前提とすれば「イエス」です。
現実は、土地の評価・合意(合意が成立しなければ不動産鑑定士による鑑定で決める)寄与分の具体的主張・評価を勘案しつつ協議を行っていきます。
最大の問題は、分割方法です。兄が代償金として1億円(と仮定する)を支払うことができるか、です。遺産に多額の預金があり、多額の預金でトータル遺産の2分の1を賄うことができれば問題ないのですが、主たる遺産が土地しかない場合、2分の1たる1億円を兄が代償金として支払うことができない可能性が高く、その場合は換価分割をするしかない、ということになります。兄としては住む家を奪われることになるのですから、相当な抵抗を受けます。
代償金額を多少譲歩することで、換価分割を免れることができるのであれば、多少譲歩した代償金を兄から受領することで代償分割という分割(兄が単独で土地を相続する)で纏めることはできます。換価分割となった場合、処分代金を兄弟で折半で取得することになりますが、翌年多額の譲渡所得税を支払う事になるので、そこまで考慮に入れて代書金の譲歩をするか否かを決める必要があります。
などなど、現実は「2億の半分の1億が当然に手元に入ってくる」などという単純なものではありませんが、上記のような点を踏まえて協議を行っていくのです。
- 回答日:2024年07月10日

遺言書がある場合の法定相続分

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相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界したが、いっさい相続手続きをしないまま、先月に母が亡くなりました。建物のみ母に持分3/10あります。
土地と建物約4000万、通帳と現金約4000万の遺産を、長女、二女(自分)、長男で相続します、
土地と建物を長男に相続させる、という自筆の遺言書があります。遺言書が有効な場合、
①長男は、長女と二女に代償分割金を払い、全ての財産をそれぞれが法定相続分1/3となるように分けるのか、または、
②土地と建物は長男に、通帳と現金の4000万を長女と二女が2000万円ずつ分けるのか、
どちらなのでしょうか。
②の場合、遺留請求をすると受け取る金額は変わってくるのでしょうか。


遺言書が有効であり、法定相続分に従った分割を行う場合、②が正解です。

長男は、遺言書で不動産(4000万円)を取得しますが、これは、法定相続分に相当する約2666万円(8000万円×1/3)を上回る金額であるため、不動産以外に取得することはできません。そのため、預貯金・現金(4000万円)は長女・二女が等分して(2000万円ずつ分割して)取得することになります。
他方で、相続人各人の遺留分額は、8000万円×1/6=約1333万円なので、この金額を上回る2000万円ずつ取得できる長女・次女には、遺言による遺留分侵害は生じていません。
したがって、遺留分侵害額請求をすることはできず、相続人各人の取得額は、長男4000万円(不動産)、長女2000万円、二女2000万円となります。
ご回答をありがとうございます。
②が正しいということならば、①の分け方を求めて弁護士さんに交渉していただいたり、裁判をおこしたりしても、長男が②の分け方を主張するかぎりは①になる可能性はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年04月10日

遺産相続での苗字について

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相談者(ID:00228)さんからの投稿
近々父親が亡くなる可能性があり、私と父親とで離婚により苗字が違います。ですが住居は同じです。父親と私が同じ住居に別々に世帯主になっており、相続の際、スムーズに進むように苗字の変更、父親の世帯に入ることを勧められています。その方がスムーズに進むのでしょうか?自分自身苗字の変更はどちらかというとしたくないのですがどうなのでしょうか?

相続と氏名とは全く関係ありません。現実の親子ならば相続できます。結婚で氏が変わった娘も相続しています。
わざわざ帰られる必要はありません。弁護士 小原 望
- 回答日:2021年11月26日

私は養女 養父母から私の子は法律上孫に当たるのか?

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相談者(ID:01368)さんからの投稿
私はある家に養女にきました。
そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?

