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札幌市(北海道)で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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北海道札幌市で遺産相続に強い弁護士 が35件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

35件中 1~20件を表示

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北海道札幌市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

相続開始前後の引き出しに対して、特別受益及び不当利得として認定させた事例

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70代
女性
年金受給者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

相続分の増加

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産分割

【遺産分割】事務所一丸で対応し、法的相続分を大きく上回る条件で合意した事例

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50代
女性
主婦
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の再婚相手
遺留分

【2000万円以上の減額に成功】共同相続人からの遺留分侵害額請求を大幅に減額

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男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

他の相続人が相続することになった不動産の代償金として数百万円を受領できた事案

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60代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
遺産分割

遺産分割で、遺産の換価を行い、8550万円を5名の相続人に分配した。

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60代
女性
無職
遺産の種類
不動産、預貯金、土地4筆、建物3棟
回収金額・経済的利益
8,550万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
遺留分

不公平な遺言書内容に対して、2400万円の遺留分を支払わせた事例

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

遺留分

2,400万円
依頼者の立場
被相続人の男孫
被相続人
依頼者の父親の姉弟
紛争相手
相続人以外の親族
遺産分割

遺産の分割について整理をし、取得を希望した不動産及び大証金の支払いを受けた事例

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60代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

代償金、不動産、預貯金数百万円

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹

北海道札幌市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄の手続きを依頼したい。

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相談者(ID:41781)さんからの投稿
父親が亡くなったので、持ち家の相続放棄をしたい。早急に相談する弁護士を探しています。相続放棄を完結に進めたいです。手続きにかかる金額等詳細を早めに知りたいです。

お困りとのことでご連絡させていただきます。
相続放棄については、お父様がお亡くなりになったことを知った時から、3か月以内に、お父様の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続放棄の費用については、1名5万5000円となります。
持ち家がある場合には、管理処分の問題がありますので、早急に手続きを進められた方がよいと思います。
- 回答日:2024年04月10日
ご回答ありがとうございます。
家庭裁判所に申し立て手続きします。
相談者(ID:41781)からの返信
- 返信日:2024年04月11日

裁判所から祖母の遺産分割調停の書類が送られてきた。

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相談者(ID:38145)さんからの投稿
去年祖母が亡くなり、預金を全部出すために兄に書類を送ったのですが、
5ヶ月してようやく来た書類は裁判所からの「遺産分割調停事件」と書かれたものでした。
兄は結婚してから1度も正月や盆に帰って来ず、父の葬儀も嫁は帰らずだし、
父の時も祖母の時も入院しても見舞いもなく、
祖母の葬儀には結局「帰りたくない」と言って出ませんでした。花代も送って来てません。
それなのに嫁が遺産相続の権利あるよね?と言ってたそうで面倒です。

遺産分割調停においては、様々な法的問題について議論される可能性があり、法的知識が必要となります。

相手方が弁護士に依頼したのであれば、当方も適切に対応するために、弁護士に依頼することを強くお勧めいたします。
- 回答日:2024年03月14日

遺産相続、遺産分割協議書について

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相談者(ID:109394)さんからの投稿
約20年前に祖母が他界
祖母名義の土地が100坪ほどあります
祖母には
おじ1 死亡 嫁 こども二人
おじ2 死亡 代襲相続人 こども二人
母の3人の子供がいます。

※現在、祖母の名義のままで、現在の法定相続人は6人です。
祖母の土地には50坪ほどの共同住宅が建っております。
昨年、祖母の息子おじ1が亡くなりました。
49日のときに、
母が遺産分割協議書のサインしました。
※その際、まだ共同住宅をたてたときの
ローンが残っているので、おじの名義にして
ローンを一本化したいための書類だといっていた

※法定相続人が6人いますが、全員そろっていませんでした。
※また14年前に遺産分割の話し合いがあったそうですが、母は全く話あったことすら知りませんでした。
ですが、この時に相続人のおじ2の代襲相続人の子供二人がサインしていました。
全員揃っていない中で遺産分割協議書が
作成されました。

