ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 愛知県で遺産相続に強い弁護士一覧
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愛知県の弁護士|27件
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愛知県の遺産相続に強い弁護士が217件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、愛知県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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【相続でお困りの方に寄り添います】永原法律事務所

相続トラブルが発生したら、判子を押す前に実績豊富な当事務所へご相談ください!
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初回相談0】【来所不要で対応可能遺産分割トラブル遺言書の作成ならお任せください!遺留分の請求にも注力◎依頼者様が明るい未来を想像できるよう、最善の解決策を提案!安心してご相談ください!
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平日 09:00〜19:00

土曜 09:00〜17:00

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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中村区名駅5-3-21いとうビル3A
最寄駅 地下鉄桜通線国際センター駅 3番出口徒歩2分
対応地域 愛知全域,岐阜,三重

【西三河対応】弁護士法人白濱法律事務所

あなた専属の弁護士が一貫して対応します
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【地域密着|遺産分割の解決に自信あり】経験年数40年以上の弁護士が在籍】【休日相談|無料駐車場あり不動産の名義変更/手続きなど他士業との窓口となり、一括での対応が可能です。
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土曜 09:00〜18:00

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住所 愛知県刈谷市
愛知県刈谷市若松町2−2
最寄駅 刈谷駅南口から徒歩3分 ※無料駐車場が事務所の裏にございます。
対応地域 愛知県  岐阜県  静岡県  三重県 

【遺産のトラブルから相続税対策まで一括対応!】弁護士法人名古屋総合法律事務所

愛知県内に4拠点!【丸の内・金山・本山駅前・岡崎】
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経験年数
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規模
在籍弁護士数
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相続・相続税・不動産に強い弁護士・税理士・司法書士】が遺言・家族信託・遺留分対策から遺産分割・遺留分侵害額請求・相続放棄まで、所内で一括サポートいたします。【夜間・土曜相談】【丸の内・金山・本山駅前、岡崎の4拠点】
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平日 06:00〜22:00

土曜 06:00〜22:00

日曜 06:00〜22:00

祝祭日 06:00〜22:00

定休日 無休
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内2-20-25 メットライフ名古屋丸の内ビル6階
最寄駅 地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内駅」4番出口徒歩2分  ※金山駅前南口正面すぐ・本山駅前3番出口すぐ・岡崎市JR岡崎駅徒歩5分
対応地域 愛知県、岐阜県、三重県

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士法人坂田法律事務所

【遺産分割/遺言書作成に注力!】他士業と連携し相続問題にワンストップで対応します!
※現在、営業時間外です
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  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
経験年数
弁護士登録から
13
規模
在籍弁護士数
3
費用
初回面談相談料
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遺産分割遺言書作成弁護士・税理士・社会保険労務士が連携している総合事務所で、相続に関する幅広いお悩みにワンストップ対応可トラブル回避には早めの対策が重要です。親身で丁寧な対応を心がけています!
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弁護士への相談の流れ
住所 愛知県西尾市
愛知県西尾市城崎町4-25
最寄駅 名鉄西尾線「西尾」東口から徒歩3分 ※事務所に専用駐車場もございます。
対応地域 愛知県 

【ご自身での話し合いや解決に不安を感じている方へ】弁護士 犬飼 尚子

【お電話でのお問い合わせ歓迎◎】オーダーメイド型のご提案をいたします!
※現在、営業時間外です
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弁護士登録から
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規模
在籍弁護士数
4
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弁護士への相談の流れ
住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内3-17-4第11KTビル10階
最寄駅 地下鉄桜通線・名城線 久屋大通駅より徒歩3分
対応地域 愛知、岐阜、三重、静岡

弁護士 梅村 直也(名城法律事務所豊橋事務所)

※現在、営業時間外です
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  • 相続税の相談対応
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弁護士登録から
4
規模
在籍弁護士数
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メール/LINEは24h・365日対応】【事前予約で休日|夜間も面談可遺産分割/遺留分請求/相続放棄/遺言書の作成など相続問題を幅広く対応◎じっくりとお話しをお聞きして、ご希望に添ったより良い解決へ導きます。
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弁護士への相談の流れ
住所 愛知県豊橋市
愛知県豊橋市広小路3丁目45番地2豊橋第一生命ビルディング5階
最寄駅 名鉄・JR・新幹線「豊橋駅」
対応地域 全国

