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全国の相談に対応できる遺産分割に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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全国の相談に対応できる遺産分割に対応可能な弁護士事務所

遺産分割に強い弁護士 が138件見つかりました。

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更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 長澤 彰

住所
東京都杉並区成田東5-39-11 ビジネスハイツ阿佐ヶ谷204
最寄駅
丸の内線南阿佐ヶ谷駅徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
長澤 彰
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所
茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅
JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
金子 智和
定休日
日曜 土曜 祝日

さいがわ法律事務所

住所
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング5F
最寄駅
金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
高田健司
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 新井 翼

住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
弁護士
新井 翼
定休日
不定休

【夜間相談可/初回相談無料】弁護士 地引 雅志(山下江法律事務所)

住所
東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
地引 雅志
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号
最寄駅
「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
城 昌志
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)

住所
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
日曜 土曜 祝日

山岸久朗法律事務所

住所
大阪府大阪市北区天神橋2丁目3番8号MF南森町ビル8階
最寄駅
大阪天満宮駅/南森町駅 4-B出口から徒歩30秒
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
山岸 久朗
定休日
日曜 土曜 祝日

【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

住所
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅
大宮駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大塚 信之介
定休日
日曜 土曜 祝日

日本橋法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

うるわ総合法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号ヴェール中之島北1002号
最寄駅
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
日曜 土曜 祝日

法律事務所スカイアーチ

住所
東京都府中市府中町2-9-1 プレスティージ府中601
最寄駅
京王線府中駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
山崎 研
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 岡本 泰典(五十鈴総合法律事務所)

住所
埼玉県越谷市南越谷1-1-54アーバンビル 2階
最寄駅
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
岡本 泰典
定休日
日曜 土曜 祝日

【関西エリア全域で対応】弁護士法人権藤&パートナーズ

住所
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅
北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
権藤・辻坂・柳田(パートナー弁護士)
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護法人長瀬総合法律事務所 守谷支所)

住所
茨城県守谷市中央4丁目21-1重兵衛ビル201号室
最寄駅
首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス 守谷駅2分 関東鉄道・常総線 守谷駅 徒歩3分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
大久保 潤
定休日
日曜 土曜 祝日

堺筋本町法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
弁護士
別所 大樹
定休日
無休

弁護士 兵頭 充紀(兵頭法律事務所)

住所
福岡県久留米市中央町37-20久留米中央町ビル8階
最寄駅
JR久留米駅より徒歩12分/バス6分
営業時間
平日:10:00〜17:00
弁護士
兵頭 充紀
定休日
日曜 土曜 祝日

牧野太郎経営法律事務所

住所
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅
名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
牧野 太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
斉藤 雄祐
定休日
日曜 土曜 祝日
138件中 101~120件を表示

遺産分割が得意な相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の懇意の女性
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,400万円
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者のきょうだい
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

不動産の単独取得

6,000万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の祖母
遺産の種類
預貯金、有価証券、会社の非上場株式
回収金額・経済的利益

代償金

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の息子、依頼者の娘、被相続人の後妻

遺産分割が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:39228)さんからの投稿
父の遺産は預貯金と土地で、被相続人は兄と私の2名です。
(1)預貯金については父が施設に入った時点から兄がすべて管理しており、現状では僅かしか残っていないと聞いています。本当のところはわかりません。
(2)父名義の土地があります。その土地に兄が2世帯住宅を建て、1階が父世帯、2階が兄世帯です。兄嫁と母の仲が悪く2世帯住まいを開始してほどなく兄世帯と父母私は絶交・絶縁状態になり、20年ほど疎遠でした。母が亡くなり、父が施設に入るあたりで私が体調不良になり、父のことを兄に頼まざるを得なくなりました。