今月に入り、おじ1の家族一同から
和解金100万払うので、このまま
土地を相続させてほしいと
弁護士事務所をとおして、書類が届きました。

お困りとのことでご回答させていただきます。
遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要であるところ、ご記載の情報からすれば、祖母の遺産に関する遺産分割協議書は全ての相続人の同意を得ていないように思われますので、遺産分割自体成立していない状況になります。
そのため、当方から遺産分割調停を申し立て、その中で解決を図ることが考えられます。
代償分割となるのか、換価分割となるのかは相手方との出方次第ですが、そもそも、100万円の提案に応じる必要はありません。
- 回答日:2026年05月07日

義父母の年金の額や生活費が不透明で遺産の詳細がわからない。義妹たちが教えてくれない。

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相談者(ID:16842)さんからの投稿
2020の5〜6月頃義両親と居候の義妹たちから実家の改築をしたいとの相談を受ける。
義実家は義両親名義でローンは返済済み。2人の義妹が改築のローンを組んで同居するとの話。
基礎・間取り・柱・段差等同じの改築と聞き
義母が転倒を繰り返している事を理由にこの改築では賛成できないと許可せず話は終了。
数ヶ月後勝手に引っ越し改築工事が始まる。
2020.12下旬に改築後の家で4人で暮らし始める。
改築内容変わっておらず転倒多い。
2023. 6.に在宅で療養していた義父が亡くなる。
8.7にローンを組む際に土地家屋の生前贈与をし義妹2人に名義変更をしている事を知り説明求めるも、納骨終わったらちゃんとするからと押し切られる。
9.1にLINEで相続等の説明を求めたところ、納骨終わったばかりでそんな余裕ないと責められその後既読無視。

預貯金については、相続人であれば、金融機関に対して過去の出し入れの記録を開示してもらえます。まとまった金額が払い戻されている場合は、贈与された可能性があります。
土地、建物の生前贈与については、死亡前10年間の預金払戻による贈与も含めて、遺留分減殺請求をします(請求期間は1年で時効になります。)。
遺留分減殺請求というのは、相続人が子供3人の場合、贈与された金額(不動産は査定した金額+贈与された預貯金)の6分の1の金額の支払いを請求することです。
請求の方法は交渉か、交渉が無理なら家庭裁判所の調停もしくは地方裁判所の裁判です。
ご返答ありがとうございます。
では、3年前の土地家屋の生前贈与の関しては
請求は時効ということでしょうか?
それとも生前贈与の事実を知ってからの請求が1年で時効という事でしょうか?
ご返答よろしくお願いします。
相談者(ID:16842)からの返信
- 返信日:2023年09月05日

父親連帯保証人死亡 どうすれば良いか

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相談者(ID:109291)さんからの投稿
10数年前に亡くなった父親が長男借入金の連帯保証人になり相続人である兄弟に今月内容証明郵便が届く
借りたのは30年位前
兄弟全て今回の事で事実を知る
父親の性格上連帯保証人は考えられないので
母親が勝手に助けたと思っているが
どうすれば良いか?
何から初めて良いのか
弁護士費用もネットで見ると、とても高くて
無料相談などもあるが、弁護士もどう見つければ良いのか解らない

お困りとのことでご回答させていただきます。
現在の状況で法的に考えられる手段としては、消滅時効の援用となります。
お父様が10数年前に亡くなっていることを考えると、一般的には消滅時効が完成している可能性は高いのではないかと思われます。
債務額がわかりませんが、このまま放置し、裁判等で判決を取られてしまうと、消滅時効の援用すらできなくなりますので、
まずは、弁護士に直接ご相談されることをお勧めいいたします。
- 回答日:2026年04月23日
ご回答して下さり有難うございます。
地元の誰でも知っている
大手金融機関で住宅資金と有ります
借入をしたのが家を買った数年後父親は年金暮らし、今生きていれば99歳、17年前に亡くなった人を連帯保証人にしたままでいた
相手金融機関の不備にはならないんでしょうか?
相談者(ID:109291)からの返信
- 返信日:2026年04月27日

遺産の土地を、法律どおり平等に分けるには、どうすればよいでしょうか。

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相談者(ID:61585)さんからの投稿
祖父の遺産であるさいたま市の土地。その100坪の土地の相続があります。
お金をいっぱい欲しい人もいますし、祖父から名義変更し、土地の売却をするが、手続き方法に気をつけて、不正が発生しないようにしたい。

お困りとのことでご回答させていただきます。

遺産分割手続についてですが、以下の順番で進めていくのが一般的となります。

1 相続人間での協議
  まずは、相続人全員で、遺産をどのように分割していくのか協議することになります。
  あくまで相続人全員での合意が必要となりますので、一人でも参加しない場合には、協議で話を進めることは出来ないことになります。

