愛知県で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

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愛知県で遺産相続に強い弁護士 が62件見つかりました。

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愛知県近隣エリアの弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

愛知県含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

フォレスティア法律事務所

住所

京都府京都市中京区河原町二条下る一之船入町537-20 FIS御池ビル2階306

最寄駅

京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅 2番出口徒歩10秒

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

全国

弁護士

森下 裕

定休日

日曜 土曜 祝日

【全国対応】多治見さかえ法律事務所

住所

〒507-0035
岐阜県多治見市栄町1丁目6番地の1日章ビル6階

最寄駅

JR中央線 多治見駅

営業時間

平日:09:30〜18:00

対応地域

全国

弁護士

矢野 沙織、藤田 聖典

定休日

日曜 土曜 祝日
62件中 51~62件を表示

愛知県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

依頼者が生存に受けていた贈与が無効だと争われたが勝訴的和解ができた事案

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60代
男性
無職
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

複数作成された遺言の有効性を争い、遺留分で9000万円獲得。

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60代
男性
無職(定年退職後)
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、共済
回収金額・経済的利益
9,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割

相続分がないことの証明書を作成したが、法的効力を否定して遺産分割を実現した事例

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70代
女性
無職
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の子の配偶者
被相続人
依頼者の亡配偶者の父
紛争相手
依頼者の亡配偶者兄弟
遺産・財産の使い込み

姉に父の全財産を相続させる遺言に対し、生前の不正出金分も含め遺留分を獲得した事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

【6000万円獲得】粘り強い交渉で納得のいく遺産分割を達成した事例

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50代
男性
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

家族との関係に配慮した遺産の調査で使途不明の出金が発覚した事例

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50代
女性
パート
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母、依頼者の姉妹
相続放棄

3か月経過後に5000万円の負債を相続放棄した事例

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30代
男性

愛知県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

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事業承継で揉めている

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相談者(ID:07728)さんからの投稿
母が一年前の父の死から、急に長男が全部後継だといい始め
店を運営してる私(長女)や次男の意見を聞かず、
先祖代々の決まりだと長男を向かい入れると半ば強引に決めました。

今、現在私が代表取締役です。
長男は、まだ社員でもないのに後継で代表になったかのように来て、最近店で仕事し始めたのですが、2日目に勝手に無断で会社の保険申請をしました。
他にも一緒に出来ない言動もあり、私と次男は長男を代表にする事は出来ないと言いました。
それ以来長男は仕事していません。
母も、最近辞表を出して辞めました。
今度はそこから店に不利益と取れる行為(お得意様のお客様が来なくなったり、駐車場にあった店の利益になってた自販機を無断で撤去したり)があり、母に詰め寄ると代理人を立てて話すと言い出しました。
店の駐車場は、自分の土地だからと貸さないとポールを立てて使わせないようにしようとしています。
店は、家賃として毎月ずっと払っていますし
駐車場も込みだと判断しています。
土地の所有が、父から母に代わった場合
店として駐車場は借りれなくなるのですか?

土地の所有名義が母ということであれば、お母様の同意を得れば利用できるかと思います。
店については、株式会社や有限会社であれば、株式割合も重要になってくるかと思います。

具体的には、法律相談(初回無料)をお申し込みいただければ、もう少しご回答できるかと思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2023年04月11日

生活保護受給者の兄に遺産を相続させない 方法

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相談者(ID:54319)さんからの投稿
あと、例えば 父、母、兄、弟がいたとして 父の遺産持ち家(1000程度)、預貯金 300万円 母の遺産は預貯金500万円程度 弟 遺産不明の場合 この状態で兄が生活保護を受けていたとして順番でいくと両親が先に亡くなってしまう可能が高いですよね。 ですが兄はもう生活保護を受けていて 両親(父か母どっちに亡くなるか不明) がなくなってしまった場合遺産が手に入ると兄は生活保護打ちきりになるとおもいます。 ですが精神疾患でずっと生活保護希望していた場合どのように回避すればよろしいでしょうか?

