ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 全国 > 北海道 > 札幌市で遺産相続に強い弁護士一覧

札幌市で遺産相続に強い営業時間中な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

北海道札幌市で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

北海道札幌市で遺産相続に強い弁護士 が4件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

4件中 1~4件を表示

北海道札幌市の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

被相続人の預金からの不当な払戻に対する返金

10代
女性
主婦
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
4,200万円
依頼者の立場
被相続人の養子
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
被相続人の姉
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、宝石・貴金属
回収金額・経済的利益

亡母名義の自宅不動産,預貯金など

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

北海道札幌市の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:44155)さんからの投稿
父が亡くなり 相続人は父の子供である私たち3姉妹 と父の後妻です。後妻に聞いたところ 預貯金はわずかで 私たちが実家にいたころ父が購入した不動産がありました。私たちが独立後 父は再婚しその不動産で暮らしていました。相続するものがその不動産しかないとのことで 後妻も引越すとのことでしたので 所有者を一旦義母に変更し 売却し法定割合で分割するという遺産相続協議書に捺印しています。しかし 約1年半たっても売却できず 不動産買取や不動産会社を変更する等の提案をしても 聞き入れてもらえず ずっと同じ不動産にお願いしている状況です。姉妹が不動産会社を紹介するといっても 「口を出すな!私の不動産だから私の勝手にする!」といい 話し合いにもなりません。しまいに連絡しても返答がなく 進捗すらわかりません。もともと実家とは頻繁に行き来はしていませんでしたが 父が亡くなった際 義母とは話ができていたので こんなことになるなら協議書ももっと慎重になったのですが。こちらとしては 換価分割を目的とした協議をしたので 進捗も知りたいですし 速やかに売却してほしいと思っています。

お困りとのことでご連絡させていただきます。
相続人の義母が不動産の売却手続きを行なってくれないとのことですが、
売却手続きを進めないのであれば、時価相当額を前提として、法定相続分を請求していくことが考えられます。
義母が頑な態度を示されているのであれば、弁護士を介入させて手続きを進めていく必要がある状況と思われますので、ご相談をご希望の場合には、ご連絡いただければ存じます。
- 回答日:2024年05月02日
相談者(ID:41024)さんからの投稿
2年前に親の相続が終わりましたが、相手相続人へ代償金を払っていません。それは遺産分割協議書では払うことになっているのですが、相手から「払わなくてもいい」とメールが来ました。
それで私は申告が終わったのでメールをブロックしました。その後、1年後ぐらいに相手弁護士を通して代償金を払うよう督促通知書が届きました。そして私は相手弁護士へ事実関係を知ってもらうためにラインメール履歴をプリントして送っています。その後は2ヶ月返答がありません。
私の1番の疑問点は、相手弁護士の受け方、次第ではラインメールは認められない事もあるのでしょうか?

まず、LINEでのやり取りも証拠の一つとして評価することは可能です。
「払わなくてもいい」という発言がどのような文脈でなされたものであるかによって評価かが変わります。

また、LINEの評価を行うのは、相手方弁護士ではなく、あくまで裁判所(裁判官)になります。
相手方弁護士がLINEの内容について、証拠として価値がないと評価したとしても、裁判所がどのように評価するかが重要となります。
そのため、相手方弁護士の受け取り方によって、LINEの評価が変わるわけではありません。
- 回答日:2024年04月09日
相談者(ID:47029)さんからの投稿
先月15日に彼とお付き合いしてましたが、携帯代払ってないから払って欲しいって言われて35000払ってます。
でなんか過去裁判なりかけて、それでそれ払わな捕まるとか言われて、60000貸してます
携帯代払ったんが4月16で
4月19日に20000
20日に10000
25日に10000
29日に10000
5月2日に10000
貸してます
また元カレ次に付き合った彼氏が弁護士やったから、連絡してもらってましたがその彼氏とも別れた為、お金貸してた彼氏からまだ帰ってきてません。