2 遺産分割調停の申立て
  相続人間での協議を行うことが出来ない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることなります。
  調停内において、どのように分割を行うのかを協議していく形となります。
  遺産分割調停でも解決することが出来ない場合には、審判手続きに移行し、最終的には裁判所が分割に関して判断を下すこととなります。

相続人同士での話し合いが難しい状況であれば、一度弁護士にご相談に行かれることをお勧めいたします。
- 回答日:2025年02月21日

相続放棄をしたい場合、遺品はまったく触ってはいけないでしょうか?

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相談者(ID:40344)さんからの投稿
死亡した父の借金が発覚したため相続放棄をしたいです。相続人は私のみです。
相続放棄するのに問題ないよう死後の役所の手続きなどは注意して行っていたつもりでしたが、先日、父が住んでいた賃貸の部屋の片付けをしてしまいました。ゴミなどの価値がないものは処分にあたらないとされているネットの記事を見て、大丈夫と思っての行動でした。父の部屋には貴金属等の財産と呼べるものはなく、家具や家電も経年劣化していたり型の古いものばかりでした。
ですが、そもそも部屋の片付けをしてしまうとその時点で相続したとみなされるケースがあると書かれているものも見かけたので、早計だったかも…ととても不安です。(故人の賃貸を退去してもよいか調べていた時に相続放棄をしたい場合は解約手続きをしてはいけないこと、片付けもしない方がよいことを知りました。部屋の解約の手続きや大家さんへ父の死亡の連絡はしていません。)
熟考期間はあと約2ヶ月、申述の提出はまだしておりません。相続放棄が受理されるのか、無効となってしまった場合父の借金を負わずに済む方法、もしくは減らす方法を知りたいです。

亡くなった方の自宅を整理することは問題なく、単純承認と評価される可能性は極めて低いと思われますので、相続放棄は認められると思われます。
相続放棄は、必要書類の収集がありますが、ご自身で収集が可能であれば、あえて弁護士に依頼せず、ご自身で行うことも可能です。

- 回答日:2024年04月02日
ご回答ありがとうございます。回答頂くのと入れ違いで弁護士さんに依頼を出したので、書類収集などわからないことは相談しながら進めていこうと思います。
相談者(ID:40344)からの返信
- 返信日:2024年04月02日

札幌市の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、札幌市の人口は1,955,678人、世帯数は1,113,832世帯です。
65歳以上の高齢者は562,745人で、高齢化率は28.8%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、札幌市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が北海道単位までしか公表しておらず、札幌市単独の数値は取得できません。
以下は参考として北海道全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人75,120人のうち3,970人に相続税が課税されました。
課税割合は5.3%で、全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
北海道全域の課税傾向を踏まえ、札幌市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が北海道単位までしか公表しておらず、札幌市単独の数値は存在しません。
上記は北海道全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:国税庁『令和6年分 相続税の申告事績の概要』(札幌国税局)※令和5年分前年値を含む

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

札幌市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、札幌家庭裁判所 本庁(北海道札幌市中央区大通西12丁目(〒060-0042))が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:札幌家庭裁判所 本庁(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

札幌市の相続に見られる傾向

札幌市の相続では、中央区の高地価商業地・タワーマンションと、南区の農地・別荘地、厚別区・清田区・手稲区のニュータウン系戸建てという対照的な財産構成が10区にまたがって混在します。

・中央区・大通・円山・北海道庁周辺の商業地・住宅地は路線価が市内最高水準で、タワーマンションや高層区分マンションの相続で相続税の基礎控除を超える案件が出やすい。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用可否が税額を大きく左右するため、被相続人との同居実態の確認を優先したい

・南区は市域の約6割を占める森林・農地・別荘地が広がり、高齢化率36.5%と市内10区で最高水準。
定山渓・藤野・簾舞エリアの農地・別荘地を含む相続では、農地転用許可・農業委員会への届出と相続登記を並行して進める必要がある

・厚別区・清田区・手稲区は1970〜80年代のニュータウン開発で整備された戸建て・分譲マンションが多く、初期入居世代の高齢化(高齢化率32〜35%台)で相続事案が増加。
建物の築年数から耐震性・管理状況の確認が売却・継続保有の判断に直結する