お兄さんにも法定相続分があり、ご両親ともに亡くなられた場合は、遺言書がなければ1/2の相続分があることになります。これを無くそうとするためには、ご両親に遺言書を作っておいてもらうことが考えられます。
 ただ、その場合には、お兄さんには、遺留分があり、1/4の割合に相当する金銭(遺留分侵害額)の請求権が残ります。
 したがいまして、お兄さんが、この権利を行使し、この額をもらった場合には、生活保護が打ち切られてしまうことになります。
 これを回避するためには、お兄さんにこの権利の行使をひかえてもらうしかないと考えます。

  弁護士法人白濱法律事務所 
   弁護士白濱重人
ありがとうございます。
兄には行使をひかえてもらおうと思いますが
役所は行使をひかえてもらってなにか言ってくることはないですか?
例えばですが
実家は持ち家なのですが親と賃貸契約を結び
生活保護受給者の兄とは一緒に住むことは可能性ですか?
相談者(ID:54319)からの返信
- 返信日:2024年11月05日

相続について、縁を切りたい妹がいます

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相談者(ID:50744)さんからの投稿
私は兄、妹の3きょうだいです。両親祖母と4人で暮らしてます。
妹は妹の息子とアメリカに住んでいて、両親の仕送りで生活しており、お金が無くなると、この家に帰ってきては、暴れて多額の金銭を脅し取って帰っていく、ということを20年以上繰り返しています。私と兄で相続したいです。両親が亡くなった後、お金の無心は私と兄にすると考えられます。避ける方法はございますか?両親はひどいことをされても、妹親子を可愛がっています。
妹親子が不利なることはしないと思います。

ご両親がお亡くなりになった際に、長男、長女だけで遺産を相続し、二女には相続させたくないということでしたら、ご両親にその旨の遺言を遺してもらうか、生前に贈与を受けてしまうか、という方法が考えられます。
しかし、ご両親は。二女の方を「可愛がっている。」とのことですので、ご両親がそのような方法をとってくれることは期待できないか思われます。
二女の方が、ご両親から金銭の援助を受けているということでしたら、その具体的内容(いつ、いくら渡したのか)を記録として残してもらい、相続開始後に、その額を特別受益(遺産の前渡し)として考慮して遺産分割をすれば、結果として二女が相続できる額は減少します。
 また、ご両親が亡くなられた後に、二女の方が長女または長男に対して金銭の請求することは法的根拠がありませんので、それを拒むことは当然できます。それでもしつこく「無心」が続くようであれば、弁護士に依頼されて防御してもらうことも考えられます。
 
  弁護士法人白濱法律事務所 弁護士白濱重人

遺留分侵害額請求の金額と不法

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相談者(ID:01941)さんからの投稿
父が死去いたしました。相続人は配偶者、長男(私)、次男、長女になります。公正証書書遺言と実家の土地建物の父から次男への死因贈与の調停調書もございます。遺言には預金について「長男(私)と長女で1/2ずつ」となっておりますが、預金はほぼありません。調停調書で次男が死因贈与される土地建物の評価額は2,400万円です。また、私は私立大学で下宿しており、大学卒業迄に1,000万円程度を父から受け取っておりますが、次男は私立大学の歯学部で下宿もしており、父が生命保険を解約し、3,000ー4,000万円を受け取っております。これを特別授与として、圧倒的な不公平として遺留分侵害額請求を行えば、私が確実に受け取れると存じます。