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【遺産相続に不平等を感じたら】リーブラ法律事務所

【遺言書により遺産が受け取れなかった方へ】相続人には最低限の遺産を受け取る権利があります!
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【初回面談0円相続放棄/遺言書の作成/遺産分割のトラブル予防はお任せください!相続トラブルを防ぐためのアドバイスリラックスして話しやすい環境づくりを大切にしています【相続放棄5万円~/人】
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内3丁目21-34YMTビル6階
最寄駅 地下鉄桜通線、地下鉄名城線「久屋大通駅」1番出口から徒歩3分
対応地域 愛知県、岐阜県、静岡県、三重県

【代表弁護士が一貫対応】みつる法律事務所

【地域密着の法律事務所】地元の皆さまから多くのご相談をいただいております
※現在、営業時間外です
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規模
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相続で揉めている方へ】『遺産の分け方で揉めている』『取り分に納得できない』などの相続でトラブル中の方は当事務所へご相談を!実績豊富な弁護士が煩雑な手続き関係から全て対応明確な見通しをご提示します。
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市守山区小幡中1丁目30番15号駅前オバタビル301
最寄駅 名鉄瀬戸線 小幡駅
対応地域 愛知県・岐阜県・三重県

弁護士法人リブレ名古屋事務所

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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内3-6-41DDSビル6階
最寄駅 地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」西2番出口より北へ徒歩5分 ※その他岡崎市・半田市・一宮市に拠点あり!※
対応地域 愛知県・岐阜県・静岡県

弁護士法人サリュ 名古屋事務所

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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市名駅南1-16-28NMF名古屋柳橋ビル9階
最寄駅 ・名古屋駅桜通口より徒歩9分・名古屋駅広小路口より徒歩7分・ミヤコ地下街4出口より徒歩4分
対応地域 愛知、岐阜、静岡、三重

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【名古屋/交渉力に自信】村上・加藤・野口法律事務所

※現在、営業時間外です
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  • 相続税の相談対応
  • 事業承継の相談対応
  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
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【初回相談無料】【累計相談250件以上】遺産分割と終活(遺言書作成/相続人・財産調査)に注力【粘り強い交渉と豊富な経験が武器】に複雑な相続/意見の対立など解決に尽力します【他士業連携で一括サポート】
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内2-2-7丸の内弁護士ビル802
最寄駅 丸の内駅 から徒歩4分
対応地域 愛知県・岐阜・三重

弁護士 本多 朱里(弁護士法人碧総合法律事務所)

≪相続が発生したら…≫何から手を付けるべきかわからない方も、まずはご相談へお越しください
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地域密着|相続発生後のトラブル解決に注力】遺産分割/不動産相続/遺留分の主張/遺言書作成など◆「他の相続人と揉めている・揉めそう」と思っている方は弁護士へお任せください【他士業連携でワンストップ対応|専属の弁護士が最後まで伴走
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住所 愛知県安城市
愛知県安城市御幸本町11-27第2大嶽ビル3階
最寄駅 JR安城駅7分
対応地域 西三河(安城市・岡崎市・刈谷市・西尾市等)地域を中心に対応|※2回目以降はオンライン面談可能

【不動産相続のお悩みは】三輪知雄法律事務所

他相続人から相続に関する連絡を受けたら…遺産分割の書面等に判子を押す前に一度ご相談ください
※現在、営業時間外です
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  • オンライン面談可能
経験年数
弁護士登録から
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規模
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0円(60分)
税理士資格有】相続税不動産株式を含む複雑な相続に注力●遺産の分け方/特定の遺産を巡って揉めている方はお任せを事業承継や非上場株式の対応可継続相談も歓迎◆オンライン可|弁護士2名体制でサポート◆
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区伊勢山2-11-15ASビル金山2階
最寄駅 JR・名鉄・地下鉄名城線金山駅、東別院駅 徒歩5分
対応地域 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、長野県

筒井法律事務所

※現在、営業時間外です
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【相続トラブルを解決したい!】そう思ったら筒井法律事務所へご相談を。相続トラブルの解決に幅広く対応してきた弁護士が対応。お電話・メールはご予約専用となりますのでご注意下さい【初回無料◆休日面談 可能】
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中村区名駅2-44-5 第2メビウス名古屋ビル9階
最寄駅 名古屋駅から徒歩5分
対応地域 愛知県・岐阜県・三重県

