ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 千葉県で遺産相続に強い弁護士一覧
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津田沼総合法律事務所

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住所 千葉県船橋市
千葉県船橋市前原西2-14-1ダイアパレス津田沼412
最寄駅 JR 津田沼駅徒歩1分 新京成線 新津田沼駅徒歩7〜8分
対応地域 関東一帯(遠方の場合はご相談ください)

【当事者間での話し合いに限界がきたら】アトム市川船橋法律事務所

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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区新町1-20江澤ビル6階
最寄駅 【千葉支部】JR千葉駅東口より徒歩5分 【市川本部】JR市川駅南口徒歩1分 【丸の内支部】JR「東京駅」丸の内南口より徒歩4分
対応地域 東京都  千葉県 

弁護士 金谷 紀雄

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【東京大学出身弁護士】【平日夜間・休日のご相談可能】遺産分割遺言書作成遺留分請求相続放棄など相続トラブルはお任せください!豊富なノウハウで迅速な解決を目指します。分かりやすく丁寧にご説明します。
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定休日 無休
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市松戸1834-15キュービック松戸ビル4階B
最寄駅 松戸駅から徒歩4分 ※四十九日終わりの話し合いで揉めてしまった方も歓迎
対応地域 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【税理士資格保有の弁護士在籍】弁護士法人新小岩法律事務所

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経験年数
弁護士登録から
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規模
在籍弁護士数
3
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弁護士への相談の流れ
住所 東京都葛飾区
東京都葛飾区新小岩2-9-14栄ビル3階
最寄駅 JR総武線【新小岩】駅より徒歩4分| 【各主要駅からのアクセスも良好】船橋駅から約20分/津田沼駅から約25分/市川駅から約10分/本八幡から約12分
対応地域 千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県

弁護士法人M.L.T法律事務所

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年中無休◎】【初回相談無料遺産分割/遺留分/相続放棄/遺言書作成など幅広いご相談に対応ご相談者様がリラックスして、気軽に相談できる「敷居の低い弁護士」を心がけています≪LINEでのお問合せも歓迎≫
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住所 千葉県習志野市
千葉県習志野市谷津1-11-4ミューズガーデン谷津
最寄駅 JR「津田沼駅」南口より徒歩約8分
対応地域 千葉県|埼玉県|東京都|神奈川県|茨城県

藤井・滝沢綜合法律事務所

※取り返しのつかなくなる前に※後悔のないよう、相続発生後はお早めにご相談ください
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規模
在籍弁護士数
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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区中央3-5-1千葉中央トーセイビル9階
最寄駅 京成千葉線 「千葉中央駅」 徒歩6分 JR総武線「千葉駅」 徒歩12分 千葉都市モノレール1号線 「葭川公園駅」 徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 小玉 大介(ユーカリ総合法律事務所)

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初回相談無料休日も受付遺産分割不動産相続遺産・相続人の調査生前対策など、他士業連携でワンストップ対応が可能◎お困りのことがあれば、お早めにご相談ください≪オンラインでの相談も対応します≫
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住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル7階
最寄駅 JR常磐線 「松戸駅」西口から徒歩1分
対応地域 全国対応

【早期解決を目指すなら】虎ノ門法律経済事務所松戸支店

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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市本町14-1松戸本町センタービル7階
最寄駅 JR松戸駅より徒歩3分
対応地域 東京都  埼玉県  千葉県  茨城県 

【グループ連携でワンストップ対応!】弁護士法人心 千葉法律事務所

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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区弁天1-15-3 リードシー千葉駅前ビル8F
最寄駅 千葉駅北口より徒歩1分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

【不動産の相続/遺産分割に注力】弁護士 谷中 晃(真田・中間・谷中綜合法律事務所)

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費用
初回面談相談料
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◆千葉市|袖ヶ浦|木更津|君津エリアを中心に対応◆遺産分割/不動産相続/遺留分/遺産の使い込み/事業承継など≪揉めそうだと感じたら、お早めにご相談ください≫丁寧で分かりやすい説明を心がけております◎
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区中央3-10-6北野京葉ビル8階
最寄駅 「千葉中央駅」より徒歩12分
対応地域 千葉県

