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銀座駅で遺産分割に強い弁護士一覧(3ページ目) 全47件

銀座駅の遺産分割に強い弁護士が47件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、銀座駅の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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41~47件を表示
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更新日:
最寄駅|
①「新富町駅」(有楽町線)2番出口より徒歩30秒 ②「築地駅」(日比谷線)4番出口より徒歩6分 ③「東銀座駅」(日比谷線)5番出口より徒歩7分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 群馬県 栃木県
弁護士|
平木 憲明
最寄駅|
■ 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 7番出口徒歩0分 ■ JR「有楽町」駅 京橋口より徒歩5分 ■ 東京メトロ「銀座」駅 丸ノ内線 C8出口より徒歩5分 日比谷線 C8・A9・A13出口より徒歩3分 銀座線 A9・A13出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜18:00 土曜:11:00〜17:00 日曜:11:00〜17:00 祝日:11:00〜17:00
定休日|
無休
対応エリア|
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県(他の地域は事案により応相談)
弁護士|
堀尾 拓未
最寄駅|
有楽町駅 D3出口 直結 ※日比谷駅,銀座駅,東京駅からも徒歩2~9分
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
弁護士|
今田 覚、田沼 礼彦、永井 崇志、早川 俊明、一瀬 智弘

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
坂尾 陽
東京都 港区 遺産分割が得意

髙橋法律事務所

住所 東京都港区
東京都港区虎ノ門3-16-7KYビル6階
最寄駅 日比谷線「神谷町駅」3番出口から徒歩3分
対応地域 東京都  神奈川県  埼玉県  千葉県 
東京都 千代田区 遺産分割が得意

大洋綜合法律事務所

住所 東京都千代田区
東京都千代田区有楽町2-2-1X-PRESS有楽町7階
最寄駅 銀座駅・日比谷駅から徒歩2分、有楽町駅から徒歩4分
対応地域 東京都 

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

東京都 中央区 遺産分割が得意

淵上法律事務所

住所 東京都中央区
東京都中央区八丁堀1-4-5川村八重洲ビル7階
最寄駅 東京メトロ日比谷線「八丁堀駅」A5出口約8分
対応地域 東京都 
47件の検索結果 (41~47件を表示)
銀座駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

約750万円

依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の子ども
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

約1億円

依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
ご依頼者様の叔母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

多数の不動産

10,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟の孫
被相続人
依頼者の祖父の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

解決金

2,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の息子
遺産の種類
現金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥っ子
銀座駅で遺産分割の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
遺産分割の割合と遺産分割の範囲
相談者(ID:14472)さんからの投稿
父死去直後より
揉め事となり
亡父の遺産で、
今月に一周忌を終え
出費で立て替え分20万円に関して
昨年より
公正証書に記載されていない
妹が管理していた(父の遺産)分を書面にて提出いたしましたが
振り込みもなく今に至っています。
再度 立て替え分に関しての書類作成が難しくて代行またはご教示いただきたく
投稿いたしました。
立て替えたお金の話より前に、まず遺産分割協議、調停はされていますか?それがまずスタートです。
そもそも、立て替えたお金について、相続人らで分担して払ってもらう、という法的根拠がありませんので、通常は支出した人が負担することになります。しかし、話し合いで、相続人皆で負担するということもあります。
まずは法律相談を受けられた方がいいと思います。よろしければ御連絡下さい。
- 回答日:2023年07月20日
御丁寧なご回答ありがとうございます。
ご教示いただいた件
調停は考えております。

またご連絡させていただきます。
相談者(ID:14472)からの返信
- 返信日:2023年07月21日
弟の遺産分割と闘病中の医療費の支払いとそれ以外の支払いをしっかり清算したい
相談者(ID:14420)さんからの投稿
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。
遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。
ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を弟が清算していないお金もあります。生前、弟は医療費は自分で支払うと言っていたのですが、結局預金通帳などを兄は預かっておらず、このままでは医療費の清算などはなされず母にすべてが相続されしまいます。母はまた、母は認知症が入っており、話し合いが難しい状態です。
ご愁傷様です。
弟さんに配偶者と子いなければ、相続人はお母さんだけとなります(相続放棄については考慮から外します。)。母、兄、あなたで遺産分割することにはなりません。それに、施設にいるとか認知症等は関係ありません。