弁護士法人大樹法律事務所

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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中村区名駅4-2-28名古屋第二埼玉ビル5階
最寄駅 名古屋駅から徒歩10分 国際センター駅から徒歩2分
対応地域 愛知県  岐阜県  静岡県  三重県 

弁護士 三池 哲二(旭合同法律事務所)

【早い段階でのご相談で揉めない相続を】経験豊富な弁護士がサポートします!ぜひご連絡を!
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規模
在籍弁護士数
21
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弁護士歴30年以上|初回相談0高額な遺産相続から複雑な相続トラブルまで!経験豊富な弁護士が、分かりやすい説明を心がけてサポートします!不動産にまつわる相談歓迎休日の面談可他仕業連携◎
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内3階
最寄駅 鶴舞線「丸の内」駅 徒歩3分
対応地域 愛知県  岐阜県  静岡県  三重県 

弁護士 木下 敏秀(旭合同法律事務所)

◆遺産分割に注力◆実績豊富な弁護士が徹底サポート◎まずはご面談にお越しください
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  • オンライン面談可能
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規模
在籍弁護士数
21
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初回面談無料】【4,200件以上の対応実績あり】遺産の分け方で揉めている揉めそうな方は弁護士 木下へお任せを!他士業連携で不動産相続にも柔軟に対応可【遺言書作成|成年後見|認知症が原因の相続トラブルに強み
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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内1-3-1ライオンズビル丸の内3階
最寄駅 名古屋市営地下鉄鶴舞線「丸の内」駅8番出口より徒歩3分
対応地域 愛知県  岐阜県  静岡県  三重県 
愛知県 名古屋市 愛知県対応

弁護士 豊嶋 健(髙柳法律事務所)

司法書士や税理士など各専門家と連携あり!不動産の相続や相続税のご相談もスムーズです
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3
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初回相談0円遺産を使い込んでいた相続人がいた/相続したくない遺産があるなどお気軽にご相談下さい。依頼者様のご状況を把握し、メリット・デメリットをしっかりと伝えたうえで最適な解決策を提案いたします。
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土曜 09:00〜20:00

日曜 09:00〜20:00

祝祭日 09:00〜20:00

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住所 愛知県名古屋市
愛知県名古屋市中区丸の内1-2-9長尾ビル4階
最寄駅 地下鉄丸の内駅徒歩5分
対応地域 岐阜県・愛知県・三重県
神奈川県 横浜市 愛知県対応

【遺産分割/遺留分請求等は早期にご相談を】弁護士 佐山 亮介

【初回面談30分無料】土日祝日は電話よりメールの方が対応がスムーズです!
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  • オンライン面談可能
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費用
初回面談相談料
0円(30分)
初回面談30分無料円満解決に向けて尽力します!遺産分割/不動産相続/遺留分請求などのお悩みはご相談ください。遺言書作成/相続放棄など幅広く対応【オンライン面談可
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土曜 09:00〜17:30

日曜 09:00〜17:30

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住所 神奈川県横浜市
神奈川県横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館7階
最寄駅 みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分 | JR「関内駅」徒歩6分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県  茨城県  群馬県  栃木県  山梨県  長野県  石川県  愛知県  静岡県  大阪府  兵庫県  京都府 
大阪府 大阪市 愛知県対応

藤井・松本法律事務所

◆遺産分割協議や調停など解決実績多数◆相続が発生したらご相談を◆フットワークの軽さが強み◆
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在籍弁護士数
2
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0円(30分)
初回相談0円夜間・休日の相談可】≪遺産分割遺留分遺産の使い込み相続放棄遺言書作成など幅広く対応不動産を含む複雑な相続他士業連携でワンストップ解決◎2名の弁護士が経験を活かし、迅速・丁寧にサポート!
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土曜 09:00〜18:00

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住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満3-1-25老松コープ609
最寄駅 中之島線【なにわ橋駅】から徒歩6分/堺筋線・谷町線【南森町駅】から徒歩7分
対応地域 愛知県  三重県  大阪府  兵庫県  京都府  滋賀県  奈良県  和歌山県 
217件の検索結果 (1~20件を表示)