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

牧野法律事務所

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  • 相続発生前の相談可
  • 事業承継の相談対応
経験年数
弁護士登録から
56
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弁護士歴50以上・元家裁調停委員豊富な経験と実績他士業との連携で相続問題をトータルサポート!遺産分割/財産の使い込み/遺言書作成など…相続について不安がよぎったら、お早めにご相談ください!
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住所 千葉県船橋市
千葉県船橋市前原西2丁目13番13号大塚ビル5階
最寄駅 JR津田沼駅北口より徒歩2分 /新京成線新津田沼駅より徒歩5分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 

弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)

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  • 相続発生前の相談可
  • 相続税の相談対応
費用
初回面談相談料
0円(30分)
初回相談無料】【各専門家との連携あり】「相続を円満に解決したい」という方はご相談ください!依頼者様や相続人の方のお気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案いたします不動産の相続についても対応◎
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区中央4-12-1KA中央ビル4階
最寄駅 京成・千葉中央駅
対応地域 千葉、東京、埼玉、神奈川、茨城

【遺産分割の代理交渉/相続放棄なら】弁護士 塚谷 祐貴

※現在、営業時間外です
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  • 初回相談無料
  • 休日の相談可能
  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
費用
初回面談相談料
0円(45分)
初回面談45分無料遺産分割で揉めている方●遺産に相続したくないものがある方●円満解決の事例あり●※不動産の相続には注意が必要です※相続税や不動産登記もワンストップにて対応可<解決事例掲載中>
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弁護士への相談の流れ
住所 千葉県鎌ケ谷市
千葉県鎌ケ谷市新鎌ヶ谷4-8-1平安ビル302
最寄駅 東武野田線・新京成線・北総線・成田高速鉄道線「新鎌ケ谷駅」から徒歩5分
対応地域 千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県

福留法律事務所

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感情が絡む相続問題は、冷静かつ客観的な視点を持った弁護士にお任せを●正当な取り分を目指します●財産の取り分、財産の使い込み/調停/相手が弁護士をつけてきた/不動産の相続
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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区富士見1-2-3千葉アジア会館5階
最寄駅 千葉駅(JR・千葉都市モノレール) 京成千葉駅
対応地域 千葉・東京

アース法律事務所

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35
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【弁護士歴35遺留分請求/遺産分割/遺言書作成などの相続問題について裁判官・調停委員・鑑定委員の経験を持ったベテラン弁護士が皆様のお悩みに応えます◆初回相談0円◆事前予約で平日夜間・休日相談◎オンライン面談◎
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住所 東京都港区
東京都港区新橋2-12-5池伝ビル5階
最寄駅 JR線・東京メトロ銀座「新橋駅」徒歩4分 三田線「内幸町駅」徒歩2分
対応地域 埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県

弁護士 吉川 尚志(Y’s法律事務所)

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初回相談1時間無料遺言書/遺産の取り分に納得いかない等 相続に関するご相談はY's法律事務所へ◆経験豊富な弁護士があなたが納得できる解決を目指します◆オンライン面談可◆お問い合わせはお写真をクリック
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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市千葉市中央区中央3-8-7 中央スカイビル7階
最寄駅 千葉駅から徒歩10分/千葉中央駅から徒歩5分/バスでお越しの方は千葉駅から1つ目の停留所をご利用ください
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県 

【相続放棄のご相談窓口】しおかぜ法律事務所

相続放棄は面談料0円&1名5.5万円でリーズナブルに対応!複数名でのご依頼もお任せください◎
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来所不要でお手続き完了!全国対応/休日面談◎|遺産整理/遺言書の作成/不動産登記など、相続周りの手続きに関するご相談は当事務所にお任せください。他士業と連携し、最善の方法でスピード解決を目指しています
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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区中央4丁目10-16CI-22ビル3階302
最寄駅 本千葉駅徒歩約9分 千葉中央駅徒歩約10分 【オンライン面談◎】
対応地域 【面談料0円】相続放棄のご相談は全国で対応可能◎

なべくら総合法律事務所

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  • 相続発生前の相談不可
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
14
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【松戸駅|初回面談無料】【遺産分割・遺留分着手金15万円(税別)~】まずはお電話で簡単にご状況をお伺いした上で、初回の無料相談をご案内しております。お気軽にお問い合わせください。
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住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市松戸1834-15キュービック松戸ビル4階B
最寄駅 JR線松戸駅
対応地域 千葉、東京、埼玉

