ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 全国 > 兵庫県 > 兵庫県で遺産分割に強い弁護士一覧

兵庫県で遺産分割に強い休日の相談可能な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

兵庫県で遺産分割に対応可能な弁護士事務所

兵庫県で遺産分割に強い弁護士 が223件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

223件中 1~20件を表示

遺産分割が得意な兵庫県の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金

900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産(約5000万円相当の持分)

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の孫
被相続人
被相続人の祖父母
紛争相手
被相続人の叔父・叔母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

現金約4,000万円

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の兄弟
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な兵庫県の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:56837)さんからの投稿
私は兄と二人兄弟です。兄は父から自宅の購入資金を用意してもらっていたので、特別受益として請求したかったのですが、証拠がなく断念しました。それが3年経った今になって証拠が見つかったのです。ちょうど母親も亡くなり、母親の遺産分割協議を行うので遺産に加算して父の時の特別受益の精算を行うことは可能でしょうか。

 まず前提として、その住宅資金の援助がもし母親が出したものと言えるのであれば、シンプルに母親の遺産分割協議において、特別受益を主張していけるでしょう。

 それが難しく、あくまでも父親による援助という場合には、法的には父親の遺産分割で考慮されるべき内容となります。ですので、法的な理屈から言えば、母親の遺産分割で当然に考慮されるべきことにはなりません。
 ただ、いったん父親の遺産分割協議が成立しているとしても、特別受益がないと思ったとして錯誤を理由にこれを取り消すことができる可能性があります。これが認められれば、父親の遺産分割協議をやり直す形で父と母の遺産分割協議をあらためて併せてすることとなり、その中で特別受益を考慮できる可能性が出てきます。
 これが理屈ではありませんが、錯誤が認められるかどうかは微妙なところで一概には言えません。
 このことを踏まえて、相手方と協議し、母親の遺産分割協議において一定の考慮を求めて交渉することが良いかとは思いますが、それも難しければ正式に父親の遺産分割協議を錯誤を理由に取り消せれるかどうかを争って裁判等を行っていくことになるでしょう。事案的に複雑ですので、法的に争っていく場合は弁護士への相談や委任をお勧めします。
 
- 回答日:2024年11月27日
相談者(ID:53861)さんからの投稿
父が亡くなり実家を売り、兄妹3人で分けることになりました。元々両親と兄家族の二世帯住宅で建物の三分の一が兄名義です。建物三分の二と土地全ては父名義です。
兄は土地建物を売却したら二分の一を自分がもらいたいそうです。残りの二分の一を私たち姉妹で分けて、と言います。
兄は住民票は移していませんが別の場所に住んでいます。
二世帯住宅の頭金やローンを兄がどれくらい出しているかは分かりません。話したがらない所からするとギャンブルの借金等もあったので正直そんなに出していないと思います。
兄に建物の名義があるのでキッチリ3等分とは言いませんが、兄の主張は少し不満です。

ご質問の内容からしますと、兄固有の財産は建物の3分の1のみで、建物の残りと土地はお父様名義であり、それが遺産であると理解しました。
建物の評価と土地の評価は分けて考えるべきです、通常建物は建築後相当期間経過していれば価値はかなり低くなっているでしょう。これに対して土地の方が通常価値は遥かに高く評価されます。算定方法は様々あり、一概に決まっているものではないですが、例えば固定資産税評価額をもとに兄固有の分と相続分の割合を算出するなりの方法は考えられるでしょう。

なお、お兄さんが購入時に頭金や返済にお金を出していたとすれば名義は父でも、実質的には兄の持分があると考えられることはありえませんので、それによる修正はあり得ます。ただ建物の3分の1は兄名義なので、それを超えてどこまで支出したといえるか、算定して割合を算出する必要はあるでしょう。

いずれも一概に確定できるものではなく、状況や立場、考え方に応じて変動しうるものですので、柔軟に交渉し、難しければ弁護士に依頼することも有効を考えます。
- 回答日:2024年11月17日
相談者(ID:57242)さんからの投稿
今年七月に母が亡くなり、私が預かっていた遺言書(検認済)の内容に相続人である弟が反発。
相続人は私と弟の2人。分割協議も二転三転されて話がまとまりません。挙句に祭祀継承も拒否され、私が継承する事に。
相続は
 土地 査定額2700万
マンション 800万
預貯金   500万
土地は家屋が25年前から弟の名義で母と同居。

遺言書(一部不備と指摘)の内容
 マンション 私
 土地    私と弟 二分の一
 預貯金   私と弟 二分の一
遺産分割協議書
 マンション 私
 土地    弟  1000万私に支払後登記
 預貯金  私 弟 二分の一

私としてはかなり譲歩したつもりでしたが、結局
これも数日後に不服、納得いかないので弁護士に依頼するとの連絡。何が不服なのか問い合わせても、弟からも弁護士からも数日たっても連絡なし。