愛知県のベンナビ掲載事務所

愛知県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の子の配偶者
被相続人
依頼者の亡配偶者の父
紛争相手
依頼者の亡配偶者兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
2,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の後妻
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

家業の事務所として使用している不動産

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、共済
回収金額・経済的利益
9,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
950万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

700万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
愛知県の相続弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:27262)さんからの投稿
おじさんは20年ぐらい前で おばさんは50年ぐらい前に 亡くなってますおばさんの遺産は 土地で 現在 家が立っていて
おじさんの遺産は 土地と預貯金など あります
現在 5グループに 別れて 協議してます
弁護士野口新と申します。

お尋ねの件ですが、
当職の場合には、遺産の規模とわず、調停の場合には30万円程度をお願いすることが多いです。

着手金の分割については、遺産分割である程度財産が入ることが確実という状況等であれば、検討はできるかと思われます。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:45818)さんからの投稿
10年前祖母(α)が他界し土地(T。約45坪・大垣駅約2km)と現金・保険(額不明)を残す。
これら遺産分与されず現在に。
αの子は3人(長女A:私の母,次女B:72歳-現在αの住んだ家に居住,長男C:60歳)
母(A-74歳)は、当時"遺産放棄"と妹弟に口頭伝達。α居住の家は築35年でC名義。

B夫の借金が判明。額不明。B夫は大垣市内にB夫父からの土地を持つが、売却予定で売れてない。ガンで余命宣告。
Bの生活費は余裕なし。Cも生活費に余裕なし。Cは税滞納でAから¥40万借金(借用書無)。
Bは、土地Tの相当額をCに支払ってBが全て所有すると口頭約束した様子。
これらすべて未実施。

Cの経済状況から、BからT相続差分額をもらって経済余裕が欲しいと推測。
Bは、Cに支払う資金なく,αの家に同居するB夫がもと土地の売却代金をあてにしてた。ただ、B夫の借金が発覚し見込み薄。土地TのB相続分を受け取っても,B夫の借金返済になる恐れすら。

AはA夫から一昨年遺産相続したマンションと同程度の現金あり若干余裕あり
お母様が口頭で「遺産放棄」と妹と弟に伝えたとのことですが、それだけでは相続分の放棄とは理解できないと思います。それは、お母様の意向を伝えただけで、確定的な相続分放棄の意思表示とはならないと考えられます。
 そうしますと、祖母のかたの遺産分割がまだ未了ですので、A、B、Cの3名で遺産分割協議を調える必要があります。その協議の中で、土地をお母様が取得し、B、Cに対して代償金を支払う内容の分割を提案されてみたらいかがでしょうか。

  弁護士法人白濱法律事務所 弁護士白濱重人
- 回答日:2024年05月20日
相談者(ID:01578)さんからの投稿
田舎の母が所有する土地(宅地)には境界標がなく、隣地との境界があいまいです。
このような土地の状態のままで、母が亡くなった後、相続放棄はできますか。(家庭裁判所は受理してくれますか)
それとも、境界を確定させてからでないと、相続放棄の申述をしても家庭裁判所は、受理してくれないのかご教示ください。