・白石区・豊平区は地下鉄東西線・南北線沿線の中古分譲マンション密集エリアで、賃貸転用している部屋を含む相続では賃借人への通知・家賃収入の配分・管理費引継ぎが遺産分割と並行して必要な論点になる

・札幌市は政令指定都市のため区単位で住民票・戸籍の窓口が分かれており、法務局も本局と4出張所に分散しているため、不動産所在地の区ごとに申請先が異なる。
相続登記義務化(2024年4月)を機に複数区にまたがる未登記不動産の一括整理が必要なケースでは、管轄法務局を早期に確認して手続きを集約することが実務的

札幌市で遺産相続について相談できる窓口8選

札幌市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは札幌市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

北海道には札幌・函館・旭川・釧路の4弁護士会があります。
札幌弁護士会は道内9か所の法律相談センターで相続相談を受け付けており、本会電話(011-281-2428)で予約できます。
函館弁護士会(0138-41-0232)は函館を中心に渡島・桧山管内で相談を実施し、旭川弁護士会(0166-51-9527)は旭川弁護士会館で平日相談を行い、釧路弁護士会(0154-41-0214)は釧路・帯広・北見・網走・根室の5か所で相談センターを運営しています。
札幌弁護士会の主要センター(札幌・新さっぽろ・中空知ほか)は一般相談30分以内・相続遺言相談45分以内が無料です。
函館・旭川・釧路の各会の相談料は各会公式サイトでご確認ください。

北海道は4弁護士会体制(札幌・函館・旭川・釧路)です。
旭川弁護士会の相談料は1回(約30分)5,500円(税込)。
各センターへの相談は事前予約が必要です。

名称 住所 電話番号
札幌弁護士会(本会)
受付9:30〜12:00、13:00〜16:00
〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館7F 011-281-2428
札幌法律相談センター 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館2F 011-251-7730
新さっぽろ法律相談センター 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目 サンピアザ センターモール3F 011-896-8373

出典:札幌弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
北海道内には法テラス札幌・函館・旭川・釧路の4か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

IP電話からは法テラス釧路050-3383-5567にかけてください。
法テラスの統合ダイヤルは0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時)です。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は札幌市に適用される大都市圏(東京23区・指定都市など)の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 200,200円以下 180万円以下
2人 276,100円以下 250万円以下
3人 299,200円以下 270万円以下
4人 328,900円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス札幌 〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1階 0570-078388
法テラス函館 函館市若松町6-7 ステーションプラザ函館5階 0570-078390
法テラス旭川 旭川市3条通9-1704-1 TKフロンティアビル6F 0570-078391
法テラス釧路 〒085-0847 釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル1F 0570-078392

出典:法テラス 地方事務所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
北海道には札幌・函館・旭川・釧路の4司法書士会があります。
札幌司法書士会は相続登記相談センター・電話相談・成年後見相談などの相談窓口を本会で運営しています。
各会とも相続登記手続きの相談・申請代理に対応しています。

相続登記相談センター(札幌)の詳細はsouzoku.sapporo-shiho.or.jpで案内されています。
各会の個別相談時間・予約方法は各会公式サイトでご確認ください。

名称 住所 電話番号
札幌司法書士会 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目3番地 パークイースト札幌2階 011-281-3505
函館司法書士会 〒040-0033 函館市千歳町21-13 桐朋会館内 0138-27-0726
旭川司法書士会 〒070-0901 旭川市花咲町4丁目 0166-51-9058
釧路司法書士会 〒085-0833 釧路市宮本1-2-4 0154-41-8332

出典:日本司法書士会連合会 全国司法書士会一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
北海道税理士会(札幌市中央区)は道内15支部で税務相談を実施しており、確定申告期(1〜3月)には電話相談窓口(050-3173-8506)も開設されます。
相続税・贈与税の申告、生前対策、農地・山林評価など北海道特有の財産評価にも対応しています。

確定申告期(1〜3月)は電話相談窓口(050-3173-8506)を開設。
苫小牧税理士会館では毎週火・木曜日13時〜15時に来所相談(苫小牧市民限定)を実施しています。