お困りとのことご連絡させていただきます。

個人間の貸金返還請求について弁護士が介入することは可能ですが、
貸付金金額が少額なため、弁護士へ依頼する費用の方が高くなる可能性がございます。
- 回答日:2024年05月31日
相談者(ID:46865)さんからの投稿
昨年5月に母親が他界し長男の私と長女の姉(既婚別姓別居)に相続権が発生しました。20年前に父親が他界した際は二人とも相続を放棄し母親が土地の名義人となり、母は私の家族と同居しておりましたが、15年前に同じ敷地内に私たちの新居を建てました。その頃は母は1人ですべての家事をこなしていましたが7年前から歩行が困難になり育児中の私の長女が食事と家事を手伝っていました。長女が不在の時は私たち夫婦と次女・三女が手伝っていました。娘たちも別居するようになり、なかなか私たち夫婦では面倒見切れなくなったので施設に入居させることにしました。姉は自宅へは月2~3回様子を見にきてはいましたがお弁当の差し入れ程度でした。
母が亡くなり司法書士に相続(貯蓄は約40万、生命保険100万は葬式で使用、土地のみの内容)放棄の書面を作成し捺印をお願いしたが捺印もらえず、先日の三回忌の法要の際、土地評価額1,600万円の50%の財産分与を請求された。

お困りとのことでご回答させていただきます。

ご相談者様のご主張は、介護を行って来たことにより、寄与分が認められるか、すなわち、ご自身の相続分が増加するかというものですが、一般的には、介護を行って来たという事実のみでは寄与分が認められる可能性は低いです。

寄与分が認められるためには、相続人の行為によって、被相続人の遺産の増加に貢献したと評価される必要があります。
そのため、単に介護を行っていたことを超えて、本来であれば、施設に入所しなければならず、費用を要したところ、自らから介護を行い、費用の支出を免れた等といった事情が必要となってきます。なお、免れた費用が少額であれば、考慮されない可能性もあります。
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:49169)さんからの投稿
遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。
相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。
その手続きはどのようになりますか。

お困りとのことご回答させていただきます。

相続においては、一部のみ相続放棄するという制度はありません。
- 回答日:2024年06月28日
相談者(ID:41501)さんからの投稿
遺産分配母親が1500万以上
長男が450万円
次男が500万振り分けましたが
納得行きません

お困りとのことでご回答させていただきます。

遺産分割の件についてですが、遺産分割協議書を作成した上で、上記金額が定まったのであれば、
追加で遺産の請求をすることはできません。
遺産分割協議書を作成しておらず、母の後見人が一方的に金額を決めたのであれば、別途遺産分割調停や不当利得返還請求を行うことによって、不足分を請求することが出来る可能性があります。

後見人の解任については、当該後見人の不正な行為を行っている必要がありますので、簡単に解任することは出来ないです。
単に、遺産の分割に納得できないという理由では解任することは出来ないです。
- 回答日:2024年04月09日
ありがとうございました
相談者(ID:41501)からの返信
- 返信日:2024年04月09日
相談者(ID:59115)さんからの投稿
私の実母は10年前に死亡、その時から祖父母、叔母一家と絶縁状態です。
先日、叔母から祖父母が亡くなり、祖父母が住んでいた家の相続について話があるので連絡がほしいと手紙がありました。
祖父母の戸籍、不動産の評価額、預貯金履歴(定期預金の払戻票は銀行から開示拒否された)を調べた所、
①祖父H29年冬に逝去、祖母R5年夏に逝去
②祖父名義の数百万円の不動産あり
③祖母の預金は祖父死亡直後に3000万円の定期預金解約、普通預金も祖父死亡後から4000万円を約1年間、祖母宅から離れたATM(叔母宅付近)から毎回50万円、約80回以上の引出し。以降は残高が100万円を超えるとATMから毎回50万円引出し
④祖母の預金口座のインフラ関係の引き落としがH30年秋からなくなっており、自宅にはいなかった様子
⑤祖父生前の祖母の預貯金引き出しは年金支給日に通帳引出しで6万円のみ
叔母には預貯金履歴について書面で回答を求めた所、電話で「知らない」と叔母の夫から一方的に言われ、書面の回答は得られていません。
叔母から金銭を回収できる可能性が低ければ相続放棄を検討しています。

