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北海道で遺産相続に強い弁護士 が50件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
自宅不動産・預貯金
2,500万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の娘
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遺産の種類
不動産、預貯金、土地4筆、建物3棟
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回収金額・経済的利益
8,550万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
4,200万円
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依頼者の立場
被相続人の養子
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
被相続人の姉
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
亡母名義の自宅不動産,預貯金など |
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
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遺産の種類
預貯金
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回収金額・経済的利益
預貯金
2,400万円
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
叔母
紛争相手
依頼者の兄弟、従兄弟
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令和5年(2023年)分、北海道の被相続人数は75,120人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は3,970人で、課税割合は5.3%です。
全国平均の9.9%を下回りますが、地価動向や相続登記義務化を背景に申告件数は増加傾向です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。
北海道の課税価格の合計額は5,089億円で、前年比149.3%です。
申告税額の合計額は606億円で、前年比106.5%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億2,818万円、1人当たり税額は1,526万円です。
国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が19.4%(1,003億円)、家屋が5.1%(266億円)、有価証券が16.1%(834億円)、現金・預貯金等が44.8%(2,323億円)、その他が14.6%(757億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は24.5%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が44.8%と最大となっています。
※ 以下は令和5年分の札幌国税局管内(北海道)の財産構成データです。
札幌国税局は北海道のみを管轄しているため、このデータは北海道単独の数値です。
出典:国税庁『令和6年分 相続税の申告事績の概要』(札幌国税局)※令和5年分前年値を含む
北海道内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
北海道の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。
・北海道の相続税課税割合は令和5年5.3%と全国平均(9.9%)を大きく下回っており、約19件に1件しか相続税申告が必要になりません。
地価水準が全国平均より低く、課税対象となるケースが限られています
・財産構成では現金・預貯金等が44.8%と最大で、土地(19.4%)を大幅に上回っています。
全国平均(現金預貯金35.1%・土地31.5%)と比べて不動産依存度が低く、金融資産偏重の傾向が顕著です
・北海道は広大な農地・山林・牧草地を保有するケースが多く、農地や山林の相続評価(路線価方式・倍率方式)が相続税計算に大きく影響します。
農業委員会との手続きも必要になる場合があります
・過疎地域における空き家・農地の相続放棄問題が顕在化しており、2024年4月の相続登記義務化により未登記不動産の整理が急務となっています。
遠隔地の相続人が多い案件では手続きが複雑化しやすい傾向があります
・被相続人1人当たり課税価格は1億2,818万円(令和5年)と全国平均(1億3,891万円)をやや下回っています。
道内でも札幌市内と過疎地域では地価差が大きく、相続財産の内容が地域により大きく異なります
北海道で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは北海道で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
北海道には札幌・函館・旭川・釧路の4弁護士会があります。
札幌弁護士会は道内9か所の法律相談センターで相続相談を受け付けており、本会電話(011-281-2428)で予約できます。
函館弁護士会(0138-41-0232)は函館を中心に渡島・桧山管内で相談を実施し、旭川弁護士会(0166-51-9527)は旭川弁護士会館で平日相談を行い、釧路弁護士会(0154-41-0214)は釧路・帯広・北見・網走・根室の5か所で相談センターを運営しています。
札幌弁護士会の主要センター(札幌・新さっぽろ・中空知ほか)は一般相談30分以内・相続遺言相談45分以内が無料です。
函館・旭川・釧路の各会の相談料は各会公式サイトでご確認ください。
北海道は4弁護士会体制(札幌・函館・旭川・釧路)です。
旭川弁護士会の相談料は1回(約30分)5,500円(税込)。
各センターへの相談は事前予約が必要です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 札幌弁護士会(本会) 受付9:30〜12:00、13:00〜16:00 |
