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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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相続トラブルが得意な北海道の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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事実上総資産がいくらあり、相続する権利がどれだけあるのかを調べて頂きたいと思います。

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相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

お困りとのことですので、ご回答させていただきます。

まず、お父様の相続について、介護を手伝っていなかったことを理由に相続放棄を求められているとのことですが、法的に何ら正当な要求ではありませんので、応じる必要はありません。

介護を行なっていたか否かによって、相続分が増えたり減ったりすることは原則的にはありません(一部例外はあります。)。

遺産については、弁護士に依頼することによって、一定程度であれば調査することが可能です。

ご親族の態度からすれば、当事者同士で話し合いによる解決は困難と思われますので、
弁護士にご依頼いただくことが賢明と思われます。
- 回答日:2023年11月06日

叔父からのしつこい金銭要求

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相談者(ID:16644)さんからの投稿
4年前義父が亡くなった時、相続権もないのに金銭を要求してきた義父の実弟がいます。生前ガスコンロ買ってつけてやったとか、色々面倒見てきたけどお金を一切貰ってなかったから長男である夫に支払えと言ってきました。お世話になったのは確かなので10万円を謝礼として渡したところ、少ないとか色々文句を言ってきて、最後には200万払えと言われました。領収書もない、証拠も何もないので払う気はないと何回か言ったら電話してこなくなっりました。諦めたのかと思っていたら、4年も経ってまたお金を払えと言ってきました。
電話くるたびに子供達家族が精神的にダメージを受けてて可哀想です。

お困りとのことでご連絡させていただきました。

相続権のない方から金銭請求を受けているとのことですが、法律上当然金銭を支払う義務はございません。
ご本人から相手方に対し、支払う意思がないことを伝えているにもかかわらず、相手方から請求が続くのであれば、
弁護士に依頼の上、正式に連絡を行わないよう弁護士から通知することが考えられます。
弁護士が相手方の窓口になりますので、精神的ご負担が軽減されるのではないかと思われます。
- 回答日:2023年08月31日
回答ありがとうございます。
弁護士さんに依頼するとなると、かなりのお支払いが発生しますか?
相談者(ID:16644)からの返信
- 返信日:2023年09月04日
弁護士費用については、当事務所の基準では、
着手金:交渉段階 16万5000円(税込)
報酬金:経済的利益の17.6%
となっております。
そのため、最初にかかる費用は、上記16万5000円となります。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年09月05日

労災給付金の分割方法で悩んでいます。

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相談者(ID:108862)さんからの投稿
母親が職場で入居者に殺害されて労災給付金の申請を妹がして葬儀費用含めて約1000万円振り込まれています。
私が愛知在住で妹が大阪在住になります。
母親も大阪在住でした。
母親がそれぞれ兄弟に生命保険をかけてくれていたのですが、(当時妹は独身、私は妻と子供3人)保険証券は母の自宅に全てあったので、妹が仕分けをして多分私の方が受取額が多かったと思われます。生命保険を半分にしてほしいと言われてから兄弟関係がおかしくなりました。その時、妹に額を聞いても教えてもらえませんでした。
この事件が裁判になり妹が施設の証拠集めや聞き取り等をしてくれ勝訴しました。
妹とのやり取りは妻がしていて、全て終わったら労災給付金は半分にすると妹は言っていたのですが、まだ何も連絡はありません。
4月10日に賠償金が振り込まれて終結になります。
お墓の管理(京都にあります)や法要は私が行っています。

お困りとのことで、一般論についてご回答させていただきます。
まず、生命保険については、あくまで相続とは別の問題であり、受取人に記載された人が受け取る形となります。
次に、労災給付金や賠償金については、相続の問題であり、妹さんには取得する権利はありません。
そのため、仮に、妹が労災給付金や賠償金を受け取っているのであれば、妹さんに対し、返還を求めることが出来ます。
事案が複雑のため、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026年04月07日
ご回答ありがとうございます。
妹が施設の証拠写真や母親の同僚への聞き取り、テレビ取材や新聞等の対応をしてくれました。
ですので労災給付金や賠償金を多めにと思っていますが、どれ位多めに支払えばいいでしょうか?

