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全国の不動産の相続に強い弁護士が109件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、全国の不動産の相続に強い弁護士を探せます。不動産の相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

不動産の相続に強い弁護士 が109件見つかりました。

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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
渡辺晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 東広島支部

住所
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
吉村航
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
弁護士
川澤 直康
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 小田 誠(弁護士法人Bridge Rootsブリッジルーツ)

住所
福岡県福岡市中央区大名二丁目4-22新日本ビル5階
最寄駅
赤坂駅より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
小田 誠
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1
最寄駅
東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜19:00
弁護士
松元 明美
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 新井 翼

住所
東京都港区赤坂2-14-5Daiwa赤坂ビル2階 Legal Square
最寄駅
赤坂駅
営業時間
平日:10:00〜18:30 土曜:10:00〜18:30 日曜:10:00〜18:30 祝日:10:00〜18:30
弁護士
新井 翼
定休日
不定休

うるわ総合法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号ヴェール中之島北1002号
最寄駅
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
仲岡 しゅん
定休日
日曜 土曜 祝日
109件中 101~109件を表示
不動産の相続が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:45636)さんからの投稿
父が2月に亡くなり、母は重度の認知症状態で施設に入所中です。遺言書の執行者に私が指定されていたので、父の不動産(実家)の持分を妹に相続登記を行いました。
この結果実家は妹2/3、母1/3の共有状況です(母の住民票などは実家にあります)
妹が実家を売却して共有を解消して持分相当額を母に振込たいとして弁護士事務所経由にて成年後見人に私がならないかと打診がありました。
私は母の施設の保証人になっており、今まで施設の代金など1部を肩代わりした事もあり、母の死亡まで母の財産を処分をすることにはこれからの費用や負担が幾らになるかも不明なので反対です。妹は父の葬儀にも参列せず、母の施設にも12年以上入所後1度すら面会にも来ておらず、もちろん実家の事はないがしろにして来たので何とか阻止したいのですがよい方法はないでしょうか?

妹さんの行動に不信感もあり、ご自身としてはお母様の今後の費用等も心配ということですね。
ところで、おそらくなのですが、妹さんが成年後見人をご自身にやってくれと言ってきているあたり、妹さんはあまり成年後見人の業務遂行について理解していないように思います。妹さんが頼んでいる弁護士も、どうでしょうか。わかっているかもしれませんが、わかっていない可能性があるように思います。
というのも、対象の不動産については、少なくとも元々お母様が住んでいた家だと思いますが、この場合、少なくとも裁判所に居住用不動産の売却許可を求めたり、成年後見人としてはやることがいくつかありますし、結構大変です。
しかも、親族が後見人だとタダ働きです。
ご自身がなぜ、そんなことを妹さんのためにやるのかわからいません。

また、別にそんなことをしてあげる必要がないなら、しなければ不動産の売却は出来ませんから、ご自身の目的(質問の「実家の売却を阻止する方法はありますか?」について)も達成されます。
つまり、悩むだけ無駄でしかありません。

なお、妹さんに施設費用の折半を求める場合、なかなか難しいですが、例えば家庭裁判所に親の扶養についての調停を起こしてみてはいかがでしょうか。

上記のいずれについても、詳細によっては方針や対応が変わってきます。
素人判断で失敗しないために、地元の弁護士に面談での相談を予約して、相談なさることをお勧めします。
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
どうも妹は共有財産の分割請求なる訴訟を母に対して(母が認知症なので)私以外の後見人と後見監督人を立てて家庭裁判所に起こすつもりのようです。家庭裁判所に親の扶養についての調停を起こしてみてはとのご回答に従って検討してみます。ありがとうございました。
相談者(ID:45636)からの返信
- 返信日:2024年05月20日
相談者(ID:26539)さんからの投稿
音信不通の弟がいます。もう20年ほどになります。メールや電話もブロックされています。住所はおおよそわかります。

「親の面倒をみる」ということは扶養義務を履行するということですので、弟さんの同意は必要ありません。

 弁護士白濱重人
- 回答日:2023年12月05日
相談者(ID:05288)さんからの投稿
父が余命宣告を受けました。父は離婚しており母は相続権利はないと考えます。
私は一人っ子のため、相続人は1人だと考えます。
父の父母にあたる祖父母は双方他界しておりますが、父には姉と弟がいます。
父の遺産の中には祖父母から相続した農地が含まれていますが、市街化調整区域に指定されている土地で売却が困難かつ、宅地転用なども出来ません。
預貯金は500万程度でした。
農地のことを考えると相続破棄が妥当かなと考えますが、父が現在暮らしている実家には父の姉が同居しています。
父が他界し私が相続破棄した場合、父の姉が住処を失ってしまう為困ると言われています。
父の姉は年金収入のみで金銭的な余裕がありません。
私個人は実家を引き継ぐ意思はありません。
どういった手続きを取るのが私にとっても父の姉にとっても最善なのか、解決方法が分かりません。

相続放棄をしますと、お父様の兄弟姉妹が相続人となるため、実家の建物がお父様名義であれば、伯母様はその建物を相続により取得されますので、引き続き居住することができ、居住場所を失うということはありません(伯母さまが住んでおられる建物はだれの所有でしょうか)。
 そして、伯母様がなくなられますと、相談者の方も相続人の一人となりますので、その時点で相続放棄をするかどうかを検討されたからいかがでしょうか。

  弁護士白濱重人

    
- 回答日:2023年02月08日
ご返信ありがとうございます。

追加情報になるのですが、父の所有する土地は居住している家の他に田畑も合わせると、家屋が7つ、田畑が20あります。
全て相続した場合の相続税は1億円程度と試算されました。
相続したとしても誰もその様な大金を支払うことが出来ないのです。
けれど、田畑などの土地は市街化調整区域に指定されており売却も困難という状況です。
上記回答頂いた方法だと、叔母が相続税を支払わなければいけなくなりますが、その様な資金がありません。
良い方法はあるでしょうか?