また、お兄さんが支出した費用関係は、弟さんにあげた(贈与)というものでない限り、兄→弟で立替債務があることになります。
この立替債務も、遺産としてお母さんが相続することになります。
ですので、理論上は、お兄さんがお母さんに対して立て替えた分を支払って欲しい、という請求をする話をすることになります。
ただ、お母さんが認知症であるとなりますと、その程度にもよりますが、実際にはお母さんに成年後見人等を付けないと、お金の精算等はできないでしょう。話し合いでお金のことを精算したりする判断能力が無いということになるからです。

結論としては、成年後見の申立をすることをお考え頂くのが近道だと考えます。
- 回答日:2023年07月19日
母の遺産相続の件で、兄より東京地方裁判所にて提訴される見込みです。
相談者(ID:00803)さんからの投稿
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。)

特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。

母が2年前に他界しました。 (令和2年10月)
遺産は7700万円ほどの預金のみです。(遺書はありません)

この預金を兄弟で半分づつ(3850万円づつ)に分けようとしましたが、兄が話し合いに応じないため、兄を相手方として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。兄側からは、調停に応じるつもりはなく、東京地方裁判所にて訴えを起こすとの連絡が弁護士を通じてありました。

父は5年前に他界しているので、相続範囲は子供である兄と私(弟)のふたりであることに間違いありません。

兄は、“この母の預金のうち年金などを除けば大半は父が稼いだ給与である。”との主張を展開しています。(母は専業主婦でした。)

母の遺産のうち、父の給与分を除いた純粋に母の遺産の範囲を確定させるために、地裁に提訴するというのです。

私は母名義の預金であれば、全額が母の遺産であると考えておりますが、兄側が主張しているように、父の給与分は差し引いた金額が母の遺産ということになるのでしょうか?

そうなると、年金等が純粋に母の遺産ということになり、遺産の金額は、大幅に目減りすることになります。

兄側の目論見は明白です。

父が他界した際、遺書が残されており、残された父名義の預金の6/10は兄に、 4/10を弟である私に、と記載されており、その理屈を適用して、母の遺産のうち、父が稼いだ給与分については、1:1ではなく、兄が6割、弟である私の取り分は4割にしたいのです。

ただし、すでに、4年ほど前に父の相続税の申告及び納税は済ませています。

今は、地裁で始まるであろう裁判に備えたいと考えています。

そのためにも、まずは、母の遺産の考え方について、お知恵を拝借できればと思います。

専業主婦の母親が亡くなるケースなど山ほどあると思いますが、専業主婦であるがゆえに、子供に遺産相続する場合、夫の給与分は遺産から差し引かれるという事例(判例)があるのかどうかも知りたいです。

どうぞよろしくお願いします。
本件は母の相続の問題ですが、父の相続の問題としてみてみましょう。
被相続人以外の者(母)の名義である財産が相続開始時において被相続人(父)に帰属するものであったか否かは、①当該財産又はその購入原資の出捐者、②当該財産の管理及び運用の状況、③当該財産から生じる利益の帰属者、④被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、⑤当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するものとされています(平21.4.16東京高裁)。
もっとも、名義で判断するのが基本ですので、母名義の預金は、父の遺産にならないというのが基本的発想です。一概に言えないところはありますが、例えば、母名義の預金の出捐者が父であり(要素①)、使っていたのも父である(要素③)とか、父が母のために生前贈与するために口座を開設した(要素⑤)などの事情が立証されれば、父の遺産であったと認定されることもあるでしょう。
本件でどのように判断されるかは、詳細な事情を伺わないと的確な判断は難しいと思われますが、直感的には、父の相続のときに、母名義の預金が父のものであるとの主張せず、父の相続のときには母の財産であることを認めていたといえるように思えますので、実態としても母の財産だったのではないかと感じます。
- 回答日:2022年03月10日
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。
私の相談内容(説明内容)が舌足らずで申し訳ありません。