相続にあたり兄からは僅かな預貯金の残りと生命保険金(受取人は私名義)が私の取り分、土地は兄のものと言われています。が、ずっと父母と疎遠にしていた兄夫婦が父の土地をそのまま継ぐことに納得がいきません。
遺留分として土地の2分の1を請求したいと思っていましたが、最近になって土地の登記を確認したところ、土地には兄が債務者で根抵当権が設定されていました。

お父様名義の土地に、お兄様を債務者とする根抵当権が設定されているとのことですが、この場合、根抵当権があることは、お父様名義の土地の評価には影響しません。

遺言書があるかどうか、またその内容によってとるべき手続が変わってきます。
❶預貯金が100万円、❷土地が3900万円で相続財産の合計が4000万円だと仮定して、以下2つの場合を説明します(なお、保険金は相続財産には含まれません)。

①遺言書がない場合
この場合、法定相続分どおり(1/2ずつ=2000万円ずつ)の分割を目指すことになります(遺留分の問題ではありません)。
お兄様が土地を取得するとなると、お兄様が一人で4000万円のうち3900万円を取ることになってしまい、本来の取り分である2000万円より1900万円も多く取得していまうことになります。この場合、お兄様は、土地を取得する代わりに、1900万円をご相談者様に支払うことで、実質的に双方が2000万円ずつ取得できる形にします(このような分割方法を代償分割といいます)。

②遺言書がある場合
仮に、土地はお兄様が取得し、預貯金はご相談者様が取得するという内容の遺言書があるとします。
この場合は、既に分割の仕方が遺言書で決められてしまっているので、遺留分の侵害があるかどうかが問題になります。
ご相談者様の遺留分は4000万円の1/4である1000万円ですが、遺言書によって900万円(1000万円-100万円)の遺留分が侵害されています。
ですので、ご相談者様は、お兄様に対して、900万円を支払うよう請求できます(これを遺留分侵害額請求といいます)。

いずれにせよ、弁護士が間に入って話を進めた方が良い事案かと存じますので、ぜひ一度ご相談ください。
回答ありがとうございます。
遺言書はありません。
根抵当権が問題なければ法定相続分どおりの分割を目指したいと思います。
相談者(ID:39228)からの返信
- 返信日:2024年04月01日
相談者(ID:08408)さんからの投稿
父は昔、父所有不動産の一部を、私に生前贈与しました。父はもうかなり前に亡くなっていて、その際は父の財産をすべて母が相続しました。
そして先日母が亡くなりました。
この父から私への贈与ですが、今回の母の相続の際に、特別受益となることはあるのでしょうか。
相続人には私の兄弟がいますが、父からの贈与は受けていません。

不明な点かあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

大雑把に表現すると、特別受益というのは、「死亡時に現存する遺産を分配することが不公平な場合に、死亡以前の財産の移転を、死亡時に現存する遺産と合わせて考慮しましょう」という仕組みです。
お父様からの生前贈与はお父様の遺産分割の際に特別受益として考慮される点でして、お母様の相続との関係では特別受益にあたりません。
- 回答日:2023年05月01日
大石先生
ご回答ありがとうございます。

とても、よくわかりました。
不安に思っていた疑問が解消されました。
お世話になりました。
相談者(ID:08408)からの返信
- 返信日:2023年05月03日
相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。

実際にお金を預けている人と口座の名義人が異なるいわゆる「名義預金」は、相続の場面において、被相続人の遺産に含まれるかという形で時折問題になります。

裁判例上、被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するか否かは、当該財産又はその購入原資の出捐者、当該財産の管理及び運用の状況、当該財産から生ずる利益の帰属者、被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するのが相当である、とされています。この基準で、妻名義の預金等(有価証券約1億3000万円、預貯金約1億1000万円)が被相続人(夫)の相続財産であると判断されたケース(東京高判H21.4.16)があります。
この基準で、お母様名義の口座がお父様の財産に含まれると判断される可能性もあります。

ご相談内容は、検討すべき点が多岐にわたる問題です(ご投稿いただいた内容だけですと正確な回答も難しいです)。実際に相手方から訴訟を提起され、訴状がお手元に届いた際は、訴状・資料をお持ちの上必ずお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。

