ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 北海道 > 北海道で相続トラブルに強い弁護士一覧

北海道で相続トラブルに強い事業承継の相談対応可能な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

北海道の相続トラブルに強い弁護士が110件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、北海道の相続トラブルに強い弁護士を探せます。相続トラブルでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

北海道で相続トラブルに強い弁護士 が110件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

110件中 1~20件を表示
相続トラブルが得意な北海道の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:41024)さんからの投稿
2年前に親の相続が終わりましたが、相手相続人へ代償金を払っていません。それは遺産分割協議書では払うことになっているのですが、相手から「払わなくてもいい」とメールが来ました。
それで私は申告が終わったのでメールをブロックしました。その後、1年後ぐらいに相手弁護士を通して代償金を払うよう督促通知書が届きました。そして私は相手弁護士へ事実関係を知ってもらうためにラインメール履歴をプリントして送っています。その後は2ヶ月返答がありません。
私の1番の疑問点は、相手弁護士の受け方、次第ではラインメールは認められない事もあるのでしょうか?

まず、LINEでのやり取りも証拠の一つとして評価することは可能です。
「払わなくてもいい」という発言がどのような文脈でなされたものであるかによって評価かが変わります。

また、LINEの評価を行うのは、相手方弁護士ではなく、あくまで裁判所(裁判官)になります。
相手方弁護士がLINEの内容について、証拠として価値がないと評価したとしても、裁判所がどのように評価するかが重要となります。
そのため、相手方弁護士の受け取り方によって、LINEの評価が変わるわけではありません。
- 回答日:2024年04月09日
相談者(ID:23387)さんからの投稿
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみたくても看れなかった経緯があります。今回初七日で、実家を訪問した際、遺産相続の件で遺産放棄を強要されています。理由として、次女・三女が両親の面倒(父の介護等)をみてくれた事などの理由で何も面倒をみなかった私に対して遺産放棄を打診してきました。5年前の仲違いの理由も理不尽な理由を突きつけられた事なのに母・次女・三女が徒党を組んで私の権利を踏みにじろうと画策している事に憤りを感じております。私はこの暴挙に断固として屈したくない。現在も精神的な苦痛を強いられています。

お困りとのことですので、ご回答させていただきます。

まず、お父様の相続について、介護を手伝っていなかったことを理由に相続放棄を求められているとのことですが、法的に何ら正当な要求ではありませんので、応じる必要はありません。

介護を行なっていたか否かによって、相続分が増えたり減ったりすることは原則的にはありません(一部例外はあります。)。

遺産については、弁護士に依頼することによって、一定程度であれば調査することが可能です。

ご親族の態度からすれば、当事者同士で話し合いによる解決は困難と思われますので、
弁護士にご依頼いただくことが賢明と思われます。
- 回答日:2023年11月06日
相談者(ID:38145)さんからの投稿
去年祖母が亡くなり、預金を全部出すために兄に書類を送ったのですが、
5ヶ月してようやく来た書類は裁判所からの「遺産分割調停事件」と書かれたものでした。
兄は結婚してから1度も正月や盆に帰って来ず、父の葬儀も嫁は帰らずだし、
父の時も祖母の時も入院しても見舞いもなく、
祖母の葬儀には結局「帰りたくない」と言って出ませんでした。花代も送って来てません。
それなのに嫁が遺産相続の権利あるよね?と言ってたそうで面倒です。

遺産分割調停においては、様々な法的問題について議論される可能性があり、法的知識が必要となります。

相手方が弁護士に依頼したのであれば、当方も適切に対応するために、弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月14日
相談者(ID:47029)さんからの投稿
先月15日に彼とお付き合いしてましたが、携帯代払ってないから払って欲しいって言われて35000払ってます。
でなんか過去裁判なりかけて、それでそれ払わな捕まるとか言われて、60000貸してます
携帯代払ったんが4月16で
4月19日に20000
20日に10000
25日に10000
29日に10000
5月2日に10000
貸してます
また元カレ次に付き合った彼氏が弁護士やったから、連絡してもらってましたがその彼氏とも別れた為、お金貸してた彼氏からまだ帰ってきてません。

