【土日祝も対応】兵庫県で遺産分割に強い弁護士一覧(13ページ目) 全264件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
現金約4,000万円 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の兄弟
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
300万~580万円の土地 |
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の兄弟
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予定どおり調停の場で話をするべきです。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。
お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
父が亡くなり相続人が母、長女、次女です。相続税なし。
母と次女が同居。長女が結婚して近所にいますが一切の協力が得られません。
家と預金が同額のため、長女が自分と次女に現金として、母には家とゆずりません。
2次相続で家の半分が確実に入るためです。
次女は家を代償相続(現金の用意は可能)希望し、母は現金がないのは困るとのこと。
長女の希望を通すと、母は介護費の心配と築50年の家の修繕費用は出せません。
次女は母の介護の面倒・費用、家の修繕費用(親の家を子が修繕すると贈与税がかかるとのことなので、贈与税も)を負担して、その上で2次相続の際に長女に不動産の半分を現金で渡さなければなりません。(次女の立替は回収できません)
1次相続で、次女に家とするために調停とした場合、配偶者居住権にしても代償相続にしても、母の預金次第で認められないことがあると司法書士の方に言われました。現時点で80歳の母に400万ほどの預金があったなら、次女と同居だし不動産だけで大丈夫でしょうと判断されるでしょうか。
次女が出しておき遺言、生前贈与も考えますが、遺留分の家の評価金額でもめたくありません。
長女は今は路線価で了承していますが、調停や遺留分請求となった場合、時価になるのでしょうか。数百万の差があるので、路線価のままで進めたいのです。
また、配偶者居住権を主張した場合、長女と次女で共有になることもあるでしょうか。
遺産分割においては、現物分割が可能な場合は現物分割が優先されます。
したがいまして、「家と預金が同額」であれば、家→お母様、預金→長女と次女で半分ずつ、となる可能性は相当程度ありうると思われます。
また、配偶者居住権については現物分割なのか現時点では明確ではありませんが、配偶者居住権と配偶者居住権の負担付不動産とに分かれますので、一種の現物分割という考え方は可能かと思われます。そうであれば、現物分割として「配偶者居住権+預金の一部」→お母様、配偶者居住権の負担付不動産の所有権→二女、残りの預金→長女、との分配もありうるかと思います。
お母様が400万円程度の預金を保有している場合であれば、判断は難しいところです。今後のお母様の収入(年金等)予測等を考慮して、生活していく上で十分な額であると判断されれば、家→お母様、との判断もあり得ます。
もっとも、お母様が配偶者居住権の取得と預金を希望されるのであれば、お母様の希望どおりになる可能性は高いのではないでしょうか。なぜなら、配偶者居住権はこのようなケースのために新設された制度だからです。
なお、不動産の評価につきましては、長女が争えば(「路線価ではなく時価で評価してくれ」と主張すれば)、審判となり鑑定人による鑑定が行われるのが一般的です。その場合、鑑定人が「時価」を評価することになります。
配偶者居住権が共有になるかという点につきましては、新しい論点ですので何ともいえませんが、一般に共有分割は最後の手段とされていますので、可能性は低いと思われます。
相続だからということで、建物は固定資産価格。土地は路線価で決まりました。
玄関前の道が10軒で所有、謄本には公衆用道路。毎年家に届く固定資産税には載っておりません。
評価証明書では公衆用道路・雑種地、価格が500万、固定資産税額はありません。
10軒で囲われた行き止まりで、位置指定道路とあります。
市役所に聞いたところ、固定資産税はありません(免除?)。価格については全ての家が道路使用の申請を解除?した場合など目安のようなものとのことでした。
家に届く固定資産税には無い不動産=資産価値ゼロ=協議の必要がないと思っていたのですが、分割協議書には私道持分の記載もするかと思います。
相続財産として再協議し、金額を出すべきなのか(何からどのような計算が望ましいのか)判断に困っています。
やっと決まった協議のため、新たな協議は慎重にすべき状態です。
金額なので、弁護士先生への相談ではないかもしれません。どうぞよろしくお願いいたします。
もっとも、相続人の納得のためにも何らかの基準があるほうがよい、とのことでしたら、国税庁のホームページが参考になります。これは相続税を申告する際の評価額について記載しているものであり、私道については、①通り抜け道路のように不特定多数の者の通行の用に供されている場合、②袋小路のような場合、の2種類に分けて、①の場合は評価をしなくてよい(つまりゼロ円)、②については、路線価評価額の30%としています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4622.htm
参考になさってください。
その後銀行から残高証明書を取り寄せようとしたところ相続手続きが終了しているので相続した本人しか残高証明書は請求出来ませんと銀行から言われました。
相続人なのに残高証明書の請求は出来ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
この考え方によると、「預金契約上の地位」を有していない者には開示請求権がないということになります。
ご質問のケースでは、既に名義変更などの手続きが完了しており、その結果、お姉様が単独で「預金契約上の地位」を有している状態であると銀行が判断したものと思われます。
もし、保険金受取人欄に「相続人」と記載されている場合には、相続人全員を確定する必要がありますので、原戸籍が必要になると思いますが・・
預金約3000万を独り占めしようとしている。
ただ、相手方に刑事罰を問うことは一般論ですが、困難であろうかと思います。
そのため、民事での解決、つまり、相手方と遺産分割協議をすべきかと思います。
もっとも、相手方との遺産分割協議が困難な場合、管轄の家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる必要があります。そのためには弁護士に依頼するのが一般的です。
料金については弁護士によります。これは、依頼内容や経済的な状況、地域等により異なるため、具体的な金額は個別に弁護士と相談する必要があります。
兵庫県の相続に関する情報
2017年~2020年の兵庫県における遺産分割件数のデータ
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。
裁判所のデータによると、兵庫県の遺産分割件数は2017年~2020年で515件→544件→557件→417件と推移しております。また、2020年の兵庫県の遺産分割件数は千葉県に次いで、第9位の多さでした。(2017年~2019年は、第6位→第6位→第7位でした。)尚、兵庫県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて140件減少しておりました。
参考: 裁判所