ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 兵庫県 > 兵庫県で遺産分割に強い弁護士一覧
兵庫県相続問題のご相談を受付中!
初回面談料0円
夜間休日対応
オンライン面談可能
※一部、事務所により対応が異なる場合があります

兵庫県で遺産分割に強い弁護士一覧(14ページ目) 全262件

兵庫県の弁護士|33件
兵庫県の相談に対応可能な他地域の弁護士|229件
兵庫県の遺産分割に強い弁護士が262件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、兵庫県の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
市区町村で弁護士・法律事務所を絞り込む
駅名で弁護士・法律事務所を絞り込む
261~262件を表示
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
東京都 国分寺市 兵庫県対応 遺産分割が得意

こだまや法律事務所

住所 東京都国分寺市
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
対応地域 全国
東京都 千代田区 兵庫県対応 遺産分割が得意

中地総合法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区平河町1-4-3平河町伏見ビル6階
最寄駅 東京メトロ有楽町線「麹町駅」徒歩2分、東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」徒歩3分
対応地域 全国
262件の検索結果 (261~262件を表示)
遺産分割が得意な兵庫県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

現金約4,000万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

300万~580万円の土地

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割が得意な兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA
私は養女 養父母から私の子は法律上孫に当たるのか?
相談者(ID:01368)さんからの投稿
私はある家に養女にきました。
そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?
相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
- 回答日:2022年05月16日
ありがとうございます。
養女にきたのは私が小さい頃なので子供はその後です。
養父母より私が先に逝った場合 私の子供にも遺産相続の権利はあるんですね。

相談者(ID:01368)からの返信
- 返信日:2022年05月16日
そういうことになります。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年05月17日
生前分割協議書について
相談者(ID:02915)さんからの投稿
初めて相談致します。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。
生前の遺産分割協議は効力がありません。
お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
- 回答日:2022年09月21日
家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請済みで調停の日にちも決まっている
相談者(ID:02365)さんからの投稿
夫が平成31年に癌で亡くなりました。子供は娘一人です、結婚して家を出て私は今、夫名義の家で一人で暮らしています。夫の遺産は預貯金は無く現在私の住んでいる家と土地しか有りません、夫とは再婚で離婚した奥さんとの間に娘が二人います。この二人にも相続の権利があります、将来家を処分したい時相続登記をしないと処分する事が出来ません、なので離婚した娘さんに直接相続登記の話しをする事が出来ないので奥さんに名義変更をしたいので返事を下さいと住所と電話番号を書いて手紙を出したが何の返答もなかった、困って家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申請しました。調停の日が9月15日に決まってほっとしていたら先日の夜に見知らぬ男の人が車で訪ねて来たので怖くて出なかったら電話が掛かって来て出たら離婚した奥さんから委任された者ですと言われ弁護士さんですかと尋ねたら奥さんの知り合いで会社を経営しています怪しい者では有りませんので信用して下さいと言って来ました、会社を経営していると色んな人に相談を受ける事があり助けて上げました、今回も話しを聞いたら可哀想なので何とか私があいだに入って解決できないかと思い電話してきたと言いました。貴方がマイナスになるような事はしません。裁判所など物騒な所はやめて話し合いで解決した法がお金もかからないし早く解決出来ますよと言われました。本当にこの方を信じて話し合いに応じた法がいいのでしょうか、それと突然夜に家に押し掛けて来るのもいかがなものかと、不安でなりません
弁護士でもない人と直接やり取りをすることはお勧めできません。リスクを伴います。
予定どおり調停の場で話をするべきです。
- 回答日:2022年08月16日
亡くなった異母姉妹から受け取った遺産にかかる税金について
相談者(ID:03829)さんからの投稿
初めまして
今年異母姉妹が亡くなり、不動産と預貯金の財産分割が行われて、姉夫婦には子供がいなかったとのことで、不動産は亡くなった姉のご主人に、預貯金は私を含む3姉妹で分けることになりました。私は400万円ほど受け取りました。
このお金に関して税金は掛かるのでしょうか。
相続税はかからないと言われたように思いますが、申告した方が良いものなのか分からず、教えていただきたいと思います。宜しくお願いします。
姉夫婦にお子さんがおらず、ご両親も亡くなられているため、配偶者と第3順位の(異母)姉妹が法定相続人ということですね。
そうであれば、(贈与ではなく)相続による取得ですので、専門家(税理士等)が「相続税はかからない」と言うのであれば申告は不要でしょう(相続財産の総額が基礎控除額を超えていなければ相続税はかかりませんし、申告も不要です)。
- 回答日:2022年11月25日
私道持分の資産価値について
相談者(ID:03194)さんからの投稿
私道持分について分割協議の再協議、金額査定が必要か迷っています。
相続だからということで、建物は固定資産価格。土地は路線価で決まりました。
玄関前の道が10軒で所有、謄本には公衆用道路。毎年家に届く固定資産税には載っておりません。
評価証明書では公衆用道路・雑種地、価格が500万、固定資産税額はありません。
10軒で囲われた行き止まりで、位置指定道路とあります。
市役所に聞いたところ、固定資産税はありません(免除?)。価格については全ての家が道路使用の申請を解除?した場合など目安のようなものとのことでした。
家に届く固定資産税には無い不動産=資産価値ゼロ=協議の必要がないと思っていたのですが、分割協議書には私道持分の記載もするかと思います。
相続財産として再協議し、金額を出すべきなのか(何からどのような計算が望ましいのか)判断に困っています。
やっと決まった協議のため、新たな協議は慎重にすべき状態です。
金額なので、弁護士先生への相談ではないかもしれません。どうぞよろしくお願いいたします。
遺産分割協議ですので、相続人全員が納得するのであれば査定を行わなくても(つまりゼロ円として)協議を成立させることは何ら問題ありません。