「名義預金」の定義は難解で判断が難しいですね。

説明を補足させて下さい。
まず、母の預金口座は母自身により口座開設したものであり、生前贈与を目的としておりません。また、ちちには使わせていないことも明白です。専業主婦でしたので、食費をはじめとする生活費の管理を自分名義の口座で行っていました。

また、本文でもご紹介しましたように、父の相続税の支払いは、すでに済ませております。
父の相続税の支払いでは、多くの推論に基づくにせよ、母名義の預金7700万円のうち5500万円を父の名義預金として認め、私自身、相続税の支払いを済ませてしまっていることが致命的であるように思います。

当時は、担当していた税理士事務所より名義預金を入れて算出しないと追徴課税になる恐れがありますよ、と言われ、かなり怪しい推論であるとは思っていましたが、父の死後10ヶ月以内に相続税を納付しなければと焦っていましたので、税理士事務所に言われるがままに相続税を納めてしまいました。今は、とても後悔しています。

一旦は、5500万円を推論であるにせよ父の名義預金と認めてしまった事実が重くのしかかっていますが、正直にいえば、もう一回、父の名義預金とした5500万円を是正して、相続税の再納付をしたいくらいです。

おそらく訴状が届くのは4/末かGW明けくらいなろうかと思いますので、訴状を見てからどうするか判断したいと思います。

アドバイスいただき誠にありがとうございました。
相談者(ID:00803)からの返信
- 返信日:2022年03月10日
分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか
相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。
法律行為の代理をさせるのではないので奥様でも構わないと思います。しかし、相手方が弁護士をたて交渉相手に弁護士を要求してきているので貴方の方でも弁護士をたてないと事実上交渉が前に進まないと思われます。また、交渉内容によっては法的判断や主張が必要になるかもしれないのでやはり弁護士をたてた方がいいと思います。
分割協議の進め方と本人が不可能な場合 どのような弁護士を選任するべきか
相談者(ID:07287)さんからの投稿
義父母の相続分割協議をしたい。応じられないなら家裁に調停申し立てをします。と義弟の代理弁護士から夫へ書面が届きました。相続財産がどのくらいあるのかも弟が調べていて はっきりしたら2人で会って話そう。と夫に言っていたのが最後で 結局よくわかりません。
夫が多忙のため どのような状況なのか妻である私を窓口(可能なら代理人)として説明してほしい。と夫が弁護士へ連絡したら それは出来ない。代理人をたてるなら弁護士しか無理。と言われ 状況はわからないままです。
遺産分割協議は本人が行う必要があります。
長男、次男の間で利害が対立する状況にあるため、本人の代理人になれるのは、弁護士に限られます(弁護士法72条)。代理人を妻にすることは不可能です。また、次男の弁護士から見ると、長男の奥様と遺産分割協議を進めていて、万が一、奥様が長男に無断で協議をしているということがあっては、遺産分割は無効になってしまいますので、そのような事態を避けるためには、長男御本人か、長男御本人から委任状を取得している弁護士との間でなければ遺産分割協議を進められないと述べるのも、合理的な対応です。
ご長男である旦那様が、多忙で対応できないのであれば、信頼できる弁護士に委任するほかないと思われます。
弁護士に依頼すれば、次男による遺産の調査に問題がないかも含めて、適切にチェックしてくれますし、弟側の代理人の遺産分割案が、弟に偏って有利な内容であるかどうかもチェックしてくれます。もちろん、弟の提案に対して、不服がある場合には、対案を考えて提案することもするでしょうし、必要あれば、調停、審判への対応も検討してくれるはずです。
次男側に弁護士がついているならば、預金を2分の1にするだけなどのよほど単純な遺産分割でない限りは、法的な知識において負けないためにも、弁護士を依頼される方が安心ではないかと思います。
特に、弟側の弁護士による「本人か代理人弁護士でなければ話せない」との主張が合理的なものである以上、ご本人が対応できないことを前提にすれば、弁護士に委任しなければ話を前に進めることはできないでしょう。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年03月24日
離婚拒否している別居中の夫へ遺産がいかないようにしたい
相談者(ID:17049)さんからの投稿
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰っていないのに遺産等が夫に行くのは納得できずご相談させて頂きました。
方法としては、遺言書を作成するのがまず第一です。
その中では、夫には一切相続させない内容にすることです。
ただ、これで完全ではないのは、配偶者は遺留分(遺産総額の1/4)があるため、その分は相続人に対して金銭請求ができることになっています。