名称 住所 電話番号
北海道税理士会 本会 〒064-8639 札幌市中央区北3条西20丁目2-28 北海道税理士会館3階 011-621-7101
札幌中支部 〒064-0823 札幌市中央区北3条西20丁目2番28号 北海道税理士会館内2階 011-643-0123
札幌西支部 〒064-0823 札幌市中央区北3条西20丁目2番28号 北海道税理士会館内2階 011-643-0123
札幌北支部 〒064-0823 札幌市中央区北3条西20丁目2番28号 北海道税理士会館内2階 011-643-0123
札幌東支部 〒064-0823 札幌市中央区北3条西20丁目2番28号 北海道税理士会館内2階 011-643-0123
札幌南支部 〒064-0823 札幌市中央区北3条西20丁目2番28号 北海道税理士会館内2階 011-643-0123

出典:北海道税理士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
北海道行政書士会は札幌市中央区に本会を置き、道内各支部で定期的な無料相談会を開催しています。
相談や問い合わせは本会(011-241-9711)にご連絡ください。

各支部の個別住所・電話番号は北海道行政書士会公式サイトでご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
北海道行政書士会 本会 〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目1-6 北海道行政書士会館 011-241-9711

出典:北海道行政書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
北海道には札幌・函館・旭川・釧路の4家庭裁判所があり、各本庁のほか多数の支部・出張所が道内各地に配置されています。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
北海道の広大な面積をカバーするため、支部・出張所は合計30か所以上あります。

電話番号は裁判所公式サイトのダイヤルイン番号一覧でご確認ください。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
札幌家裁の代表電話は裁判所公式サイトで案内されています。

名称 住所 電話番号
札幌家庭裁判所 本庁 〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 011-350-4294
札幌家庭裁判所 岩見沢支部 〒068-0004 岩見沢市4条東4丁目  
札幌家庭裁判所 滝川支部 〒073-0022 滝川市大町1-6-13  
札幌家庭裁判所 室蘭支部 〒050-0081 室蘭市日の出町1-18-29  
札幌家庭裁判所 苫小牧支部 〒053-0018 苫小牧市旭町2-7-12  
札幌家庭裁判所 浦河支部 〒057-0012 浦河郡浦河町常盤町19番地 0146-22-4165
札幌家庭裁判所 小樽支部 〒047-0024 小樽市花園5-1-1  
函館家庭裁判所 本庁 〒040-8602 函館市上新川町1番8号 0138-38-2370
函館家庭裁判所 江差支部 〒043-0043 檜山郡江差町字本町237 0139-52-0174
旭川家庭裁判所 本庁 旭川市花咲町4丁目 0166-51-6251
旭川家庭裁判所 名寄支部 名寄市西4南9 01654-3-3331
旭川家庭裁判所 紋別支部 紋別市潮見町1-5-48 0158-23-2856
旭川家庭裁判所 留萌支部 留萌市沖見町2 0164-42-0465
旭川家庭裁判所 稚内支部 稚内市潮見1-3-10 0162-33-5289
釧路家庭裁判所 本庁 〒085-0824 釧路市柏木町4-7 0154-99-1222
釧路家庭裁判所 帯広支部 帯広市東8条南9丁目1 0155-23-5141
釧路家庭裁判所 網走支部 網走市台町2丁目2-1 0152-43-4115
釧路家庭裁判所 北見支部 北見市寿町4丁目7-36 0157-24-8431
釧路家庭裁判所 根室支部 根室市敷島町2丁目3 0153-24-1617

出典:裁判所 各地の裁判所所在地・電話番号等一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
北海道内には13か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会公式サイト(koshonin.gr.jp)の北海道一覧に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
札幌大通公証役場 〒060-0001 札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ6階 011-241-4267
札幌中公証役場 〒060-0042 札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階 011-271-4977

出典:日本公証人連合会 北海道内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
北海道は札幌法務局・函館地方法務局・旭川地方法務局・釧路地方法務局の4局体制で、合計30か所以上の拠点が道内全域をカバーしています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は各法務局の専用ページで案内されています。
北海道は4法務局(札幌・函館・旭川・釧路)体制で、広大な道内全域をカバーしています。

名称 住所 電話番号
札幌法務局 本局 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1 011-709-2311
南出張所 〒062-0931 札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号 011-824-7412
北出張所 〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目1番1号 011-728-0573
西出張所 〒063-0824 札幌市西区発寒4条1丁目1番1号 011-665-4860
白石出張所 〒003-0027 札幌市白石区本通1丁目北4番2号 011-846-4312