弁護士法人サリュ 千葉事務所

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住所 千葉県千葉市
千葉県千葉市中央区新町1-17JPR千葉ビル9階
最寄駅 京成千葉駅
対応地域 千葉、東京 、神奈川、埼玉、茨城

弁護士 山下 陽(ときわ綜合法律事務所)

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  • 電話相談可能
  • LINE予約可
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  • 相続発生前の相談可
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
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JR松戸駅より徒歩1分遺産分割相続放棄などトラブルや手続きに幅広く対応フットワークの軽さが強みです!迅速対応でできるだけ円満解決を目指しサポートいたします【初回相談0円】≪詳細はお写真をタップ
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住所 千葉県松戸市
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル5階
最寄駅 松戸駅
対応地域 千葉県、埼玉県、東京都、茨城県
375件の検索結果 (1~20件を表示)
千葉県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の義理の叔母、依頼者の夫と前妻の子
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の懇意の女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
母の前夫の子ども
千葉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
死亡保険金による母親の意思と法律
相談者(ID:03614)さんからの投稿
母親自ら支払い、加入したいくつかの生命保険の死亡保険金について、母親的には全面的に私、息子(長男)に渡したいと思っている。この他、次男、長女といるが、特に次男とはこれまでの生活の中で母親としては許せない事柄があり今後も一切何もしたくないと考えている。長女としては特に揉めてる要素はないが感謝することもない。こうした背景より、いくつかの死亡保険金の受取人はすべて、長男にしている。そのため、今後母親が亡くなった時に揉めないか不安に思っている。
受取人指定のある保険金の請求権は,遺産そのものではなく,遺産分割の対象とはなりません。受取人は戸籍により死亡の事実を示して保険金請求をすれば足ります。税金に関しては税理士の範疇となりますので,保険金額を示して税理士さんにご相談されることをお勧めします。なお,民法と税法とでは保険金の扱いを異にしますので,その点はご留意下さい。

とはいえ,差異をつけた財産の分配は,残された者の間で紛争の原因となりえます。お母様の存命中,どうして差異をつけるのかなど,場合によっては遺言を残すなどして,きちんと説明をしておくとよいかもしれません。また,許せない事情があるとしても,紛争防止の観点から,いくらかを渡す,というような解決もあるかもしれません。
- 回答日:2022年12月27日
ありがとうございます。遺言書については死亡保険金は受取人が決まっていることから載せられないと言われたので先生の言う通り遺言として文書に残そうと思うのですが、母親に書いてもらっても書かせたと言われる可能性あり、そう考えるとパソコンで打っても同じことなのか?では、どのように残したら良いか悩んでいる所です。是非アドバイス頂けると幸いです!本当に助かります、ありがとうございます!
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月28日
お母様の真意であることを示す必要があろうかと思います。
相手方の立場に立った場合,誰でも作文できるワープロ文章など信用できませんよね。
全文自筆で書いて実印押捺するくらいのことは必要かと思います。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年12月28日
ありがとうございます。大変参考になりました!
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年12月31日
アパートの損害賠償金は保証人が支払うのか、遺族が支払うのか
相談者(ID:03499)さんからの投稿
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
保証は連帯保証かと思われますが,請求する債権者は,契約者である主債務者,連帯保証人のいずれにも請求することができます。
逆に連帯保証人は債権者からの請求を拒むことができず,自身が弁済した場合には本来それを負担すべき主債務者に求償という形で請求することができます。
あくまで保証ですので最終的には保証人ではなく主債務者が金銭負担すべきものですが,主債務者側の資力のリスクは連帯保証人が負うことになり,例えばご相談の件で遺族が全員相続放棄したような場合には,連帯保証人は現実に求償ができないことになります。
- 回答日:2022年10月31日
自筆証書遺言の検認手続き
相談者(ID:33932)さんからの投稿
自筆証書遺言の検認手続きが完了したのですが、財産目録の提出をしなかったため、遺言書通りの手続きが出来ません。

遺言の実現にあたって
情報として,財産目録不提出の事情であるとか,具体的に何の手続においてどういう支障が生じているのかをご説明頂く必要があろうかと思います。
面談でのご相談をお勧めします。
- 回答日:2024年02月07日
相続人のない入居者死亡時の、残置物撤去や滞納家賃の費用を、残された資産から回収できないか
相談者(ID:10857)さんからの投稿
賃貸物件のオーナーです。
入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。