その他、お子さんに生前贈与する等もありますが、その場合には手続的に他にしないといけないこともあります。

ここで全部説明することもできないので、もしどうしても対応を取りたいということであれば、法律相談をお受け頂きたいと存じます。所定の手続を取っていただき、御連絡ください。
- 回答日:2023年10月05日
特別受益の持ち戻し後について
相談者(ID:11736)さんからの投稿
先日父が亡くなり相続協議中です。
相続人は母と子(3人)です。
特別受益の持ち戻しを行うと、子のうち2人の相続分がマイナスになってしまうような場合、
相続持分はどのように計算したらよいのでしょうか?
母と子1人で分割してもよいのでしょうか。
相続財産は不動産が一筆です。
遺言書はありません。
相談内容が抽象的で具体的な金額が書かれていないので、正確な状況が把握できないですが、特別受益が多すぎて持ち戻した後で計算すると相続分<特別受益額、となるということでしょうか。

もしそうだとすると、特別受益はあくまでも計算上の問題なので、相続分を超える特別受益分を遺産に戻すことができませんから、結果としてその人が相続分は0になることになります。

しかし、前提が違う、特別受益の持ち戻しが正確にできているのか、等、法律相談の上できちんと確認してもらう方が良いと思います。
- 回答日:2023年06月04日

東京都の相続税に関する情報

令和3年の東京都における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、東京都の相続税申告納税額は約4兆6608億円で、全国1位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると18.12%となり、同様に全国1位となりました。

 

以下で、東京都における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

東京都の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における徴収決定済額は9,272億500万円で、全国の徴収決定済額の約29.9%を占めています。

 

また、収納済額が8,250億7600万円、不能欠損額が2,400万円、収納未済額が1,021億500万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

927,205

825,076

24

102,105

(単位:100万円)

参考:国税庁

東京都の家庭裁判所と相続に関する情報

東京都の遺産分割事件数は全国1位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、東京都における令和3年の遺産相続(分割)事件数は、1585件と全国1位で、前年の1334件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>東京都で遺産分割に強い弁護士を探す

東京都の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における遺産分割事件数は1,585件で、全国の遺産分割事件数の約12%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が150件、却下が3件、分割禁止が2件、調停成立が730件、調停をしないが42件、調停に代わる審判が339件、取下げが317件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

150

3

2

730

42

339

317

2

1,585

 

参考:裁判所

東京都の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、東京都における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は3,240件と、全国1位でした。

 

東京都における令和3年の死亡者数の127,649件のわずか2.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>東京都の遺言書に強い弁護士を探す

東京都の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である東京都の家庭裁判所一覧

東京都において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

 

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
東京家庭裁判所 東京都千代田区霞が関1-1-2 03-3502-8311 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
東京家庭裁判所八丈島出張所 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1 04996-2-0619
東京家庭裁判所伊豆大島出張所 東京都大島町元町字家の上445-10 04992-2-1165
東京家庭裁判所立川支部 東京都立川市緑町10-4 042-845-0365

東京都内の相続税を相談できる税務署一覧

東京都で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が東京都内の税務署になります。

 

