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札幌市で遺産相続に強いLINE予約可能な弁護士事務所一覧

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北海道札幌市で遺産相続に強い弁護士 が11件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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北海道札幌市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

弁護士が誠実に対応して相手方の信頼を勝ち取り、スムーズに遺産分割できた事例

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遺産の種類
不動産
遺言書

遺言執行者として指定されていた親族に代わり選任を受け遺言執行業務を完了した事例

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70代
女性
遺産分割

元妻との子どもたちから、財産の「使い込み」で訴えられたが解決に導いた事例

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女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の夫の子ども
遺産・財産の使い込み

兄弟の使い込みを調停で無事解決

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女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

被相続人の預金からの不当な払戻に対する返金

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10代
女性
主婦
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

10人程度の相続人の遺産分割手続を一括対応し解決した事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
回収金額・経済的利益

自宅不動産/預貯金約2000万/自動車等

依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
遺産分割

遺産分割で、遺産の換価を行い、8550万円を5名の相続人に分配した。

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金、土地4筆、建物3棟
回収金額・経済的利益
8,550万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹

北海道札幌市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相続トラブルでのラインメールは立証されますか?

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相談者(ID:41024)さんからの投稿
2年前に親の相続が終わりましたが、相手相続人へ代償金を払っていません。それは遺産分割協議書では払うことになっているのですが、相手から「払わなくてもいい」とメールが来ました。
それで私は申告が終わったのでメールをブロックしました。その後、1年後ぐらいに相手弁護士を通して代償金を払うよう督促通知書が届きました。そして私は相手弁護士へ事実関係を知ってもらうためにラインメール履歴をプリントして送っています。その後は2ヶ月返答がありません。
私の1番の疑問点は、相手弁護士の受け方、次第ではラインメールは認められない事もあるのでしょうか?

まず、LINEでのやり取りも証拠の一つとして評価することは可能です。
「払わなくてもいい」という発言がどのような文脈でなされたものであるかによって評価かが変わります。

また、LINEの評価を行うのは、相手方弁護士ではなく、あくまで裁判所(裁判官)になります。
相手方弁護士がLINEの内容について、証拠として価値がないと評価したとしても、裁判所がどのように評価するかが重要となります。
そのため、相手方弁護士の受け取り方によって、LINEの評価が変わるわけではありません。
- 回答日:2024年04月09日

相続できるものの一部相続放棄

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相談者(ID:38129)さんからの投稿
昨年6歳で生き分かれた父親が死亡し遺産相続をすることになりました。実母とはその時離婚してそのあと再婚しています。私が2人兄弟、再婚相手も2人兄弟います。
預貯金と土地建物を相続できるようなのですが預貯金を4等分して相続する話はついていますが土地建物は時間がかかります。それまでにいろいろと税金や諸手続きをしないといけないようですが再婚相手の兄弟は大阪に住んでいて電話でのやり取りしかできません。なのでこちらで売却等をしてもらえないかと言われていますが自宅から離れていてままなりません。

遺産相続において、特定の財産だけを選んで相続を放棄することはできません。一度相続が成立すると全ての財産(預貯金や土地建物など)が一緒に相続人に移ることになります。その上で、相続放棄をすると全ての遺産を放棄することになります。
そのため、預金だけ相続し、土地建物を相続放棄するということはできません。

ただし、遺産分割協議については可能です。全ての相続人が合意すれば、預貯金だけを引き継ぎ、土地建物は他の相続人へと分割することが可能です。

土地建物の売却手続が原因で話が進まないのであれば、弁護士に依頼し、手続きを進めてもらうことをお勧めいたします。
回答ありがとうございました。やはり弁護士に依頼するのが一番ですね。
相談者(ID:38129)からの返信
- 返信日:2024年03月15日

母親の方からあと200万円から300万ぐらい 分けて欲しいです

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相談者(ID:41501)さんからの投稿
遺産分配母親が1500万以上
長男が450万円
次男が500万振り分けましたが
納得行きません

お困りとのことでご回答させていただきます。

遺産分割の件についてですが、遺産分割協議書を作成した上で、上記金額が定まったのであれば、
追加で遺産の請求をすることはできません。
遺産分割協議書を作成しておらず、母の後見人が一方的に金額を決めたのであれば、別途遺産分割調停や不当利得返還請求を行うことによって、不足分を請求することが出来る可能性があります。

後見人の解任については、当該後見人の不正な行為を行っている必要がありますので、簡単に解任することは出来ないです。
単に、遺産の分割に納得できないという理由では解任することは出来ないです。
- 回答日:2024年04月09日
ありがとうございました
相談者(ID:41501)からの返信
- 返信日:2024年04月09日

一部の相続放棄の仕方解説

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相談者(ID:49169)さんからの投稿
遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。
相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。
その手続きはどのようになりますか。