もっとも、相続人の納得のためにも何らかの基準があるほうがよい、とのことでしたら、国税庁のホームページが参考になります。これは相続税を申告する際の評価額について記載しているものであり、私道については、①通り抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合、②袋小路のような場合、の2種類に分けて、①の場合は評価をしなくてよい(つまりゼロ円)、②については、路線価評価額の30%としています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4622.htm

参考になさってください。
- 回答日:2022年12月09日
分割協議と調停について
相談者(ID:03194)さんからの投稿
分割協議で調停となった場合、審判で次女の希望が認められる可能性について伺いたいです。
父が亡くなり相続人が母、長女、次女です。相続税なし。
母と次女が同居。長女が結婚して近所にいますが一切の協力が得られません。
家と預金が同額のため、長女が自分と次女に現金として、母には家とゆずりません。
2次相続で家の半分が確実に入るためです。
次女は家を代償相続(現金の用意は可能)希望し、母は現金がないのは困るとのこと。

長女の希望を通すと、母は介護費の心配と築50年の家の修繕費用は出せません。
次女は母の介護の面倒・費用、家の修繕費用(親の家を子が修繕すると贈与税がかかるとのことなので、贈与税も)を負担して、その上で2次相続の際に長女に不動産の半分を現金で渡さなければなりません。(次女の立替は回収できません)

1次相続で、次女に家とするために調停とした場合、配偶者居住権にしても代償相続にしても、母の預金次第で認められないことがあると司法書士の方に言われました。現時点で80歳の母に400万ほどの預金があったなら、次女と同居だし不動産だけで大丈夫でしょうと判断されるでしょうか。
次女が出しておき遺言、生前贈与も考えますが、遺留分の家の評価金額でもめたくありません。

長女は今は路線価で了承していますが、調停や遺留分請求となった場合、時価になるのでしょうか。数百万の差があるので、路線価のままで進めたいのです。
また、配偶者居住権を主張した場合、長女と次女で共有になることもあるでしょうか。
配偶者居住権については法律改正から時間が経過しておらず、審判例なども見当たらないため、以下はあくまで私見です。

遺産分割においては、現物分割が可能な場合は現物分割が優先されます。
したがいまして、「家と預金が同額」であれば、家→お母様、預金→長女と次女で半分ずつ、となる可能性は相当程度ありうると思われます。
また、配偶者居住権については現物分割なのか現時点では明確ではありませんが、配偶者居住権と配偶者居住権の負担付不動産とに分かれますので、一種の現物分割という考え方は可能かと思われます。そうであれば、現物分割として「配偶者居住権+預金の一部」→お母様、配偶者居住権の負担付不動産の所有権→二女、残りの預金→長女、との分配もありうるかと思います。

お母様が400万円程度の預金を保有している場合であれば、判断は難しいところです。今後のお母様の収入(年金等)予測等を考慮して、生活していく上で十分な額であると判断されれば、家→お母様、との判断もあり得ます。
もっとも、お母様が配偶者居住権の取得と預金を希望されるのであれば、お母様の希望どおりになる可能性は高いのではないでしょうか。なぜなら、配偶者居住権はこのようなケースのために新設された制度だからです。

なお、不動産の評価につきましては、長女が争えば(「路線価ではなく時価で評価してくれ」と主張すれば)、審判となり鑑定人による鑑定が行われるのが一般的です。その場合、鑑定人が「時価」を評価することになります。

配偶者居住権が共有になるかという点につきましては、新しい論点ですので何ともいえませんが、一般に共有分割は最後の手段とされていますので、可能性は低いと思われます。
- 回答日:2022年11月02日
死亡保険金受取人は個人の財産になるのに保険会社から原戸籍の提出を求められた。
相談者(ID:02122)さんからの投稿
死亡保険金受取人は個人の財産になるのに、保険会社から、死亡した配偶者に他に子供がいない事を確認する為に原戸籍の提出を求められたのですが、何故必要なのでしょうか?保険金受取人に100%渡るはずなのに、もしよそに子供がいた場合はそちらにも渡るのですか?
保険金受取人欄にはあなたの名前が記載されていますか?あなたの名前が記載されているのであれば、通常、他に子供がいるかどうかを確認する必要はないはずですが・・
もし、保険金受取人欄に「相続人」と記載されている場合には、相続人全員を確定する必要がありますので、原戸籍が必要になると思いますが・・
- 回答日:2022年07月29日
ご回答ありがとうございます。はい、死亡保険金受取人は私の名前です。なので最初は戸籍謄本のみ提出しましたが、子供がいない事から、原戸籍も追って提出して下さいとなり、市役所が遠方なのでまた人手間かかるし経費もかかるしで本当に大変なのです。相続人と記載されていれば原戸籍も必須なんですね、そうですよね、お勉強になります、ありがとうございます。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月29日

兵庫県の相続に関する情報

2017年~2020年の兵庫県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、兵庫県の遺産分割件数は2017年~2020年で515件→544件→557件→417件と推移しております。また、2020年の兵庫県の遺産分割件数は千葉県に次いで、第9位の多さでした。(2017年~2019年は、第6位→第6位→第7位でした。)尚、兵庫県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて140件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

弁護士の方はこちら