相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
ありがとうございます。
養女にきたのは私が小さい頃なので子供はその後です。
養父母より私が先に逝った場合 私の子供にも遺産相続の権利はあるんですね。

相談者(ID:01368)からの返信
- 返信日:2022年05月16日
そういうことになります。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年05月17日

遺産の中からの支払いの仕方について。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父他界後(現在死後半月ほど)母は放棄、子供3人でわけなさいと決まりました。
今後、法要や、納骨など父の遺産の中から支払いをしようと考えています。(三回忌まで)
葬儀費用はその中から支払い残りは150万程度です。喪主は長男が務めました。 
遺産の残りから今後請求のくるもの公共料金等も支払いしようと思ってます。
まだ手続きは完了していませんが、母が相続放棄人になった場合でも、相続人になる子供は父の遺産の中から必要な費用を支払っても問題はないですか?全て終了後に残金を3人で分配しようと思ってます。父に関しての支払いは全て長男が遺産の中から行う予定です。ほぼ現金が残らない可能性もあるので兄妹間でなんの書面もかわしていませんが、使い道や残額は3兄妹で全て共有しています。(母は法要等はちろん参加しますが、父の支払いに関して絶対行わず、母自身の支払いは母自身の財産から行います。現在も一切母から支払い行為は行ってません)
現金に関してはたいした額でもないので書面などかわさないのはダメでしょうか?これに関しては揉める額でもなく、残金をきっちり三等分するのみなので。

ご質問のケースで、ご兄弟の間でお話になっている方法での対応にて、特段問題はないと思われます。

ただ、2点注意的にアドバイスとなります。
1点目、相続税ですが、おそらくお話の内容から、基礎控除内に収まり、相続税の支払いの必要はないと思いますところ、気になる場合は、税理士会の無料税務相談等でもいいので、お聞きになられるとよいでしょう。
2点目、お母様がお住まいの不動産などが御父様の名義であれば、現在、相続登記は義務化されていますので、手続をするため、司法書士に相談なさってください。

ありがとうございます。基礎控除内で充分収まる額だと不動産含め調べました。ぼろぼろの築50年以上の家なので。母は既に引っ越しもすみました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日
すみません、追加です。登記変更は代表して相続手続きする者をたて、売却後に分割しますと協議書は作成します。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日

不動産の売却を伴う遺産分割方法について

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相談者(ID:64785)さんからの投稿
自分ともう一人法定相続人がおり、相続財産としてワンルームマンションがあります。 不動産についてはどちらも素人なので、売却を検討しています。 私が代表して売買契約を締結し、売却金を受け取った後分割できればと考えています。売買するにあたり、一度自分に不動産の登記をいれ、売却し、その後代金を分割する流れが理想なのです。

ご相談ありがとうございます。

遺産分割協議書で、売却を前提に、売却前に不動産を1名の名義にすることはよく行われています。
もちろん相手方が応じれば、相談者の方が代表して売買契約を締結し、売却金を分割することも可能です。

売却にあたっては、不動産業者の査定が重要です。
なるべく多くの不動産業者にあたって見積もり・査定を取り、比較することで、相手方の信用も得ることができます。

当事務所では、相続関係での多数の不動産売却を行っていますので、是非ご相談下さいませ。
- 回答日:2025年04月15日

相続人の一人と話しあいができない

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相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

まず、弟さんを含めた法定相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書及び印鑑登録証明書があれば、お父様の遺産に含まれる不動産をお母様お一人の名義に変更する(相続登記を行う)ことができます。
他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を得られなかった場合は、仰るとおり、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる必要があるかと思われます。調停の中で弟さんも含めた相続人全員の同意があれば、不動産をお母様お一人の名義にするという内容での「遺産分割調停」が成立することとなり、その内容を書面にした「調停調書」(裁判所が作成します)をもって名義の変更手続(登記手続)を行うことができます。
ただし、調停に弟さんが出席しない、調停の中で弟さんが反対の意思を示したため「遺産分割調停」がまとまらなかった場合、基本的には、調停手続は不成立となり終了します。調停手続が不成立となり終了した場合、遺産分割審判という手続に自動的に移ることになり、最終的には審判手続の中で裁判官が適切と考える遺産分割の方法を決めることになります。

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるにあたっては、これまでの事情説明や分割方法の希望を適切・正確にまとめた書面や戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等の必要書類を提出する必要があります。また、遺産分割審判では、裁判官に希望する内容で遺産分割の方法を決めてもらうため、必要な主張、証拠提出を書面で適切に行う必要があります。
これらの手続を弁護士に依頼することで、スムーズに調停・審判手続を進めることができ、その結果、出来る限り早期に、不動産をお母様お一人の名義に変更できる可能性も大きくなるかと思います。

より具体的な事情をお伺いさせていただければ、相談者のケースについてより良い解決方針をアドバイスできる可能性もございますので、まずは、一度、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
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