死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。

所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。
人が死亡し相続人が不存在の場合,残された相続財産は観念的には一種の財団となり,利害関係人からの申立によって相続財産管理人が選任され,同管理人が相続財産の管理,処分,債務の弁済等を行うことになります。
従って,法的手続としては,ご相談者が債権者のお立場で家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て,債権回収を図る,ということになります。
もっとも,申し立てに際しては,相続財産管理人の報酬の引き当てとなる予納金を納付する必要があり,事案にもよりますが,その額は100万円前後です。予納金は最終的に還付されますが,相続財産が報酬に満たない場合には報酬は予納金から支弁され,その結果,持ち出しになる可能性もあります。
従って,相続財産が報酬やご自身の債権額を上回るかどうかがポイントとなり,相続財産が少ないのであれば,残念ながら回収は難しいということになります。

賃貸物件を所有されているのであれば,今後は保証人や保証会社の利用によってリスク回避を図ることも検討すべきでしょう。
- 回答日:2023年05月12日
ご丁寧に回答ありがとうございます。
やはり相続財産管理人を立てなければ回収できないと理解しました。
なお、相続財産管理人の申し立てがあるまでの一時的な?管理先は市役所などになるのでしょうか。
相続財産(残された現、預金)がどの程度かも、私の方では分からず、回収可能なのかの判断もできないのですが、管理先へ問い合わせて回答頂けるものなのでしょうか。
相談者(ID:10857)からの返信
- 返信日:2023年05月17日
相続財産について,法的な管理権限が誰にあるか別として,事実上,警察か市役所が管理していることはあろうかと思います。
相続財産管理人選任の申し立てのため必要という理由で,財産の所在や管理下の財産を開示してもらうことは可能かと思われますが(引き渡しは無理でも内容を秘匿する理由がない),実際の対応は当該管理している者次第と言う可能性もあります。

なお,申し訳ございませんが,本年4月に改正法の施行により,従前の「相続財産管理人」の呼称が「相続財産清算人」に変わっています。上記は従前の説明との整合のため便宜上「管理人」とさせて頂きました。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月18日
再度のご回答ありがとうございました。
その後の共有までですが、通帳等は警察から移管され市役所の方で管理となっているものの、故人に対する個人情報保護ルールが設定されており、親族でない第三者にあたる債権者に対しては開示できない。との結論でした。
入居者の方は直前までお仕事をされていたので、一定の預貯金はあるとみて、相続財産清算人選任の手続きをしてみるか検討したいと思います。予納金や清算人への報酬額も不明であり、最悪さらに出費がかさむことになってしまいますが。。
相談者(ID:10857)からの返信
- 返信日:2023年05月25日
債権回収のためというよりもご自身の物件の管理保全のための申し立てになるとは思いますが,財産の状況等が不明である点については申立時に裁判所にその旨伝えればそれなりの配慮はしてくれるでしょう。また報酬についても場合によっては考慮してくれる可能性もないわけでなく,あくまで個別事案ですが,当職が同じような賃貸物件の後始末をした際には見るべき財産もなく報酬を減額してあげたことがありました(これは裁判所ではなく管理人ないし清算人側の判断です)。
弁護士 横山 清亮(エバー総合法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年05月26日
家の名義人の権限と相続について
相談者(ID:03614)さんからの投稿
家の名義人、母親(85歳)と息子次男夫婦、孫二人と同居。次男夫婦との生活に嫌気がさして、家をでて三男宅にて母親同居。(住所変更等しておりません)
一年たち、やはり母親として、あの家は私の家。
私が出ていくのはおかしい。でも孫のことも考えると、再度同居にてうまくやっていくしかないと判断。再度同居にて申し出るが、次男夫婦から拒否。母親は同居しなくても良いから、自分の家であることを強調し、出ていってもらいたい旨伝えるが拒否される。
これまで、次男夫婦が同居にて面倒見ていくため、家は次男に相続する予定で考え、長男、三男も賛成していた。(口約束)がこの話しは無くなったことになると考えられる。
1、家を強制的追い出すための権限があると言って良いのか?そのための手段は?
2、家の相続は、名義人である母親の権限のため、息子(兄弟3等分)とか面倒見てくれたものひとりに相続するとか考える権限あるのか?
ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。
1 次男が賃料の支払なく無償で同居していたような場合に,忘恩行為により同居が不可能な状況であれば,所有権に基づき,あるいは,使用貸借契約の解除により,退去を求めることは可能かと思われます。もっとも,任意の退去がなされない場合には,実力行使的な強制はなし得ず,法的手続を執る必要があります。