相談者(ID:108862)からの返信
- 返信日:2026年04月08日
ご質問についてご回答させていただきます。

Q.どれくらい多めに支払えばいいでしょうか?
A.妹には法的に受領する権限はありませんので、そもそも支払う必要がありません。
  そのため、あくまでいくら渡すかは、ご相談者様のお気持ちになりますので、基準というものはありませんでした。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年04月09日
ありがとうございます。
妹が代表者として労災給付金を受け取っていますので、どうでてくるかが心配です。
生命保険を半分にという話が出てからは兄弟関係がギクシャクしてましてやり取りは妻がしています。
裁判が全て終わったら労災給付金は半分にという話を妹から妻に話はありましたが…
相談者(ID:108862)からの返信
- 返信日:2026年04月10日

元カレにお金貸してて返す意思はあるものの返してくれない

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相談者(ID:47029)さんからの投稿
先月15日に彼とお付き合いしてましたが、携帯代払ってないから払って欲しいって言われて35000払ってます。
でなんか過去裁判なりかけて、それでそれ払わな捕まるとか言われて、60000貸してます
携帯代払ったんが4月16で
4月19日に20000
20日に10000
25日に10000
29日に10000
5月2日に10000
貸してます
また元カレ次に付き合った彼氏が弁護士やったから、連絡してもらってましたがその彼氏とも別れた為、お金貸してた彼氏からまだ帰ってきてません。

お困りとのことご連絡させていただきます。

個人間の貸金返還請求について弁護士が介入することは可能ですが、
貸付金金額が少額なため、弁護士へ依頼する費用の方が高くなる可能性がございます。
- 回答日:2024年05月31日

支払いなく 相続放棄したい

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相談者(ID:39914)さんからの投稿
私の母の兄が借りた土地に家を建て、夫婦で住んでいました。子供はなく2人とも亡くなり、私の母も亡くなっています。滞納分の家賃、もしくは土地を更地にしてほしいと 代理人弁護士から 配達証明が届きました。顔も見たこともない人のことで どうすればいいのかわかりません。お教えください。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

相続放棄については、相続開始を知った時(今回でいえば、相手方代理人から通知が来た日)から、3か月以内であれば行うことが可能です。
相続放棄の手続きを行えば、相手方からの請求に対して支払う必要はありません。

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に行う必要があります。
ご自身で手続きを行うことも可能ですが、戸籍謄本所の収集作業などがございますので、ご自身で手続きを行うことが難しい場合には、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月28日
ご回答 ありがとうございました。
相談者(ID:39914)からの返信
- 返信日:2024年03月29日

父親連帯保証人死亡 どうすれば良いか

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相談者(ID:109291)さんからの投稿
10数年前に亡くなった父親が長男借入金の連帯保証人になり相続人である兄弟に今月内容証明郵便が届く
借りたのは30年位前
兄弟全て今回の事で事実を知る
父親の性格上連帯保証人は考えられないので
母親が勝手に助けたと思っているが
どうすれば良いか?
何から初めて良いのか
弁護士費用もネットで見ると、とても高くて
無料相談などもあるが、弁護士もどう見つければ良いのか解らない

お困りとのことでご回答させていただきます。
現在の状況で法的に考えられる手段としては、消滅時効の援用となります。
お父様が10数年前に亡くなっていることを考えると、一般的には消滅時効が完成している可能性は高いのではないかと思われます。
債務額がわかりませんが、このまま放置し、裁判等で判決を取られてしまうと、消滅時効の援用すらできなくなりますので、
まずは、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいいたします。
- 回答日:2026年04月23日
ご回答して下さり有難うございます。
地元の誰でも知っている
大手金融機関で住宅資金と有ります
借入をしたのが家を買った数年後父親は年金暮らし、今生きていれば99歳、17年前に亡くなった人を連帯保証人にしたままでいた
相手金融機関の不備にはならないんでしょうか?
相談者(ID:109291)からの返信
- 返信日:2026年04月27日

相続財産になるか知りたい

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相談者(ID:44949)さんからの投稿
先月父が亡くなり弟が、生前父にお金を借りていて返済しておらず13年経ちました。900万円なのですが、相続財産に含まれるのですか?

相続人(弟)が被相続人(父)から生前に金銭を受け取っている場合には、遺産分割の際に、生前に受け取った金銭を特別受益として考慮される場合があります。
特別受益として認められた場合には、現在の遺産に900万円を組み入れて、遺産分割を行うこととなります。
- 回答日:2024年05月10日
ありがとうございました。
不安だったので良かったです。
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月10日
借用書がなくても大丈夫なのでしょうか?
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月12日
相手方が生存に金銭を受け取った事実を否定した場合には、借用書等の証拠が必要となります。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月13日
弟は、借りたと言っていました。銀行振り込み書は、ありますがこれは、証拠では、ないですか?
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
銀行振込証書は証拠の一つとして評価されます。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年05月15日
ありがとうございました。話合いして解決しない場合には、弁護士さんを依頼したいと思います。
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月15日
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