お困りとのことご連絡させていただきます。

個人間の貸金返還請求について弁護士が介入することは可能ですが、
貸付金金額が少額なため、弁護士へ依頼する費用の方が高くなる可能性がございます。
- 回答日:2024年05月31日
相談者(ID:16644)さんからの投稿
4年前義父が亡くなった時、相続権もないのに金銭を要求してきた義父の実弟がいます。生前ガスコンロ買ってつけてやったとか、色々面倒見てきたけどお金を一切貰ってなかったから長男である夫に支払えと言ってきました。お世話になったのは確かなので10万円を謝礼として渡したところ、少ないとか色々文句を言ってきて、最後には200万払えと言われました。領収書もない、証拠も何もないので払う気はないと何回か言ったら電話してこなくなっりました。諦めたのかと思っていたら、4年も経ってまたお金を払えと言ってきました。
電話くるたびに子供達家族が精神的にダメージを受けてて可哀想です。

お困りとのことでご連絡させていただきました。

相続権のない方から金銭請求を受けているとのことですが、法律上当然金銭を支払う義務はございません。
ご本人から相手方に対し、支払う意思がないことを伝えているにもかかわらず、相手方から請求が続くのであれば、
弁護士に依頼の上、正式に連絡を行わないよう弁護士から通知することが考えられます。
弁護士が相手方の窓口になりますので、精神的ご負担が軽減されるのではないかと思われます。
- 回答日:2023年08月31日
回答ありがとうございます。
弁護士さんに依頼するとなると、かなりのお支払いが発生しますか?
相談者(ID:16644)からの返信
- 返信日:2023年09月04日
弁護士費用については、当事務所の基準では、
着手金:交渉段階 16万5000円(税込)
報酬金:経済的利益の17.6%
となっております。
そのため、最初にかかる費用は、上記16万5000円となります。
弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年09月05日
相談者(ID:39914)さんからの投稿
私の母の兄が借りた土地に家を建て、夫婦で住んでいました。子供はなく2人とも亡くなり、私の母も亡くなっています。滞納分の家賃、もしくは土地を更地にしてほしいと 代理人弁護士から 配達証明が届きました。顔も見たこともない人のことで どうすればいいのかわかりません。お教えください。
よろしくお願いします。

お困りとのことでご回答させていただきます。

相続放棄については、相続開始を知った時(今回でいえば、相手方代理人から通知が来た日)から、3か月以内であれば行うことが可能です。
相続放棄の手続きを行えば、相手方からの請求に対して支払う必要はありません。

相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に行う必要があります。
ご自身で手続きを行うことも可能ですが、戸籍謄本所の収集作業などがございますので、ご自身で手続きを行うことが難しい場合には、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月28日
ご回答 ありがとうございました。
相談者(ID:39914)からの返信
- 返信日:2024年03月29日
相談者(ID:46865)さんからの投稿
昨年5月に母親が他界し長男の私と長女の姉(既婚別姓別居)に相続権が発生しました。20年前に父親が他界した際は二人とも相続を放棄し母親が土地の名義人となり、母は私の家族と同居しておりましたが、15年前に同じ敷地内に私たちの新居を建てました。その頃は母は1人ですべての家事をこなしていましたが7年前から歩行が困難になり育児中の私の長女が食事と家事を手伝っていました。長女が不在の時は私たち夫婦と次女・三女が手伝っていました。娘たちも別居するようになり、なかなか私たち夫婦では面倒見切れなくなったので施設に入居させることにしました。姉は自宅へは月2~3回様子を見にきてはいましたがお弁当の差し入れ程度でした。
母が亡くなり司法書士に相続(貯蓄は約40万、生命保険100万は葬式で使用、土地のみの内容)放棄の書面を作成し捺印をお願いしたが捺印もらえず、先日の三回忌の法要の際、土地評価額1,600万円の50%の財産分与を請求された。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご相談者様のご主張は、介護を行って来たことにより、寄与分が認められるか、すなわち、ご自身の相続分が増加するかというものですが、一般的には、介護を行って来たという事実のみでは寄与分が認められる可能性は低いです。

寄与分が認められるためには、相続人の行為によって、被相続人の遺産の増加に貢献したと評価される必要があります。
そのため、単に介護を行っていたことを超えて、本来であれば、施設に入所しなければならず、費用を要したところ、自らから介護を行い、費用の支出を免れた等といった事情が必要となってきます。なお、免れた費用が少額であれば、考慮されない可能性もあります。
- 回答日:2024年05月30日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料