相続放棄という選択
お亡くなりになったご親族(被相続人)が遺された財産のうち価値ある資産よりも借金額の方が多いという場合などは、相続するとすべての借金返済をも引き継がなければならなくなるため、残された相続人にとっては相続することで経済的にマイナスとなってしまうことがあります。
借金があっても、借金額を超える十分な資産があれば良いのですが、必ずしもそういう状況が用意されているとは限らないのです。
自宅や幾ばくかの預貯金などプラス財産もあるがトータルしてみるとマイナス財産の方が多すぎて相続することがデメリットになる場合には、相続する権利を放棄することが可能です。
裁判所への手続を経て相続を放棄することで、自分に降りかかるマイナス要素の借金等を排除することが可能になるので、選択肢の一つとして検討してみるべきでしょう。
相続放棄をした場合には、「放棄者は最初から相続人ではなかった」という扱いになるため、自宅などはもちろんのこと幾ばくかの預貯金類などプラス財産があったとしても、これらを引き継いで取得することもできなくなるので注意が必要です。
プラス資産の内容と借金などマイナス財産の内容のバランスや取得するメリットとデメリットをよく考えたうえで、相続するか放棄するかを決めましょう。
相続を放棄する前に、預貯金などの何らかの資産を引き継いで権利行使等してしまうと、その後には相続を放棄することができなくなりますので、このことにも注意が必要です。
なお、借金が多くて相続を放棄すれば、自分は助かりますが、自分以外の他の相続人に影響を及ぼすことにもなりますので、できればご親族のみなさんで話し合ったうえで対応することが望ましいと思います。
相続手続には期限がある
相続放棄の手続きは、相続が開始したことを知ったときから3カ月以内に済ませなければなりません。
これを熟慮期間といいます。
3カ月の熟慮期間を超えてしまうと自動的に相続をしたものと扱われることになり、熟慮期間経過後にはもはや相続を放棄することができなくなりますので、そうなる前に急いで相続放棄するかどうかを検討しましょう。
ただし、相続に関する知識や経験がない場合、3カ月という短く限られた期間内に相続人の確定や相続財産の調査等を済ませることは容易ではありません。
期限内に行うべき手続きをスムーズに進めるためにも、早い段階で弁護士に相談することを強くおすすめします。
とくに資産(プラス財産)と負債(マイナス財産)の両方があってその差が微妙で分からないという場合には、相続放棄すべきかどうか悩むかもしれません。
そのようなときに弁護士がいれば具体的な個別事情や特殊事情を踏まえた適切なアドバイスを行うことができます。
相続という大きな問題を一人で抱えることは精神的に大きな負担となりますが、弁護士がついていることで安心して意思決定を行い、手続きを進めることができるでしょう。
遺産分割協議に関しても、相続人間でのトラブルを未然に防ぐには、相続問題に長けた弁護士を付けると話し合いがスムーズに進むことが期待されます。
事務所について
当事務所では、ご相談者様やご依頼者様の心に寄り添い、丁寧にお話をうかがうことを信条としています。
当事務所では相続問題に限らず、通常民事事件はもとより、借金問題、交通事故、離婚問題、労働問題や企業法務も、そして刑事事件に至るまで幅広い分野に対応していますが、いずれのケースでもご相談者様のお悩みを少しでも解消できるよう事務所全体で努力してきております。
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私は大学時代、サッカー部で毎日汗を流していましたが、その後思い立って働きながら司法試験を受験しました。
現在は地域密着型のマチ弁として地元の皆様方のお力になれるよう尽力しております。
現在でもサッカーが趣味であり、弁護士会のサッカー部、そして社会人サッカーチームにも所属しています。
弁護士のサッカー世界大会では、日本最高齢の得点記録を持っていたこともあります。
大阪の弁護士さんにタイトルを奪われてしまいましたが、タイトル奪還へ向けて奮闘しているところです。
社会人経験もありご相談者様に寄り添うことを得意としていますので、ぜひ安心してご相談ください。