千葉県で相続放棄に強い相続税の相談対応可能な弁護士事務所一覧

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千葉県で相続放棄に強い弁護士 が42件見つかりました。

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更新日:
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千葉県に所在・対応可能な弁護士事務所

よつば総合法律事務所

住所

〒277-0005
千葉県柏市柏1-5-10 水戸屋壱番館ビル4階

最寄駅

JR常磐線・東武アーバンパークライン 柏駅東口より徒歩4分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・埼玉県・千葉県・茨城県

弁護士

大澤 一郎・小林 義和・佐藤 寿康・大友 竜亮・坂口 香澄・辻 佐和子・安藤 孝起・小西 姫

定休日

日曜 土曜 祝日

中村・柴田法律事務所

住所

〒285-0014
千葉県佐倉市栄町18-11 北葉地所京成佐倉駅前ビル3階

最寄駅

京成佐倉駅徒歩0分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

千葉県

弁護士

中村 武弥

定休日

日曜 土曜 祝日

千葉県近隣エリアの弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

千葉県含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

【不動産が絡む複雑な分割にも対応】法律事務所way

住所

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町6-16日本橋グリーンビル6階

最寄駅

『新日本橋駅』徒歩6分 『人形町駅』徒歩7分 『三越前駅』徒歩8分

営業時間

平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

二木 和彦

定休日

無休
42件中 21~40件を表示

相続放棄が得意な千葉県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

亡くなった弟の相続について、代償金を支払う代わりに子に相続放棄してもらった事例

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70代
男性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

音信不通の父親の死後、不動産を巡って地主から訴えられたが、相続放棄で解決した事例

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20代
女性
主婦
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の父の債権者
相続放棄

相続人全員の相続放棄と財産清算人の選任を行い、財産の管理負担を解消した事例

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遺産の種類
不動産、預貯金、自動車
相続放棄

遺産分割後に発覚した被相続人の債務(800万円)について相続放棄が認められた事例

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50代
男性
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
相続放棄

亡くなった方の借金の支払督促が届いたが、相続放棄で借金肩代わりを阻止した事例

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
相続放棄

生命保険金を受け取ると共に相続放棄が無事に認められた事案

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依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫

相続放棄が得意な千葉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続放棄の為の準備。

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相談者(ID:108430)さんからの投稿
元配偶者が孤独死しました。家賃滞納とか光熱費など細かい、負の遺産があります。
相続放棄をしようと考えています。部屋を片付けようと思ったのですが、まだ触らない方がいいのですか?それとも、家財は関係なくて預貯金などだけ分けておけば、部屋は片付けてもいいのですか?ネットで見ると部屋の物を触らない方がいいと書いてあったので。
よろしくお願いします

元配偶者とありますが,離婚しているのであれば,ご相談者は法的には全くの他人ということになり,相続権はありません。相続権がなければ放棄ということもありえません。
法定相続人(子,尊属,兄弟姉妹)がいらっしゃるならば,その方に主体的に動いてもらい,ご相談者はそのお手伝い的な立ち位置で行動されるのがよいように思います。誰もいらっしゃらない場合には,債権者として利害関係を有する大家さんが動くべきです。

なお,参考までに,相続放棄に際して,「相続財産」を「処分」してしまった場合には,相続を承認したものとみなされてしまい,放棄はできません。
もっとも,被相続人が借家にお住まいの場合,明渡をしなければ負債は増大し,何より大家さんに迷惑を掛けてしまう結果となります。また,資産や負債の状況が判明しなければ相続人は放棄するか承認するかの判断ができないため調査が必要となります。

相続人による調査のための家捜しは禁じられている訳ではなく,また「ごみ」は相続財産ではないため,それを捨てても問題はないでしょう。「ごみ」か「相続財産」かの区別については常識で判断するほかないですが,換価価値があるかどうか(業者が買い取ってくれるようなものか,処分料を払わないといけないものか)が一つの目安になるかと思います。また,差し押さえが可能な財産か否かという観点も参考になろうかと思います。
他方で預貯金や有価証券に関しては額の多寡を問わず相続財産になります。

片付けに際しては,最初に現場の写真や「相続財産」にあたりそうな物の写真を撮って証拠を保全し,「相続財産」は放棄後の次順位の相続人に引き継ぐ,という対応をとるべきです。
- 回答日:2026年03月22日

20年前に死んだ親の遺産放棄がでいきるか。

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相談者(ID:10633)さんからの投稿
妻の母が、令和4年12月に死去。住んでいた家の土地を担保にした借金がある。土地・家は父の名義になっている。父は平成11年に死去。妻には弟が一人いる。妻も弟も独立して別に生計を立てているが、借金を支払う力はない。

放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所に申し立てて行う必要があり,その起算点については,負債等の概要を知ったときとするなどある程度柔軟に解釈されています。
もっとも,ご相談の件で,家を担保にした借金ということであれば,登記上,抵当権が付されているはずですので,その存在を知らなかったというのは難しいかもしれません。

そうすると相続放棄は難しいかもしれませんが,それ以外にも債権の消滅時効等の問題がありますし,また,事案によっては不動産の任意売却等で和解できる可能性もありますので,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月12日

3ヵ月過ぎてからの相続放棄の方法

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相談者(ID:60178)さんからの投稿
2024/8/19 父死亡
2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン
2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる
父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。
父に負債があったこと初めてしったのが1/21日になります。
死亡から3ヵ月を過ぎています。相続放棄をしたいのですで、どうすればよいでしょうか?