2 相続に際して,遺言で遺産を特定の子供に集中させることは可能であり,それは遺言する人の自由ですが,相続人(子供)側には遺言によっても侵害できない遺留分という権利があり,本件次男にも総遺産の6分の1に相当する金銭の請求権があります。従って,この遺留分が主張されることを前提に遺言することが得策と考えられます。
- 回答日:2022年11月09日
良く分かりました。大変参考になりました。
ありがとうございます。もう少しこちら側の意見より相手の態度、対応を様子見て検討していきたいと思います。その時が来ましたときには何卒宜しくお願いします。ご教授ありがとうございました。
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年11月09日
遺産分割についての分配を知りたい
相談者(ID:34395)さんからの投稿
被相続人Aさん 配偶者既に他界、子なし、Aさんの両親他界のため兄弟姉妹で遺産分割することになりました。

法定相続人はAさんの兄B、妹C、弟Dです。この兄弟姉妹は母親が違います→AB /CDで腹違いです。
さらに、弟Dは他界しており、2人姉妹(EF)がいます。
代襲相続になると思われます。
CDさんは俗にいう半血の兄弟であり,民法900条第4号の規定により,両親を同じくする兄弟の1/2の相続分となります。従って,まず,B→1/2,C→1/4,D→1/4となります。
そして,Dが亡くなっていれば代襲相続によりさらにその子らがD分を承継します。子が2人いればその2人で分けるので,E,F→1/8ずつ
という結論になります
- 回答日:2024年02月20日
28年間占有している土地を、時効所得したい
相談者(ID:43040)さんからの投稿
母がある家を買った時、売主からは隣接する空き地は、所有者が分からないと聞かされていました。売主は家庭菜園に使ってました。そこに、結婚した私(息子)が家内と生活を始め、庭、駐車場として、使っていました。時効所得の事をしらべ、検討していると最近になって、所有者から「その土地を売りたいから立ち退け」という手紙が来ました。現在そこには私の仕事場を作り(ユニットハウス)今も使用しています。28年放置していて、いまさら「無断使用や、出なければこっちにも考えがある」の様な脅迫的な手紙を送られて、釈然としない。
所有者不明の土地を使っていて、所有者から突然退去を求められたという理解で正しいでしょうか。
日本の法律には「時効」という制度があります。これは長い間(通常、20年以上)他人の土地を自分のものとして公然と使用し続けた場合、実際の所有者である他人が適切な手続きを踏まなかったためにその土地の所有権を失うことがあるというものです。

ただし、実際に所有権が移るかどうかは多くの要素が関与します。例えば、あなたがその土地を自主的に使用し続けた公然性、所有者から指摘されることなく継続的に使用してきた独占性、その期間が法定の期間を満たしているかなど、法律的な判断が必要な場合があります。

このような複雑な問題に対して具体的な解決策を提供するには、専門家の意見を求めることを強くお勧めします。
適切なアドバイスを得ることで、最善の解決策へと進みやすくなるでしょう。
- 回答日:2024年04月23日

千葉県の相続税に関する情報

令和3年の千葉県における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、千葉県の相続税申告納税額は約9176億7010万円で、全国6位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると9.78%となり、全国9位となりました。

 

以下で、千葉県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

千葉県の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の千葉県における徴収決定済額は1,294億2,900万円で、全国の徴収決定済額の約4%を占めています。

 

また、収納済額が1,195億2,800万円、不能欠損額が800万円、収納未済額が98億9,300万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

129,429

119,528

8

9,893

(単位:100万円)

参考:国税庁

千葉県の家庭裁判所と相続に関する情報

千葉県の遺産分割事件数は全国8位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、千葉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は、477件と全国8位で、前年の449件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、比較的遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>千葉県で遺産分割に強い弁護士を探す

