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遺留分に強い弁護士 が108件見つかりました。

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いばらき総合法律事務所

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

横山 耕平

定休日

日曜 土曜 祝日

うるわ総合法律事務所

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号ヴェール中之島北1002号

最寄駅

淀屋橋駅1番出口より徒歩10分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

仲岡 しゅん

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)

住所

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階

最寄駅

赤坂駅より徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

小田 誠

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所

〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階

最寄駅

地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

全国

弁護士

川澤 直康

定休日

日曜 土曜 祝日

さいがわ法律事務所

住所

〒920-0869
石川県金沢市上堤町1-12金沢南町ビルディング5F

最寄駅

金沢駅からバス約7分 「南町・尾山神社」バス停下車すぐ ※近隣にコインパーキングも多数ございます

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

高田健司

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所

〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階

最寄駅

茨木駅西口より徒歩約3分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

大西 健太郎

定休日

日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

大沼法律事務所

住所

〒190-0023
東京都立川市柴崎町2-3-18粂川第二ビル1階

最寄駅

立川駅より徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

大沼 卓朗

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 森下 範凰(九段法律事務所)

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿2丁目1番7号井門新宿御苑ビル2階

最寄駅

新宿御苑前

営業時間

平日:10:00〜19:00

対応地域

全国

弁護士

森下 範凰

定休日

日曜 土曜 祝日
108件中 101~108件を表示

遺留分が得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

全部相続させる遺言に対し遺留分を獲得した事例

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20代
男性
大学生
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人
祖父
紛争相手
依頼者の祖母
遺留分

【遺留分を7000万円以上減額】遺留分の請求を大幅に減額できた事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益
7,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の甥
遺留分

会社経営者であった故人の遺留分請求の事例

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40代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、株式
回収金額・経済的利益

会社経営に影響が出ない支払条件とした

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

受遺者が他の法定相続人の特別受益を主張して遺留分侵害額を減額されたケース

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50代
男性
自営業者
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益

減額

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父、依頼者の兄弟
遺留分

遺留分で1000万円を獲得

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金合計

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

【寄与分+約700万円を獲得】他相続人から遺留分侵害請求をされ解決した事例

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回収金額・経済的利益
700万円
依頼者の立場
被相続人の長男
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

相続人の借金を調査し、遺留分侵害額を600万円減額した事例

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30代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
600万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺留分が得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

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相談者(ID:27129)さんからの投稿
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。
実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。
内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。
我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

ご質問にお答えします。

長男、二男さんの遺留分は、6分の1です。

遺留分は、金銭的な請求になりますが、調停でもダメなら、訴訟になります。
支払を拒否した場合には、強制執行になります。

訴訟、強制執行につきましては、弁護士に相談されたほうがよいと思います。

当事務所では、遺留分に関する紛争を多数お受けしておりますので、ご相談に対応することができます。
ご相談のほど、お待ちしております。
- 回答日:2023年12月11日

父の遺産の件での相談

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相談者(ID:26416)さんからの投稿
父が今年9月に他界しました。父は再婚してまして その方からは いまだに何の連絡もありません。父は 年金を受け取ってました。不動産等は持っていませんが 貯金分は遺留分として受け取る事ができませんか?

ご回答致します。

遺留分が問題になるのは、亡くなった方が遺言を残されていた場合です。
遺言がなければ法定相続分の問題となります。
相続人が配偶者と子供さんの場合
配偶者1/2,子供さん全員で1/2
子供さん各自は1/2の頭割りとなります。
すなわち、子供さん2人であれば、子供さんお一人分は
1/2÷2=1/4
となります。

預貯金も遺留分の対象となります。
- 回答日:2023年12月04日
ありがとうございます。
もしも、奥さんの預金に、全部うつしてしまってたら、財産分与は、ゼロでしょうか?
相談者(ID:26416)からの返信
- 返信日:2023年12月05日

相続人兄弟2人、遺言状に財産は全て長男へ この事案私の兄に対する対処方法

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相談者(ID:02135)さんからの投稿
はじめまして、父は10年前死亡、実母6月に死亡いたしました。