「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。

説明を補足させて下さい。

本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。

当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。

一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。

おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。

アドバイスいただき誠にありがとうございました。
相談者(ID:00803)からの返信
- 返信日:2022年03月10日
相談者(ID:01526)さんからの投稿
父が死亡し、母と子供2人(姉、妹)の3人が相続人です。妹だけが、結婚式費用を全額、親に支払ってもらいました。姉は結婚費用は自分で支払いました。その他にも、妹だけ、学費や車や新居祝いなどを親に出させており、姉妹間で2000万円も差額があります。
結婚式費用の明細記録は、母が家計簿に記載して保管していますが、これが証拠となり特別受益として、妹の取り分を減らす事は可能でしょうか?

挙式費用が特別受益と認められるか否かは、支弁の名目や金額の多寡、他の相続人の受けた支弁との比較、扶養義務との関係などから判断されることになります。

本件の場合ですと、支弁の名目は不明ですが、あなたの妹に贈与された金額も大きく、また姉妹間で贈与された金額に大きな隔たりがあること、被相続人に扶養義務もなかったことなどから、あなたの妹への婚姻費用は特別受益と判断される可能性があります。
また、挙式費用の明細記録は、妹に特別受益があることを基礎付ける証拠の1つとなり得ます。

結論として、本件婚姻費用が特別受益の対象となり、遺産分割によりあなたの妹が受け取る具体的相続分額が少なくなる可能性はあると思います。
- 回答日:2022年07月22日
ご回答ありがとうございます。結納金は100万円、挙式費用は200万円です。
妹の弁護士は、東京地裁 H28年10月25日の判例では、挙式費用は儀礼的性格なので、特別受益に当たらないと、拒絶してきました。
相手の弁護士に対して、どのように説得・対応すれば良いのか、ご教授いただければ幸いです。
相談者(ID:01526)からの返信
- 返信日:2022年07月23日
相談者(ID:10566)さんからの投稿
両親が亡くなり、姉、自分の二人が相続人となりました。姉が父名義の80坪の家に住んでいます。
預金は1000万ありましたが死後引き出され、300万弱となりました。
代償分割を希望しておりますが、相手は資金が無いとのこと。

不動産を担保に入れて代償金の融資を受けるという方法はありうると思います。ただ、代償金支払いのための融資には応じない金融機関が多く、地銀などの地元密着方の金融機関の方が良いでしょう。
- 回答日:2023年05月12日
相談者(ID:33975)さんからの投稿
父が亡くなったので父名義の車(レクサス)を廃車(名義変更)したいのですが、まずは相続人全員の同意が必要みたいで、姉が行方不明で同意が得られません。

依頼を受けた弁護士であれば、戸籍や住民票を取得して相続人の調査を行うことが可能ですので、まずはお近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:42066)さんからの投稿
母が亡くなり遺産相続で妹が遺産分割に応じない。
預金約3000万を独り占めしようとしている。

遺産分割問題についてのご質問かと思います。まず、刑事罰についてですが、法律では遺産の分割に応じないだけでは一般的に罪に問われません。しかし、妹が母の預金を不正に利用している、つまり詐欺や横領等の犯罪がある場合は刑事罰の可能性が考えられます。その証拠がある場合は、警察や検察に相談するのも一つの選択肢となります。
ただ、相手方に刑事罰を問うことは一般論ですが、困難であろうかと思います。

そのため、民事での解決、つまり、相手方と遺産分割協議をすべきかと思います。
もっとも、相手方との遺産分割協議が困難な場合、管轄の家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる必要があります。そのためには弁護士に依頼するのが一般的です。
料金については弁護士によります。これは、依頼内容や経済的な状況、地域等により異なるため、具体的な金額は個別に弁護士と相談する必要があります。
明確な回答ありがとうございました。
相談者(ID:42066)からの返信
- 返信日:2024年04月16日
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