相談者の方の遺留分割合は1/12です。その基礎となる財産は、預貯金がほぼゼロとのことですので、「実家の土地建物」だけが遺産かと考えられます。そして、その不動産が二男の方に死因贈与されているとしますと、その評価額2400万円が基礎となる財産となります。なお、不動産の評価額は、固定資産評価額や路線価ではなく、時価額で計算します。
 次に、二男が、父が契約者の生命保険の解約により得た返戻金から300万から4000万円を受け取っいるとのことですが、その事実が立証できれば
、その額も遺留分算定の基礎財産として加えられます。ただ、20年前のことだとしますと、預金の履歴を入手することが難しく立証は容易ではないと思われますが・・・
 仮に、その事実が立証できたとしますと、基礎となる財産は、2400万円+4000万円=6400万円
となり、その1/12相当額が具体的な遺留分額となり、二男に対してその額を請求することができることになります。
                              以 上
 回答者
   愛知県刈谷市若松町2-2 
    弁護士法人大樹法律事務所
     弁護士 細井 土夫    

遺産相続を一人に全て任せることについて

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相談者(ID:38794)さんからの投稿
私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。
再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。
その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたいと思っている。

1 まず、再婚者の連れ子さんとは養子縁組をしているのでしょうか。しているとすれば、そのお子様にも相続権が発生しますが、養子縁組していければ、その連れ子さんには相続権は発生せず、相続人は再婚者と先妻との間のお子さんです。
2 遺産を先妻さんとの間の子に相続させたいとお考えならば、遺言書を作成しておくべきです。
 遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言であれば、ご自身ですべての内容を自筆し、日付を書き、署名捺印して封をして、任せたいとお考えの子に預けるか、ご自身で保管するか、法務局で保管してもらうことになります。その場合、相続が開始されますと、その遺言書の検認手続を裁判所に申し立てることになります。その場合、検認の場には、相続人が立ち会いますので、出席した相続人はその時点で遺言の内容を知ることになります。
3 公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管され、遺言者には正本・謄本が交付されます、その遺言で遺言執行者に指定された者がその内容に従って預貯金の解約や不動産の名義変更を行うことになります。
4 なお、先妻のお子様にすべての遺産を相続させた場合、再婚者あるいは縁組している連れ子さんには「遺留分」という権利があり、それは法定相続分の1/2です。その遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害額が請求されるということは避けられません。
5 遺言書を作成されのであれば、ぜひお近くの法律事務所にご相談なさってください。
   弁護士白濱重人
ありがとうございます。
回答文のみでは、まだ不明な部分もありますので、今後、弁護士さんに相談しながら進めたいと思います。
相談者(ID:38794)からの返信
- 返信日:2024年03月19日

どのようにしていけば、正しい遺産分配をすることができるか

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相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。

当事者間での遺産分割協議が困難である場合には、代理人弁護士に依頼して代理人弁護士による遺産分割交渉を実施することが考えれます。その代理人による遺産分割交渉も不成立又は応じられない場合には、所轄家庭裁判所による遺産分割調停の申立てをするのが一般的な流れになります。
- 回答日:2023年12月11日

立ち退き料についてよろしくお願いします。

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相談者(ID:54428)さんからの投稿
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

建物所有目的の借地契約のようですので、借地借家法の適用を受けることになります。建物所有の借地権は、この法律により厚く保護されていますので借地契約を解約して立ち退いてもらうことは極めて困難です。そのため、いわゆる立退料を支払って任意に明け渡してもらうことになりますが、これはあくまでも借地人の承諾が必要となります。立退料の相場は、通常目的土地の時価額の5割程度と言われておりますが、問題はそれで借地人が納得するかです。要するにイニシアティブは借地人にあるということですので、話し合いによる解決を図るしかないということになります。
 なお、借地上の建物を借地人が第3者に賃貸することは、借地の転貸には当たりませんので、無断転貸を理由に借地契約を解除することも難しいです。
 ただ、借地期間や借地条件などにより借地契約の更新拒絶が認められる場合もありますので、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧めいたします。

 弁護士法人白濱法律事務所
   弁護士白濱重人


愛知県の相続の現状と最新データ

令和5年(2023年)分、愛知県の被相続人数は80,557人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は12,474人で、課税割合は15.5%です。
全国平均の9.9%を上回り、相続税の基礎控除を超える事案が相対的に多い地域です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。