出典:札幌法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

札幌市の相続で起こりやすい争点・トラブル

札幌市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が札幌市の相続で重要になります。

財産構成の特徴

札幌市は10区・人口約195万6,000人を擁する政令指定都市で、区ごとに不動産特性が大きく異なります。
中央区は大通・すすきの・円山・北海道庁周辺など商業・業務集積エリアを含み、路線価が市内最高水準で、オフィスビル・タワーマンション・区分所有マンションを含む相続で評価額が基礎控除を超えやすい地域です。
北区・東区は地下鉄沿線の住宅街が主体で、戸建て住宅と中古マンションが混在します。
白石区・豊平区は中古分譲マンションが多く、賃貸転用を含む運用中不動産の分割協議が論点になりやすい傾向があります。
南区は定山渓温泉・豊平川沿いの別荘地や農地・山林を抱え、市内で唯一高齢化率が36.5%に達しており、農地や別荘地を含む相続の評価と処分方針が争点になります。
西区・手稲区は琴似・宮の沢・手稲山麓の住宅地で、昭和期に取得した一戸建てを世代間で引き継ぐパターンが多く見られます。
厚別区・清田区は1970〜80年代のニュータウン開発で整備された分譲住宅街で、初期入居世代の高齢化により区分所有・戸建てともに相続事案が増加しています。
北海道全体での相続財産は現金・預貯金等が44.8%と最大で土地(19.4%)を大幅に上回っており、札幌市内でも金融資産中心の財産構成が多いです。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

札幌市の相続手続きにかかわる主要機関は市内中央部に集まっています。
遺産分割調停・相続放棄の申述・遺言書の検認を扱う札幌家庭裁判所本庁は札幌市中央区大通西12丁目(〒060-0042、家事受付センター011-350-4294)に所在し、地下鉄東西線西11丁目駅から徒歩3分の立地です。
相続登記の申請先は札幌法務局本局(札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎1・2階、電話011-709-2311)で、札幌駅から徒歩圏です。
法務局は市内に南出張所(豊平区管轄)・北出張所(北区・東区管轄)・西出張所(西区・手稲区管轄)・白石出張所(白石区・厚別区管轄)の4出張所を設置しており、不動産所在地に近い拠点を選ぶことができます。
遺言公正証書の作成は札幌大通公証役場(札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ6階、電話011-241-4267)と札幌中公証役場(札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階、電話011-271-4977)の2か所が市内中央区に設置されており、地下鉄大通・西11丁目駅から徒歩圏でアクセスできます。

札幌市の相続で押さえておきたい制度・手続き

札幌市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、札幌市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

札幌市で相続手続きを進める流れ

札幌市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、札幌市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

札幌市の相続に関するよくある質問

札幌市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、北海道を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 札幌市で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、北海道を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 札幌市で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 札幌市で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が札幌市に住んでいた場合、住所地を管轄する北海道の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 札幌市で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
北海道内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 札幌市固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

札幌市は10区・人口約195万6,000人を擁する政令指定都市で、区ごとに不動産特性が大きく異なります。
中央区は大通・すすきの・円山・北海道庁周辺など商業・業務集積エリアを含み、路線価が市内最高水準で、オフィスビル・タワーマンション・区分所有マンションを含む相続で評価額が基礎控除を超えやすい地域です。
北区・東区は地下鉄沿線の住宅街が主体で、戸建て住宅と中古マンションが混在します。
白石区・豊平区は中古分譲マンションが多く、賃貸転用を含む運用中不動産の分割協議が論点になりやすい傾向があります。
南区は定山渓温泉・豊平川沿いの別荘地や農地・山林を抱え、市内で唯一高齢化率が36.5%に達しており、農地や別荘地を含む相続の評価と処分方針が争点になります。
西区・手稲区は琴似・宮の沢・手稲山麓の住宅地で、昭和期に取得した一戸建てを世代間で引き継ぐパターンが多く見られます。
厚別区・清田区は1970〜80年代のニュータウン開発で整備された分譲住宅街で、初期入居世代の高齢化により区分所有・戸建てともに相続事案が増加しています。
北海道全体での相続財産は現金・預貯金等が44.8%と最大で土地(19.4%)を大幅に上回っており、札幌市内でも金融資産中心の財産構成が多いです。
加えて、北海道は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が札幌市以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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