遺言があるのであれば、それが有効である限り、その通りに分けることが原則になります。ただ、相続人全員で合意すれば遺産分割協議をして決めることになります。

その観点から言えば、そもそも遺言書が法律的に有効かどうかが重要となってきます。これが有効となれば、交渉材料としても非常に大きな武器となるでしょう。

そのことを前提に、弟さんが土地を無償で相続したいとのことですが、これは調停や審判でも一概に通るわけではありません。
ただ、可能性としては、遺言書の無効を主張しつつ、さらに特別受益の主張やマンションの評価額がより高く、土地の評価額がより低いと主張してくることが考えられるでしょう。

なお、弁護士に依頼すると弟さんが言われていたとのことですが、実際に相談して委任契約を取り交わし、通知がくるまでには、数週間かかることは通常ではあります。その間に、こちらも弁護士に相談し、依頼することを前向きに考えた方が良いと思われます。
相談者(ID:02915)さんからの投稿
初めて相談致します。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。

生前の遺産分割協議は効力がありません。
お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
相談者(ID:02122)さんからの投稿
死亡保険金受取人は個人の財産になるのに、保険会社から、死亡した配偶者に他に子供がいない事を確認する為に原戸籍の提出を求められたのですが、何故必要なのでしょうか?保険金受取人に100%渡るはずなのに、もしよそに子供がいた場合はそちらにも渡るのですか?

保険金受取人欄にはあなたの名前が記載されていますか?あなたの名前が記載されているのであれば、通常、他に子供がいるかどうかを確認する必要はないはずですが・・
もし、保険金受取人欄に「相続人」と記載されている場合には、相続人全員を確定する必要がありますので、原戸籍が必要になると思いますが・・
ご回答ありがとうございます。はい、死亡保険金受取人は私の名前です。なので最初は戸籍謄本のみ提出しましたが、子供がいない事から、原戸籍も追って提出して下さいとなり、市役所が遠方なのでまた人手間かかるし経費もかかるしで本当に大変なのです。相続人と記載されていれば原戸籍も必須なんですね、そうですよね、お勉強になります、ありがとうございます。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月29日
相談者(ID:44584)さんからの投稿
 私の叔父81才(故父の弟で5人兄弟の末っ子で間に姉3人がいてましたが2人は無くなっています)が3月末に亡くなり、相続する奥さんも子供もいません。また、住居である福岡県に土地付きの一軒家(叔父名義)といくらかの貯金(300万円程)があるようです。
 叔父は親戚関係の繋がりも薄く、相続できる親族が何人いるかもわからない状態です。連絡がついた甥である私の所に相続関係(生存している叔母は高齢のためこのような件には敬遠している)の話が来ましたが私は京都府に住んでいるため、頻繁に福岡県まで行ける状況ではありません。

この度はご愁傷さまでございます。

叔父様が遺言書を残していなかった場合は、相続の処理のため、相続人らで遺産分割協議の手続きが必要となります。

まずは、叔父様の相続人が誰なのか確定させる作業から始めてください。
市役所にて、叔父様の出生から死亡までの戸籍を収集していただくことになります。

ご本人様でのご対応が難しい場合、対応を弁護士にご依頼されてください。
弁護士の対応が必要となる範囲が現時点では明確ではないため、費用については一概にはご案内が困難です。ご相談いただいた弁護士から直接案内を受けていただきますようお願い申し上げます。
- 回答日:2024年05月22日
相談者(ID:03829)さんからの投稿
初めまして
今年異母姉妹が亡くなり、不動産と預貯金の財産分割が行われて、姉夫婦には子供がいなかったとのことで、不動産は亡くなった姉のご主人に、預貯金は私を含む3姉妹で分けることになりました。私は400万円ほど受け取りました。
このお金に関して税金は掛かるのでしょうか。
相続税はかからないと言われたように思いますが、申告した方が良いものなのか分からず、教えていただきたいと思います。宜しくお願いします。

姉夫婦にお子さんがおらず、ご両親も亡くなられているため、配偶者と第3順位の(異母)姉妹が法定相続人ということですね。
そうであれば、(贈与ではなく)相続による取得ですので、専門家(税理士等)が「相続税はかからない」と言うのであれば申告は不要でしょう(相続財産の総額が基礎控除額を超えていなければ相続税はかかりませんし、申告も不要です)。

兵庫県の相続に関する情報

2017年~2020年の兵庫県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、兵庫県の遺産分割件数は2017年~2020年で515件→544件→557件→417件と推移しております。また、2020年の兵庫県の遺産分割件数は千葉県に次いで、第9位の多さでした。(2017年~2019年は、第6位→第6位→第7位でした。)尚、兵庫県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて140件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。