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
東京国税局 東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-2 ⼤⼿町合同庁舎2号館 03-3216-6811 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
麹町税務署 東京都千代⽥区九段南1-1-15 03-3221-6011
神⽥税務署 東京都千代⽥区神⽥錦町3-3 03-3294-4811
⽇本橋税務署 東京都中央区⽇本橋堀留町2-6-9 03-3663-8451
京橋税務署 東京都中央区新富2-6-1 03-3552-1151
芝税務署 東京都港区芝5-8-1 03-3455-0551
四⾕税務署 東京都新宿区三栄町24 03-3359-4451
⿇布税務署 東京都港区⻄⿇布3-3-5 03-3403-0591
⼩⽯川税務署 東京都⽂京区春⽇1-4-5 03-3811-1141
本郷税務署 東京都⽂京区⻄⽚2-16-27 03-3811-3171
東京上野税務署 東京都台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎 03-3821-9001
浅草税務署 東京都台東区蔵前2-8-12 03-3862-7111
品川税務署 東京都港区⾼輪3-13-22 03-3443-4171
荏原税務署 東京都品川区中延1-1-5 03-3783-5371
⼤森税務署 東京都⼤⽥区中央7-4-18 03-3755-2111
雪⾕税務署 東京都⼤⽥区雪⾕⼤塚町4-12 03-3726-4521
蒲⽥税務署 東京都⼤⽥区蒲⽥本町2-1-22 03-3732-5151
世⽥⾕税務署 東京都世⽥⾕区若林4-22-14 03-3421-5121
北沢税務署 東京都世⽥⾕区松原6-13-10 03-3322-3271
⽟川税務署 東京都世⽥⾕区⽟川2-1-7 03-3700-4131
⽬黒税務署 東京都⽬⿊区中⽬⿊5-27-16 03-3711-6251
渋谷税務署 東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 03-3463-9181
新宿税務署 東京都新宿区北新宿1-19-3 03-3362-7151
中野税務署 東京都中野区中野4-9-15 03-3387-8111
杉並税務署 東京都杉並区成⽥東4-15-8 03-3313-1131
荻窪税務署 東京都杉並区天沼3-19-14 03-3392-1111
板橋税務署 東京都板橋区⼤⼭東町35-1 03-3962-4151
練⾺東税務署 東京都練⾺区栄町23-7 03-3993-3111
練⾺⻄税務署 東京都練⾺区東⼤泉7-31-35 03-3867-9711
豊島税務署 東京都豊島区⻄池袋3-33-22 03-3984-2171
王⼦税務署 東京都北区王⼦3-22-15 03-3913-6211
荒川税務署 東京都荒川区⻄⽇暮⾥6-7-2 03-3893-0151
⾜⽴税務署 東京都⾜⽴区千住旭町4-21 ⾜⽴地⽅合同庁舎 03-3870-8911
⻄新井税務署 東京都⾜⽴区栗原3-10-16 03-3840-1111
本所税務署 東京都墨⽥区業平1-7-2 03-3623-5171
向島税務署 東京都墨⽥区東向島2-7-14 03-3614-5231
葛飾税務署 東京都葛飾区⽴⽯8-31-6 03-3691-0941
江⼾川北税務署 東京都江⼾川区平井1-16-11 03-3683-4281
江⼾川南税務署 東京都江⼾川区清新町2-3-13 03-5658-9311
江東⻄税務署 東京都江東区猿江2-16-12 03-3633-6211
江東東税務署 東京都江東区⻲⼾2-17-8 03-3685-6311
⻘梅税務署 東京都⻘梅市東⻘梅4-13-4 0428-22-3185
⽇野税務署 東京都⽇野市⼤字宮399-1 042-585-5661
⼋王⼦税務署 東京都⼋王⼦市⼦安町4-4-9 0426-22-6291
町⽥税務署 東京都町⽥市中町3-3-6 042-728-7211
⽴川税務署 東京都⽴川市⾼松町2-26-12 042-523-1181
東村⼭税務署 東京都東村⼭市本町1-20-22 042-394-6811
武蔵野税務署 東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 0422-53-1311
武蔵府中税務署 東京都府中市本町4-2 042-362-4711

東京都内の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。東京都における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

 