〒060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館7F | 011-281-2428 |
| 札幌法律相談センター | 札幌市中央区北1条西10丁目 札幌弁護士会館2F | 011-251-7730 |
| 新さっぽろ法律相談センター | 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目 サンピアザ センターモール3F | 011-896-8373 |
| おたる法律相談センター | 小樽市稲穂2丁目22-4 樽石ビル7階 | 0134-23-8373 |
| 中空知法律相談センター | 滝川市大町1丁目4番13号 共栄ビル2F | 0125-22-8373 |
| 南空知法律相談センター | 岩見沢市有明町南1番地1 岩見沢市有明交流プラザ2階 | 0126-33-8373 |
| むろらん法律相談センター | 室蘭市中島町1丁目24番11号 中島中央ビル4F | 0143-47-8373 |
| 苫小牧法律相談センター | 苫小牧市若草町3丁目2-7 大東若草ビル3階 | 0144-35-8373 |
| しりべし弁護士相談センター | 岩内郡岩内町字高台84番地の3 | 0135-62-8373 |
| ひだか弁護士相談センター | 日高郡新ひだか町静内吉野町2丁目1番4号 | 0146-42-8373 |
| 函館弁護士会(本会) 受付9:30〜12:00、13:00〜16:00 |
〒040-8602 函館市上新川町1番3号 | 0138-41-0232 |
| 旭川弁護士会(本会) 相談:月・水・木・金14:00〜16:00、火17:30〜19:30 |
〒070-0901 旭川市花咲町4丁目 旭川弁護士会館 | 0166-51-9527 |
| 釧路弁護士会館 受付9:00〜17:00 |
〒085-0824 釧路市柏木町4番3号 | 0154-41-0214 |
| 釧路弁護士会帯広会館 | 〒080-0808 帯広市東8条南9丁目1番地 | 0155-66-4877 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
北海道内には法テラス札幌・函館・旭川・釧路の4か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。
IP電話からは法テラス釧路050-3383-5567にかけてください。
法テラスの統合ダイヤルは0570-078374(平日9時〜21時、土曜9時〜17時)です。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は北海道に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス札幌 | 〒060-0001 札幌市中央区北1条西9丁目3-1 南大通ビルN1 1階 | 0570-078388 |
| 法テラス函館 | 函館市若松町6-7 ステーションプラザ函館5階 | 0570-078390 |
| 法テラス旭川 | 旭川市3条通9-1704-1 TKフロンティアビル6F | 0570-078391 |
| 法テラス釧路 | 〒085-0847 釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル1F | 0570-078392 |
出典:法テラス 地方事務所一覧
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
北海道には札幌・函館・旭川・釧路の4司法書士会があります。
札幌司法書士会は相続登記相談センター・電話相談・成年後見相談などの相談窓口を本会で運営しています。
各会とも相続登記手続きの相談・申請代理に対応しています。
相続登記相談センター(札幌)の詳細はsouzoku.sapporo-shiho.or.jpで案内されています。
各会の個別相談時間・予約方法は各会公式サイトでご確認ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 札幌司法書士会 | 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1丁目3番地 パークイースト札幌2階 | 011-281-3505 |
| 函館司法書士会 | 〒040-0033 函館市千歳町21-13 桐朋会館内 | 0138-27-0726 |
| 旭川司法書士会 | 〒070-0901 旭川市花咲町4丁目 | 0166-51-9058 |
| 釧路司法書士会 | 〒085-0833 釧路市宮本1-2-4 | 0154-41-8332 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
北海道税理士会(札幌市中央区)は道内15支部で税務相談を実施しており、確定申告期(1〜3月)には電話相談窓口(050-3173-8506)も開設されます。
相続税・贈与税の申告、生前対策、農地・山林評価など北海道特有の財産評価にも対応しています。
確定申告期(1〜3月)は電話相談窓口(050-3173-8506)を開設。
苫小牧税理士会館では毎週火・木曜日13時〜15時に来所相談(苫小牧市民限定)を実施しています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 北海道税理士会 本会 | 〒064-8639 札幌市中央区北3条西20丁目2-28 北海道税理士会館3階 | 011-621-7101 |
| 札幌中支部 | 〒064-0823 札幌市中央区北3条西20丁目2番28号 北海道税理士会館内2階 | 011-643-0123 |
| 札幌西支部 | 〒064-0823 札幌市中央区北3条西20丁目2番28号 北海道税理士会館内2階 | 011-643-0123 |
| 札幌北支部 | 〒064-0823 札幌市中央区北3条西20丁目2番28号 北海道税理士会館内2階 | 011-643-0123 |
| 札幌東支部 | 〒064-0823 札幌市中央区北3条西20丁目2番28号 北海道税理士会館内2階 | 011-643-0123 |
| 札幌南支部 | 〒064-0823 札幌市中央区北3条西20丁目2番28号 北海道税理士会館内2階 | 011-643-0123 |
| 小樽支部 | 〒047-0031 小樽市色内1丁目9番1号 松田ビル2階204号室 | 0134-32-0052 |