愛知県の課税価格の合計額は1兆8,444億円で、前年比110.4%です。
申告税額の合計額は2,475億円で、前年比119.9%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は約1億4,786万円、1人当たり税額は約1,984万円です。

※ 愛知県単独の財産構成は名古屋国税局の公表資料に掲載されていないため、名古屋国税局管内全体(愛知県・岐阜県・静岡県・三重県)のデータが参考値となります。
愛知県は管内の中核で、製造業関連財産・名古屋市の高地価が特徴的です。

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

出典:名古屋国税局『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(名古屋国税局管内)

愛知県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

愛知県の相続に見られる傾向

愛知県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・愛知県の課税割合は令和5年15.5%で全国平均9.9%を大きく上回り、東京都(18.9%)・神奈川県に次いで全国第3位水準です。
10件に1.5件以上が相続税申告の対象となる高課税地域です

・申告税額の合計は令和5年に前年比119.9%と急増しており、全国平均107.4%を大幅に上回っています。
トヨタ自動車を中心とした製造業関連の株式・事業用資産が相続財産に占める割合が高く、株価上昇の影響を受けやすい傾向があります

・被相続人1人当たり課税価格は約1億4,786万円(推計)で、全国平均を上回ります。
名古屋市内の地価上昇と、自動車産業集積地帯(刈谷・豊田・豊橋エリア)における事業承継・株式相続の需要が背景にあります

・2024年4月の相続登記義務化により、名古屋法務局は本局・出張所2か所・支局11か所の計14拠点で対応しています。
名古屋市外の豊田・岡崎・豊橋など工業都市でも相続人が広域に分散するケースが多く、相続手続きの専門家需要が高まっています

・愛知県は単独での相続税統計を名古屋国税局が公表しており、課税件数12,474件・課税価格1兆8,444億円(令和5年)は大都市圏の中でも高水準です。
事業承継税制の活用も含め、税理士・弁護士・司法書士への相談ニーズが高い地域です

愛知県で遺産相続について相談できる窓口8選

愛知県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは愛知県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

愛知県弁護士会は1会体制で、県内11か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
相談は予約制で、電話または各センターに直接申し込めます。
受付は平日9時30分〜16時30分が基本で、名古屋2拠点(名駅・三の丸)のほか、豊橋・岡崎・一宮・半田・犬山・津島・西尾・豊田・新城にも窓口があります。
統一案内番号0570-783-110(なやみ110番)でも最寄りのセンターに案内しています。

統一案内番号0570-783-110(なやみ110番)で最寄りのセンターに案内しています。
相談料は各センターによって異なる場合があるため、公式サイト(aiben.jp)または統一案内番号でご確認ください。
初回の離婚・DV・交通事故・多重債務等は無料相談枠があります。

名称 住所 電話番号
名古屋法律相談センター
電話予約受付 9:10〜16:30(土日祝含む)
〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-22-8 大東海ビル4階 052-565-6110
三の丸法律相談センター
平日13:00〜15:30 予約不要
〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-4-2 愛知県弁護士会館内 052-203-1651
豊橋法律相談センター
受付 平日9:30〜16:30
〒440-0884 豊橋市大国町83 愛知県弁護士東三河支部会館内 0532-56-4623
岡崎法律相談センター
受付 平日9:30〜16:30
〒444-0864 岡崎市明大寺町字道城ヶ入34-10 西三河支部会館内 0564-54-9449
一宮法律相談センター
受付 平日9:30〜16:30
〒491-0842 一宮市公園通4-17-1 0586-72-8199
半田法律相談センター
受付 平日9:30〜16:30
〒475-0903 半田市出口町1-45-16 住吉ビル2階 0569-23-8655
犬山法律相談センター
受付は一宮センターと共通
一宮市(尾張北部地区) 0586-72-8199
津島・海部法律相談センター
受付は名古屋センターと共通
津島市(海部地区) 052-565-6110
豊田法律相談センター
受付は岡崎センターと共通
豊田市 0564-54-9449
西尾・幡豆法律相談センター
受付は岡崎センターと共通
西尾市 0564-54-9449
新城法律相談センター
受付は豊橋センターと共通
新城市 0532-56-4623