現段階で確率はこれくらいと申し上げることはできませんが、可能性はあると思います。
拒否された定期預金の払戻票について、不当利得返還請求訴訟を起こせば、裁判所から、銀行に対して、調査嘱託、文書送付嘱託などを行ってもらえる可能性があり、そうすれば、銀行が回答する可能性もあると思います。
事前に、叔母の筆跡がわかる資料(年賀状など)があるなら、取っておいた方がいいと思います。
- 回答日:2025年01月02日
ありがとうございます。
訴訟だと裁判所の嘱託調査が出来るかもしれないとのことですが、現段階で使い込みか生前贈与か断定出来ないときも、まずは裁判から開始し、使い込みについて敗訴してから特別受益と遺留分を争う形になるのですか??遺留分侵害だけを先に訴えておく等ポイントはありますか。
相談者(ID:59115)からの返信
- 返信日:2025年01月08日
叔母さん側の不審な出金についての言い分は早く確認した方がいいと思いますが、すでに、確認しようとしたのに、叔母さん側から、「知らない」と言われている以上、これ以上、確認しようとしても時間がただ無駄になる可能性も低くないと思います。
 したがって、訴訟などを起こして、叔母さん側に対応を迫らないとならないと思います。
 ご質問に起債された事情(「祖父生前の祖母の預貯金引き出しは年金支給日に通帳引出しで6万円のみ」)から、ご質問者の方においても使い込みではないかとお考えかなあと考え、不当利得返還訴訟にしましたが、そうではないのであれば、別の裁判手続きもありうるかもしれません。
 遺留分減殺請求権行使の時間的制限が気になるのであれば、予備的に行使しておくなどの方法をとるのかなあと思います。
▽遺産分割協議なら▽吉川英之法律事務所からの返信
- 返信日:2025年01月08日

札幌市の相続税に関する情報 

2021年の札幌市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、札幌市を管轄している札幌北税務署等の5税務署における課税価格は238,336,124,000円で、道内30の税務署で最も大きい金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,763人、相続人の数は4,530人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり約52,612,831円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、札幌北税務署等で課税された被相続人の数は1,763人であったのに対し、札幌市の死亡者数は20,261人でした。

 

札幌北税務署等は他の地域も管轄していることを考えると、必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

札幌市の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である札幌市の家庭裁判所

札幌市において、遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
札幌家庭裁判所 北海道札幌市中央区大通西12 011-221-7281 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、札幌市を管轄する税務署

札幌市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が調布市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
札幌北税務署 北海道札幌市北区北31条西7-3-1 011-707-5111 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
札幌中税務署 北海道札幌市中央区大通西10 札幌第二合同庁舎 011-231-9311
札幌西税務署 北海道札幌市西区発寒4条1-7-1 011-666-5111
札幌東税務署 北海道札幌市厚別区厚別東4条4-8-8 011-897-6111
札幌南税務署 北海道札幌市豊平区月寒東1条5-3-4 011-555-3900

札幌市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。札幌市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
街角の年金相談センター 札幌駅前 北海道札幌市中央区北1条西2-1 札幌時計台ビル4階 011-221-2250 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
札幌北年金事務所 北海道札幌市北区北24条西6-2-12 011-717-4133
札幌西年金事務所 北海道札幌市中央区北3条西11-2-1 011-241-7284
札幌東年金事務所 北海道札幌市白石区菊水1-3-1-1 011-831-0735
新さっぽろ年金事務所

北海道札幌市厚別区厚別中央2条6-4-30

011-892-9313

札幌市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

札幌市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
札幌大通公証役場 北海道札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ6階 011-241-4267
札幌中公証役場 北海道札幌市中央区大通西11-4-63 登記センタービル5階 011-271-4977
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。