お困りとのことご回答させていただきます。

相続においては、一部のみ相続放棄するという制度はありません。
- 回答日:2024年06月28日

元カレにお金貸してて返す意思はあるものの返してくれない

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相談者(ID:47029)さんからの投稿
先月15日に彼とお付き合いしてましたが、携帯代払ってないから払って欲しいって言われて35000払ってます。
でなんか過去裁判なりかけて、それでそれ払わな捕まるとか言われて、60000貸してます
携帯代払ったんが4月16で
4月19日に20000
20日に10000
25日に10000
29日に10000
5月2日に10000
貸してます
また元カレ次に付き合った彼氏が弁護士やったから、連絡してもらってましたがその彼氏とも別れた為、お金貸してた彼氏からまだ帰ってきてません。

お困りとのことご連絡させていただきます。

個人間の貸金返還請求について弁護士が介入することは可能ですが、
貸付金金額が少額なため、弁護士へ依頼する費用の方が高くなる可能性がございます。
- 回答日:2024年05月31日

相続放棄の手続きの内容を知りたい

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相談者(ID:46987)さんからの投稿
4月夫が死去、相続放棄を考えています。可能であれば6/4日午前中にお話をしたいのですが、お返事頂けますでしょうか?

お困りとのことでご回答させていただきます。

相続放棄の手続きは、相続開始を知った時(お亡くなりになったことを知った時)から3か月以内に手続きを行う必要がございます。
手続きについては、被相続人(ご主人)の最後の住所地の管轄の家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄をすると、遺産を一切受け取ることができなくなるだけでなく、遺産に含まれる借金等の債務も一緒に放棄することになります。

手続き自体は全国各地から行うことが可能です。
- 回答日:2024年05月30日

遺産の相続人は誰なのかしりたい

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相談者(ID:40232)さんからの投稿
母(独身)、長男(配偶者、子1人)、長女(独身)、次男(独身)の親族です。

先日、長女が病気で亡くなり、預貯金800万円程度あることがわかり(不動産はなし)、遺産相続が発生しました。

預貯金の相続が発生しますが、この中で、相続者は誰にあたるのでしょうか?あと弁護士さんを雇って進めた方が良いものなのでしょうか?

長女(独身)がお亡くなりになった場合の相続人は、長女に子供がいなければ、母のみが相続人になります。
ご兄弟は相続人にはならず、母が相続放棄をした場合に初めて、兄弟が相続人になります。

親族間でトラブルが生じる可能性があるのであれば、弁護士にご依頼することをお勧めいたします。
- 回答日:2024年04月01日
質問に対する丁寧な回答ありがとうございます。親族間ではトラブルは無さそうなので、速やかに相続を終えれるように、母にも伝えたいと思います。
相談者(ID:40232)からの返信
- 返信日:2024年04月02日

札幌市の相続税に関する情報 

2021年の札幌市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、札幌市を管轄している札幌北税務署等の5税務署における課税価格は238,336,124,000円で、道内30の税務署で最も大きい金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,763人、相続人の数は4,530人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり約52,612,831円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、札幌北税務署等で課税された被相続人の数は1,763人であったのに対し、札幌市の死亡者数は20,261人でした。

 

札幌北税務署等は他の地域も管轄していることを考えると、必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

札幌市の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である札幌市の家庭裁判所

札幌市において、遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
札幌家庭裁判所 北海道札幌市中央区大通西12 011-221-7281 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、札幌市を管轄する税務署

札幌市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が調布市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
札幌北税務署 北海道札幌市北区北31条西7-3-1 011-707-5111 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
札幌中税務署 北海道札幌市中央区大通西10 札幌第二合同庁舎 011-231-9311
札幌西税務署 北海道札幌市西区発寒4条1-7-1 011-666-5111
札幌東税務署 北海道札幌市厚別区厚別東4条4-8-8 011-897-6111
札幌南税務署 北海道札幌市豊平区月寒東1条5-3-4 011-555-3900

札幌市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。札幌市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
街角の年金相談センター 札幌駅前 北海道札幌市中央区北1条西2-1 札幌時計台ビル4階 011-221-2250 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
札幌北年金事務所 北海道札幌市北区北24条西6-2-12 011-717-4133
札幌西年金事務所 北海道札幌市中央区北3条西11-2-1 011-241-7284
札幌東年金事務所 北海道札幌市白石区菊水1-3-1-1 011-831-0735
新さっぽろ年金事務所

北海道札幌市厚別区厚別中央2条6-4-30

011-892-9313

札幌市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

札幌市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
札幌大通公証役場 北海道札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ6階 011-241-4267
札幌中公証役場 北海道札幌市中央区大通西11-4-63 登記センタービル5階 011-271-4977
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