出典:愛知県弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
愛知県内には名古屋(法テラス愛知)と岡崎(法テラス三河)の2か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。

IP電話からは法テラス愛知050-3383-5460、法テラス三河050-3383-5465にかけてください。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は愛知県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス愛知 〒460-0008 名古屋市中区栄4-1-8 栄サンシティービル15F 0570-078341
法テラス三河 〒444-8515 岡崎市十王町2-9 岡崎市役所西庁舎(南棟)1階 0570-078342

出典:法テラス愛知 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
愛知県司法書士会は県内5か所の総合相談センターで初回無料・1時間の面接相談(予約制)を実施しています。
名古屋センターは月〜金13時〜16時・土10時〜13時、その他センターは毎週水曜13時〜16時(半田は土曜)対応です。
Web相談(Zoom)にも対応しています。

インターネット予約は365日24時間受付。
希望日の4日前(土日祝除く)までに申し込んでください。
毎月第3木曜に「女性司法書士による女性のための相談」も実施しています(名古屋センター)。

名称 住所 電話番号
愛知県司法書士会 総合相談センター(名古屋)
月〜金 13:00〜16:00、土 10:00〜13:00
〒456-0007 名古屋市熱田区新尾頭1-12-3 愛知県司法書士会館内 052-683-6686
西三河相談センター(岡崎)
毎週水曜 13:00〜16:00
〒444-0864 岡崎市羽根町字貴登野15 岡崎シビックセンター内 0564-58-0318
東三河相談センター(豊橋)
毎週水曜 13:00〜16:00
〒440-0842 豊橋市前田南町1-1-1 タワーレジデンスHADA204号 0532-54-5665
一宮相談センター
毎週水曜 13:00〜16:00
〒491-0053 一宮市栄3-1-2 i-ビル6F 0586-28-4838
半田相談センター
毎週土曜 13:00〜16:00
〒475-0961 半田市昭和町2-48 三愛ビル3階 0569-32-8896

出典:愛知県司法書士会 総合相談センター案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
愛知県は名古屋税理士会(名古屋市・尾張地区東部・知多半島)と東海税理士会(尾張西部・西三河・東三河・知多の一部)の2会が管轄します。
名古屋税理士会は名古屋市内11か所・知多半島を含む各地の税務相談所で相談に対応し、東海税理士会は愛知県下10支部で税務相談を実施しています。

名古屋税理士会と東海税理士会の管轄は税務署ごとに分かれており、名古屋市の多くのエリアは名古屋税理士会が担当します。
相談日・相談時間は各センターにより異なるため、直接ご確認ください。