| 函館支部 | 〒040-0013 函館市千代台町3番8号 | 0138-83-5883 |
| 旭川支部 | 〒070-0035 旭川市5条通5丁目左10号 旭川建設業会館2階 | 0166-25-1601 |
| 釧路支部 | 〒085-0847 釧路市大町1丁目1番1号 道東経済センタービル2階 | 0154-42-0407 |
| 帯広支部 | 〒080-0016 帯広市西6条南6丁目3 ソネビル2階 | 0155-24-0751 |
| 岩見沢支部 | 〒068-0005 岩見沢市5条東2丁目2番地21 | 0126-22-4705 |
| 滝川支部 | 〒073-0025 滝川市流通団地1丁目1番7号 | 0125-74-5650 |
| 北見支部 | 〒093-0042 網走市字潮見263番地の51 | 0152-43-1515 |
| 室蘭支部 | 〒050-0083 室蘭市東町2丁目16-9 | 0143-44-4525 |
| 苫小牧支部 | 〒053-0018 苫小牧市旭町1丁目2-13 苫小牧税理士会館 | 0144-32-5584 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
北海道行政書士会は札幌市中央区に本会を置き、道内各支部で定期的な無料相談会を開催しています。
相談や問い合わせは本会(011-241-9711)にご連絡ください。
各支部の個別住所・電話番号は北海道行政書士会公式サイトでご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 北海道行政書士会 本会 | 〒060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目1-2 北大通ビル5F | 011-241-9711 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
北海道には札幌・函館・旭川・釧路の4家庭裁判所があり、各本庁のほか多数の支部・出張所が道内各地に配置されています。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
北海道の広大な面積をカバーするため、支部・出張所は合計30か所以上あります。
電話番号は裁判所公式サイトのダイヤルイン番号一覧でご確認ください。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
札幌家裁の代表電話は裁判所公式サイトで案内されています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 札幌家庭裁判所 本庁 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 | |
| 札幌家庭裁判所 岩見沢支部 | 〒068-0004 岩見沢市4条東4丁目 | |
| 札幌家庭裁判所 滝川支部 | 〒073-0022 滝川市大町1-6-13 | |
| 札幌家庭裁判所 室蘭支部 | 〒050-0081 室蘭市日の出町1-18-29 | |
| 札幌家庭裁判所 苫小牧支部 | 〒053-0018 苫小牧市旭町2-7-12 | |
| 札幌家庭裁判所 浦河支部 | 〒057-0012 浦河郡浦河町常盤町19番地 | 0146-22-4165 |
| 札幌家庭裁判所 小樽支部 | 〒047-0024 小樽市花園5-1-1 | |
| 函館家庭裁判所 本庁 | 〒040-8602 函館市上新川町1番8号 | 0138-38-2370 |
| 函館家庭裁判所 江差支部 | 〒043-0043 檜山郡江差町字本町237 | 0139-52-0174 |
| 旭川家庭裁判所 本庁 | 旭川市花咲町4丁目 | 0166-51-6251 |
| 旭川家庭裁判所 名寄支部 | 名寄市西4南9 | 01654-3-3331 |
| 旭川家庭裁判所 紋別支部 | 紋別市潮見町1-5-48 | 0158-23-2856 |
| 旭川家庭裁判所 留萌支部 | 留萌市沖見町2 | 0164-42-0465 |
| 旭川家庭裁判所 稚内支部 | 稚内市潮見1-3-10 | 0162-33-5289 |
| 釧路家庭裁判所 本庁 | 〒085-0824 釧路市柏木町4-7 | 0154-99-1222 |
| 釧路家庭裁判所 帯広支部 | 帯広市東8条南9丁目1 | 0155-23-5141 |
| 釧路家庭裁判所 網走支部 | 網走市台町2丁目2-1 | 0152-43-4115 |
| 釧路家庭裁判所 北見支部 | 北見市寿町4丁目7-36 | 0157-24-8431 |
| 釧路家庭裁判所 根室支部 | 根室市敷島町2丁目3 | 0153-24-1617 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
北海道内には13か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
住所は日本公証人連合会公式サイト(koshonin.gr.jp)の北海道一覧に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 札幌大通公証役場 | 〒060-0001 札幌市中央区北1条西4-2-2 札幌ノースプラザ6階 | 011-241-4267 |
| 札幌中公証役場 | 〒060-0042 札幌市中央区大通西11-4 登記センタービル5階 | 011-271-4977 |
| 小樽公証役場 | 〒047-0031 小樽市色内1-9-1 松田ビル1階 | 0134-22-4530 |
| 岩見沢公証役場 | 〒068-0034 岩見沢市4条西1-2-5 MY岩見沢ビル2階 | 0126-22-1752 |
| 室蘭公証役場 | 〒050-0083 室蘭市中島町1-33-9 山松ビル4階 | 0143-44-8630 |
| 苫小牧公証役場 | 〒053-0018 苫小牧市表町2-3-23 エイシンビル2階 | 0144-36-7769 |
| 滝川公証役場 | 〒073-0026 滝川市大町1-8-1 滝川産経会館3階 | 0125-24-1218 |
| 函館合同公証役場 | 〒040-0063 函館市若松町15-7-51 函館北洋ビル5階 | 0138-22-5661 |
| 旭川合同公証役場 | 〒070-0031 旭川市6条通8-37-22 68ビル5階 | 0166-23-0098 |
| 名寄公証役場 | 〒096-0011 名寄市西1条南9-35 | 01654-3-3131 |