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間

霞ヶ関公証役場

東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階

03-3502-0745

月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
中央年金事務所 東京都中央区銀座7-13-8第二丸高ビル1・2階 03-3543-1411
港年金事務所 東京都港区浜松町1-10-14住友東新橋ビル3号館 03-5401-3211
新宿年金事務所 東京都新宿区大久保2-12-1 1・2・4階 03-5285-8611
上野年金事務所 東京都台東区池之端1-2-18いちご池之端ビル 03-3824-2511
文京年金事務所 東京都文京区千石1-6-15 03-3945-1141
墨田年金事務所 東京都墨田区立川3-8-12 03-3631-3111
江東年金事務所 東京都江東区亀戸5-16-9 03-3683-1231
江戸川年金事務所 東京都江戸川区中央3-4-24 03-3652-5106
品川年金事務所 東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階 03-3494-7831
大田年金事務所 東京都大田区南蒲田2-16-1 NOFテクノポートカマタセンタービル3階 03-3733-4141
渋谷年金事務所 東京都渋谷区神南1-12-1 03-3462-1241
目黒年金事務所 東京都目黒区上目黒1-12-4 03-3770-6421
世田谷年金事務所 東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズ・オフィス10階 03-6880-3456
池袋年金事務所 東京都豊島区南池袋1-10-13荒井ビル3・4階 03-3988-6011
北年金事務所 東京都北区上十条1-1-10 03-3905-1011
板橋年金事務所 東京都板橋区板橋1-47-4 03-3962-1481
練馬年金事務所 東京都練馬区石神井町4-27-37 03-3904-5491
足立年金事務所 東京都足立区綾瀬2-17-9 03-3604-0111
荒川年金事務所 東京都荒川区東尾久5-11-6 03-3800-9151
葛飾年金事務所 東京都葛飾区立石3-7-3 03-3695-2181
立川年金事務所 東京都立川市錦町2-12-10 042-523-0352
青梅年金事務所 東京都青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階 0428-30-3410
八王子年金事務所 東京都八王子市南新町4-1 042-626-3511
武蔵野年金事務所 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18 0422-56-1411
府中年金事務所 東京都府中市府中町2-12-2 042-361-1011

東京都の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

東京都における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
霞ヶ関公証役場 東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 03-3502-0745
神田公証役場 東京都代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 03-3256-4758
丸の内公証役場 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 03-3211-2645
麹町公証役場 東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 03-3265-6958
日本橋公証役場 東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階 03-3666-3089
京橋公証役場 東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階 03-3271-4677
銀座公証役場 東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階 03-3561-1051
八重洲公証役場 東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階 03-3271-1833
昭和通り公証役場 東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階 03-3545-9045
新橋公証役場 東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階 03-359-4845
芝公証役場 東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 03-3434-7986
麻布公証役場 東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階 03-3585-0907
浜松町公証役場 東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階 03-3433-1901
赤坂公証役場 東京都港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階 03-3583-3290
新宿公証役場 東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 03-3365-1786
高田馬場公証役場 東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 03-5332-3309
新宿御苑前公証役場 東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 03-3226-6690
文京公証役場 東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 03-3812-0438
上野公証役場 東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階 03-3831-3022
浅草公証役場 東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階 03-3844-0906
錦糸町公証役場 東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階 03-3631-8490
向島公証役場 東京都墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室 03-3612-5624
大森公証役場 東京都大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階 03-3763-2763
目黒公証役場 東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階 03-3494-8040
五反田公証役場 東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階 03-3445-0021
蒲田公証役場 東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 03-3738-3329
世田谷公証役場 東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階 03-3422-6631
渋谷公証役場 東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 03-3464-1717
中野公証役場 東京都中野区中野5-65-3 A-01ビル7階 03-5318-2255
杉並公証役場 東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階 03-3391-7100
池袋公証役場 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階 03-3971-6411
大塚公証役場 東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階 03-6913-6208
王子公証役場 東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 03-3911-6596
赤羽公証役場 東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階 03-3902-2339
板橋公証役場 東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階 03-3961-1166
練馬公証役場 東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階 03-3991-4871
千住公証役場 東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階 03-3882-1177
葛飾公証役場 東京都葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階 03-6662-9631
小岩公証役場 東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階 03-3659-3446
武蔵野公証役場 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階 0422-22-6606
八王子公証役場 東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階 0426-31-4246
町田公証役場 東京都町田市中町1-5-3 042-722-4695
府中公証役場 東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階 042-369-6951
多摩公証役場 東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階 042-338-8605
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