結論から申し上げれば、関係ないかと思います。
相続放棄の期間等の要件をクリアする必要があり、早めの対応がよいかと思います。

取り急ぎ。

弁護士野口新
- 回答日:2022年06月01日
相談者(ID:49281)さんからの投稿
2024年1月に祖母が亡くなりました。
祖母には配偶者はいません。
3人子供がおり私は次女の娘です。
私の母は亡くなって、遺産相続人は子供2人と
次女の子供3人の5人だと思っております。
祖母は一軒家とアパートと駐車場を持っていました。
亡くなる前にアパートと駐車場は売ってそのお金は子供と孫に行くよう保険に入っており既に手続きは完了しております。
ただ、家の相続と預貯金の相続の話は出ておらず、相続人の子供(叔父)とも連絡をとれないので
こちらから進捗状況を調べることは出来るのだろうかと相談しました。
法定相続人である長男(相談者の叔父)が被相続人の財産を管理していたのに、その方から連絡がないとすれば、その理由は、①忙しいなどの原因で相続財産についての調査や手続が進んでいない可能性、②遺言公正証書が作成されていたたため、他の法定相続人の協力なく不動産や預貯金の名義変更ができる可能性の2つが考えられます。
 ②の場合には、遺言公正証書で定められた遺産の処理が相談者の遺留分を侵害していないかどうかを確認し、侵害されていれば、遺留分侵害額請求を検討する必要があります。遺言書の有無やその内容は、叔父様に直接お尋ねすることも考えられますが、それを避けたいのであれば、最寄りの公証役場に対し、被相続人の法定相続人であることを示して遺言公正証書の検索を依頼することで、比較的容易に調査することができます。
 ①の場合、遺産に属する預金や株式等の有無や金額、その状況等については、法定相続人であれば、金融機関等に対し、戸籍謄本等により被相続人の法定相続人であることを示して請求することにより、残高証明や取引履歴の交付を受けることができます。ご自身でおやりになるのが面倒であれば、弁護士を代理人に選任して行わせることもできます。
 ただし、弁護士に依頼して遺産の調査や各種手続・交渉等を依頼した場合には、結果として遺産がなかったとしても、少なくとも弁護士に対する着手金は負担しなければならず、他の相続人らが、弁護士費用を分担することに同意しない場合には、相談者だけがこれを負担しなければならないことになるものと思われます。
 こちらが何もせずに逡巡している間に、遺言公正証書に基づき遺産に属する財産の名義が変更された上、これらが処分され、費消されたり隠匿されたりしてしまう場合、あるいは、相続人の1人が勝手に遺産に属する預金や現金等を費消してしまう場合等が考えられますし、そのような場合には、後で遺留分侵害額請求や遺産分割調停の申立て等の法的な権利行使に及んでも、手遅れとなり、実際には回収できなくなってしまう虞もありますから、お1人で悩まれれるのではなく、とにかく、早めに一度弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 坂田吉郎拝
- 回答日:2024年06月29日
相談者(ID:15300)さんからの投稿
昭和30年代から名古屋市内に土地を借りて建物建築。土地建物ともに父の兄(以外伯父)名義。しばらくして伯父は家を出て(大阪に居住)、父と父の母で居住。父の結婚により母同居。私の誕生に合わせて昭和48年に2階を増築。その資金はすべて父が支払う。固定資産税の通知は自宅に伯父名義で来るが、一度も伯父に請求したことはなく、我が家で支払う。伯父は生前に建物の名義が伯父のままだと知り、変えなければ…と言っていたが何もせずに昨年死去。遺言もないので伯父からダイレクトに我が家に名義変更できないので、伯父の妻へと変更済み。今年、私の父が亡くなり、名義を変えるなら私の母か私になる。亡くなってすぐの頃は従兄弟から贈与でと考えていると言われたが、時間が経ったこともあり売買を持ちかけてくるのではないかと不安である。固定資産税の評価額は80万円弱。固定資産税の原本は従兄弟に渡っている。8/6に従兄弟が話に来るので、そのときに即決しないつもりではあるが、理論武装しておきたい。
「土地を借りて建物建築」とあり、その後に「土地建物ともに伯父名義」と記載されていますが、その関連がよく理解できません。
 ただ、土地建物が伯父さんの所有名義で、その建物に相談者家族が居住していたという前提で以下回答させていただきます。
 時効取得が成立するためには「所有の意思」をもって20年以上占有していることが必要です。すなわち、お父様がその建物に居住して占有を継続しているだけでは足りず、「所有の意思」があったかどうかが問題です。つまり、当該建物をお父様が自分の所有物だ考えて占有(居住)していたことが必要となります。単に固定資産税を支払っていたというだけではこの「所有の意思」は認められません。
したがいまして、たとえばお父様が当該建物を伯父さんから「買ったから」、あるいは「贈与を受けたから」自分の所有物だ」と考えて占有していたということが必要となります。この点がポイントになるかと考えられます。そして、お父様が、その所有の意思を有するに至った経緯がその「所有の意思」の有無の判断において重要になってくると考えられます。
- 回答日:2023年08月03日
ご回答ありがとうございます。
土地を借りて建物を建てたときは、伯父も住んでいたと思われます。いつ頃家から出たかはわかりません。ずっと名義を変更せずに住んでいました。
二階や、一階も増築しており、それは父名義で伯父に話をすることなくやっております。その程度では「所有の意思」とは認められないものでしょうか?父も亡くなっており、当時の経緯は聞き出せません。
相談者(ID:15300)からの返信
- 返信日:2023年08月04日
相談者(ID:06227)さんからの投稿
成年後見人制度(保佐)の利用を行政から申立されました。
お母さん本人は「年金と受取口座だけは自分で管理したいし、金融機関やATMに行って自分の手で引き出したい」って言ってます。
成年後見の手続の中で、裁判所に対し、管理能力があることを主張、立証していくことになるかと思います。医師(主治医がいれば主治医)の判断が重要になるかと思われます。
- 回答日:2023年04月11日
相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。
土地がご主人のお母様の名義とのことですが、そのお母様は既にお亡くなりになられているのでしょうか。亡くなられているとしますと、その土地は、子供であるご主人とご主人の姉妹の3名がそれぞれ1/3の法定相続分で相続することになります。
そして、ご主人がお亡くなりになられたことにより、ご主人が有している1/3が、ご主人の相続人に相続されるところとなります。
先妻との間にお子様が一人おみえになるとのことですが、相続放棄をされますと、ご主人の親が次順位で相続することになりますが、既にお亡くなりになってみえますので、ご主人の姉妹が相続人になります。相続割合は、妻であるご相談者が3/4、姉妹が各1/8となります。
したがいまして、その土地は、現時点では、姉妹の方が、各々1/3+1/3×1/8=9/24の持分を、ご相談者が、1/3×3/4=1/4の持分を有していることになります。
 したがいまして、お主人の相続について、姉妹の方が相続放棄をしてくれない限り、姉妹の方の話し合いが不可欠になります。
 要するに、当該土地は、ご主人のお母様が亡くなられてことにより、ご主人の姉妹の方も各々1/3の相続分を有しいてみえますし、ご主人がお母様から相続した1/3の相続に関しても姉妹の方が相続分を有していますので、姉妹の方と遺産分割協議を調えることが必要となるのです。
 お近くの専門家にご相談されることをお勧めします。
                       弁護士白濱重人