| 釧路合同公証役場 | 〒085-0847 釧路市錦町5-3 三ッ輪ビル4階 | 0154-25-1365 |
| 帯広合同公証役場 | 〒080-0016 帯広市西6条南6-3 ソネビル3階 | 0155-22-6789 |
| 北見公証役場 | 〒090-0034 北見市大通西2-1 まちきた大通ビル5階 | 0157-31-2511 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
北海道は札幌法務局・函館地方法務局・旭川地方法務局・釧路地方法務局の4局体制で、合計30か所以上の拠点が道内全域をカバーしています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は各法務局の専用ページで案内されています。
北海道は4法務局(札幌・函館・旭川・釧路)体制で、広大な道内全域をカバーしています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 札幌法務局 本局 | 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1 | 011-709-2311 |
| 南出張所 | 〒062-0931 札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号 | 011-824-7412 |
| 北出張所 | 〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目1番1号 | 011-728-0573 |
| 西出張所 | 〒063-0824 札幌市西区発寒4条1丁目1番1号 | 011-665-4860 |
| 白石出張所 | 〒003-0027 札幌市白石区本通1丁目北4番2号 | 011-846-4312 |
| 江別出張所 | 〒067-0031 江別市元町34番地1 | 011-389-3026 |
| 恵庭出張所 | 〒061-1444 恵庭市京町2番地 | 0123-34-6478 |
| 岩見沢支局 | 〒068-0034 岩見沢市有明町南1-12 | 0126-22-0619 |
| 滝川支局 | 〒073-8585 滝川市緑町1丁目6番1号 | 0125-23-2330 |
| 室蘭支局 | 〒051-0023 室蘭市入江町1番地13 | 0143-22-5111 |
| 苫小牧支局 | 〒053-0018 苫小牧市旭町3丁目3番7号 | 0144-34-4809 |
| 日高支局 | 〒056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目4番1号 | 0146-42-6457 |
| 小樽支局 | 〒047-0007 小樽市港町5番2号 | 0134-23-3012 |
| 倶知安支局 | 〒044-0011 虻田郡倶知安町南1条東3丁目1番地 | 0136-22-0232 |
| 函館地方法務局 本局 | 〒040-8533 函館市新川町25番18号(函館地方合同庁舎) | 0138-23-7511 |
| 江差支局 | 〒043-0041 檜山郡江差町字姥神町167番地1(江差地方合同庁舎) | 0139-52-1048 |
| 八雲支局 | 〒049-3113 二海郡八雲町相生町108番地8 八雲地方合同庁舎 | 0137-62-2208 |
| 旭川地方法務局 本局 | 〒078-8502 旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎 | 0166-38-1111 |
| 名寄支局 | 〒096-0011 名寄市西1条南11丁目1番地5 | 01654-2-2349 |
| 紋別支局 | 〒094-0015 紋別市花園町2丁目2番4号 | 0158-23-2521 |
| 留萌支局 | 〒077-0048 留萌市大町2丁目12番地 留萌地方合同庁舎2階 | 0164-42-0492 |
| 稚内支局 | 〒097-0001 稚内市末広5丁目6番1号 稚内地方合同庁舎1階 | 0162-33-1122 |
| 釧路地方法務局 本局 | 〒085-8522 釧路市幸町10丁目3(釧路合同庁舎) | 0154-31-5000 |
| 帯広支局 | 〒080-8510 帯広市東5条南9丁目1-1(帯広法務総合庁舎2階) | 0155-24-5823 |
| 北見支局 | 〒090-0017 北見市高砂町14-14 | 0157-23-6166 |
| 根室支局 | 〒087-0009 根室市弥栄町1丁目18(根室地方合同庁舎1階) | 0153-23-4874 |
| 中標津出張所 | 〒086-1049 標津郡中標津町東9条北1丁目9-1 | 0153-73-1212 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
北海道の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が北海道の相続で重要になります。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。
北海道で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、北海道で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
北海道で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、北海道で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
北海道の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、北海道を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、北海道を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が北海道に住んでいた場合、住所地を管轄する北海道の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
北海道内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、北海道は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。