こんなおり、10年前父がなくなり、遺産相続じ、私の配分は10%にも満たないもので、私も農家の相続はこんなもをかと不満に思いながらも、分割協議書にサインし相続は終了
この都度は、母親が亡くなり、遺言状に財産全てを長男に贈与とあったので、今度は遺言状がなかったら二分の一もらおうと思っていましたが、出鼻をくじけされました。
ろくに母親の面倒も見なく、昔のご近所、親戚付き合いもしないで鈴木家は崩壊状態
兄弟は仲が悪く、本家にくるな、電話もするなと突き放され、縁切り状態です。

話が、長くなりすいません
弟の私は遺産相続の話にもはいれないんでしょうか?
今回の場合どのように、話しを進めて、どう言った対応をとればよろしいでしょう?
ご回答よろしくお願いします。
鈴木

鈴木様
ご相談内容拝見致しました。
遺言書がある場合でも、遺留分は侵害されないところとなっております。
今回の場合ですと、鈴木様のこれまでの苦労の点も踏まえると遺留分を請求するのが宜しいかと思われます。
遺留分に関しては、財産調査・評価に加え回収の問題も御座いますので、早期に対面相談に移られるのが宜しいかと思われます。
- 回答日:2022年07月21日

公正証書遺言より相続人から廃除 執行人が家裁に申し立てをしない

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。

4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)


お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか

ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。

この度はご相談を頂きありがとうございます。弁護士の碇と申します。

ご相談の件ですが、大変な様子ですね。
前提として、相続人の廃除の申立は、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者しかすることができません(民法892条、893条)。
推定相続人を廃除するためには相続開始地の家裁へ遺言執行者による廃除の申立てが必要です。
そして、遺言執行者は、遺言書に明確な廃除の原因が記載されていないときでも、廃除の原因を調査して廃除の請求をしなければならないとされています。
つまり、廃除の手続をしないと法律上問題があります。

本件は、任務を怠ったとして家裁に遺言執行者の解任を申し立て、その後、改めて家裁に新しい遺言執行者の選任を申し立てることも想定されます(民法1019条1項)。

弊所は、相続案件に力を入れておりますので、どんな困難な案件でも対応可能です。
引き続きご相談をご希望の場合は、092-707-1155にお電話を頂ければ、無料相談対応の予約受付をさせて頂きます。


- 回答日:2022年02月04日

義母で公正証書遺書があり、不動産名義変更済みの場合は遺留分請求出来ますでしょうか?

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相談者(ID:01371)さんからの投稿
3ヶ月前に父が亡くなったのですが、父は20年前に再婚しております。
公正証書遺言証があり遺産は全て義母に相続させるとの内容で、父が亡くなってから自宅は既に義母に名義変更されており、この度売却予定ですが
この不動産の金額は父の遺産から外して遺留分請求になるのでしょうか?

名義変更済みの不動産の価額も含めて遺留分減殺額請求が可能です。

義母が亡くなり約1年が経過しようとしているが、義父から相続の話がない(義母には相当の資産あり)

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相談者(ID:04052)さんからの投稿
今年1月に義母が他界。夫は三人兄弟の三男。三人兄弟の内、長男は既に他界。義父は健在で、二男と同県に在住だが、私たち夫婦は遠方に在住。相続については私たち夫婦には全く話がない状態で、1年経過しようとしている。

遺産分割を行う前提として、義母の遺言が有無が問題となります。
義母が遺言を残していた場合、義父に全て相続させるなどの遺言の内容次第では、夫に対する遺産分割の提案は行われない可能性があります。
その場合には、遺留分侵害額請求を行う必要があります。
詳細につきましては、当職までご連絡いだたければ、ご説明させていただきます。
- 回答日:2022年12月12日

遺留権を奪われようとされています

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相談者(ID:00871)さんからの投稿
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。

応じない場合に相手方代理人がどのように争うつもりなのかは定かではありませんが、遺産分割協議書への署名に応じる必要はありません。
相手方に代理人が就いている以上、ご相談者様がご自身で対応するのは難しいかと存じますので、ご相談者様もお近くの弁護士に相談・依頼した上で、遺留分侵害額請求権を行使して、金銭の回収をはかるべきです。
ご回答を賜り、ありがとうございます。
こちらは代理人をたてていないので甘く見られているのかもしれません。
姉ともめているのですが、遺留分を払いたくないという一心で弁護士に依頼したのだと思います。
法律で認められた権利を制限しようという考え自体がアブノーマルで常軌を逸していると思いますが、
そんな悪事に協力する弁護士さんもいるのですね。
相談者(ID:00871)からの返信
- 返信日:2022年03月23日
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