- 回答日:2024年02月15日

愛知県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、愛知県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

愛知県で相続税を相談できる税務署一覧

愛知県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が愛知県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

名古屋国税局

愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎

052-951-3511

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

名古屋中税務署

愛知県名古屋市中区三の丸3-3-2 名古屋国税総合庁舎

052-962-3131

名古屋東税務署

愛知県名古屋市東区主税町3-18

052-931-2511

千種税務署

愛知県名古屋市千種区振甫町3-32

052-721-4181

名古屋北税務署

愛知県名古屋市北区清⽔5-6-16

052-911-2471

名古屋⻄税務署

愛知県名古屋市⻄区押切2-7-21

052-521-8251

名古屋中村税務署

愛知県名古屋市中村区太閤3-4-1

052-451-1441

昭和税務署

愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字⻄藤塚1-4

052-881-8171

熱⽥税務署

愛知県名古屋市南区東⼜兵ヱ町1-57

052-613-5551

中川税務署

愛知県名古屋市中川区尾頭橋1-7-19

052-321-1511

⼩牧税務署

愛知県⼩牧市中央1-424

0568-72-2111

尾張瀬⼾税務署

愛知県瀬⼾市熊野町76-1

0561-82-4111

⼀宮税務署

愛知県⼀宮市栄4-5-7

0586-72-4331

津島税務署

愛知県津島市良王町2-31-1

0567-26-2161

半⽥税務署

愛知県半⽥市宮路町50-5

0569-21-3141

刈⾕税務署

愛知県刈⾕市明神町2-501

0566-21-6211

⻄尾税務署

愛知県⻄尾市熊味町南⼗五夜41-1

0563-57-3111

岡崎税務署

愛知県岡崎市⽻根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎

0564-58-6511

豊⽥税務署

愛知県豊⽥市常盤町1-105-3 豊⽥合同庁舎

0565-35-7777

豊橋税務署

愛知県豊橋市⼤⿊町111 豊橋地⽅合同庁舎

0532-52-6201

新城税務署

愛知県新城市裏野1-1

05362-2-2141

愛知県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。愛知県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