相続放棄は、原則として亡くなった方の死亡が確認されてから3ヶ月以内に行う必要があります。しかし、ご質問の内容からすると父親の負債について知りえたのがその期限を過ぎてからのようです。
こうした場合、相続放棄が認められるためには、「相続人が上記各事実を知った場合であっても、上記各事実を知った時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が上記各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でないものというべきであり、熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算すべきものと解するのが相当である。多額の被相続人名義の債務が後日判明し,その存在を知っていれば当然相続放棄するのが通常と思われる場合には、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または認識すべき時から進行する」と判示した最高裁判決を前提として、家庭裁判所に相続放棄の申立てを行う際に、本件にもこの判決が妥当するということを証拠資料を添付した上で法的に立証する必要があります。

具体的には、相続人全員が家庭裁判所に申し立てを行い、負債が出てきた事実、それについて相続人が知った日時、理由等を証明する書類を添付します。この際、負債を知った具体的な日時や理由、証拠が重要となります。

しかし、最終的に相続放棄が認められるか否かは裁判所の判断にもよりますし、手続きも複雑なため、専門の法律家に相談しながら進めることを強くお勧めします。
今後の進め方や必要な書類、期限など詳細を専門家に確認することで、適切な手続きが進行するでしょう。

財産放棄を検討中 故人の支払いの方法を知りたい

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相談者(ID:104228)さんからの投稿
父が亡くなり駅近くの土地50坪と築35年の家と古い軽自動車が相続対象です。
この土地は市街化調整地域に指定されています。
問題は父の負債がたくさんありそうなことです。カード会社の負債が殆どで亡くなる2週間ほど前にいくつかのカード会社から訴えられ裁判所へ出廷しています。結果は調査中です。本人も把握ができておらず詳細がわかりません。
家の方への督促等はそのためか今は来ていません。
この状態ですので財産放棄を検討していますが母がこの家で生活を続けているので、光熱費や入院費用、また葬祭費の支払いをどうすればよいか悩んでいます。

相続財産を費消してしまった場合には民法921条1号により相続を承認したとみなされてしまうので,放棄を検討している場合には相続財産から今後の生活費や葬儀費を支弁することは難しく,ご親族の助力を得るしかないように思われます。
放棄するか承認するかは,調査を要することであり,放棄の三か月という期間制限では時間が足りない場合には,家庭裁判所に対し期間伸長の申立てをして対応することになります。期限直前では対応できない場合もありますので,早めに手続をされた方がよいでしょう。
債務調査の方法ですが,絶対の方法はなく,家捜しなど債権者の当たりを付けて照会するということになろうかと思います。被相続人死亡の戸籍を付けて調査を目的とする照会と伝えれば,一般的な貸金業者や金融機関であれば普通に対応してくれますので特に心配する必要はありません。
- 回答日:2026年01月15日
ご丁寧な回答を有難うございます。
父が亡くなって気持ちが動転していた所でしたので気持ちが安定してきました。家族と相談して、1つずつ進んでいこうと思います。
有難うございました。
相談者(ID:104228)からの返信
- 返信日:2026年02月04日

相続人のない入居者死亡時の、残置物撤去や滞納家賃の費用を、残された資産から回収できないか

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相談者(ID:10857)さんからの投稿
賃貸物件のオーナーです。
入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。

死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。

所管の警察へ問い合わせたところ、相続人なしのため、残置物の撤去費用や滞納家賃はオーナーが負担するのが普通、残された金銭は渡せない、と言われた。

ご質問の場合、亡くなった方の利害関係人(債権者)として、相続財産管理人の選任申立をすることが考えられます。
亡くなった方が相応の預貯金等の資産を有している場合は、選任された相続財産管理人から回収することが可能となる場合があります。

相続放棄申請中の督促は無視で平気でしょうか?

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相談者(ID:54208)さんからの投稿
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろしくお願いします。

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。
最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
- 回答日:2024年11月18日

親の死亡後の借金の相続について。

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相談者(ID:04185)さんからの投稿
2017年に親が亡くなり、当時親が借金していたお金を私が代わりに2017年に返済した。
(親の死亡保険の受取先が私になっていたのでそのお金で返済済み)
当時私は22歳で相続云々はよくわからず、急いで返済しなければならないと思い返済しました。

返済の証拠となるものは通帳の振り込み金額のみで完済の紙などは紛失してしまいました。
ふとCMやらで過払い金は取り戻せるというのをみてウチの場合は対象となるのか気になって相談したいと思いました。

返済した借金は取り戻せるのか?
相続放棄はわからなかったという理由で数年経っても放棄可能か?
相続放棄した場合保険金は相続対象となるか?

まず,相続放棄については,自身の相続を知ってから3か月以内に放棄をする必要があり,期限後に「放棄制度を知らなかった」という理由での放棄は認められないと思います。

返済した借金について,相続債務をご自身で弁済したことを前提に,計算上,利息制限法の上限を超えて弁済していた場合には,ご自身の権利として過払い金の返還請求は可能でしょう。
ただし,過払い金発生の有無は取引履歴の再計算をしなければ判明しません。
- 回答日:2022年12月27日
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