名称 住所 電話番号
名古屋税理士会 本会 〒464-0848 名古屋市千種区覚王山通8-14 税理士会ビル 052-752-7711
千種税務相談所(千種区・名東区) 〒464-0848 名古屋市千種区春岡1-5-6 052-762-2359
名古屋東税務相談所(東区) 名古屋市東区徳川1-15-30 052-935-5439
名古屋北税務相談所(北区・守山区) 〒462-0843 名古屋市北区田幡2-12-14 052-914-7215
名古屋西税務相談所(西区・清須市・北名古屋市等) 〒451-0065 名古屋市西区天神山町2-19 052-523-2291
名古屋中村税務相談所(中村区) 〒453-0801 名古屋市中村区太閤3-2-13 052-452-4036
名古屋中税務相談所(中区) 〒460-0011 名古屋市中区大須4-13-46 052-249-7728
昭和税務相談所(昭和区・瑞穂区・天白区・日進市・長久手市等) 〒466-0046 名古屋市昭和区広見町1-13 052-872-4595
熱田税務相談所(熱田区・南区・緑区・豊明市) 〒456-0031 名古屋市熱田区神宮4-6-25 052-679-3265
中川税務相談所(中川区・港区) 〒454-0911 名古屋市中川区高畑2-161 052-363-2579
半田税務相談所(半田市・常滑市・東海市・大府市・知多市・知多郡) 〒475-0961 半田市岩滑中町4-73-1 0569-26-0730
東海税理士会 愛知県支部連合会(本部) 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル22F 052-581-7508
東海税理士会 小牧支部(小牧市・春日井市・犬山市・江南市・岩倉市・丹羽郡) 小牧市中央1-424 0568-72-2111
東海税理士会 一宮支部(一宮市・稲沢市) 一宮市栄4-5-7 0586-72-4331
東海税理士会 津島支部(津島市・愛西市・弥富市・海部郡) 津島市良王町2-31-1 0567-26-2161
東海税理士会 刈谷支部(碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市) 刈谷市若松町1-46-1 0566-21-6211
東海税理士会 西尾支部(西尾市・幡豆郡) 西尾市熊味町南十五夜41-1 0563-57-3111
東海税理士会 岡崎支部(岡崎市・額田郡) 岡崎市羽根町字北乾地50-1 0564-58-6511
東海税理士会 豊田支部(豊田市・みよし市) 豊田市常盤町1-105-3 0565-35-7777
東海税理士会 豊橋支部(豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市) 豊橋市大国町111 0532-52-6201
東海税理士会 新城支部(新城市・北設楽郡) 新城市字裏野1-1 0536-22-2141
東海税理士会 尾張瀬戸支部(瀬戸市・尾張旭市) 瀬戸市熊野町76-1 0561-82-4111

出典:名古屋税理士会 税務相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
愛知県行政書士会は名古屋市東区に本会を置き、県内15支部(名古屋6・尾張4・知多1・西三河4・東三河2のうち東三河は新城・東三の2支部)で定期的な無料相談会を開催しています。
本会代表は052-931-4068(平日9時〜17時)です。

各支部の個別住所・電話番号は愛知県行政書士会公式サイト(aichi-gyosei.or.jp)の支部一覧ページでご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
愛知県行政書士会 本会 〒461-0004 名古屋市東区葵1-15-30 052-931-4068
中央支部(名古屋中心部) 名古屋市中区・東区エリア 052-931-4068
西北支部(名古屋西・北エリア) 名古屋市西区・北区エリア 052-931-4068
名古屋支部(名古屋駅周辺) 名古屋市中村区・熱田区エリア 052-931-4068
昭和支部(名古屋南東エリア) 名古屋市昭和区・天白区エリア 052-931-4068
名南支部(名古屋南部) 名古屋市南区・緑区エリア 052-931-4068
東名支部(名古屋東部) 名古屋市名東区・守山区エリア 052-931-4068
尾張支部(尾張西部) 一宮市・稲沢市周辺 052-931-4068
尾北支部(尾張北部) 春日井市・小牧市・犬山市周辺 052-931-4068
一宮支部 一宮市・江南市エリア 052-931-4068
海部支部 津島市・海部郡エリア 052-931-4068
知多支部 半田市・知多市・常滑市エリア 052-931-4068
岡崎支部 岡崎市・額田郡エリア 052-931-4068
豊田支部 豊田市・みよし市エリア 052-931-4068
西尾支部 西尾市・幡豆郡エリア 052-931-4068
碧海支部 刈谷市・安城市・碧南市エリア 052-931-4068
新城支部 新城市・北設楽郡エリア 052-931-4068
東三支部(東三河) 豊橋市・豊川市・蒲郡市エリア 052-931-4068