住んでいる建物は父の名義になっています。

相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月09日
となりますと、伯母様が相続して高額の相続税の支払い義務を負うということはできませんね。伯母様も相続放棄をするしかないと思います。相続税を物納するという方法もあるかとおもいますが、調整区域内の土地を国が物納に応じてくれるかどうかは私には知識を持ち合わせておりません。税理士さんにご相談いただくことをお勧めいたします。
なお、相続人全員が相続放棄をしますと、相続人がいなくなりますので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立てをし、相続財産管理人を付けてもらいます(通常は弁護士)。その後、その管理人と話し合って居住しているところの土地建物だけでも買い取るという方法も検討してみてもいいかもしれません。
  弁護士白濱重人

   弁護士白濱重人
【西三河対応】弁護士法人白濱法律事務所からの返信
- 返信日:2023年02月10日
やはりそうなるのですね。
ご返答頂きありがとうございました。
相談者(ID:05288)からの返信
- 返信日:2023年02月11日
相談者(ID:43500)さんからの投稿
母が認知気味になり、姉がおりますが
遺言書は公証役場でしましたが
特養に入るために、資産として計上され
高額となります。
蓄えも少ないので、良い方法はありますか?

ご質問にお答えします。

現実として、お母様が名義になっている以上、正直に申告しないといけません。

お母様が生存中に、ご自身に家屋や土地を移転すると贈与(0円やかなり安い金額で譲る贈与、時価相当額なら売買)となり、高額な税金が生じる可能がありますのでご注意ください。

登記の変更は、簡単にはできません。
贈与でも売買でも、お母様との適式な契約書がないと、登記官は登記を受け付けてくれません。

脱法行為のようなことを思っているようであれば、詐欺にもなりかねませんので、特養には正直に申告されたほうがよいと思います。
なお、お母様が、認知症であるならば、贈与も売買も無効になる可能性があります。
認知症の傾向が強いのであれば、成年後見つまり後見人を立てて、不動産の売却や管理を行う必要があります。
- 回答日:2024年04月26日
相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。
なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。

ご検討いただきますようお願いいたします。
山根法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月17日
相談者(ID:00276)さんからの投稿
母から不動産を相続しましたが土地の部分は問題ないのですが、建物は祖父の名義のままになっています。
生前母も他の兄弟に名義を変更して欲しいと試みましたが折り合いが悪く断念しました。
固定資産税はこちらて払っています。
今その物件は賃貸にだしていますが建物が朽ちて無くなるまで放置するとどうなるのでしょうか?遠方の不動産なので管理するのも難しいです。
よろしくご示唆をおねがいします。

 相談者様が、お母様のご兄弟相手に、遺産分割調停・審判を申し立て、建物の価額相当額を支払う代償分割により、建物所有権を取得するのがよろしいと思います。管理が難しいのであれば、その後、売却します。建物はお祖父様の遺産ですので、遺産分割を求めるのはお母様ですが、お母様がお亡くなりになったことにより、相談者様が、お母様が有していた遺産分割を求める地位を相続したとして、調停・審判を申し立てることになります。
 なお、建物が朽ちて瓦礫になったとしても、建物所有権は瓦礫の所有権として残ります。とはいえ、瓦礫を相談者様が勝手に破棄しても、おそらく、他の相続人は文句は言わないでしょう。しかし、それには、相当長期間が必要ですし、その間、倒壊の危険等も生じるでしょうから、「特定空き家」に指定されて、固定資産税が高くなったり、行政の代執行により強制的に壊され、その費用を徴収される可能性もあります。建物倒壊により近隣の住民に損害が生じれば、賠償を求められます。朽ちるまで待つというのは、現実的ではありません。
- 回答日:2021年12月10日
ご回答ありがとうございます。
建物が朽ちて瓦礫になつても問題はたくさんでてくるようですね。
名義が複数の不動産を相続する事は問題が多いという事が良く分かりました。
この事を後世に残さないように何とかしなくてはいけないと思っています。
相談者(ID:00276)からの返信
- 返信日:2021年12月23日
 時間が経てば経つほど、関係当事者も広がります(相手方について相続が発生する)ので、お早めに動かれた方がよろしいかと思います。
弁護士 新井 均(常葉法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年12月24日
相談者(ID:33193)さんからの投稿
父死後24年兄弟4人の中次女と長男が土地、家屋相続する。次女が弟に家賃の支払いを依頼するも拒否され現在に至る。今年1月京都の駅相談に行くが取り決めがないので相談されてもできませんと言われてしまい途方にくれています。昨年弟が母を老健施設になんの相談もなく入所させ、母本人は通所していると思っている。母は家に帰ることを希望しているが弟、弟嫁、嫁の母と住もうとしており母の荷物全てを処分し一階は空っぽ状態にしてしまった。母を実家に帰す為にも何もない状態はきつくいくらかでも家賃が入れば母を戻してあげたくどうぞよろしくお願い致します。

二女と長男(弟)が土地建物を相続し、長男(弟)が居住してる、以前は母も同居していた、という状況かと思います。処分されたものの返還請求はそのものの特定が必要で難しい。賃料請求も、取り決めがないので当然には発生しない。ただ共有であれば共有物分割の法的手続きをとって、そのなかで解決していく、ということは考えられそうです。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月06日
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