名古屋西年金事務所

愛知県名古屋市西区城西1-6-16

052-524-6855

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

名古屋北年金事務所

愛知県名古屋市北区清水5-6-25

052-912-1213

大曽根年金事務所

愛知県名古屋市東区東大曽根町28-1

052-935-3344

中村年金事務所

愛知県名古屋市中村区太閤1-19-46

052-453-7200

鶴舞年金事務所

愛知県名古屋市中区富士見町2-13

052-323-2553

熱田年金事務所

愛知県名古屋市熱田区伝馬2-3-19

052-671-7263

笠寺年金事務所

愛知県名古屋市南区柵下町3-21

052-822-2512

昭和年金事務所

愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル

052-853-1463

豊橋年金事務所

愛知県豊橋市菰口町3-96

0532-33-4111

岡崎年金事務所

愛知県岡崎市朝日町3-9

0564-23-2637

一宮年金事務所

愛知県一宮市新生4-7-13

0586-45-1418

瀬戸年金事務所

愛知県瀬戸市共栄通4-6

0561-83-2412

半田年金事務所

愛知県半田市西新町1-1

0569-21-2375

豊川年金事務所

愛知県豊川市金屋町32

0533-89-4042

刈谷年金事務所

愛知県刈谷市寿町1-401

0566-21-2110

豊田年金事務所

愛知県豊田市神明町3-33-2

0565-33-1123

愛知県の相続事情

ここでは、愛知県の相続事情について解説します。

愛知県の遺産分割事件数は全国4位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、愛知県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は3714件と全国4位でした。

前年の670件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>愛知県で遺産分割に強い弁護士を探す

愛知県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の愛知県における遺産分割事件数は714件で、全国の遺産分割事件数の約6%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が41件、却下が1件、分割禁止が1件、調停成立が412件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が143件、取下げが109件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

41

1

1

412

6

143

109

1

714

参考:国税庁

愛知県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、愛知県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,095件と、全国5位でした。

愛知県における令和3年の死亡者数である73,769件のわずか1.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>愛知県の遺言書に強い弁護士を探す

愛知県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

愛知県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

名古屋駅前公証役場

愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階

052-551-9737

葵町公証役場

愛知県名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階

052-931-0353

熱田公証役場

愛知県名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階

052-682-5973

春日井公証役場

愛知県春日井市鳥居松町4-52

0568-85-9351

一宮公証役場

愛知県一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階

0586-72-4925

半田公証役場

愛知県半田市宮路町273 柊ビル2階

0569-22-1551

岡崎公証人合同役場

愛知県岡崎市羽根町字貴登野15 シビックセンター2階

0564-58-8193

豊田公証役場

愛知県豊田市喜多町6-3-4

0565-34-1731

豊橋公証人合同役場

愛知県豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階

0532-52-2312

西尾公証役場

愛知県西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階

0563-54-5699

新城公証役場

愛知県新城市字町並16

0536-23-5768

愛知県が管轄する裁判所一覧

愛知県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

名古屋家庭裁判所

愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1

052-223-3411

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

名古屋家庭裁判所半田支部

愛知県半田市宮路町200-2

0569-21-1610

名古屋家庭裁判所一宮支部

愛知県一宮市公園通4-17

0586-73-3191

名古屋家庭裁判所岡崎支部

愛知県岡崎市明大寺町奈良井3

0564-51-8972

名古屋家庭裁判所豊橋支部

愛知県豊橋市大国町110

0532-52-3212

愛知県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

愛知県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

愛知県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

愛知県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス愛知

名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティビル15階

0570-078341(民事法律扶助相談(一般相談)、(サラ金・クレジット相談)、(司法書士相談)、(外国人法律相談)) 050-3383-5460( 犯罪被害者支援窓口)

法テラス三河

岡崎市十王町2-9 岡崎市役所西庁舎(南棟)1階

0570-078342

愛知県の弁護士会一覧|弁護士の無料相続相談が利用できる

愛知県内には、愛知県の弁護士会が運営する法律相談センターが5カ所設置されています。法律相談センターでの無料相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

愛知法律相談センター

名古屋市中区三の丸1-4-2

052-203-1651

東三河法律相談センター

豊橋市大国町83

0532-52-5946

西三河法律相談センター

岡崎市明大寺町字道城ヶ入34番地10

0564-54-9449

一宮法律相談センター

一宮市公園通4-17-1

0586-72-8199

半田法律相談センター

半田市出口町1-45-16 住吉ビル2階

0569-26-1611

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

愛知県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、愛知県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

愛知県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、愛知県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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