千葉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の千葉県における遺産分割事件数は477件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が47件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が212件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が12件、取下げが93件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

47

0

0

212

4

12

93

0

477

 

参考:裁判所

千葉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、千葉県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は923件と、全国6位でした。

 

千葉県における令和2年の死亡者数の62118件のわずか1.49%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。

 

相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

 

>>千葉県の遺言書に強い弁護士を探す

千葉県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である千葉県の家庭裁判所一覧

千葉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉家庭裁判所 千葉県千葉市中央区中央4-11-27 043-333-5302 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
千葉家庭裁判所市川出張所 千葉県市川市鬼高2-20-20 047-336-3002
千葉家庭裁判所佐倉支部 千葉県佐倉市弥勒町92 043-484-1216
千葉家庭裁判所一宮支部 千葉県長生郡一宮町一宮2791 0475-42-3531
千葉家庭裁判所松戸支部 千葉県松戸市岩瀬無番地 047-368-5141
千葉家庭裁判所木更津支部 千葉県木更津市新田2-5-1 0438-22-3774
千葉家庭裁判所館山支部 千葉県館山市北条1073 0470-22-2273
千葉家庭裁判所八日市場支部 千葉県匝瑳市八日市場イ2760 0479-72-1300
千葉家庭裁判所佐原支部 千葉県香取市佐原イ3375 0478-52-3040

千葉県内の相続税を相談できる税務署一覧

千葉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が千葉県を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
千葉南税務署 千葉県千葉市中央区蘇我町1-566-1 043-261-5571 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
千葉東税務署 千葉県千葉市中央区祐光1-1-1 043-225-6811
千葉⻄税務署 千葉県千葉市花⾒川区武⽯町1-520 043-274-2111
成⽥税務署 千葉県成⽥市加良部1-15 0476-28-5151
松⼾税務署 千葉県松⼾市⼩根本53-3 047-363-1171
柏税務署 千葉県柏市あけぼの2-1-30 0471-46-2321
市川税務署 千葉県市川市北⽅1-11-10 047-335-4101
船橋税務署 千葉県船橋市東船橋5-7-7 047-422-6511
佐原税務署 千葉県佐原市北1-4-1 0478-54-1331
銚⼦税務署 千葉県銚⼦市栄町2-1-1 0479-22-1571
東⾦税務署 千葉県東⾦市東新宿1-1-12 0475-52-3121
茂原税務署 千葉県茂原市⾼師1846 茂原地⽅合同庁舎 0475-22-2166
⽊更津税務署 千葉県⽊更津市富⼠⾒2-7-18 0438-23-6161
館⼭税務署 千葉県館⼭市北条1164 0470-22-0101

千葉県内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。千葉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
千葉年金事務所 千葉県千葉市中央区中央港1-17-1 043-242-6320 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
幕張年金事務所 千葉県千葉市花見川区幕張本郷1-4-20 043-212-8621
船橋年金事務所 千葉県船橋市市場4-16-1 047-424-8811
市川年金事務所 千葉県市川市市川1-3-18  □SRビル市川 3階 047-704-1177
松戸年金事務所 千葉県松戸市新松戸1-335-2 047-345-5517
木更津年金事務所 千葉県木更津市新田3-4-31 0438-23-7616
佐原年金事務所 千葉県香取市佐原2116-1  0478-54-1442

千葉県の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

千葉県における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
千葉公証役場 千葉県千葉市中央区富士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 043-224-1408
043-227-3661
成田公証役場 千葉県成田市花崎町956 0476-22-1035
茂原公証役場 千葉県茂原市茂原640-10 地奨第3ビル2階 0475-22-5959
松戸公証役場 千葉県松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル3階 047-363-2091
柏公証役場 千葉県柏市東上町7-18 柏商工会議所5階 04-7166-6262
木更津公証役場 千葉県木更津市東中央3-5-2-102 第2三幸ビル1階 0438-22-2243
館山公証役場 千葉県館山市八幡32-2 0470-22-5528
銚子公証役場 千葉県銚子市西芝町3-9 銚子駅前大樹ビル2階 0479-23-6071
船橋公証役場 千葉県船橋市湊町2-5-1 アイカワビル5階 047-437-0058
市川公証人合同役場 千葉県市川市八幡3-8-18 メゾン本八幡ビル205 047-321-0665
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