出典:愛知県行政書士会 支部一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
名古屋家裁本庁が名古屋市中区三の丸に置かれ、尾張西部・木曽方面は一宮支部、知多半島・衣浦方面は半田支部、西三河方面は岡崎支部、東三河方面は豊橋支部がそれぞれ管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

電話番号は裁判所公式サイトのダイヤルイン番号一覧でご確認ください。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。

名称 住所 電話番号
名古屋家庭裁判所 本庁 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1  
名古屋家庭裁判所 一宮支部 〒491-0842 一宮市公園通4-17  
名古屋家庭裁判所 半田支部 〒475-0902 半田市宮路町200-2  
名古屋家庭裁判所 岡崎支部 〒444-8550 岡崎市明大寺町字奈良井3  
名古屋家庭裁判所 豊橋支部 〒440-0884 豊橋市大国町110  

出典:名古屋家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
愛知県内には11か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会公式サイト(koshonin.gr.jp)の愛知県一覧に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
葵町公証役場 名古屋市東区代官町35-16 第一富士ビル3階 052-931-0353
熱田公証役場 名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階 052-682-5973
名古屋駅前公証役場 名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階 052-551-9737
春日井公証役場 春日井市鳥居松町4-52 0568-85-9351
一宮合同公証役場 一宮市栄1-9-20 朝日生命一宮ビル5階 0586-72-4925
半田公証役場 半田市宮路町273 柊ビル2階 0569-22-1551
岡崎合同公証役場 岡崎市羽根町字貴登野15 岡崎シビックセンター2階 0564-58-8193
豊田公証役場 豊田市喜多町6-3-4 0565-34-1731
豊橋合同公証役場 豊橋市駅前大通2-81 emCAMPUS EAST4階 0532-52-2312
西尾公証役場 西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階 0563-54-5699
新城公証役場 新城市字西入船18-3 0536-25-7222

出典:日本公証人連合会 愛知県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
名古屋法務局は本局・2出張所・11支局の計14拠点で愛知県全域の相談・申請を受け付けています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は名古屋法務局の専用ページで案内されています。
本局の証明書専用番号は052-961-9460です。

名称 住所 電話番号
名古屋法務局 本局 名古屋市中区三の丸2-2-1 052-961-9460
熱田出張所 名古屋市熱田区神宮4-8-40 052-671-5221
名東出張所 名古屋市名東区社が丘4-201 052-703-2322
春日井支局 春日井市鳥居松町4-46 0568-81-3210
津島支局 津島市西柳原町3-10 0567-26-2423
一宮支局 一宮市公園通4-17-3 0586-71-0600
半田支局 半田市東洋町1-12 0569-21-1095
岡崎支局 岡崎市羽根町字北乾地50-1 0564-52-6415
刈谷支局 刈谷市若松町1-46-1 0566-21-0086
豊田支局 豊田市常盤町1-105-3 0565-32-0006
西尾支局 西尾市熊味町南十五夜60 0563-57-2622
豊橋支局 豊橋市大国町111 0532-54-9278
豊川出張所 豊川市金屋西町3-3 0533-86-2097
新城支局 新城市字八幡11-2 0536-22-0437

出典:名古屋法務局 管内法務局・出張所一覧(愛知県分)

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

愛知県の相続で起こりやすい争点・トラブル

愛知県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が愛知県の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

愛知県の相続で押さえておきたい制度・手続き

愛知県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、愛知県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

愛知県で相続手続きを進める流れ

愛知県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、愛知県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

愛知県の相続に関するよくある質問

愛知県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、愛知県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 愛知県で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、愛知県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 愛知県で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 愛知県で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が愛知県に住んでいた場合、住所地を管轄する愛知県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 愛知県で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
愛知県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 愛知県固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、愛知県は相続税の課税割合が全国平均(9.9%)を上回り、基礎控除を超える事案が相対的に多いため、相続税の試算を早めに行う必要があります。

Q. 相続人が愛知県以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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